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朝のエントリーを読んだ石垣市の匿名の読者からメールをいただいたので次に紹介する。
江川夫妻の次は藤井夫妻の話です。
健気にも妻である前石垣市教育長を必死で支援する旦那さんの話を紹介したが、石垣市には市民を名乗る活動家の夫婦が多い。
石垣市在住の九条会代表・藤井幸子氏は、「ゾンビの会」の仲山忠亮共同代表らと共に上京し文科省に抗議するなど石垣市の「プロ市民活動」で大活躍。
匿名さんの情報により、藤井幸子氏の旦那さんは弁護士であることが判明した。 夫婦で大阪から石垣市に移住したのであれば、弁護士のご主人が「ゾンビの会」が騒いでいる行政訴訟で大活躍のはずだが、今回の教科書騒動では、まったく活動している気配はない。
石垣市に移住した活動家の旦那さんの弁護士が静かにしている理由は、文末に記す。
★以下引用★
「偏向悪意投稿を許す毎日新聞」
祝日「文化の日」の「八重山毎日」のストレス投稿は
休日を朝から台無しにされ、腹立たしかったので、
不適切な表現を含む内容の送信メールだったと思います。
失礼をお詫び申し上げます。
本日のブログにさっそくエントリーされていますので、
やっと溜飲が下がりました。
確信犯的な江川氏を除いて、他の投稿者「市原・・・」女史。
一般投稿者を装った投稿であれば、卑劣極まりないし、
加えて今頃蒸し返して「事実」に反する投稿を掲載する
「八重山毎日新聞」紙の見識をあらためて疑っています。
「チュウゴク!チュウゴク!」は、おそらく夫婦ご両人の本音であり、
ブログ投稿者が言う「中国に帰化すればよい」のであるが、
日本国だから(事実に反する嘘を並べても)
言論は自由である??、
また、夫婦とも元教師、中国に帰化すると
その後の年金合計金はどうなる??
請求権はなくなる、いや、退職後の帰化だから受給できる?ウー。
自ら放った「ブーメラン」が自分らに落ちてくる、
天に唾する、身から出た錆び。
多くの貴ブログ読者がますます増えて、
冷静に「事実」を見つめ、判断してほしいと思います。
彼らが「地域の恥」、「恥の上塗り」とならないよう
心から願って止みません。
以上、感想と独り言です。
追記
他人のことをいちいちとりあげるのは、不本意ですが、
あまりにひどいものは、だまって見過ごすことができない性分、
狭い地域でヘタな生き方をしています。
添付PDFファイル。WEB検索
朝日新聞 ひと ひまわり基金法律事務所 弁護士OOOO、その他1枚。
-- 石垣島、読者、匿名
★引用終了★
教科書問題
17日に文科省直訴へ
八重山地区住民の会
教育委員協議の有効訴え
八重山毎日が報じるメンバーが凄い。
まさに魑魅魍魎の集団だ。
■仲山忠亮共同代表⇒大浜極左市長の独裁政権で甘い汁を吸った歴代教育長の「ゾンビの会」
■大浜敏夫元沖教組委員長
■上原邦夫沖教組八重山支部執行委員長
■藤井幸子⇒やえやま女性9条の会事務局長⇒大阪で日本共産党公認で国政や市長選挙に立候補したバリバリの共産党員で、石垣移住後は市民を名乗って、こんな反日活動で石垣市民を扇動している本物のプロ市民。
【動画】⇒2011/3/3石垣:イージス艦停泊、プロ市民の暴言!.wmv
本土で活動の場を失った左翼活動家が沖縄に住みついて「プロ市民」として住民を扇動する話はよく聞くが、今回の八重山教科書問題で「市民代表」として何度も新聞に登場する藤井幸子氏こそ石垣市に住みついた本土活動家の典型ということが出来る、
藤井氏はかつて日本共産党公認で、大阪で衆議院選挙や摂津市長選挙に立候補したバリバリの左翼活動家。
現在は「いしがき女性九条の会事務局長」という肩書きで自衛隊が休養のために石垣港に入稿しても、市民を扇動し抗議活動の先頭に立っている。
さらには「沖縄戦の史実歪曲を許さず沖縄の真実を広める首都圏の会(略称:沖縄戦首都圏の会)」や「沖縄平和ネットワーク・首都圏の会
」そして「子どもと教科書全国ネット21」などの左翼団体と連携を取り八重山教科書問題では「市民の声」捏造に大活躍をしている。
ここでも藤井幸子氏は大活躍⇒八重山教科書:「市民の良識勝利」に安堵
いくら活動家の旦那さんでも日本弁護士会から懲戒処分を受けているのなら、大きな顔して行政訴訟などで活動できないのだろう。
懲戒処分の公告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので
懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 藤 井 光 男 登録番号 14754 沖縄弁護士会
事務所 沖縄県石垣市字登美城
ふじい法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2,006年6月1日懲戒請求者から行方不明となったその父Aの不在者財産
管理人の選任及びAが競落して得ていた不動産の明渡し請求等の関連事件を依頼されて
受任した。
被懲戒者は同年6月15日不在者財産管理人の選任の申し立てを行い同年7月28日
懲戒請求者をAの財産管理人に選任する決定を得たものの、その後速やかに明渡執行の
手続きを行わず懲戒請求者からの手続きの進捗状況の問い合わせに対して、明渡しを求める
書面を送付してある等事実に反する説明を行っていた
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年7月24日
2009年12月1日 日本弁護士連合会
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