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昨日のエントリーで、沖縄タイムスに掲載された「言論封殺訴訟」の記事を見落としてしまい、被告の琉球新報の記事を紹介したが、沖縄タイムスの記事のほうが訴状を基に要点をよくまとめられているので保存資料として紹介する。
沖縄タイムス 2011年2月1日
掲載一部拒まれ 作家が賠償提訴
新報社を相手に
新聞で長期連載された著作の一部掲載を拒否されたなどとして、原稿料を受け取る機会を失った上、精神的苦痛を受けたとして、那覇市のドキュメンタリー作家上原正稔さん(67)が31日、琉球新報を相手に約1046万円の損害賠償を求める訴えを那覇地裁に起こした。
訴状などによると、2007年5月〜2008年8月にかけて琉球新報紙上で掲載された上原さんの著作「パンドラの箱を開くとき」の一部について、新報社から「社の編集方針に反する」として、掲載を拒否されたとしている。 掲載されなかったとされるのは「慶良間の集団自決の真相に迫る第2話『慶良間の集団自決の真相』など51回分。
上原さんは訴状で「『集団自決』の真相を広く県民に伝えようとした表現を封殺するもので、表現の自由を保障する憲法に違反している」と主張している。 これに対し、新報社は「訴状を検討した上で対応するが、連載を一方的に止めた事実はない。 従って表現の自由の侵害には当たらないと認識している」とコメントした。 ☆ 沖縄在住の文筆家が沖縄ニ紙の論調に逆らって生きることは至難の業である。 特に沖縄戦の集団自決に関し沖縄紙に登場する「識者」の論調は、一斉に横並びで新聞に揉み手をし「タイムス史観」を大合唱する。 「(残虐非道な日本軍の)軍命なくして集団自決は有り得ない」と。 このような卑屈な生き様を、文筆家としての良心が許さない上原さんのような識者も沖縄にはいるが、残念ながら極めて少数派であり、異論を書く代わり沈黙を守るのが沖縄の「識者」の公然たるルールである。 「タイムス史観」とは歴史的偏向の度合いが極端に強いことを意味し、特に沖縄戦の中でも議論の分かれる慶良間島の「集団自決」に関しては、「デマの暴風」と揶揄される『鉄の暴風』の出版元が沖縄タイムスであるため、同社も係争中の「集団自決訴訟」では事実上の当事者(被告)の一人だといわれている。 従って沖縄2紙のなかでもタイムスの方が新報よりはるかに偏向の度合いが大きいというのが、これまでの大方の見方であった。 ところがここ数年の両紙を比較してみると琉球新報の偏向度が沖縄タイムスを大きく凌ぎ、しかもその論調は偏向だけに止まらず傲慢不遜な読者を読者とも思わない報道姿勢は目に余るものがある。 今回の上原さんの提訴は琉球新報の横暴に一矢を報いるものであり、名目上は損害賠償請求になっているが沖縄戦の集団自決に関わる言論封殺の問題提起であり、次の点で大変意義のある提訴である。 (1)係争中の「集団自決訴訟」は原告も被告もヤマトゥーンチュであるが、被告側は「元軍人v沖縄」という対立構造を演出し、これが一審、二審の判決に「沖縄を敵に回したくない」という微妙な心理的影響を与えたことは否めない。 (2)今回の上原さんの提訴は、これ間で新聞の論調にひれ伏していた沖縄の戦史研究者を尻目に、実証的沖縄戦の研究では沖縄2紙も認めるウチナーンチュの上原さんが、沖縄の新聞に真っ向から挑戦した。 (3)今回の提訴でこれまで異論は封殺する沖縄紙の偏向記事で惑わされていた一般県民に対して、改めて上原さんのいう「『集団自決』の真相を広く県民に伝えよう」とした目的が達せられ、その真相に踏み込む大きな契機になる。 当日記のテーマの一つに地元二紙の偏向ウォッチングがあるが、二紙を購読するほどの余裕はないので、 現在我が家では沖縄タイムスを購読している。 だが三年ほど前までは琉球新報を購読していた。 我が家では筆者が子どもの頃の亡父の時代から沖縄タイムスを取っていた。 が、高校時代の友人が琉球新報の編集委員になったのを機に琉球新報に切り替えた。 その頃までは、二紙とも偏向はしているが琉球新報は、タイムスに比べてまだましだという評価があったのも購読切り替えの動機の一つであった。 それが再度沖縄タイムスに変わった理由は、2007年の上原正稔さんの琉球新報連載中の「沖縄戦記」に関する「言論封殺事件」が動機であった。 この誰の目にも露骨な言論封殺については当時のエントリーでしつこいほど追及した。 そして事件から四年経過して、言論封殺された本人の上原さんが提訴しても、平然と「連載を一方的に止めた事実はない」と開き直る新報の傲慢な態度。 掲載前日に予告していた連載記事が、当日になって読者には何の説明もなく中止となり、四ヶ月も放置された後、(「十一万人集会」終了後)掲載予定の「慶良間島の真実」を削除した状態で連載再開したとしたら、それだけでも「一夫的記事差し止め」の証拠ではないのか。 当時、突然の連載中止に対して電話で問い合わせした筆者に対し、新報側は「調整中」の一点張りで、納得のいく説明はなかった。 新報がいくら開き直っても心ある読者は新報の一方的連載拒否の事実を知っている。 「天網恢恢疎にしてもらさず。 天知る、地知る、読者知る」である。 それこそ数万人の読者が「一方的連載中止」の証人になる立場にいる。 突然だが、ここに琉球新報の「社是」を記す。 一、不偏不党、報道の自由と公正を期す 一、沖縄の政治、経済および文化の発展を
促進し民主社会の建設に努める 一、国際信義にもとずき、恒久平和の
確立に寄与する これ以外に新報は、「編集綱領」の筆頭に 「公正・迅速・品格を保ち、健全なる世論を育成する」 と記している。 ツッコミどころ満載の社是と編集綱領だが、それは省略して、 琉球新報は、「社是」と「編集要綱」を踏みにじっていることになる。 さもなくば琉球新報は天下の大嘘ツキ新聞でであるといっておこう。 余りにも言行不一致の琉球新報社是なので、当日記を信用しない読者もいるだろう。 証拠写真を貼り付けておく。
最後に、訴状の中からわかり難い「集団自決訴訟」の 経過と原告上原さんの関わりを「保存史料」として抜粋引用する。 今後の裁判の経過の理解には集団自決の基礎知識が不可欠なので良く読んでほしい資料である。 第2 集団自決事件と原告との関わり 1 沖縄戦集団自決事件 太平洋戦争末期、昭和20年(1945年)3月下旬、アメリカ軍は慶良間諸島に侵攻し、海と空から爆撃を加えたうえで上陸を開始したところ、渡嘉敷島及び座間味島の村民の多数が手榴弾で集団自決するという事件が発生した。
この集団自決の原因をめぐり、戦後まもなく発行された沖縄タイムス社の『鉄の暴風』では集団自決は赤松隊長と梅澤隊長が発した無慈悲な自決命令によるとされていることなどから、沖縄では集団自決が軍の命令によるとする軍命説が定説となっていた。
昭和46年(1971年)、曽野綾子が『ある神話の背景』において、渡嘉敷での軍命説が不確かな風聞の外に根拠のないことを明らかにして見直しの機運を作り、平成7年に宮城晴美が沖縄タイムス紙上で座間味島の集団自決が住民の申し出によるものであり、梅澤隊長による自決命令はなかったとする母・初枝の証言を公にしたことなどから、軍命説の誤りが決定的となった。
ところが、その後も岩波書店が発行する大江健三郎著『沖縄ノート』等の著作が、軍命説に則り赤松隊長らを極悪人として描いたまま販売され続けていたため、平成18年8月、梅澤元隊長本人及び赤松元隊長の遺族が原告となり、岩波書店と大江健三郎を被告として名誉毀損等に基づく損害賠償を求める裁判(沖縄集団自決冤罪訴訟)を提訴し、これを契機として平成19年春には教科書に書かれた軍命説の削除を求める教科書検定意見が出されたことから、未だ軍命説を信じていた沖縄世論は沸騰した。
平成19年12月、改めて調査を委託されていた専門家委員会は軍命説を事実とする根拠はないとする答申を出し、軍命説削除の検定意見は維持されることになった。 他方、沖縄集団自決冤罪訴訟は、一審、二審とも原告らの損害賠償請求は退けられたが、判決の理由において軍命説が事実であると認定することはできないことが確認されている(なお、同訴訟は最高裁に上告され、現在審議中である。(訴状より) 人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへ。
訴状などによると、2007年5月〜2008年8月にかけて琉球新報紙上で掲載された上原さんの著作「パンドラの箱を開くとき」の一部について、新報社から「社の編集方針に反する」として、掲載を拒否されたとしている。 掲載されなかったとされるのは「慶良間の集団自決の真相に迫る第2話『慶良間の集団自決の真相』など51回分。
上原さんは訴状で「『集団自決』の真相を広く県民に伝えようとした表現を封殺するもので、表現の自由を保障する憲法に違反している」と主張している。 これに対し、新報社は「訴状を検討した上で対応するが、連載を一方的に止めた事実はない。 従って表現の自由の侵害には当たらないと認識している」とコメントした。 ☆ 沖縄在住の文筆家が沖縄ニ紙の論調に逆らって生きることは至難の業である。 特に沖縄戦の集団自決に関し沖縄紙に登場する「識者」の論調は、一斉に横並びで新聞に揉み手をし「タイムス史観」を大合唱する。 「(残虐非道な日本軍の)軍命なくして集団自決は有り得ない」と。 このような卑屈な生き様を、文筆家としての良心が許さない上原さんのような識者も沖縄にはいるが、残念ながら極めて少数派であり、異論を書く代わり沈黙を守るのが沖縄の「識者」の公然たるルールである。 「タイムス史観」とは歴史的偏向の度合いが極端に強いことを意味し、特に沖縄戦の中でも議論の分かれる慶良間島の「集団自決」に関しては、「デマの暴風」と揶揄される『鉄の暴風』の出版元が沖縄タイムスであるため、同社も係争中の「集団自決訴訟」では事実上の当事者(被告)の一人だといわれている。 従って沖縄2紙のなかでもタイムスの方が新報よりはるかに偏向の度合いが大きいというのが、これまでの大方の見方であった。 ところがここ数年の両紙を比較してみると琉球新報の偏向度が沖縄タイムスを大きく凌ぎ、しかもその論調は偏向だけに止まらず傲慢不遜な読者を読者とも思わない報道姿勢は目に余るものがある。 今回の上原さんの提訴は琉球新報の横暴に一矢を報いるものであり、名目上は損害賠償請求になっているが沖縄戦の集団自決に関わる言論封殺の問題提起であり、次の点で大変意義のある提訴である。 (1)係争中の「集団自決訴訟」は原告も被告もヤマトゥーンチュであるが、被告側は「元軍人v沖縄」という対立構造を演出し、これが一審、二審の判決に「沖縄を敵に回したくない」という微妙な心理的影響を与えたことは否めない。 (2)今回の上原さんの提訴は、これ間で新聞の論調にひれ伏していた沖縄の戦史研究者を尻目に、実証的沖縄戦の研究では沖縄2紙も認めるウチナーンチュの上原さんが、沖縄の新聞に真っ向から挑戦した。 (3)今回の提訴でこれまで異論は封殺する沖縄紙の偏向記事で惑わされていた一般県民に対して、改めて上原さんのいう「『集団自決』の真相を広く県民に伝えよう」とした目的が達せられ、その真相に踏み込む大きな契機になる。 当日記のテーマの一つに地元二紙の偏向ウォッチングがあるが、二紙を購読するほどの余裕はないので、 現在我が家では沖縄タイムスを購読している。 だが三年ほど前までは琉球新報を購読していた。 我が家では筆者が子どもの頃の亡父の時代から沖縄タイムスを取っていた。 が、高校時代の友人が琉球新報の編集委員になったのを機に琉球新報に切り替えた。 その頃までは、二紙とも偏向はしているが琉球新報は、タイムスに比べてまだましだという評価があったのも購読切り替えの動機の一つであった。 それが再度沖縄タイムスに変わった理由は、2007年の上原正稔さんの琉球新報連載中の「沖縄戦記」に関する「言論封殺事件」が動機であった。 この誰の目にも露骨な言論封殺については当時のエントリーでしつこいほど追及した。 そして事件から四年経過して、言論封殺された本人の上原さんが提訴しても、平然と「連載を一方的に止めた事実はない」と開き直る新報の傲慢な態度。 掲載前日に予告していた連載記事が、当日になって読者には何の説明もなく中止となり、四ヶ月も放置された後、(「十一万人集会」終了後)掲載予定の「慶良間島の真実」を削除した状態で連載再開したとしたら、それだけでも「一夫的記事差し止め」の証拠ではないのか。 当時、突然の連載中止に対して電話で問い合わせした筆者に対し、新報側は「調整中」の一点張りで、納得のいく説明はなかった。 新報がいくら開き直っても心ある読者は新報の一方的連載拒否の事実を知っている。 「天網恢恢疎にしてもらさず。 天知る、地知る、読者知る」である。 それこそ数万人の読者が「一方的連載中止」の証人になる立場にいる。 突然だが、ここに琉球新報の「社是」を記す。 一、不偏不党、報道の自由と公正を期す 一、沖縄の政治、経済および文化の発展を
促進し民主社会の建設に努める 一、国際信義にもとずき、恒久平和の
確立に寄与する これ以外に新報は、「編集綱領」の筆頭に 「公正・迅速・品格を保ち、健全なる世論を育成する」 と記している。 ツッコミどころ満載の社是と編集綱領だが、それは省略して、 琉球新報は、「社是」と「編集要綱」を踏みにじっていることになる。 さもなくば琉球新報は天下の大嘘ツキ新聞でであるといっておこう。 余りにも言行不一致の琉球新報社是なので、当日記を信用しない読者もいるだろう。 証拠写真を貼り付けておく。
最後に、訴状の中からわかり難い「集団自決訴訟」の 経過と原告上原さんの関わりを「保存史料」として抜粋引用する。 今後の裁判の経過の理解には集団自決の基礎知識が不可欠なので良く読んでほしい資料である。 第2 集団自決事件と原告との関わり 1 沖縄戦集団自決事件 太平洋戦争末期、昭和20年(1945年)3月下旬、アメリカ軍は慶良間諸島に侵攻し、海と空から爆撃を加えたうえで上陸を開始したところ、渡嘉敷島及び座間味島の村民の多数が手榴弾で集団自決するという事件が発生した。
この集団自決の原因をめぐり、戦後まもなく発行された沖縄タイムス社の『鉄の暴風』では集団自決は赤松隊長と梅澤隊長が発した無慈悲な自決命令によるとされていることなどから、沖縄では集団自決が軍の命令によるとする軍命説が定説となっていた。
昭和46年(1971年)、曽野綾子が『ある神話の背景』において、渡嘉敷での軍命説が不確かな風聞の外に根拠のないことを明らかにして見直しの機運を作り、平成7年に宮城晴美が沖縄タイムス紙上で座間味島の集団自決が住民の申し出によるものであり、梅澤隊長による自決命令はなかったとする母・初枝の証言を公にしたことなどから、軍命説の誤りが決定的となった。
ところが、その後も岩波書店が発行する大江健三郎著『沖縄ノート』等の著作が、軍命説に則り赤松隊長らを極悪人として描いたまま販売され続けていたため、平成18年8月、梅澤元隊長本人及び赤松元隊長の遺族が原告となり、岩波書店と大江健三郎を被告として名誉毀損等に基づく損害賠償を求める裁判(沖縄集団自決冤罪訴訟)を提訴し、これを契機として平成19年春には教科書に書かれた軍命説の削除を求める教科書検定意見が出されたことから、未だ軍命説を信じていた沖縄世論は沸騰した。
平成19年12月、改めて調査を委託されていた専門家委員会は軍命説を事実とする根拠はないとする答申を出し、軍命説削除の検定意見は維持されることになった。 他方、沖縄集団自決冤罪訴訟は、一審、二審とも原告らの損害賠償請求は退けられたが、判決の理由において軍命説が事実であると認定することはできないことが確認されている(なお、同訴訟は最高裁に上告され、現在審議中である。(訴状より) 人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへ。