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「島ぐるみ」とは、左翼勢力の抗議運動を沖縄2紙が報道するときの常套句だが、教育行政に限って言えば、沖縄は島ぐるみで、民主主義と法治主義を踏みにじった治外法権の状況にある。
県の大城教育長と狩俣課長が、沖縄2紙を含む極悪共同体の恫喝に怯えて、勝手な法解釈で竹富教委委を擁護したが、これに勢いを得た仲本石垣市教育委員長ら3教育委員長が、これまた法律を踏みにじり、県教委共々冥府魔道を驀進し始めた。
県大城教育長、狩俣課長それに八重山地区3教育委員長は地獄の閻魔様に舌を抜かれることが必定となった。
3教育長の違法行為を必死で擁護する琉球新報の記事をとくとご鑑賞下さい。
八重山教科書「委員長連名文書は無効」 石垣・与那国教育長、県と文科省に送付
琉球新報 2011年9月18日
八重山地区の公民教科書採択をめぐる問題で、石垣市の玉津博克教育長と与那国町の崎原用能教育長は17日までに、3市町の教育委員長が連名で8日の全員協議を有効だと認めるよう求めた要請書について「無効」と訴える文書を、文部科学省と県教育委員会に送付した。
崎原教育長の文書では、3教育委員長の文書について「教育委員会の決議を経ておらず、法的根拠はない」と記述。8日の全員協議を「(同日、3教委に分かれて行った)臨時教育委員会で全員一致の合意を条件に協議すると決議したが決議事項は無視された」とし、無効としている。
石垣市、竹富町、与那国町の教育委員長は15日、8日の全員協議を有効と認めるよう求める要請書を連名で文科省と県教委に送付していた。この要請書に関して、それぞれの教委は委員会を開いていなかった。
一方、石垣、与那国の教育長が送付した8日の全員協議が無効と主張する9日付の文書は、いずれも教育委員会の決議を経ていない。今回の文書についても、与那国町教委の決議は経ておらず、石垣市教委の決議があったかは不明。
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崎原教育長は、3教育長の文書を「法的根拠はない」と無効を訴えているが、同文書は無効どころか、仲本委員長による公文書偽造の疑いが浮上しているのだ。
文科省の見解で、攻守所を変え、防戦に必死の琉球新報は玉津教育長が文科省に送った抗議の書類に法的不備があると、鬼の首を取ったように騒いだが、今問題になっているのは、「9月23日の協議が無効」であることと、「8月23日の八重山協議会の決議が有効」という2点に集約しており、筆者は「抗議文の手続きが無効云々」には全く関心がなくスルーしていた。
一つ触れたのは森裕子文科副大臣の会見で、琉球新報の女性記者がこの問題(抗議文書が無効)を質問したとき、間抜けな質問として次のように書いた。
≪だが琉球新報の女性記者が間抜けな質問を連発し、そのため逆に次の発言が引き出された。
(1)「協議会の規約に基づき、正式に決定された答申は一つ。それに基づき採択するよう努力いただきたい」
(2)「規約の設定もない新たな協議会で、その有効性を確認できていない」
琉球新報記者の間抜けな発言とは「石垣市教育長(玉津氏)が文科省に送付した抗議文は、石垣市教育委員長(仲本氏)は承知していないと発言しているが、無効ではないのか」と木を見て森を見ない質問。 この記者、準備した質問メモ(記)のみを見て、本当に森(裕子)を見ていなかったのではないか。
そういえば琉球新報にはこんなタイトルの社説があった。
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■教育長と教育委員長の職務
まず、教育長と教育委員長という一般にはその区別がよくわかりにくい職務について、教育行政法規に詳しい関係筋のご教示と、筆者自身関係法規を調べた結果、「教育長と教育委員長」の職務について次のようなことがわかった。
「地方教育行政法」の第17条第2項によると、「教育長は、教育委員会の全ての会議に出席し、議事について助言をする」とある。
一般的に言えば教育長は教育委員会の事務方の長であり事務局長の役割を果たす。
だが、教育長の職務は、「教育委員会の全ての会議に出席し、議事について助言をする」とあるように、普通の委員会の事務局長とは大きな職務上の違いがある。 単なる事務方ではなく専門家である立場から、助言すべき職務であると明らかにしている。
このような規定は他の委員会の事務局長などの職務には見られないのであって、教育長が他の委員会の事務局長などと異なった独特の地位を持った職員であることを示すものである。
このように教育長は独特の権限を与えられた事務局長であるため、教育委員会は、「個々の具体的な事務処理についていちいち教育長を指揮し、命令することは適当ではなく、大綱について教育長の行動と規律するにとどめ、細部については、教育行政の専門家である教育長の判断を尊重し、教育長の判断を無用に束縛することのないようにすべきである」ということになる。
したがって、教育長が提出する文書をその度ごとに委員会に諮って、その結果で提出する義務はなく、またそのたびに委員会を招集したら教育行政は事務の停滞で破綻してしまう。
ちなみに教育委員長は一般的に教育に功労のあった人が就任する一種の名誉職の要素が多いと聞く。
玉津教育長の公印だけで抗議文を出したことは、「地方教育行政法」の教育長の職務権限に照らして何ら違法性のない通常事務の一環であることは自明である。
ところが、八重山地区3教育長の異議申し立てと琉球新報のデタラメ報道がブーメランとなって、3教育長の違法行為をあぶりだしてしまったのは爆笑ものである。
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■公文書偽造をした仲本英立石垣市教育委員長
玉津教育長の抗議文を無効であると異議申し立てをした、3教育委員長の「要請書」が違法文書であり当然無効であると指摘されているのである。
その文書は、石垣市教委仲本委員長が、玉津教育長のもとに持ってきて、石垣教委・委員長公印を押せと言ってきたので、玉津教育長はそれを拒否したところ、退散して竹富町教委に行って、3教委・委員長連名での文章に、竹富町教委・委員長公印だけで、有効との文書を文科省・県教委に送付したとの事。
石垣市教委仲本委員長は、「地方教育行政法」の教育委員長の権限を大きく逸脱し、個人の意思で石垣教委の正式文章としたことになる。 これは、市議会の承認を経ずに、市議会議長が個人の意思で議長印を押した文書を対外的に送信した事に匹敵する。 仲本石垣市教育委員長は公印文書偽造に相当する違法行為を行ったことになる。 それを、県教委・マスコミが黙認するということは、県教委、マスコミも公文書偽造に加担したことになる。 教科書問題以前に、沖縄県が「島ぐるみ」で法治国家の則を踏み外したことになるではないか。 仲本石垣市教委・委員長は、懲戒免職...最低でも、解雇が相当である。 一方、玉津教育長の8日の八重山教委協会臨時総会の騙まし討ちの「二次会」での協議が無効だとの抗議文は、石垣市教委事務方トップの教育長として当然の抗議文である。 それを、確認できてないと書く琉球新報の記事は...国際社会が血を流して築き上げてきた法というルールに基づいた民主主義を愚弄する記事に他ならない。 琉球新報よ、公文書偽造に加担した罪を恥じて、謝罪広告を出すべきである。 県職員の知人からは、「沖縄県教育委員会は自滅まっしぐらですね...」とのメールを受けた。 まさに沖縄の教育行政は冥府魔道をまっしぐらである、 と思う方、クリック応援お願いします。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします