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よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 辺野古に大型ブロック投下準備 本格埋め立てへ 沖縄タイムス 2015年11月23日 国側による代執行訴訟の提訴も決まり、来月の2日に行われる第一回口頭弁論では翁長知事自ら法廷に立つことが決まった。 その一方、辺野古移設の工事は粛々と進んでいる。 沖縄の新聞を読む限り、翁長知事が敗訴する気配は微塵も感じ取れない。 だが、あらゆる点から検証しても実際はその逆であり、県が勝訴する可能性は極めて少ない。 先ず第一に、県に勝訴の可能性があるなら、応援団は裁判の成り行きを静かに見守ればよいはずだ。 だが、実際はそうではないので場外乱闘で応援すべく、辺野古で違法な騒動を引き起こし、「顔面流血」を期待するのだが・・・。 辺野古、機動隊ともみ合い 女性が救急搬送 沖縄タイムス 2015年11月23日 12:27
米軍キャンプ・シュワブゲート前に座り込む市民らを排除する機動隊=23日午前、名護市辺野古
【名護】名護市辺野古の新基地建設で23日午前、米軍キャンプ・シュワブの工事車両用ゲート前に座り込む市民ら約60人を機動隊員約100人が排除した。もみ合いの後、女性が右足の痛みを訴え救急搬送された。また、男性がもみ合いの最中に一時気を失ったが、約10分後に回復した。
市民らが排除された後、重機を積んだトラックなど16台ほどが基地内に入った。
辺野古沖では、9時半の抗議活動に抗議船3隻、カヌー隊17挺が参加し、「違法な工事をやめろ」と声をあげた。コンクリートブロックを積んだ台船には、作業の様子は確認できなかった。
☆
女性が足の痛みで病院送りになったり、男性が失神したりしたようだ。
だが刑事告訴の話が出てないのは、法令を踏みにじった暴徒の自業自得だったのではないのか。
それにしても島袋オバーの「顔面流血」は、ま~だかいな~。
☆
今朝の沖縄タイムス一面トップは、何と坂本龍一だ!
■一面トップ
辺野古「理不尽」
本紙インタビュー音楽家 坂本隆一さん(63)
平和・言論の危機 警鐘
■2面トップ
坂本龍一さん
1人1人声上げて
世界が「戦いモード」頭冷やせよ
坂本龍一氏といえば原発反対運動で、つい口がすべって「たかが電気」と発言した時点で、この男の限界を見た。
来月から始まる代理執行訴訟での不利な局面を場外乱闘で支援するのは、辺野古のジジ・ババ活動家たちに任せておれない。
沖縄タイムスは坂本龍一氏のような文化人の他に大江健三郎氏の講演会を第二社会面のトップで大きく扱っている。
沖縄タイムスの断末魔の気配が感じ取れる紙面構成だが、記者の署名入り特集に新聞の本音を垣間見ることがある。
「教権再び 20年ぶり法廷闘争」という特集の第5回「世論盛上げ県後押し」と題する22日付記事に、こんなくだりがある。
広がる反対行動
・・・法律論だけで問題を解決できるだろうか。
「裁判だけが注目されてはいけない」「問題の本質はそこではない」と裁判以外の”辺野古阻止”の動きが勢いを強める。
「例え政府が勝訴しても辺野古問題は返って混迷を深める」
「千人集まれば工事を止められる」
・・・・警視庁の機動隊100人が投入され、海上では海上保安官が市民を羽交い絞めにするなど強行姿勢が目に見える形で現れる中、運動の強さを実証したことで市民運動のリーダーはたちは胸を張った。 (政経部・福元大輔、銘刈一哲)
これは、新聞による違法な工事妨害の扇動記事ではないか。
>裁判だけが注目されてはいけない」「問題の本質はそこではない」と裁判以外の”辺野古阻止”の動きが勢いを強める。
語るに落ちるとはこのことだ。
裁判に負けるとの自覚があるからこそ、裁判以外の”辺野古阻止”を実行して場外乱闘に持ち込んでいるのだ。
その意味では、坂本氏ら文化人も違法な場外乱闘の一翼を担っていることになる。
政府が大方の予想を裏切って国地方係争委員会の結論を待たずに、代執行訴訟に踏み切ったわけは、普天間移設を着実かつ早期に決着をつける決意があったからだ。 本来なら行政法の戦いで決着をつけるべく、係争委の裁定を仰ぎ、それで認められなかった場合に提訴に踏み切る筈だった。 だが、それでは年を越してしまい、提訴は2月以降になってしまう。 そこで国が原告になり、予想されるマイナスの県民感情を承知の上で、あえて早期決着を決意したのだ。 予想されていた争点は、「翁長知事の取り消しの違法性ー法的瑕疵の有無」である。 18日の沖縄タイムスは、1頁全面を使って代執行訴訟の訴状の要旨を掲載した。 訴状には「法的瑕疵の有無」の他に、早期決着を意図する政府側のもう一つの争点が記載されていた。 政府側は1968年の最高裁の判例を持ち出して、「瑕疵の有無」に関わらず翁長知事の取り消しを違法とする戦術である。 それに従がうと、裁判は「瑕疵の有無」を論議する以前に、入り口の段階で、知事の取り消しが違法とされてしまう。 訴状によると、国交相は承認は (1)取り消しの利益と不利益を比較した場合に利益が上回り (2)公共の福祉に照らして著しく不当-な場合に限り、取り消し可能だと主張した。 その上で承認取り消しで普天間飛行場の危険性除去、日米の信頼関係への亀裂、移設計画に投じた予算など「膨大な不利益」が生じると主張した。 それに比べ、辺野古周辺の騒音被害や自然環境への悪影響には「十分な配慮」がなされているとし、「不利益は極めて小さい」と主張した。
原告が最高裁判決を持ち出した部分を訴状から抜粋すると、こうなる。
国は辺野古沿岸域の埋め立て工事等のため約900億円の契約を締結し既に約473億円を支払っており、承認が取り消されれば全くの無駄金となり、国民がその負担を背負うことになる。
他方で「取り消さない不利益」として知事が指摘する、辺野古周辺住民の騒音被害や埋立対象地域の自然環境への影響などは、国が十分配慮しており、不利益は存在しても極めて小さい。また知事が指摘する、沖縄の過重な基地負担が固定化される不利益は、普天間飛行場を辺野古沿岸域に移設する方が沖縄の負担を軽減することになり取り消しをしないことによる不利益といえない。
そうすると「処分の取り消しによる不利益」と「取り消さないままの不利益」を比較すれば、前者が後者をはるかに上回ることは明らかで、被告が承認を取り消すことができるための最高裁判決の要件を満たすものではなく、本件取消処分は違法であるというほかない。
筆者は、辺野古移設は本来「国の専権事項」であるから、外交・国防問題に何の権限も持たない一介の県知事が介入すべき問題ではないと再三指摘してきた。
政府原告は、この「国の専権事項」についても深く踏み込んで、「法的瑕疵」の論議以前に、知事に取り消しの資格なし、として門前払いする作戦だ。
法廷闘争になった場合、翁長知事の行った「取り消しの違法性」が争点であるが、これは後で詳述するとして、ここでは別の観点から「取り消し」の違法性を論じてみる。
先ず辺野古移設は、日米安保条約に基づく日米合意の履行が前提となる。
日本国憲法第73条「内閣の職務」には次のように記載されている。
日本国憲法 第73条 【内閣の職務】 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2号 外交関係を処理すること。
3号 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
そう、辺野古移設は外交関係の一環である日米安保条約の履行のため行うものであるから、内閣の最高責任者である安倍首相や外務大臣、防衛大臣ら関係閣僚がこれを執行する権限を有していることになる。
一方、翁長知事は一地域の首長に過ぎず、外交・防衛問題に関しては何の権限も有していない。
何の法的権限も持たない翁長知事が「取り消し」などと吠えてみても、これが違法であることは菅官房長官が繰り返し説明している通りである。
辺野古移設が国の専権事項といわれる理由はここにある。
訴状から該当部分を抜粋する。
そもそも法定受託事務として、公有水面埋立法に基づいて一定範囲の権限を与えられたにすぎない県知事が、わが国における米軍施設および区域の配置場所などといった国防や外交に関する国政にとって極めて重大な事項の適否を審査したり、判断する権限がないことは明らかだ。法を所管する国土交通省の所属事務に国の国防や外交に係る事項の適否の判断は含まれず、法に基づく法定受託事務の範囲で公有水面埋め立ての権限を付与されているにとどまる県知事に、米軍施設および区域を辺野古沿岸域とすることの国防上の適否について審査判断する権限が与えられていない。
さらに国側は、被告の翁長知事が論議を避けている中国の脅威についても触れ、訴状では次のように主張している。 【おまけ】
☆
県民目線 「沖縄」告発 「翁長知事と沖縄メディア」絶賛発売中
八重山日編集長が県民目線で沖縄メディアの報道や翁長県政の問題点を告発する「翁長知事と沖縄メディア 『反日・親中』タッグの暴走」(仲新城誠著)=写真。
「翁長知事とは何者か」「『異論』が封じられた辺野古問題」「地元メディアが語らない尖閣の危機」「与那国自衛隊配備を歪めるもの」「教育現場も支配する地元メディア」「イデオロギー『平和教育』の嘘」をテーマに、米軍普天間飛行場移設問題、尖閣諸島問題、八重山の自衛隊配備問題などを取り上げている。
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