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昨日、5月30日は安陪元首相のいう「戦後レジーム」の象徴とも言える「日教組による国旗・国歌否定」が最高裁判断により粉砕された記念すべき日である。
これに対し今朝の沖縄タイムスは一面トップと社会面で怒りの大見出しが躍っている。
君が代起立命令 合憲
「制約に合理性」最高裁初判断
思想の自由制限される
君が代訴訟 学校現場に疑念
日の丸と君が代は法律が定める国旗と国歌であるにも関わらず、沖縄タイムスは敢て君が代、日の丸と記しているのは精一杯の抵抗のつもりだろうが、ことここに至っては引かれ者の小唄のようで大笑いである。
最高裁判断が下された同じの沖縄タイムスは次のような恥ずかしいコラムを書いていた。
沖縄タイムス2011年5月30日
サッカー日本代表イレブンが試合前、胸に手を当てて君が代を歌う。W杯などではおなじみの光景だが、中には歌わない選手もいる。歌う歌わないは本人の自由意思。決して強制されるものではない
▼しかし、大阪府の教職員は起立・斉唱を強いられることになりそうだ。橋下徹府知事を代表とする「大阪維新の会」の議員らが、起立・斉唱を義務付ける条例案を提出した
▼なぜ今なのかという疑問がつきまとう。同会は先月、府や市の議員選で大躍進したばかり。選挙前にはほとんど争点にもならず、市民を交えた議論がどれほど尽くされたのか。多数を盾に、力ずくの姿勢が見え見えだ
▼条例案は、国や郷土を愛する心を育てることが目的の一つ。しかし、郷土愛などは自然発生的な気持ちで敬意を表すことが本来の姿であり、強制するものではない
▼ましてや君が代の場合、戦争を想起させる、として拒否する人は少なくない。だからと言って、「歌わない=愛国心がない」とは言えまい。個人の思想信条を法律でゆがめることは許されない。むしろ、さまざまな意見があることを教育現場で教えることが大切だ
▼押し付けられれば、息苦しい。規律の厳格化だけでは学校の雰囲気は張り詰める。もの言わず縮こまる先生を、子どもたちはどう思うか。不安だけが募る。(平良哲)
☆
最高裁判断が下される日はマスコミでも」予見できないと聞くので、まさかその日の午後にはコラムを真っ向から否定する最高裁判断が出ようとは執筆者の平良記者は夢想だにしなかったのだろう。 それにしても最高裁判断と同じ日にこのようなコラムを書くとは、とんだ大恥を晒してくれたものだ。
無視するの可愛そうなので、すこしお付き合いをしてみよう。
先ずサッカー選手で国歌を歌わない例をあげているが、今問題になっているのは公務員である教員のことだ。 公務中は当然だ。
嫌なら職を辞すべきだろ。 問題を履き違えて御託を並べるのは記者として恥ずかしい。
>戦争を想起させる
何を想起しようと自由であるが、だからといって生徒や家族が祝賀する厳粛な式典を妨害するほど「思想の自由」を全うしたいなら、さっさと教員を辞めるべきであり、少なくとも式典当日は自己責任で欠席すべきである。
「式典での国歌斉唱時には起立しましょう」という職務規程を守る気がないなら、他の職に変わればいい。「思想・信条の自由」と言うが、転職する自由はあるのだから。
「公務員だったら国の規定に従えよ」という一言で全て済む。
>「歌わない=愛国心がない」とは言えまい
当たり前のこと。 当たり前すぎてバカバカしくなる。 逆に歌ったからといって愛国心があるとは限らない。
ここで問われているのは愛国心の有無ではなく、自分のイデオロギーのために職務命令を踏みにじり職務の一環である式典を妨げてはいけないと言うことである。
勿論愛国心があるに越したことはないし、付言すれば愛国心がないと公言するなら、どこか知らないが愛する国の国民になればよい、と言う話である。
ところで、問題の最高裁はどのように判断したのか。
国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
2011.5.30
上告が棄却され、支援者らとともに記者会見する申谷雄二さん=30日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
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あまりにも真っ当すぎる判断なので当日記が敢て立ち入る余地はない。
「憲法守った」と自負=元教諭、政治介入を批判−再雇用拒否訴訟
「失意はあるが、志を曲げず、憲法を守ろうとする義務を果たしてきたと思う」−。君が代斉唱をめぐる再雇用拒否訴訟で敗訴が確定した都立高校元教諭の申谷雄二さん(64)は30日、東京都内で記者会見し、晴れ晴れとした表情を浮かべた。(2011/05/30)
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先ほど引かれ者の小唄を例えに出したが、やはりこの元教員の次のコメントが「引かれ者の小唄」にはもっとも相応しい。
♪♪「失意はあるが、志を曲げず、憲法を守ろうとする義務を果たしてきたと思う」♪♪
爆笑ものだね。
何が「憲法を守ろうとする義務」なのか。何もわかっちゃいないよ、この男。
こんな教員が法廷にまでしゃしゃり出て「強制云々」で御託を並べなければ、「国旗及び国歌に関する法律」など制定する必要も無かった。
教員を辞めて一般人になって一人で「君が代斉唱は思想信条の自由を侵害する」とほざく分にな誰も文句を言うことは無い。
いや、文句どころか誰も相手にしないだろうが。
【おまけ】
沖縄タイムスの」コラムの「君が代の場合、戦争を想起させる」について。
戦争を連想するのはともかく、さらに連想が昂じて「カメムシが見える」とぴうビョーキの発症を来たした教員もいた。
このビョーキには何科の病院がよいかって?
◆耳鼻科系⇒「キナクサイ臭い」がしだす⇒「軍靴の響き」が聞こえ出す 。
◆眼科系⇒「いつか来た道」が見え始める。
◆精神科⇒「カメ虫」が見え始める。 ⇒カメムシ先生「君が代訴訟」で敗訴確定!
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