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【採択の危機】
≪教科書の採択権は、地方教育行政法(地教行法)で各市町村教委に認められている。一方で教科書無償措置法は共同採択の場合、採択地区内で同一の教科書を採択するよう求めている。これらについて文科省は「採択権は無償措置法に従って行使しなければならない」(教科書課)としている。政府も閣議決定した答弁書で同様の見解を示している。
森晃憲教科書課長は「竹富町教委は無償措置法に従っていないので、法律上、瑕疵(かし)のある採択になる」と違法性を指摘しながらも「地教行法上、採択を変えさせることはできず、文科省としてできるのは無償措置法には従っていないので無償の対象にはできないということ」と説明する。
しかし、文科省内部からも今回の判断に異議を唱える声が出ている。ある幹部は「無償措置法は採択のあり方も定めており、同法からの離脱を認めると、各教委単位だけでなく、各教委の判断により学校単位の採択も可能になり、採択制度そのものが崩壊する」と懸念する。ただ「無償措置法には、今回のように採択が割れた際の明確な規定はなく、現行の法制度には限界がある」とも話す。
別の幹部は「今後訴訟が起こる可能性がある」と危惧する。「竹富町教委が教科書を自費負担した場合、地教行法に基づく採択でなぜ無償供与が受けられないのかという同町教委側の反発などが、訴訟につながりかねない」という。 ≫
☆
文科省の「有償給付」の見解が、左右両勢力から激しい批判を浴びている。
≪衆院文部科学委員会の質疑で瑞慶覧長敏議員(民主)が文科省の方針について「一定の方向性が示されたのは、安堵(あんど)していると一定評価した発言に批判の声が上がった。(沖縄タイムス 11月3日)≫
有償給付の費用は、沖縄タイムスによると約10万円程度というので、瑞慶覧議員は予算負担が少ないとして「やったっ!」とでも考えたのだろうが、以前に指摘したように、金銭の問題ではない。
有償給付は、精神の問題であり、竹富町民だけを「憲法の精神」から除外する差別的、屈辱的措置であることを瑞慶覧議員は気がつかなかったのであろう。
日教組内閣ともいわれ野田内閣が、辺野古移設問題を抱えているため沖縄の顔色を気遣いながらの「大岡裁定」に対して、保革両陣営には瑞慶議員のように、一定の評価をする者がいる一方で、左翼勢力からは「憲法違反、沖縄差別」の声が噴出しており、保守系勢力からは「教科書制度の崩壊、法治国家の崩壊」などの声が沸きあがっている。
これまで左翼勢力の側から行政訴訟の話しが持ち上がっていたが、保守勢力の中にも行政訴訟の話しが持ち上がっている。
【動画】【教科書採択】無法な竹富町、有志の行政訴訟も[桜H23/11/2]
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■ 八重山日報 11月2日
教科書問題
再協議強制せず
文科省竹富町の意見尊重
中川正春文部科学相は1日の閣議後会見で、八重山地方の中学
公民教科書問題が停滞していることについて「一義的には県で努
力してほしい。(再協議は)文科省が押し付けることはできな
い」と述べた。
文科省は10月31日、同県の大城浩教育長に使用する教科書を
11月末までに報告するよう要請した。
中川文科相は「まとまらなかったら、子どもたちに支障が出な
い範囲で竹富町の意向を尊重したい」とも語った。
大城教育長は、一本化に向けた再協議の場を設けるため、文科
省にも3市町への呼び掛けを求めていた。
育鵬社の歴史・公民大幅増
中学教科書の採択結果
文部科学相は1日、来年度から使用する中学校の教科書の採択
結果を公表した。育鵬社版の歴史は、前回採択があった2010年度
の6倍以上の4万7812冊で採択率(シェア)は3.7%だった。公
民は前回の10倍の4万8569冊で採択率は4.0%
育鵬社はかつて「新しい歴史教科書をつくる会」と協力した扶
桑社の教科書を継承する子会社で10年度は扶桑社として出版はし
ていた。
一方、「つくる会」が主導した自由社版の歴史は830冊で、前
回より約1万3千冊減。公民は654冊で採択率はともに0.1%にと
どまった。
育鵬社版が大幅に増えたのは、横浜市の全市立中学で採択され
たことなどが背景。八重山地方の3市町の公民は、採択がまと
まっていないため含まれていない。
■八重山毎日 11月2日
教科書問題
県、新たな協議を提案
文科省は従来の見解
八重山地区教科書問題をめぐり、県教育委員会(大城浩教育
長)は10月31日、文部科学省との面談で、これまでの指導の一貫
性から無償措置法に基づく協議の場の開催を久に都県が求めるよ
う提案した。文科省は八重山採択地区協議会の協議結果を優先す
る考えに変わりなく、議論は平行線をたどった。
県教委は、教科用図書八重山採択地区協議会の規約に3市町が
異なる採択をした場合の決定方法が定められていないことが問題
解決を遅らせている原因と指摘。無償措置法の運用の誤りから生
じた問題として「県教委と文科省が無償措置法13条4項の協議の
開催を求めさえすれば一本化は直ちに可能と考える」と提案し
た。
県教委は文科省が9月8日まで「協議して一本化せよ」との方針
を容認したとして、同方針に基づいて9月8日の「全員協議」の開
催を県教委も容認、必要な指導助言を行ったとし、仮に全員協議
が無効だとしても「指導の一貫性から次の手続きとしても新たな
協議の設定による一本化でなくてはならない」と主張した。
一方、文科省は、協議会の協議結果(答申)に基づいて採択を
行った教育委員会(石垣市、与那国町)には無償給付できるが、
協議結果に基づかない竹富町教委には無償給付の対象にならない
との見解をあらためて示した。
ー県教育委員会の見解ー
◉八重山採択地区は協議会を諮問機関と位置づけており、「協議の規約に従ってまとめられた結果」とは教委の採択権を拘束しない答申である。規約は、答申を最終決定(採択)としていない。
◉協議会規約は3市町が異なる採択をした場合、最終的に決定する方法を定めていず、そのことが問題の解決を遅らせている。すなわち特別法と一般法の矛盾から生じた問題ではなく、無償措置法の運用の誤りから生じた問題。例えば「3市町の教育委員全員の投票で決る」などを定めていれば、現在の混乱は生じな
かった。
◉3市町教育委の異なる採択が生じた場合、一本化を図るための手段としては、新たに協議の場を設定する以外にない。
◉文科省が発した「協議会の規約に従ってまとめられた結果を基本に地区内で同一の教科書の採択を促す」とした指導助言が、「県教委が竹富町教委を指導し、竹富町にI社教科書を採択させるべき」と受け止められ、協議の場の設定を困難にしている。
◉「協議会の規約に従ってまとめられた結果」に法的拘束力はなく、県教委がその「結果」に従って採択を行うよう1町教育委員会に求めることは無理がある。
◉一本化を諮るための手段としては、新たに協議の場を設定する以外になく、その協議の中で、答申および全員協議の有効性を含めて協議し、結論を導き出す以外にはない。そのためには県教委、文科省が3市町教委にあらためて協議を求める必要がある。
ー文部科学省の見解ー
◉地教行法23条6号は、教科書の採択について地方公共団体の教育委員会が行うとされているが、無償措置法第13条4項は同一採択地区内の教科書については採択地区委内の市町村教委が協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないと規定されている。
◉したがって、採択地区内の市町教委が協議の結果と異なる教科書を採択した場合について、国の行う教科書の無償給与については無償措置法の趣旨・目的に照らし、文科省としてどのように対応するか判断する必要がある。
◉文科省としては県教委に対し、八重山採択地区内の市町教委が規約に従ってまとめられた結果に基づいて、公民についても同一の教科書を採択することを指導するよう求めてきたが、なお同一の教科書を採択するに至っていない。
◉現時点の状況では8月23日の八重山採択地区協議会の答申および8月31日の協議会役員会の再協議の結果が「協議の結果」であり、それに基づいて採択を行った教委(石垣市、与那国町)に対しては教科書の無償給与をすることになるものと考える。
◉協議の結果と異なる採択をした場合、無償措置法の規定に反することになるが、それをもって採択行為が無効とまでは言えないが、国の無償給与の対象にならない。このため、竹富町については国の無償給与の対象にはならないが、地方公共団体自ら教科書を購入し、生徒に無償で給与することまで、法令上禁止されるものではないと考える。
☆
突っ込みどころ満載で一々取り上げないが、次のくだりだけでも、県教委の見解だいかに幼稚かがわかる。
>例えば「3市町の教育委員全員の投票で決する」などを定めていれば、現在の混乱は生じなかった。
バカバカしい。
こんなヤクザの言いがかり意見を、真面目な顔で主張したのだろうか。 大城教育長と狩俣課長は。
「井戸場会議で決定する」などと考える者は極悪複合体の構成員くらいのもの。
まともな人なら誰も考えも及ばないことではないか。(爆)
■八重山毎日 11月2日
教科書採択問題
文科相発言に抗議
おきなわ教育支援ネット
【那覇】八重山地区の教科書採択問題で、中川正春文科相が「竹富町は教科書の無償給付の対象にならない」と発言したことに対し、おきなわ教育支援ネットワーク(共同代表・佐久川政一、伊波興信)は1日、県庁記者クラブで会見し、「育鵬社版教科書を採択しなければ有償にするぞ、という竹富町への脅し」と糾弾、発言の撤回を求める抗議声明を発表した。
採択地区内で採択が分かれた場合の対応について「無償措置するかどうかは最終的に費用を負担する文科省で判断するもの」との見解を示した森裕子文科副大臣にも「義務教育は無償とするとした憲法26条の精神を踏みにじる行為。断じて許されない」と反
発している。
同支援ネットでは、「9月8日の全員協議は有効」とする県教育委員会の見解を支持、全県的な運動に広げていく考えを示した。
☆
おきなわ教育支援ネットワーク(共同代表・佐久川政一、伊波興信)の佐久川政一共同代表が北朝鮮崇拝者でチュチェ思想の伝道者であることを報道する地元紙は一つもない。
これも「発狂新聞」が隠蔽する「不都合な真実」の一つである。
【おまけ】
「押し紙l強制」と提訴
琉球新報を販売店主ら
琉球新報の販売店主ら4人が2日までに、同社に実際の販売部数より多い部数、いわゆる「押紙」を不当に押し付けられたなどとして、同社を相手に押紙代金の支払い分の返還など計8450万円余りの損害賠償を求めて那覇地裁に訴えを起こした。 信奉者側は同日の第一回口頭弁論で請求の棄却を求めた。(沖縄タイムス 11月3日)
☆
琉球新報は現在、ドキュメンタリ作家」上原正稔さんにより言論封殺されたと提訴されている。
上原さんが、長期連載中の沖縄戦記「パンドラの箱を開く時」を掲載日直前になって掲載拒否されことは当日記の読者なら同時進行で承知のことだろう。
だが、琉球新報が言論封殺のみならず、歪曲、捏造記事で読者を混乱させていることは、今回の八重山教科書問題で改めて知った読者を数多くいると聞く。
言論封殺とデタラメ記事で自ら読者を減らしておきながらそのしわ寄せを「押紙」という卑劣な手法で販売店に押し付けることは前々から噂になっていた。
琉球新報は、今年の3月にも同じ「押紙」で販売店に提訴されている。
⇒琉球新報への訴訟が頻発!傲慢不遜な態度に鉄槌を ⇒琉球新報の闇の顔!脅迫による「押紙」!琉球新報の言論封殺と捏造報道に敢然と戦いを挑んでいる上原正稔さんをご支援下さい。
■カンパ協力のお願い■
琉球新報の言論封殺に対し、徒手空拳で戦いを挑んでいるドキュメンタリー作家上原正稔氏の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第4回公判が2週間後の11月8日(火)、午前11時より那覇地裁で行われます。
これまで皆様のカンパにより戦いを継続してきましたが、沖縄のマスコミから村八分状況の上原氏は現在闘争資金に不足をきたしています。
担当弁護士の先生も手弁当で支援して下さっていますが、打ち合わせ等をするにも交通費等の出費を無視できません。
沖縄の閉塞した言論空間に戦いを挑んでいる上原さんの訴訟にカンパ協力をお願いしております。
三善会は、平成23年1月31日に上原正稔氏が琉球新報社を提訴した裁判「パンドラの箱掲載拒否訴訟」を支援する為、皆様の支援金のご協力のお願いを致しております。
支援金は、裁判の支援・報告会・講演会等の開催や広報活動等に活用させて頂きます。
振込手数料につきましては振込者にてご負担下さるようお願いします。
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ゆうちょ銀行からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971
【名 義】サンゼンカイ.
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ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)
【店 番】708
【口座番号】普通:1034797
【名 義】サンゼンカイ.
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