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八重山教科書:地裁、全教委協議認めず

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八重山教科書:地裁、全教委協議認めず

沖縄タイムス 社会  2012年3月31日 09時36分

 八重山地区の中学公民教科書問題に関連し、石垣市と与那国町の中学2年生3人と保護者を含む計7人が、両市町を相手に東京書籍版教科書の無償給付の地位確認を求めた仮処分申し立てで、那覇地裁は30日、申し立てた3件をいずれも却下した。同問題で初の司法判断。

 酒井良介裁判長は決定で「教科書の採択権限は市町村教育委員会にある」と判断。東京書籍版を採択した昨年9月の3市町全教育委員による協議は「多数決でなされたにすぎない」とし、教委の採択権限は、9月協議という「外部的行為」で制約されないと指摘した。

 生徒側は、9月協議が地区内で同一教科書の採択を求めた教科書無償措置法による協議と主張していた。

 決定では、石垣と与那国両市町教委が同法に基づき東京書籍版を採択したという心証を得る証拠に欠け、生徒らが無償給付を受ける法的地位にはないと結論付けた。生徒側が無効と主張し、育鵬社版を選んだ昨年8月の採択地区協議会協議については、有効か無効かの判断はなかった。

 決定を受け、生徒側代理人の井口博弁護士は「今回の決定で、採択地区協議会の採択が有効だという教委側の主張を認めなかった点を見落としてはならない」と強調。「仮処分では証人尋問などができず、立証が尽くせないところがあり却下となった。抗告審、または本訴訟で主張、立証して、今回の裁判所の判断を覆すことは十分可能だ」とコメントした。

                ☆

あまりにも当たり前すぎる司法判断。

職務権限のない相手にお門違いな「地位確認」を求めた仮処分は、無理筋であった。

申し立てたときから結論は出ていたようなもの。

当日記の読者にとっては、これ以上は蛇足になるので、石垣市民の読者が、今朝の八重山毎日と八重山日報両紙を読んだ感想をメールして下さっているので、それを紹介する。

           ☆

本日の地元2紙、「八重山毎日」と「八重山日報」が報ずる
仮処分却下の記事。(添付PDFファイル)

「八重山毎日」6面の中頃の上段、

見出し「仮処分申請を却下 那覇地裁」
とあり、記事中、「・・・申立人代理人井口弁護士によると、
那覇地裁は東京書籍を採択した昨年9月8日の協議、
育鵬社を採択した同8月23日の協議
いずれの有効性も認めなかったという。・・・・」

当然といえばそれまでですが、記事は、さらに、弁護士の
コメントを引用し、負け惜しみをタラタラと書き述べて、
裁判所の決定に対して往生際が悪く、極悪複合体の仲間と
いわれる内容ですね。

しかも関連する「ゾンビの会」の「教科書を考える会」の
見出し「文科省見解の是正求める」の記事を2段組で扱い、
左側上段に北朝鮮ミサイル問題の記事を配して市民の不安を煽り、
日本共産党の半キチネットなど反対清明の偏向記事を掲載するなど、
○旗新聞のようで、購読料を支払っている読者に失礼な内容です。
北朝鮮に抗議する内容の記事があるべきところ、なぜか見かけませんね。

一方、「八重山日報」一面の左上段、見出し
「那覇地裁 『採択権限は各教委』 東京書籍求めた仮処分却下」
一連の経過と裁判所が指摘する却下事由など冷静かつ適切な報道です。

そして、一面トップも左右下段の記事は、(北朝鮮に抗議するように)
北朝鮮ミサイルから市民、郡民を防衛する記事を配しています。

公正な報道のあり方、読めば、違いは一目瞭然ですね。


石垣島読者より

          ☆

>「仮処分では証人尋問などができず、立証が尽くせないところがあり却下となった。抗告審、または本訴訟で主張、立証して、今回の裁判所の判断を覆すことは十分可能だ」とコメントした。

井口博弁護士がいくら負け惜しみを言っても、今回の判断を覆すことは不可能。

原告側の命綱である「9・8全教委協」を裁判長に「外部的行為」と斬って捨てられては、万に一つも勝ち目はないだろう。

裁判長も本音では、「9・8全教委協」のことを、「井戸端会議」と決め付けたかったのだろうが、それではあまりにも可愛そうなので、「外部的行為」と、暗に井戸端会議を臭わしたのだろう。

前にも書いたが、こんな最初から勝負の見えた、バカバカしい裁判も珍しい。(涙)

 

【おまけ】

八重山教科書 保護者の申し立て却下

琉球新報 2012年3月31日   


 八重山教科書採択問題で、石垣市と与那国町の教育委員会が採択した育鵬社版公民教科書を使用する可能性がある両市町の中学2年の生徒3人と保護者4人の債権者らが、両市町を相手に東京書籍版公民教科書の無償給付を受ける地位の確認を求めた仮処分について、那覇地裁(酒井良介裁判長)は30日、却下する決定をした。
 決定は東京書籍版について「教科書無償措置法による採択をした疎明を欠く」として、債権者らが東京書籍を受ける法的地位にあるとは言えないとした。
  また、地方教育行政法で教科書の取り扱いは教育委員会の職務権限としているほか、教科書無償措置法では、「採択の主体は『当該採択地域内の市町村の教育委員会』としている」と判断。9月8日に竹富町を含む3市町の教育委員が多数決で東京書籍版を裁決した全員協議は、両市町教委の「採択とみることはできない」とした。全員協議による採択方法と決めた手続きも多数決にすぎず、2市町の教育委員会の採択権限が制約されるということではないという。
  8月23日に育鵬社版公民教科書を採択した教科用図書八重山採択地区協議の有効性については触れていない。
  石垣市教育委員会の玉津博克教育長は「結論を粛々と受け止める」、与那国町教育委員会の崎原用能教育長は「当然の判決だと受け止める」と話した。
  原告を支援している「住民の視点で教科書をえらぶ会」の新垣重雄世話人は「期待していたので残念だが、本訴で負けたわけではない」と語った。
  石垣市、与那国町の中学校にはすでに育鵬社版の公民教科書が配布されており、竹富町の中学校にも30日、東京書籍版が配布された。4月9日の始業までに教科書が生徒に届かないという懸念は解消されている。

 

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