Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9766

【速報】県が国を提訴?茨の道を歩む知事

 

Image may be NSFW.
Clik here to view.
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします  Image may be NSFW.
Clik here to view.
「狼」の画像検索結果

 ※お願い

 人気ブログランキングの投票が分散されるのを防ぐため、次のバナーをクリックお願いします。

 

Image may be NSFW.
Clik here to view.
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

本日の沖縄タイムスの見出し紹介。

■一面トップ

国相手に抗告訴訟へ

辺野古取り消し

県、効力停止「違法」

県議会与党に提訴説明

■二面トップ

国、防衛事案強調

訴訟の特徴

高圧的な論理の展開

識者談話 仲地博沖縄大学長

沖縄の負担過度に軽視

■三面トップ

県、機関訴訟に疑念

「辺野古」代執行訴訟

1968年の最高裁判決めぐる見解

【国】 公益が優先 取り消せず

【県】 承認に瑕疵 取り消せる

代執行の要件めぐる見解

【国】 他の手段で是正困難

【県】 政府は是正手順怠る

事業の合理性めぐる見解

【国】 日米合意の公益性強調

【県】 根拠乏しい県内移設

 

環境保全策めぐる見解

【国】 可能な範囲に措置講ず

【県】 国申請は把握不十分

沖縄タイムスによると代執行訴訟で想定される主な争点は次の通りである。

(1)最高裁判決

国⇒利益が不利益を上回らなければ取り消しできない

県⇒国と県の「機関訴訟」に当てはまるか疑問

(2)代執行の要件

国⇒辺野古新基地阻止の知事の意志は固く、他の手段で是正を図ることは困難

県⇒行政不服審査法で取り消しの効力を止めながら代執行手続きに入るのはおかしい。

(3)事業合理性

国⇒普天間の危険性を早期に確実に除去するために不可欠で、公益性も高い。

県⇒普天間の代替施設を県内に造る根拠が乏しく、埋め立てを認めることが出来ない。

(3)環境保全措置

国⇒可能な対策は示した。事業者より優れts措置があっても直ちに要件を欠くものにならない。

県⇒現状の的確な把握。 措置のいずれも適正と言えず、不十分。

 

国相手に抗告訴訟へ 辺野古取り消し沖縄県、効力停止「違法」

 


沖縄タイムス 2015年11月25日 05:30 
 
 県は24日、県議会11月定例会に向けた与党会派との意見交換の場で、名護市辺野古の新基地建設をめぐり、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しの効力を停止した石井啓一国土交通相の決定を違法として、定例会中に抗告訴訟を提起するための議案を追加する考えを伝えた。国交相の決定の取り消しを求める。定例会は25日開会する。

 

 

 

■県議会与党に提訴説明

 

 県は同時に、判決が出るまで決定の執行停止を求める。裁判所が県の訴えに「緊急性」を認めれば、判決が出るまで決定の効力を停止し、逆に知事の承認取り消しの効力が戻る。沖縄防衛局は再び新基地建設の工事を中断しなければならない状態になる。

 

 政府と県は、知事の承認取り消しに関して、代執行訴訟などで争っている。一方、国交相の決定を根拠に防衛局は工事を進めている。県は決定の効力を停止することで、工事を止める狙いがある。

 

 行政事件訴訟法では、県が国を相手に抗告訴訟を提起できるという法律上の明文はない。

 

 さらに国交相の決定の根拠となる行政不服審査法の43条で「裁決は関係行政庁を拘束する」と規定。決定も同様で、今回のケースで県が国交相の決定の取り消しを求める訴訟は、原則的に提起できないと解釈するのが一般的だ。

 

 一方、2000年4月の改正地方自治法の施行で国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」に変わったことから、国の裁決や決定を優位とする条文は時代にそぐわないという見方がある。

 

 また、国民救済を目的とする行審法に基づき、防衛局が「私人」の立場で申し立て、国交相がそれを認め、決定したことは違法であることを理由に、県は抗告訴訟の対象となる可能性を探ってきた。

 

 地方自治法96条では、地方自治体が取り消し訴訟などの行訴法に基づく抗告訴訟を提起する場合、議会の議決を必要としている。

 

                ☆

県は国交省が出した「取り消し」の執行停止で、辺野古の工事が進行しながら一方では代執行訴訟をするのが納得できないとして、工事を差し止める抗告訴訟を提訴するらしい。

だが、沖縄タイムスによると、この抗告訴自体が可能かどうかも疑わしい、とのこと。

関連部分を引用する。

行政事件訴訟法では、県が国を相手に抗告訴訟を提起できるという法律上の名文はない。 さらに国交省の決定の根拠となる行政不服審査法の43条で「採決は関係行政庁を拘束する」と規定。決定も同様で、今回のケースで県が国交省の決定の取り消しを求める訴訟は、原則的に提起できないと解釈するのが一般的だ。

翁長知事が想定外の代執行訴訟で提訴され「秒殺」の恐れで錯乱、「取り消しの取り消し」を抗告訴訟に持ち込む目論見だが、応援団の沖縄タイムの見解では「県が国交省の決定の取り消しを求める訴訟は、原則的に提起できないと解釈するのが一般的だ」というのだから、翁長知事も八方塞だ。

最近になって、「辺野古阻止」に全力を尽くした国の強権に捻じ伏せられた同情すべき知事のパフォーマンスで、知事を辞任する噂が浮上してきた。

このまま翁長知事が辞任に追い込まれ、再度民意を問う知事再選に臨んだらどうなるか。

判官びいき県民の同情を一身に集め、以前より大量の得票数で再選される可能性が大きい。

翁長知事には大手術後の体調の問題もある。

国との裁判闘争を含め、「あらゆる手段」で最善の努力したが、強権で捻じ伏せるる国の壁は厚かった。

改めて地方自治体の長として限界をの悟り、知事再選で再度民意を問うか。

それとも国民的英雄のまま勇退し、今度は参院選に挑戦するのか。

いや、翁長知事に名誉ある勇退を許してはならない。

翁長知事には、もう一つの道を選択してもらう必要がある。

リコールによる知事解任の道だ!

             ☆

 ▼世日フォーラム沖縄「沖縄と日本の未来を考える講演会」
26日(木)午後6時半開演、沖縄県立博物館・美術館講堂(那覇市)で
自民党政調会調査役・国防部会担当の田村重信氏が「安保法制の意義と沖縄の重
要性」と題して講演する。参加費=500円。
問い合わせ=世日フォーラム沖縄事務局(電)090(1945)9217

 

Image may be NSFW.
Clik here to view.
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9766

Trending Articles