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よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 「狼魔人日記」まとめサイト 沖縄タイムスが、うるま市の島袋さん遺体遺棄事件を、政治利用の目的で連日大発狂するのを見るのは、ウンザリである。 県民、いや、人間なら誰でも怒りと悲しみを覚える残虐事件を、自分の政治利用にも目論む卑劣な報道に我慢できないのだ。 沖縄タイムスは、二つの触手を延ばして、読者を取り込もうと画策する。 先ず一つの触手で読者を取り込み、読者の怒りと悲しみを刺激、共感を得る。 そしてもう一つの触手で、取り込んだ読者の怒りと悲しみを、「全基地撤去」などの政治利用に誘導するのだ。 政治利用の根底には、翁長知事の「基地あるがゆえの事件」とのコメントが、紙面に散りばめている。 過去に海兵隊勤務の経験が」あるものの、現在は民間人として民間会社に務める「会社員」が犯した事件を、「軍関係者:「軍属」「元海兵隊員」などの見出しで、読者に対しあたかも「米兵の事件」であるかのようなイメージ作りにに必死のようだ。 今朝の沖縄タイムスは5日連続で合計9面を費やして大発狂継続中で紙面トップを「海兵隊 相次ぐ犯罪」の大見出しで飾っている。 シンザト容疑者について、日本の一般的常識では軍属とはいわないが、改定を要求されている特殊な法令の地位協定で、基地内の民間会社に務める米国籍の民間人は「軍属」と規定されているため、特殊法上のカッコつき「軍属」と説明した。 その曖昧な立場の「軍属」を、沖縄タイムスは大見出しに使って、事件の政治利用を目論んでいるのだ。 さて、本日はその日本の常識では軍属と這い得ない容疑者の立場について詳述しようと思ったのだが、本日はPCの不具合が続いて、ここまで書き込むのに長い時間を要した。 これ以上の書き込みは断念しようと思っていたら、農と島のありんくりんさんが分かりやすく説明して下さっているのを発見。
今回も勝手に引用させていただきました。 弱り目に祟り目寸前の助けの神に感謝です。
以下引用です。
★
米軍「軍属」という不可解な地位について
コメントで、「四軍調整官もシンザトを軍属といっていた」との指摘を頂戴しました。
四軍調整官は、その前に「シビリアン(民間人)だ」とも言っているようですが、同時に「軍属」だとも言っているわけです。
どちらでも間違いではないのです。シンザトは、「民間人の軍属」だからです。
というか、そもそも軍人ではないから「軍属」と呼ぶのですが。
地元紙はなにがなんでも「軍」と関わりを持たせたいために、「軍属」をまるで「軍族」 (こんな言葉はありませんよ)のような意味で使っています。
軍属とは、ただの基地の仕事をしている民間人にすぎません。その仕事の大部分は軍事関係ではなく、兵隊向けの福利厚生サービスや法務、教育サービスです。
現地雇用の日本人もいますが、彼らは米国籍がないために、狭い意味では「軍属」から除外されています。
マスコミはまったくこの「軍属」という概念を説明せずに「元海兵隊員で軍属」という粗っぽい表現をしていますから、できるだけかみ砕いて解説します。
何度か言っているように、「元海兵隊員」などという地位はありません。退役して何年たってもまるで前科者のように言われるとすれば、それは職業差別です。
別の言い方をすれば、シンザトは海兵隊員だった時のほうが、兵舎に住み、軍規に縛られて自由にならなかったでしょうから、「軍属」という民間人になれて犯罪を犯す「自由」も得たわけです。
さて「軍属」とは、このような日米地位協定の中で「シビリアン・コンポーネンツ」(civilian components)と言われる、軍隊内部のシビリアン(民間人)によるコンポーネンツ(構成要素)です。
日米地位協定第1条(b)はこのように定義しています。(欄外に原文)
●軍属の定義
①民間人である
②米軍に雇用されている者
③あるいはそれに随伴accompanying している者
④米国籍を有する者
シンザトは①④の合衆国民間人ですが、②米軍に雇用されてはいない基地出入りの民間会社社員にすぎませんから、ただの③の「随伴するもの」)になります。
どう違うのでしょうか?
ここで出てくるのがSOFA(Japan Status of Forces Agreement)ステータスと呼ばれるものです。
SOFAとは日米地位協定の頭文字をとったもので、地位協定で与えられた特権があるステータスの者のことです。
これは日米地位協定第9条2に出てきます。
「2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。」
【日米地位協定第9条のポイント】
①第9条の具現化がSOFAステータス
②米軍は、入管法の適用除外
③米軍は日本に滞在しているだけで居住していない
④SOFAステータスは、日本国内での住民登録ができない
ね、ちょっとスゴイでしょう。米兵・軍属は堂々と嘉手納基地から入ってきて、入国審査を受けないで日本滞在ができちゃうんですよ。
そして沖縄県にも住民登録をする必要がないので、昨日書いた沖縄県在留米国人にはカウントされませんから、日本側から見れば実態が判らない一種のユーレイみたいな存在です。
ですから、よく地元紙は在沖米軍がウン万で、県民一人当たり○○人とか言いたがりますが、あれはただの「定員数」にすぎません。実際の数はよく分からないと言うべきなのです。
シュワブの海兵隊などは、だいたい1年の大半を国外にローテーション配備といって世界巡業の旅をしていますから、定員の半分もいないはずです。
それはさておき、このSOFAステータスが適用されるのは、米軍人とその家族、そして米軍に直接雇用されているシビリアン・コンポーネンツ(軍属)までです。
ここまでは、合衆国公務員に準じた扱いを受けています。
ならば、シンザトのような基地出入りの業者はどうでしょうか。
シンザトは米国と政府と雇用契約を結んだ公務員ではなく、ただの基地に出入りしているインターネット会社の社員です。いわば下請け社員のような存在です。
じゃあ、まったく「軍属」とはいえないかといえば、条文ではアカンパニング(accompanying・随伴する)範囲を明確に定義していないために、そうだとも言えてしまいます。
ここが今回のシンザトのステータスの難しさである、「軍属と言えるが、言えないともいえる」というグレイゾーンなのです。
だから、四軍調整官は別に使い分けているわけではなく、どちらも併用しているわけです。
まぁ米軍側からすれば、「米軍関係者には間違いないが・・・」ていどのニュアンスじゃないでしょうか。
まったく無関係な民間人ではないが、米軍の仕事をしている関係上、一定の道義的責任、政治的責任は認めざるを得ないといったところです。
今回の事件は、日米地位協定上はシンプルでした。
この凶悪な事件が基地近くで起きて、しかもその容疑者は公務をサボって殺人事件を引き起し、そのまま基地内に逃げ込んだ場合、米軍の対応は非常に難しくなったからです。
仮にこの容疑者が、こう言ったとしたらどうしますか。
「私は罪を犯していない。日本の警察は代用監獄だと聞いている。また判決が確定するまで加害者ではないとする推定無罪の原則も守られていないと聞く。地元マスコミは私をリンチにかけるだろう。ヘルプ!レスキューミー」
おそらく米軍の法務官は、この容疑者を保護するために、沖縄県警への身柄の引き渡しを拒否し、米国側がまず最初に裁く権利を宣言するでしょう。
これが1次裁判権です。
これは日米地位協定17条にあります。
※http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/17.pdf
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もつぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体若しくは財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
5(c)日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。
これが、この事件でよく言われる米軍人、軍属の不逮捕特権です。日本の司法当局は、「公訴を提起するまでの間」、容疑者の身柄を確保できないことになります。
取り調べができない以上、今回のような容疑者しか知りえない秘密の暴露があった場合と違って、否認されてしまったケースだと、日本側は手も足も出ません。
身柄を確保できない以上、ひたすら物証と状況証拠を積み重ねて、容疑者を包囲するしかなくなります。
その間に、外国に急遽「転勤」されたらこれでお終いです。
米軍がこのような行動に出るには、地位協定以外に理由があります。米軍の重要任務には、外国における合衆国居留民の保護があるからです。
公務中の「軍属」を保護しないとなると、「どうして米国人を助けないで、あんな遅れた人権国家のやりたいようにさせているだ」と、本国の世論や議会に叩かれてしまいます。
ちなみに、日本は取り調べの可視化がないからドータラ、警察は代用監獄だからコータラで、国際的には「遅れた人権国家」という烙印を頂戴しています。
仮に今回の事件が公務中で、しかも身柄を米軍が押さえていたら、「軍属」規定を楯にして引き渡し交渉は難航したでしょう。
日米地位協定上は確かにシンザトは、「軍属」と拡大解釈できるからです。
しかし、今回は被害者を数時間に渡って物色し、凶器まで準備していた計画的犯行です。
言い訳はききません。しかも身柄は、沖縄県警の粘り強い捜査で押さえられています(拍手)。
ですから、米軍はどうにもしようがなかったのです。案外、「直接雇用の軍属じゃなくてよかった。だったら、こんなもんじゃ済まないぜ」と思っているかもしれません。
このように条文とその運用とは、こんな状況次第で変化するものなのです。
ですから、そもそもこんなあいまいな条文を放置している日本政府にも責任があります。
今回の事件は、枠外であったとはいえ、必然的に日米地位協定の改訂に行き着きます。
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■追記 NHKが被害者の遺体発見現場でのマブイグミ(魂込み)まで放映していました。常識を疑います。
なぜ遺族の鎮魂の儀礼までテレビにさらすのでしょうか。彼女の霊はまだ島の上にいます。静かに魂を慰め、弔う時期です。
■日米地位協定第1条b
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
「軍属」とは、合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第十四条1に掲げる者を除く。)をいう。この協定の適用上、合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、合衆国国民とみなす。
(b) "civilian component" means the civilian persons of United States nationality who are in the employ of, serving with, or accompanying the nationality who are in the employ of, serving with, or accompanying the United States armed forces in Japan, but excludes persons who are ordinarily resident in Japan or who are mentioned in paragraph 1 ofArticle XIV. For the purposes of this Agreement only, dual nationals,Japanese and United States, who are brought to Japan by the United
States shall be considered as United States nationals.
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