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今日のニュースで面白い記事がありました。
日教組の集会に対する、宿泊拒否を検察審査会が、「不起訴相当」と結論付けました。
旅館業界は暴力団などの、反社会的集団の宿泊を拒否しています。日教組だって、他人様に迷惑をかける団体には違い有りません。暴力団が駄目で日教組がいい訳有りません。きっと日教組は言うでしょうね。暴力団といっしょにするなと。
いえいえ、反社会的行為という意味では、まったく同じでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101012/biz1010122358036-n1.htm ◇ プリンス系ホテルの中でも品川プリンスホテルは比較的安い部屋があることと品川駅に近く足の便が良いので、筆者も昔からよく利用させてもらっている。 だからという訳ではないが、2年半前のこの事件に関して当日記はpホテル側を弁護して次のように三度もエントリーしている。 日教組拒否は「安全安心のため」… 当然でしょう 祝!日教組全体会議中止 朝日の憂鬱、プリンスホテルのGJ P.ホテルが仮処分無視 何か? 沖縄タイムスと琉球新報の憂鬱 今話題の検察審議会に、日教組が検察の起訴猶予を不当として審議申し立てをしたところ、「不起訴相当」として日教組の申し立て却下したというわけである。 「市民目線」でいえばホテル業は、暴力団と同じように日教組の使用も拒否できるというお墨付きを得たことになる。 涼太さんの仰るとおり、市民感覚で言えば暴力団も日教組も反社会的集団であり、他の宿泊客に迷惑をかけるという点では暴力団と同じであることが社会常識である。 社会常識とはかけ離れたマスコミ論調を、当時のエントリーから回顧してみる。 日教組の味方朝日新聞は「ホテル側の姿勢は何とも許しがたい」と真っ向からホテル側を斬りつけ、「憲法で保障された言論や集会の自由が危うくなる」と憲法論で日教組を援護している。 一方、我が沖縄県の沖縄タイムスと琉球新報はどうか。 朝日が社説を書いた翌日、まるで朝日社説をお手本にしたかのように、憲法論を持ち出してPホテルを批判している。 ところで今朝の沖縄タイムス(13日付)を見ると、当時あれほど社説まで書いて日教組を批判していたのに検察審議会の不起訴相当については一行の掲載も無い。 あの憲法論はどこへ消えたのか。 表現・集会の自由はどこへ消えたのか。 以下は過去ブログの再掲です。 沖縄タイムス 社説(2008年2月3日朝刊) 【日教組集会拒否】ホテル側の判断は疑問 全国から約三千人が参加して二―四日の日程で開かれる日本教職員組合の「教育研究全国集会」全体会議が中止になった。
会場となっていた東京都港区にあるグランドプリンスホテル新高輪が、右翼団体による妨害行為などを理由に会場使用の契約を一方的に破棄したためだ。 テーマ別の分科会は会場を分散して開かれている。だが、基調報告や記念講演が行われる全体会議は約二千人が入れる大会場が必要であり、すぐには探せなかったという。 ホテル側は「『お客さまの安全・安心』を企業理念、規範、行動指針の第一に掲げており、今回の姿勢はそれに沿ったもの」とコメントしている。 しかし、日教組がホテル側と会場の使用契約を交わしたのは昨年五月のことだ。 それを十一月になって、突然契約破棄したのはホテル側である。 日教組の申し立てで今年一月、東京地裁は会場使用を認める仮処分をし、東京高裁もホテルが行った抗告を棄却している。 つまり、司法は「会場として貸しても問題はない」という判断を示したとみていい。 日教組大会は、これまでにも会場使用を断られ裁判になったことが四回ある。 会場が公共施設で、裁判所も使用を認定したため開催にこぎ着けられたが、全体会議が中止されたのは初めてのことだ。 確かに日教組大会には毎回、右翼団体が街宣車を動員し先生方の討論や報告会などを妨害してきた経緯がある。 これに対し、警察側も警備態勢を強化し交通規制を徹底するなどでトラブルを避けてきたはずだ。 東京高裁が判断したのも、日教組は警察庁や警視庁に警備を要請しており、打ち合わせをすれば混乱は防げるということからだろう。 憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している。今回の場合、集会の自由は会場が確保されてはじめて認められるのであり、ホテル側の対応には疑問が残る。 会場としての使用拒否は企業の社会的責任にももとり、社会の理解を得ることはできないのではないか。そう思えてならない。 私たちの社会に主義主張の違いがあるのは当然である。それでも表現や集会の自由が守られなければならないのは、それが民主主義社会の根幹をなしているからである。 そのことをホテル側にはしっかりと考えてもらいたい。 ◇ 琉球新報 社説(2/3 )
会場使用拒否 ホテルは社会的責任自覚を 企業の社会的責任の自覚を、限りなく疑わせるものだ。理不尽な暴力に屈した末の判断であるならば、この国は果たして法治国家としての資格を備えているのか。そんな批判も、一概に的外れとも言えまい。
日教組(森越康雄委員長)が予定していた教育研究全国集会の全体集会を、会場となっていたグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が、一方的に使用を断ってきた。右翼団体による妨害行為などを理由にしている。
教研集会は学力、指導方法、いじめなどの問題について、全国の教職員が研究、話し合いをする場だ。1951年以降、毎年1回の全国集会を実施しているが、全体集会が中止に追い込まれたのは初めて。これまでも、集会のたびに右翼団体の街宣車が会場周辺をマイクでがなりたてるなど、妨害行為を繰り返している。
今回の教研集会は2日から4日までの日程で、全国から延べ1万2000人の参加、全体集会には約3000人が出席の予定だった。
昨年5月、日教組はホテルと会場の使用契約を交わした。ところが11月になって、右翼団体による妨害の可能性などを理由に、ホテル側が一方的に契約破棄を通告してきた。日教組の申し立てに基づき、今年1月には東京地裁が会場使用を認める仮処分を決定、さらに東京高裁もホテル側の抗告を棄却していた。
裁判所が結論を出した後も、ホテル側はかたくなに使用を拒み続けていた。集会を開けば右翼の妨害で客や周囲に迷惑を掛ける、というのが言い分だ。また、右翼の妨害行為などについて、契約の前に日教組から説明がなかった、とも主張している。
これに対する東京地裁の認定はこうだ。日教組は前回の集会に関して、街宣車が来て警察が警備した、とホテル側に述べており、説明責任は果たしている、とする。
集会中止を発表した森越委員長は「司法の判断に従うのは法治国家の基本。ホテルの姿勢は自由や民主主義を壊滅させるもの」と批判したが、当然の認識だろう。
直接、右翼などの脅迫があったのだろうか。ホテル側の態度を見ると、こう疑われても仕方ない。
集会の自由・表現の自由は憲法の認める、最も大切な基本的人権の1つだ。今回のホテル側の態度は、こうした権利をも奪うものと批判されかねない。
企業の社会的責任とは何か。いま一度、思い起こすべきだ。理不尽な行為に対してはむしろ批判の声を上げ、さらに日教組や警察と一体となって対策を練り、集会の進行に万全を期す。こうした毅然(きぜん)とした態度こそが、求められているのではないか。不法者を喜ばすような愚だけは、避けるべきだ。 ◇ 昨日の沖縄二紙はプリンスホテルを批判し、日教組に声援を送る社説で揃い踏み。 空気をよんだのか読めないのか。 昨日もエントリしたのでしつこいようだが沖縄タイムスと琉球新報社の揃い踏みとあっては付き合いのよい当日記としては「プリンスホテルvs日教組」に触れざるを得ない。 朝日を始めプリンスホテルのGJを憲法を振りかざして威嚇しているようだが、法律論でいえばそんな大上段に構えたものではなく「契約破棄の当否」の問題である。 ■ビジネス社会では契約破棄が正当な場合もある■ プリンスホテルの決断はまさにこれに当たる。 >憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している(沖縄タイムス) >集会の自由・表現の自由は憲法の認める、最も大切な基本的人権の1つだ(琉球新報) タイムス、新報両紙とも憲法の集会の自由を主張するが、集会をする団体の性格によってはを無条件に集会の自由を保障しているわけではない。 憲法の下での営業を保障されているホテル業も、営業を妨げる団体の集会を拒否する自由も保障されているはず。 今回日教組は、ホテル側と交わした契約をタテに裁判所に仮処分申請し裁判所は「貸すように」との命令を出した。 だがそれでもホテルは勇気を持ってこれを拒否しお客様を護った。 執行力の伴わない裁判所の命令なんて屁のツッパリにもならないほど弱いもの。 受け取る側を威嚇する以上のものではないのは、内容証明付き通告書と同じようなもの。 これを受け取って驚いてすぐそれに従うものもおれば、プリンスホテルのように毅然としてこれを無視するものもある。 都内ホテル「教研集会、お帰りいただく」…高裁判断を無視(読売新聞) 日教組の残る手段は損害賠償請求の民事提訴だろうが、ホテル側は「街宣車騒動」の説明をしてないので契約解除も「法律違反ではない」と主張している。 最悪の場合敗訴したとしても、ホテル側はそれも想定済みなのだろう。 「悪性腫瘍」のような連中に会場を貸してお客様や近隣に迷惑をかけて、信用失墜をするくらいだったら金銭賠償なんて安いもの。 このように契約破棄による賠償と、契約実行による信用失墜とを天秤にかけて確信犯的に契約破棄することは、 ホテル以外の普通のビジネス社会でも良く使われる実務なんですよ、タイムスさん、新報さん。 >会場としての使用拒否は企業の社会的責任にももとり、社会の理解を得ることはできないのではないか。そう思えてならない。(タイムス) お客様の安全を確保することも企業の社会的責任であり、社会実務に疎い裁判官の命令やアレなマスコミの脅しに負けるのが企業の社会的責任ではない。 今回のプリンスホテルの勇気ある決断で、少なくとも全国のホテルは以後日教組に会場を貸すことを遠慮するだろうし、日教組がいかに嫌われた有害な組織であるかが報道されただけでも大きな意義がある。 例えプリンスホテルが裁判所の命令を無視しても、世間の拍手喝采を浴びこそすれホテル側には賠償以上の損失はない。 結局裁判所の仮処分無視により批判をするのは左翼新聞だけで、国民はプリンスホテルをGJと評価している。 裁判所の命令無視? それが何か? 今回の「プリンスホテルvs日教組」のバトルは、 プリンスホテル側の勝ち。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
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今日のニュースで面白い記事がありました。
日教組の集会に対する、宿泊拒否を検察審査会が、「不起訴相当」と結論付けました。
旅館業界は暴力団などの、反社会的集団の宿泊を拒否しています。日教組だって、他人様に迷惑をかける団体には違い有りません。暴力団が駄目で日教組がいい訳有りません。きっと日教組は言うでしょうね。暴力団といっしょにするなと。
いえいえ、反社会的行為という意味では、まったく同じでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101012/biz1010122358036-n1.htm ◇ プリンス系ホテルの中でも品川プリンスホテルは比較的安い部屋があることと品川駅に近く足の便が良いので、筆者も昔からよく利用させてもらっている。 だからという訳ではないが、2年半前のこの事件に関して当日記はpホテル側を弁護して次のように三度もエントリーしている。 日教組拒否は「安全安心のため」… 当然でしょう 祝!日教組全体会議中止 朝日の憂鬱、プリンスホテルのGJ P.ホテルが仮処分無視 何か? 沖縄タイムスと琉球新報の憂鬱 今話題の検察審議会に、日教組が検察の起訴猶予を不当として審議申し立てをしたところ、「不起訴相当」として日教組の申し立て却下したというわけである。 「市民目線」でいえばホテル業は、暴力団と同じように日教組の使用も拒否できるというお墨付きを得たことになる。 涼太さんの仰るとおり、市民感覚で言えば暴力団も日教組も反社会的集団であり、他の宿泊客に迷惑をかけるという点では暴力団と同じであることが社会常識である。 社会常識とはかけ離れたマスコミ論調を、当時のエントリーから回顧してみる。 日教組の味方朝日新聞は「ホテル側の姿勢は何とも許しがたい」と真っ向からホテル側を斬りつけ、「憲法で保障された言論や集会の自由が危うくなる」と憲法論で日教組を援護している。 一方、我が沖縄県の沖縄タイムスと琉球新報はどうか。 朝日が社説を書いた翌日、まるで朝日社説をお手本にしたかのように、憲法論を持ち出してPホテルを批判している。 ところで今朝の沖縄タイムス(13日付)を見ると、当時あれほど社説まで書いて日教組を批判していたのに検察審議会の不起訴相当については一行の掲載も無い。 あの憲法論はどこへ消えたのか。 表現・集会の自由はどこへ消えたのか。 以下は過去ブログの再掲です。 沖縄タイムス 社説(2008年2月3日朝刊) 【日教組集会拒否】ホテル側の判断は疑問 全国から約三千人が参加して二―四日の日程で開かれる日本教職員組合の「教育研究全国集会」全体会議が中止になった。
会場となっていた東京都港区にあるグランドプリンスホテル新高輪が、右翼団体による妨害行為などを理由に会場使用の契約を一方的に破棄したためだ。 テーマ別の分科会は会場を分散して開かれている。だが、基調報告や記念講演が行われる全体会議は約二千人が入れる大会場が必要であり、すぐには探せなかったという。 ホテル側は「『お客さまの安全・安心』を企業理念、規範、行動指針の第一に掲げており、今回の姿勢はそれに沿ったもの」とコメントしている。 しかし、日教組がホテル側と会場の使用契約を交わしたのは昨年五月のことだ。 それを十一月になって、突然契約破棄したのはホテル側である。 日教組の申し立てで今年一月、東京地裁は会場使用を認める仮処分をし、東京高裁もホテルが行った抗告を棄却している。 つまり、司法は「会場として貸しても問題はない」という判断を示したとみていい。 日教組大会は、これまでにも会場使用を断られ裁判になったことが四回ある。 会場が公共施設で、裁判所も使用を認定したため開催にこぎ着けられたが、全体会議が中止されたのは初めてのことだ。 確かに日教組大会には毎回、右翼団体が街宣車を動員し先生方の討論や報告会などを妨害してきた経緯がある。 これに対し、警察側も警備態勢を強化し交通規制を徹底するなどでトラブルを避けてきたはずだ。 東京高裁が判断したのも、日教組は警察庁や警視庁に警備を要請しており、打ち合わせをすれば混乱は防げるということからだろう。 憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している。今回の場合、集会の自由は会場が確保されてはじめて認められるのであり、ホテル側の対応には疑問が残る。 会場としての使用拒否は企業の社会的責任にももとり、社会の理解を得ることはできないのではないか。そう思えてならない。 私たちの社会に主義主張の違いがあるのは当然である。それでも表現や集会の自由が守られなければならないのは、それが民主主義社会の根幹をなしているからである。 そのことをホテル側にはしっかりと考えてもらいたい。 ◇ 琉球新報 社説(2/3 )
会場使用拒否 ホテルは社会的責任自覚を 企業の社会的責任の自覚を、限りなく疑わせるものだ。理不尽な暴力に屈した末の判断であるならば、この国は果たして法治国家としての資格を備えているのか。そんな批判も、一概に的外れとも言えまい。
日教組(森越康雄委員長)が予定していた教育研究全国集会の全体集会を、会場となっていたグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が、一方的に使用を断ってきた。右翼団体による妨害行為などを理由にしている。
教研集会は学力、指導方法、いじめなどの問題について、全国の教職員が研究、話し合いをする場だ。1951年以降、毎年1回の全国集会を実施しているが、全体集会が中止に追い込まれたのは初めて。これまでも、集会のたびに右翼団体の街宣車が会場周辺をマイクでがなりたてるなど、妨害行為を繰り返している。
今回の教研集会は2日から4日までの日程で、全国から延べ1万2000人の参加、全体集会には約3000人が出席の予定だった。
昨年5月、日教組はホテルと会場の使用契約を交わした。ところが11月になって、右翼団体による妨害の可能性などを理由に、ホテル側が一方的に契約破棄を通告してきた。日教組の申し立てに基づき、今年1月には東京地裁が会場使用を認める仮処分を決定、さらに東京高裁もホテル側の抗告を棄却していた。
裁判所が結論を出した後も、ホテル側はかたくなに使用を拒み続けていた。集会を開けば右翼の妨害で客や周囲に迷惑を掛ける、というのが言い分だ。また、右翼の妨害行為などについて、契約の前に日教組から説明がなかった、とも主張している。
これに対する東京地裁の認定はこうだ。日教組は前回の集会に関して、街宣車が来て警察が警備した、とホテル側に述べており、説明責任は果たしている、とする。
集会中止を発表した森越委員長は「司法の判断に従うのは法治国家の基本。ホテルの姿勢は自由や民主主義を壊滅させるもの」と批判したが、当然の認識だろう。
直接、右翼などの脅迫があったのだろうか。ホテル側の態度を見ると、こう疑われても仕方ない。
集会の自由・表現の自由は憲法の認める、最も大切な基本的人権の1つだ。今回のホテル側の態度は、こうした権利をも奪うものと批判されかねない。
企業の社会的責任とは何か。いま一度、思い起こすべきだ。理不尽な行為に対してはむしろ批判の声を上げ、さらに日教組や警察と一体となって対策を練り、集会の進行に万全を期す。こうした毅然(きぜん)とした態度こそが、求められているのではないか。不法者を喜ばすような愚だけは、避けるべきだ。 ◇ 昨日の沖縄二紙はプリンスホテルを批判し、日教組に声援を送る社説で揃い踏み。 空気をよんだのか読めないのか。 昨日もエントリしたのでしつこいようだが沖縄タイムスと琉球新報社の揃い踏みとあっては付き合いのよい当日記としては「プリンスホテルvs日教組」に触れざるを得ない。 朝日を始めプリンスホテルのGJを憲法を振りかざして威嚇しているようだが、法律論でいえばそんな大上段に構えたものではなく「契約破棄の当否」の問題である。 ■ビジネス社会では契約破棄が正当な場合もある■ プリンスホテルの決断はまさにこれに当たる。 >憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している(沖縄タイムス) >集会の自由・表現の自由は憲法の認める、最も大切な基本的人権の1つだ(琉球新報) タイムス、新報両紙とも憲法の集会の自由を主張するが、集会をする団体の性格によってはを無条件に集会の自由を保障しているわけではない。 憲法の下での営業を保障されているホテル業も、営業を妨げる団体の集会を拒否する自由も保障されているはず。 今回日教組は、ホテル側と交わした契約をタテに裁判所に仮処分申請し裁判所は「貸すように」との命令を出した。 だがそれでもホテルは勇気を持ってこれを拒否しお客様を護った。 執行力の伴わない裁判所の命令なんて屁のツッパリにもならないほど弱いもの。 受け取る側を威嚇する以上のものではないのは、内容証明付き通告書と同じようなもの。 これを受け取って驚いてすぐそれに従うものもおれば、プリンスホテルのように毅然としてこれを無視するものもある。 都内ホテル「教研集会、お帰りいただく」…高裁判断を無視(読売新聞) 日教組の残る手段は損害賠償請求の民事提訴だろうが、ホテル側は「街宣車騒動」の説明をしてないので契約解除も「法律違反ではない」と主張している。 最悪の場合敗訴したとしても、ホテル側はそれも想定済みなのだろう。 「悪性腫瘍」のような連中に会場を貸してお客様や近隣に迷惑をかけて、信用失墜をするくらいだったら金銭賠償なんて安いもの。 このように契約破棄による賠償と、契約実行による信用失墜とを天秤にかけて確信犯的に契約破棄することは、 ホテル以外の普通のビジネス社会でも良く使われる実務なんですよ、タイムスさん、新報さん。 >会場としての使用拒否は企業の社会的責任にももとり、社会の理解を得ることはできないのではないか。そう思えてならない。(タイムス) お客様の安全を確保することも企業の社会的責任であり、社会実務に疎い裁判官の命令やアレなマスコミの脅しに負けるのが企業の社会的責任ではない。 今回のプリンスホテルの勇気ある決断で、少なくとも全国のホテルは以後日教組に会場を貸すことを遠慮するだろうし、日教組がいかに嫌われた有害な組織であるかが報道されただけでも大きな意義がある。 例えプリンスホテルが裁判所の命令を無視しても、世間の拍手喝采を浴びこそすれホテル側には賠償以上の損失はない。 結局裁判所の仮処分無視により批判をするのは左翼新聞だけで、国民はプリンスホテルをGJと評価している。 裁判所の命令無視? それが何か? 今回の「プリンスホテルvs日教組」のバトルは、 プリンスホテル側の勝ち。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
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