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全国的に注目を集めている27日の沖縄県知事選挙の告示日が今日(11日)なので、本来だったら沖縄タイムスは一面トップを県知事選の記事で飾るはずだったが、昨日の「尖閣映像」の投稿者が名乗り出たニュースに一面トップは取って替わられた。
例によって一面と社会面トップの見出しを引用する。
●一面
神戸海保官「自分が流出」
尖閣映像 投稿を告白
「国民には見る権利」
守秘義務違反容疑 警視庁が取り調べ
●社会面
海保激震「なぜだ」
幹部、苦渋の表情
擁護の電話も殺到
法曹界「秘密」の解釈…立件に賛否
尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件で、東京地検と警視庁が国家公務員法の守秘義務違反での捜査を進める中、法曹関係者らの間では今回の流出が刑事罰の対象となるかどうかについて、意見が分かれている。 公開を求める声が強かったビデオを流出させた行為に対し、過剰な刑事責任追及が行われれば、国民の知る権利を阻害することにもなりかねないだけに、捜査側は難しい判断を迫られそうだ。
「刑事罰には疑問」
巡視船「みずき」(右)に衝突する中国漁船(ユーチューブから) 「流出した映像は国家公務員法上の『秘密』には当たらず、刑事罰には疑問がある」。堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)はそう話す。 最高裁は1977年、同法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が〈1〉一般人が知らない〈2〉秘密として保護するべき――の二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示した。行政機関が形式的に秘密扱いにしていただけでは、漏らしても犯罪には当たらないことになる。 堀部氏はこの基準について、「国民の知る権利の観点から、公務員の守秘義務の範囲が安易に広がらないようにした」と解説した上で、「今回は流出前から、海上保安庁が船長逮捕の会見で衝突の経過を詳細に説明し、衆院でもビデオが限定公開されて議員がその内容を記者に説明しており、一般人が知らない情報とは言えないのではないか」とする。 海保と映像
仮に映像が「秘密」に当たるとしても、今後の捜査で判明した流出時期や動機によっては、裁判で「刑事罰を科すのは酷だ」という判断に至る可能性もある。 海上保安庁は、犯罪を摘発する捜査機関であると同時に、領海警備などの任務も担う。「日夜、日本の海を守る海上保安官の姿を広く知ってもらう必要がある」として、普段から現場で撮影した映像を比較的オープンにしてきた。2001年に奄美大島沖で起きた北朝鮮不審船事件でも、不審船の銃撃や沈没を撮影した映像を公開。内部でも「危険な職務の実態を伝えられた」と評価されている。
巡視船「みずき」の赤外線カメラがとらえた威嚇射撃を受ける北朝鮮の不審船(2001年12月22日撮影)=海上保安庁提供 今回も、衝突事件のあった9月7日、海保本庁は報道機関への配布用に映像をDVDにする作業に着手したが、官邸サイドの意向で中止した。馬淵国土交通相が、映像の厳重管理を指示したのは10月18日になってからだ。行政情報に詳しい弁護士は、「管理が緩かった時期に映像を持ち出し、国民の知る権利のためにあえて公開したとすると、裁判で違法性が否定される可能性もある」と指摘する。 世論の反応は?
沖縄返還を巡る外務省機密漏えい事件(71年)では、記者が職員に守秘義務違反をそそのかしたとして起訴された。78年に有罪が確定したものの、最高裁は「報道機関が取材目的で公務員に秘密漏えいをそそのかしても、手段や方法が社会通念上、是認されるものなら正当」と言及し、国民の知る権利に理解を示した。 今回問題になっているのは、公務員自身の守秘義務だが、ある検察幹部は「(有罪を立証できるか)ボーダーラインのケース」と漏らす。一方、別の幹部は「これだけ公開の是非が議論されていた映像を流出させたのだから、守秘義務違反は成り立つはず」と話す。 ある刑事裁判官は「今回の映像の場合、公開すれば中国との関係が悪化しかねないという点は重視せざるを得ず、無罪という結論は出にくいだろう」と指摘。ただ、世論の反応によっては、検察が起訴猶予にする選択肢もありうると推測する。
・国家公務員法の守秘義務
現職、元職を問わず「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定められ、違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科される。外部の者が秘密漏えいをそそのかしたりした場合にも同じ罰則がある。 (2010年11月10日 読売新聞)
◇ 海保保安官が「自首」したことを、「取調べ中」とか「逮捕へ」とかの見出しを付け、いかにも逮捕は時間の問題であるかのような新聞記事やブログが見られる。 だが検察、警視庁、県警の共同捜査と仰々しい捜査ではあるが、「容疑者」は任意による事情聴取の域を出ていない。 仙谷官房長官は極秘メモにより「ビデオ公開」によるメリットとデメリットを菅内閣にレクチャーした。 そして「非公開」の方が中国に有利だと判断し、「非公開」にしたのではなかったのか。 当日記は、起訴はおろか、逮捕さえ困難だと考える。 小難しい法律論はともかく、常識で考えても、明らかに犯罪を犯した中国人船長を無罪釈放し、その犯罪事実を暴く「証拠ビデオ」を公開した保安官が逮捕される・・・。 これに納得できる国民はいない。 犯罪者はむしろ「非公開」により国を売った仙谷官房長官ではないか。 なるほど中国を援護するための犯罪は、きれいな犯罪だというのか。 日本の検察は小沢氏の「陸山会疑惑」でも分かるように、99・9%といわれる勝訴率を保持するため、 敗訴の可能性が少しでもあれば起訴は断念するといわれている。
「限りなく黒に近い小沢氏」を不起訴のしたのもこの検察の「トラウマ」のためだ。 従って今回の「ビデオ流出」を公務員の守秘義務違反で逮捕・起訴するのは無理がある。 何よりも1977年の最高裁判決が検察の前に大きく立ちふさがっている。 最高裁判例によると、漏らした情報が 〈1〉一般人が知らない 〈2〉秘密として保護するべき この二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示した。 仙谷官房長官が自分の勝手な判断で、形式的に秘密扱いにしていただけでは、漏らしても犯罪には当たらないことになる。 〈1〉の一般人が知らない、という要件が一番問題になるが、事件の概略は中国人逮捕時の報道で一般に知られており、限定とはいえ国会議員には公開された映像であり、その状況は報道を通じてCGなどを使って一般人にも知れ渡っていた。 〈2〉の秘密として保護すべき、に関しては仙谷官房長官自身が「盗撮された極秘メモ」により、「公開するメリットは日本の立場を良くする」と述べているではないか。 当然、秘密にして置いた場合の方が国益を損なうことになる。 さらに、海保保安官は事情聴取に対し、映像について「海保の職員なら誰でも見られる状態だった」と話しているではないか。 例によって、テレビ評論家の中には「いたずらに犯人を英雄視するのはいかがなものか」みたいな意見を吐く者もいるが、極悪犯人や破廉恥罪の犯人を英雄視するわけではない。結果的とはいえ職を賭して行った海保保安官の行為を英雄と思うことのどこが悪いのだ。 報道によると、件の保安官は「ビデオ投稿」の動機を「あれを隠していいのか。私がこういう行為に及ばなければ、闇から闇に葬られて形跡もなくなってしまうのではないか。 この映像は国民には見る権利がある」と記者に話していたという。〈沖縄タイムス〉
海保保安官の正当性を主張する青山繁晴さんの熱弁動画がこれ。 【必見動画】⇒青山繁晴さんのアンカー 海保保安官を擁護する者を批判して、「英雄視云々」とか「愛国無罪云々」という意見があるが、これは問題のすり替えであり、本件は内部告発の要素の方がより大きい。 内部告発を重罪で罰する者がいれば、罰する者が悪いに決まっている! 従って海保保安官の逮捕はない! 【おまけ】 鈴木海上保安庁長官は、責任をとって辞任は免れ得ないようだが、その上の最高責任者は辞任には及ばないとのこと。 売国奴長官の身内に甘い体質を表している発言が、これ。
【海保職員「流出」】仙谷氏「海保長官に重い責任」 馬淵国交相については否定(11/10産経)
鈴木海保長官が辞任なら、馬渕国交大臣、さらには仙谷長官そして管首相もまとめて引責辞任に相当する。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへクリックで応援願います。
尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件で、東京地検と警視庁が国家公務員法の守秘義務違反での捜査を進める中、法曹関係者らの間では今回の流出が刑事罰の対象となるかどうかについて、意見が分かれている。 公開を求める声が強かったビデオを流出させた行為に対し、過剰な刑事責任追及が行われれば、国民の知る権利を阻害することにもなりかねないだけに、捜査側は難しい判断を迫られそうだ。
「刑事罰には疑問」
巡視船「みずき」(右)に衝突する中国漁船(ユーチューブから) 「流出した映像は国家公務員法上の『秘密』には当たらず、刑事罰には疑問がある」。堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)はそう話す。 最高裁は1977年、同法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が〈1〉一般人が知らない〈2〉秘密として保護するべき――の二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示した。行政機関が形式的に秘密扱いにしていただけでは、漏らしても犯罪には当たらないことになる。 堀部氏はこの基準について、「国民の知る権利の観点から、公務員の守秘義務の範囲が安易に広がらないようにした」と解説した上で、「今回は流出前から、海上保安庁が船長逮捕の会見で衝突の経過を詳細に説明し、衆院でもビデオが限定公開されて議員がその内容を記者に説明しており、一般人が知らない情報とは言えないのではないか」とする。 海保と映像
仮に映像が「秘密」に当たるとしても、今後の捜査で判明した流出時期や動機によっては、裁判で「刑事罰を科すのは酷だ」という判断に至る可能性もある。 海上保安庁は、犯罪を摘発する捜査機関であると同時に、領海警備などの任務も担う。「日夜、日本の海を守る海上保安官の姿を広く知ってもらう必要がある」として、普段から現場で撮影した映像を比較的オープンにしてきた。2001年に奄美大島沖で起きた北朝鮮不審船事件でも、不審船の銃撃や沈没を撮影した映像を公開。内部でも「危険な職務の実態を伝えられた」と評価されている。
巡視船「みずき」の赤外線カメラがとらえた威嚇射撃を受ける北朝鮮の不審船(2001年12月22日撮影)=海上保安庁提供 今回も、衝突事件のあった9月7日、海保本庁は報道機関への配布用に映像をDVDにする作業に着手したが、官邸サイドの意向で中止した。馬淵国土交通相が、映像の厳重管理を指示したのは10月18日になってからだ。行政情報に詳しい弁護士は、「管理が緩かった時期に映像を持ち出し、国民の知る権利のためにあえて公開したとすると、裁判で違法性が否定される可能性もある」と指摘する。 世論の反応は?
沖縄返還を巡る外務省機密漏えい事件(71年)では、記者が職員に守秘義務違反をそそのかしたとして起訴された。78年に有罪が確定したものの、最高裁は「報道機関が取材目的で公務員に秘密漏えいをそそのかしても、手段や方法が社会通念上、是認されるものなら正当」と言及し、国民の知る権利に理解を示した。 今回問題になっているのは、公務員自身の守秘義務だが、ある検察幹部は「(有罪を立証できるか)ボーダーラインのケース」と漏らす。一方、別の幹部は「これだけ公開の是非が議論されていた映像を流出させたのだから、守秘義務違反は成り立つはず」と話す。 ある刑事裁判官は「今回の映像の場合、公開すれば中国との関係が悪化しかねないという点は重視せざるを得ず、無罪という結論は出にくいだろう」と指摘。ただ、世論の反応によっては、検察が起訴猶予にする選択肢もありうると推測する。
・国家公務員法の守秘義務
現職、元職を問わず「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定められ、違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科される。外部の者が秘密漏えいをそそのかしたりした場合にも同じ罰則がある。 (2010年11月10日 読売新聞)
◇ 海保保安官が「自首」したことを、「取調べ中」とか「逮捕へ」とかの見出しを付け、いかにも逮捕は時間の問題であるかのような新聞記事やブログが見られる。 だが検察、警視庁、県警の共同捜査と仰々しい捜査ではあるが、「容疑者」は任意による事情聴取の域を出ていない。 仙谷官房長官は極秘メモにより「ビデオ公開」によるメリットとデメリットを菅内閣にレクチャーした。 そして「非公開」の方が中国に有利だと判断し、「非公開」にしたのではなかったのか。 当日記は、起訴はおろか、逮捕さえ困難だと考える。 小難しい法律論はともかく、常識で考えても、明らかに犯罪を犯した中国人船長を無罪釈放し、その犯罪事実を暴く「証拠ビデオ」を公開した保安官が逮捕される・・・。 これに納得できる国民はいない。 犯罪者はむしろ「非公開」により国を売った仙谷官房長官ではないか。 なるほど中国を援護するための犯罪は、きれいな犯罪だというのか。 日本の検察は小沢氏の「陸山会疑惑」でも分かるように、99・9%といわれる勝訴率を保持するため、 敗訴の可能性が少しでもあれば起訴は断念するといわれている。
「限りなく黒に近い小沢氏」を不起訴のしたのもこの検察の「トラウマ」のためだ。 従って今回の「ビデオ流出」を公務員の守秘義務違反で逮捕・起訴するのは無理がある。 何よりも1977年の最高裁判決が検察の前に大きく立ちふさがっている。 最高裁判例によると、漏らした情報が 〈1〉一般人が知らない 〈2〉秘密として保護するべき この二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示した。 仙谷官房長官が自分の勝手な判断で、形式的に秘密扱いにしていただけでは、漏らしても犯罪には当たらないことになる。 〈1〉の一般人が知らない、という要件が一番問題になるが、事件の概略は中国人逮捕時の報道で一般に知られており、限定とはいえ国会議員には公開された映像であり、その状況は報道を通じてCGなどを使って一般人にも知れ渡っていた。 〈2〉の秘密として保護すべき、に関しては仙谷官房長官自身が「盗撮された極秘メモ」により、「公開するメリットは日本の立場を良くする」と述べているではないか。 当然、秘密にして置いた場合の方が国益を損なうことになる。 さらに、海保保安官は事情聴取に対し、映像について「海保の職員なら誰でも見られる状態だった」と話しているではないか。 例によって、テレビ評論家の中には「いたずらに犯人を英雄視するのはいかがなものか」みたいな意見を吐く者もいるが、極悪犯人や破廉恥罪の犯人を英雄視するわけではない。結果的とはいえ職を賭して行った海保保安官の行為を英雄と思うことのどこが悪いのだ。 報道によると、件の保安官は「ビデオ投稿」の動機を「あれを隠していいのか。私がこういう行為に及ばなければ、闇から闇に葬られて形跡もなくなってしまうのではないか。 この映像は国民には見る権利がある」と記者に話していたという。〈沖縄タイムス〉
海保保安官の正当性を主張する青山繁晴さんの熱弁動画がこれ。 【必見動画】⇒青山繁晴さんのアンカー 海保保安官を擁護する者を批判して、「英雄視云々」とか「愛国無罪云々」という意見があるが、これは問題のすり替えであり、本件は内部告発の要素の方がより大きい。 内部告発を重罪で罰する者がいれば、罰する者が悪いに決まっている! 従って海保保安官の逮捕はない! 【おまけ】 鈴木海上保安庁長官は、責任をとって辞任は免れ得ないようだが、その上の最高責任者は辞任には及ばないとのこと。 売国奴長官の身内に甘い体質を表している発言が、これ。
【海保職員「流出」】仙谷氏「海保長官に重い責任」 馬淵国交相については否定(11/10産経)
鈴木海保長官が辞任なら、馬渕国交大臣、さらには仙谷長官そして管首相もまとめて引責辞任に相当する。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへクリックで応援願います。