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今朝の沖縄タイムスは珍しく、総合面(三面)トップで大発狂である。
■三面トップ
高市氏、再び「電波停止」
野党「報道の自由侵す」
罰則規定も否定せず
「表現の自由狭める」民法関係者
不当なやり方 田島泰彦上智大教授(メディア法)の話
本件は、菅官房長官のコメントにもあるように、高市氏が「当たり前のことを法律に基づいて答弁したに過ぎない」のひと言に尽きる。
にもかかわらず朝日や沖縄2紙が過剰反応して発狂するのは己の脛の傷を自覚しているからに他ならない。
特に沖縄2紙が一昨年で作った「脛の傷」が、「琉球新報・沖縄タイムスを正す県民・国民の会」を発足する契機となったことは、いかにも皮肉である。
2016.2.9 19:02更新
高市総務相「電波停止」発言に反発の民主党 政権時の数々の圧力はお忘れのようで…
民主党の細野豪志政調会長は9日の記者会見で、高市早苗総務相が政治的公平を定めた放送法の違反を放送局が繰り返した場合に電波停止を命じる可能性に言及したことについて「放送法の乱用だ。電波停止に言及した意味は非常に重い」と批判した。放送法の一般論を述べただけの高市氏に激しく反応した細野氏だが、民主党政権こそ放送局を含むマスコミへの圧力を繰り返してきた政権だった。
高市氏は8日の衆院予算委員会で、電波停止に関し「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとはいえない」と述べた。
放送法については「単なる倫理規定ではなく法規範性を持つ。私が在任中に(命令を)出すとは思えないが、事実に照らして、その時の総務相が判断する」とも語った。
放送法174条には、放送事業者が同法に違反した場合、総務相が「放送の業務の停止を命ずることができる」と明記している。また、放送法4条では、放送事業者が番組の編集にあたり、(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること-と定めている。
高市氏はこうした法令をそのまま説明したに過ぎず、菅義偉官房長官も9日の記者会見で「高市氏は当たり前のことを法律に基づいて答弁した」と述べた。
ところが、細野氏は9日の記者会見で「放送法4条は『事業者に対する努力義務』と解されてきている」との持論を展開した上で、「高市氏が電波停止に言及することによって放送事業者における萎縮効果は非常に大きなものがある可能性がある」と猛批判した。
朝日新聞はさっそく9日付朝刊の1面で高市氏の発言を批判的に取り上げた。細野氏も朝日新聞も「安倍晋三政権による放送局への圧力」と訴えたかったようだが、民主党政権こそ、放送局を含むマスコミへの圧力は“十八番”と言ってよかった。
例えば、野田佳彦政権の松本龍復興担当相は平成23年7月3日、宮城県庁を訪れて村井嘉浩知事と面会した際、応接室で待たされたとして「お客さんが来るときは自分が入ってから呼べ。長幼の序が分かっている自衛隊(村井知事がかつて所属していた)ならやるぞ」と発言した。テレビカメラも入った公開の場で「今の部分はオフレコな。書いた社はこれで終わりだから」とマスコミを恫喝した。
23年9月2日の野田政権発足に伴い入閣した鉢呂吉雄経済産業相は東京電力福島第1原発事故の現場周辺を「死の町」と表現し、被災地視察後に記者団に「放射能をうつしてやる」などと発言した。鉢呂氏は10日に辞任した。これを受け、当時の輿石東幹事長は報道した民放関係者を聴取。12日の記者会見で「報道のあり方について皆さんも、もう一度考えてもらいたい」と報道に問題があるとの認識を示し、13日の党代議士会では「マスコミ対応を含め情報管理に徹底していきたい」と宣言した。
菅直人首相は22年6月8日の就任記者会見で「ややもすれば取材を受けることによって、政権運営が行き詰まる」と述べ、取材を忌避する姿勢をあらわにした。22年9月7日、尖閣諸島(沖縄県石垣市)の領海内に侵入した中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突する事件が発生すると、菅政権は漁船が意図的に衝突してきたことが明瞭に分かる海保撮影の映像の一般公開をかたくなに拒んだ。
菅政権の仙谷由人官房長官は22年11月9日の衆院予算委員会で、自身が持ち込んだ手元の資料を新聞社が撮影、掲載したことを「盗撮だ」と批判した。撮影は国会の許可を得て行われていた。24年2月には前原誠司政調会長が、産経新聞が掲載した「言うだけ番長」などの記事を「ペンの暴力だ」などとして、定例会見への産経新聞記者の出席を拒否した。
こうした民主党政権のマスコミに対する圧力は枚挙にいとまがない。都合の悪い過去はすっかり忘れたようだ。(政治部 酒井充)
☆
民主党が健忘症なのは産経紙にお任せして、ここで沖縄2紙が持つ脛の傷について、回想してみよう。
一昨年11月16日の沖縄知事選で、仲井真弘多氏は対立候補の翁長雄志氏の当確の報道を知った瞬間、「マスコミにやられた」と呟いた。
仲井真氏は、自身が敗北した相手は対立候補の翁長ではなく、マスコミであると認識したのだ。 平成14年の県知事選ほどメディアの不公正な報道が跳梁跋扈した選挙を筆者は寡聞にして知らない。
特定の候補を支援するがあまり有権者の判断の基礎となる情報を隠蔽したり、争点の文言を意図的に歪曲して有権者を混乱させるなど、新聞の不公正な歪曲報道は枚挙に暇がないほどだ。
知事選の熱気が覚めやらぬ11月20日、自民党は、沖縄知事選でマスコミに敗北した轍を避けるつもりなのか、衆院選期間中の報道の公平性確保に配慮する文書を在京テレビ各局に配布した。
要請文は、「公平・公正に報道しておれば何の痛痒も感じられない」と安倍首相が指摘する通り、当然の内容だった。
ところが、沖縄2大紙が激しく反発した。
琉球新報が11月30日付社説で「前代未聞だ。許し難い蛮行と言わざるを得ない」などと反論し、沖縄タイムスは12月12日の記事で、「衆院選、報道現場で萎縮ムード ジャーナリストら危機訴え」と報じた。
要請文の配布先は放送法が政治的公正を求めるテレビ局に限っており、新聞各社は要請の対象外のはずだ。
にもかかわらず放送法の対象外の沖縄2大紙が反発した理由は、知事選で「不公平・不公正な報道」をした自覚があるからに他ならない。
これこそ両紙が持つ脛の傷だ。
両紙は、仲井真県知事(当時)をして「(沖縄2紙は)特定の団体のコマーシャル・ペーパーだから購読しない」と言わしめるほど不公正な報道に徹していた。
ここで、これまで新聞報道ではタブーといわれる未踏の分野である「選挙と新聞報道」に触れておきたい。
放送法の縛りのあるテレビ・メディアはともかく、新聞メディが憲法で保障された言論の自由を盾に、今回の沖縄知事選の選挙報道のようにやりたい放題の「不平・不公正な報道」をするのが許されるのか。
3権分立に立脚する民主主義が、第4の権力といわれるメディアの不公正な報道に蹂躙されたら民主主義が崩壊するのはいうまでもない。 一方、新聞は民主主義が保障される社会だからこそメディアは言論の自由を謳歌できる。
今回の沖縄知事選で、新聞の不公正な報道により「民意」が作られ選挙の結果に大きな影響を与える状況を目の当たりにし愕然とした。
新聞が公正であるべき選挙を支配し、民主主義を破壊したと感じたからだ。
インターネットの登場で変革を余儀なくされる新聞の役割を考えるとき、選挙報道に限っていえば、新聞が民意を反映することはあっても、新聞が民意を作ってはいけない、と考える。
選挙報道における「言論の自由」が民主主義を破壊し、結果的に、憲法が保障する本来の意味での「言論の自由」をも奪う可能性があるからだ。
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