よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 沖縄タイムスは、よりにもよって、元都立高校教員が起こした「国旗・国歌訴訟」の最高裁判断が下ったその日に、最高裁が歯牙にもかけなかった「愛国心」を持ち出した間抜けなコラムをグダグダ書いた。 最高裁に自説が微塵にされたのがよっぽど悔しかったのか本日(1日)の社説で最高裁判断にリベンジをしたつもりらしい。 最高裁判断の上告却下の理由は、愛国心の問題ではなく、職務命令遵守の問題だと明記しているのにも関わらず、血迷った沖縄タイムスは、冒頭から「愛国心って何だろう」と自分の土俵に引きずりこもうと必死なのには大笑いである。 執筆者は最高裁判断の本文も読まずに怒りにまかせて書いたのだろう。 さもなくば国語の読解力を疑われても仕方がない。 まだ読んでいない方のために、わかりやすい最高裁判断の解説を文末に記しておいた。 沖縄タイムスの「強制は現場を暗くする」と題する社説は、愛国心を大上段に構えたまま次のように暴走する。 <国を愛するということはどういう心のことをいうのだろうか。 日の丸の前で起立し君が代を斉唱する行為は、ある人にとっては当然の厳粛な行為だが、ある人には激しい内面の苦痛を伴う行為である。・・・・・最高裁は申谷さんの主張を退け、職務命令を合憲とする初めての判断を示した。 判決後の記者会見で申谷さんは言っている。 「少なくとも私は石原(慎太郎)都知事より国を愛していると自負している」 これを負け惜しみだと受取ってはならない。国を愛する心とはどういうものか、その性格を言い当てた発言、だというべきだろう。> 申谷氏が石原都知事より愛国心があるかどうかは、知ったことではない。 しつこいようだが最高裁が問題にしているのは公務員たる教員は職務命令に従えと言うことである。 社説が言うように、国歌斉唱が「ある人(というより大多数の人)にとっては当然の厳粛な行為だが、ある人には激しい内面の苦痛を伴う行為」であるとは考えられないので、職務命令に従いなさいということである。 それができないのなら苦痛の伴わない職業を選ぶべきであり、少なくとも「大多数の人に取って厳粛な日」には、自己責任で欠勤すべきであり、個人のイデオロギーのために厳粛な儀式を妨げる自由を憲法は認めていない。 以上の要諦を最高裁は次のように表現している。 「儀式の折の起立斉唱行為は慣例上の儀礼的所作であり、そのように外部からも認識されるから、それをしたとしても特定の世界観・歴史観の否定に直接結びつくものではない。」
そして最後にタイムス社説は自ら大きな墓穴を掘ることになる。
<教育現場から異見を尊重する「寛容の精神」や「自由闊達(かったつ)の気風」が失われ、ぎすぎすした空気を生み出しかねない>
国旗に向かい国歌斉唱をする厳粛な儀式の場は教育現場の一部ではあっても、決して「異見を尊重し、自由闊達な言動」を示す場ではない。
時と場所のけじめを教えるの教育であり、それをわきまえず大多数の人が厳粛な儀式を行う場で自分のイデオロギー発露のため「ぎすぎすした空気を生み出している」のは職務命令を踏みにじっている教員ではないのか。
☆ 次に大手各紙の関連社説をリンクする。 最高裁判断に賛成は○印、反対派×印を付した。
○読売新聞⇒5月31日付 君が代起立命令 最高裁の「合憲」判断は当然だ
×朝日新聞⇒君が代判決―司法の務め尽くしたか ○産経新聞【主張】国歌起立判決 「合憲」機に指導の徹底を…
社説を読むよりコラムの方が、この裁判が本質的には馬鹿げていることを良くあらわしている。
産経新聞 産経抄 6月1日2011.6.1 02:47
早坂隆氏の『世界の日本人ジョーク集』に「スープに蠅が入っていたら?」というよくできた話がある。「問題なく蠅を食べる」という中国人など、各国の人々の反応をジョークとして取り上げている。中でも対比がおもしろいのが、米国人と日本人だ。
▼米国人は「ボーイを呼び、コックを呼び…あげくに裁判沙汰となる」。一方の日本人は「自分だけに蠅が入っているのを確認してから、そっとボーイを呼びつける」。訴訟大国の米国と、なるべくなら争いごとを避けたい日本との風土の違いを示しているように思える。
▼だが一昨日、最高裁で判決があった国歌斉唱時の起立をめぐる裁判を見ると、日本も訴訟大国になったのでは、と錯覚させる。東京だけでも国旗・国歌をめぐる同様の訴訟が24件も起きている。750人近い教職員がその当事者となっているというから、驚きである。
▼自分の思想信条と合わない職務命令には従いたくない。聞こえはいいかもしれないが、普通の企業や組織ではそれは「わがまま」という。「蠅一匹で」とはいわないが、処罰を受けたら裁判に持ち込むというのなら、世の中訴訟だらけになってしまう。
▼幸い、最高裁の判決では斉唱時の起立を求めた職務命令は思想、良心の自由を侵害せず、合憲と断じた。4年前、国歌のピアノ伴奏の命令も合憲となっている。司法としてこれ以上の判断はない。いいかげんに不毛な議論はやめ、命令に服したらいかがか。
▼国難といわれる今、日本人は心をひとつにすべきときだ。それなのに、何百人もの先生たちが国旗や国歌に背を向けて裁判闘争にうつつを抜かす。日本を応援している外国人たちの目にどう映っていることだろう。
昨日の琉球新報が苦し紛れのコラムを書いている。
「異論を唱えることは横並びの日本社会では難しいのか」などと、もっともらしいことを御託を並べているが、これをブラックジョークとしてではなく本気で書いているとしたら、とんだ恥さらしである。
俳優の山本太郎さんが所属事務所を辞めた(29日付社会面)。脱原発発言が背景にあるようだ。福島第1原発事故以来、放射能汚染の危険をネットで訴え、デモにも積極的に参加してきた
▼年間20ミリシーベルトという文部科学省の被ばく量基準については「殺人行為です」と痛烈に批判。福島の子どもたちの未来を憂い、疎開を勧めている。23日には父母らと一緒に文科省に抗議した
▼その後、ドラマを降板したと明かし、自らの意思で事務所を辞めたという。芸能界には、脱原発を言い出すと締め出されてしまう風潮があるのだろうか。「ニッポンは一つ」が声高に叫ばれる中、異論を唱えることは横並びの日本社会では難しいのか
▼大阪府の橋下徹知事率いる大阪維新の会が、君が代の起立斉唱を教職員に義務付ける条例案を出した。1999年の国旗国歌法成立の際、政府は「強制しない」と答弁していたが、風化したのか
▼国への愛着は自然に培われるもの。好きではない人に好きになれと無理やり押し付けても、心は変わらない。思想・良心の自由を脅かす上に、自由な教育の場が窮屈になってしまう。寛容の精神が不可欠だ
▼70年前、この国は異論を許さぬ重い空気に覆われていた。少数意見を認めず、人々が一色に染まることほど危険なことはない。違う考え方を排除する社会を、もう二度とつくってはいけない。
☆
>70年前、この国は異論を許さぬ重い空気に覆われていた。少数意見を認めず、人々が一色に染まることほど危険なことはない。違う考え方を排除する社会を、もう二度とつくってはいけない。
まさに爆笑物の結語である。
「全体主義の島」と揶揄されるほど、「異論を許さぬ重い空気」を作って言論の締め付けを実践しているのは他ならぬ琉球新報ではないのか。
来る7月5日に第二回口頭弁論が行われる『パンドラの箱掲載拒否訴訟』の被告が、琉球新報であることを失念しているわけではあるまい。
琉球新報にとっては異論というべきの「慶良間島・集団自決の真相」を綿密な現地取材により白日の下に晒そうとした、ドキュメンタリ作家上原さんの長期連載戦記「パンドラの箱を開ける時」と一方的に封殺したのは琉球新報ではなかったのか。
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
【おまけ】
2011年05月31日09時20分
都立高校教諭が、校長の職務命令に従わず、国旗に向かって起立して国家を斉唱することを拒んだ場合において、後に定年退職後の非常勤採用選考で職務命令違反を理由に不採用とされたことが不当であるとして国賠請求の訴えを提起した。
結論は、起立斉唱を命じた職務命令が思想良心の自由を定めた憲法19条に違反しないとした。
その理由は、法廷意見では、以下の二点に集約される。
(1) 儀式の折の起立斉唱行為は慣例上の儀礼的所作であり、そのように外部からも認識されるから、それをしたとしても特定の世界観・歴史観の否定に直接結びつくものではない。
(2) 起立斉唱は国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるから、敬意の表明を拒む者の思想良心の自由を間接的に制約することになる。しかし個人の世界観歴史観に由来する外部的行動の制限が必要かつ合理的なものであるときは、その間接的制約も許されうる。
職務命令が思想良心の自由の間接的制約となる場合も、「職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断する」。そして、具体的に本件職務命令に対する当てはめでは、以下のように判断している。
本件職務命令は、公立高等学校の教諭である上告人に対して当該学校の卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とするものであって、高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義、在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い、かつ、地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものであるということができる。
以上のことから、間接的制約となる職務命令も許容されるというわけである。
法廷意見に加えて、竹内、須藤、千葉各裁判官の補足意見が付されており、それぞれの考え方が示されていて興味深い。