■那覇市立中央図書館の言論封殺に、断乎抗議する! (抗議文例はこちらで)
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琉球新報の言論封殺に戦いを挑んでいる上原正稔さんの訴訟へのカンパ協力は支援団体の三善会へお願いしております。
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ゆうちょ銀行からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971
【名 義】サンゼンカイ.
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ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)
【店 番】708
【口座番号】普通:1034797
【名 義】サンゼンカイ
【追記】19:20
「拡散依頼」の準備書面の日付に単純ミスが有りましたので、お詫びして訂正いたします。
誤⇒5月18日
正⇒4月18日
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一昨日宜野湾市で行われた「普天間固定化反対市民大会」で登壇し、枕で「パンドラ訴訟」の控訴審が行われたことに触れた。
が、ほとんどの聴衆は裁判が行われている事実を知らなかった。
沖縄の言論界を支配する巨大組織・琉球新報の言論封鎖に対し果敢に戦いを挑んでいる個人がいる。
この事実をほとんどの県民が知らないことに愕然とした。
勿論当日記の読者なら地元のドキュメンタリー作家上原正稔さんの孤独な戦の経緯も理解していており、事実読者の皆様の暖かい資金カンパなしには、控訴審まで戦いを続けられなかったことは承知の上での驚きだ。
新聞社が言論封殺で訴えられる!
日頃言論の自由を標榜する新聞社が言論封殺で訴えられると言う屈辱的ニュースは新聞社にとっては隠蔽すべき「不都合な事実」である。
一昨年の提訴以来、被告の琉球新報はお仲間の沖縄タイムスとタッグを組んでこのっ屈辱かつ恥辱的ニュースを徹頭徹尾隠蔽し読者の目から遮断してきた。
その結果、足掛け3年も継続する「パンドラ訴訟」を知らない県民が多数存在するという事実に繋がる。
琉球新報の事実隠蔽成果である。
(琉球新報の隠蔽体質を示す証拠写真を【おまけ】に掲載しました)
言論封殺をして恥とも思わない琉球新報に鉄槌を加えるべく提訴中の上原正稔さんの戦いを全国知らしめるため、皆様の「拡散ご協力」を依頼申しあげます。
皆様の拡散による国民の認知が大きな力となります。
以下が拡散依頼の文面です。
2007年6月19日、琉球新報に連載中の沖縄戦記「パンドラの箱を開ける時」が読者に何の告知もないまま、突然掲載中止になった。
当時エントリーしたブログ狼魔人日記の真実の声は慶良間で息づいている 琉球新報の言論封殺で掲載した抗議文の再掲と後半は控訴審準備書面です。
☆
琉球新報の言論封殺が続いて今日で21日目です。
琉球新報の夕刊で火曜から土曜にかけての長期連載特集、
上原正稔著「パンドラの箱を開ける時 沖縄戦の記録」が
掲載予定日の(2007年)6月19日より
読者に何の断りも無く中止になりました。
上原さんは掲載前に知人に次のように言っていました。
≪19日付からは第2話「慶良間で何が起きたのか」が始まります。
「集団自決」をテーマにしたもので、作者の上原正稔氏は圧力に屈することなく執筆する≫と。
同氏の話によると、
≪沖縄で現在展開されている運動に水をかけることになる内容になるためか≫
≪担当編集者の態度に変化があり、今回の事態に至ったらしい≫とも言っているそうです。
どんな大きな圧力が働いたのでしょうか。
琉球新報は読者に連載中止の理由を一言も言っておりません。
問い合わせても「調整中」の一言で済ましています。
読者は一方的に「知る権利」を奪われています。
沖縄では今メディアの意見と違う考えは封殺される異常な事態になっています。
これでは戦前の言論弾圧と変りません。
琉球新報が連載を再開するまでこの記事を掲載し続けます。
狼魔人
◆参考エントリー:
「パンドラの箱」 カギを握る上原正稔氏 沖縄のマスコミは大政翼賛会か 琉球新報によって削除された「沖縄戦記」..........................................................................................................................................
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平成24年(ネ)第172号 損害賠償等請求控訴事件
控訴人(一審原告) 上原正稔
被控訴人(一審被告) 株式会社琉球新報社
平成25年4月18日
準 備 書 面
福岡高等裁判所那覇支部民事部 御中
控訴人(一審原告)訴訟代理人
弁護士 ? 永 信 一
弁護士 中 村 正 彦
弁護士 上 原 千可子
第1 控訴答弁書に対する反論
1 「続編」について
被控訴人は『パンドラの箱』が『戦争を生き残った者の記録』の続編であることを否認するが、『パンドラの箱』の趣旨・位置づけ・構成等を著者自らが案内する第1回「はじめに」には、「僕は昨年、『戦争を生き残った者の記録』を発表し、確かな反響を読んだ。・・・今回の物語はその続編であり、誰も知らない戦争の物語がまた始まる。」とあり、これを引用した前泊メモにも掲載されている(乙2、乙3の1)。
2 「二重掲載」について
被控訴人は、『沖縄戦ショウダウン』の原資料であるシアレス伍長の目撃証言の翻訳について、その旨明示することはなく、あたかも初出の資料であるかのように引用したなどというが、原判決が認めているように前泊からの要求に応じて控訴人は、前もって『沖縄戦ショウダウン』を資料として渡しており、「あたかも初出の資料であるかのように引用したものである」との主張は遺憾である。
また、問題とされたシアレス伍長の手記からの引用に続いて掲載された「ニューヨーク・タイムス」(甲3の1)では、そこに引用されたロバーツ伍長の談話が、かつて原告が沖縄タイムス誌上に『沖縄戦日誌』として発表されたものであることが明示されている(甲3の3)。ところが「ニューヨーク・タイムス」における引用は、二重掲載として問題にされたことはない。
引用の明示がないことが問題なのであれば、『沖縄戦ショウダウン』からの引用であることを明示することを原告に求めればよいことである。また、引用が長すぎるというのであれば、引用を短くするよう要求してしかるべきであるが、そうした提案・要求は全くなされていない。そうした要求であれば、原告も拒むことはなかったはずである。
既出資料からの引用も、その明示がなかったことも、被控訴人による掲載拒否の理由ではなかったことは、上記の各事実から明らかである。
3 慶良間編を不掲載とすることに対する了承について
控訴人が3ヶ月の休載期間を置いて連載を再開したのは、被控訴人の二重掲載の指摘を受け入れたのではない。当時の嘉数編集長から集団自決命令キャンペーンが連日盛り上がりをみせている時期であり、いずれ時期がきたら掲載するという約束が守られることを期待し、当面の掲載を見送ることに同意しただけである。
『沖縄戦ショウダウン』を含め既出の資料からの引用(二重掲載)をしないという合意がなされていないことは、その後も過去の著作で用いた資料を明示的・黙示的に引用(二重掲載)することが繰り返されており、そのことについて被控訴人から何のクレームもなかったことから明らかである。
4 最終回原稿の掲載拒否について
⑴ 新味のない焼き直し?
被控訴人は、最終回原稿の掲載拒否について「最終回の原稿全113行のうち、8割以上の79行までもが他の新聞や『沖縄戦ショウダウン』の紹介であったことを理由に、「新味のない焼き直し」であると認識したことを正当化している。
最終章「そして人生は続く」(177回〜181回)が、長期連載の総まとめであり、回顧的な紹介が多いことは、控訴理由書でも述べたとおりである。特に、179回では「阿嘉島の平和の祈り」や「バックナー中将の最後の物語」に関する紹介部分があるが、これを新味のない焼き直しだとしてクレームを受けることはなかった。
⑵ 読者の視点について
ここで強調しておきたいことは、「読者の視点」である。被控訴人の主張には原告の連載を読む「読者の視点」が全く欠けているということである。
最終回原稿の目玉は、新資料でもある赤松隊長の直筆の手紙であることは一読すれば明白である。 沖縄戦を語るうえで重大な事件の一つである集団自決を命令した張本人とされてきた赤松隊長がどういう人格・人柄を持つ人だったのかは、多くの人々の関心事であることはいうまでもない。
しかし、それをいきなり紹介するだけでは作家の仕事とはいえない。それを理解するための背景事情を紹介し、問題点を浮き彫りにしたうえで、手紙を紹介するというという段取りが必要となる。
最終原稿は、冒頭の20行で、シアレス伍長の手記を発表した『沖縄戦ショウダウン』の中で渡嘉敷島を二度訪れ、調査をする過程で、集団自決を体験した金城武徳氏と大城良平氏が語った驚くべき真相を紹介している。『沖縄戦ショウダウン』の発表が1996年であることから、2008年当時、多くの読者がそのことを知らない(忘れている)状況があった(現に、枝川証人は「『沖縄戦ショウダウン』をもちろん読んでおりますけど、何しろ16年前ですから、内容についてはよく覚えておりません」と証言している(枝川調書p7))。2008年当時も、金城武徳氏らが語ったこと(「赤松嘉次さんは自決命令を出していない。それどころか、集団自決を止めようとしたのだ。少ない軍の食料も住民に分けた立派な人物だ。村の人たちで赤松さんを悪く言う者は、一人もいないはずだ。みんな感謝している」)は、多くの読者にとって「驚くべき」ものであった。
続く50行は、「1995年に沖縄タイムスに連載された宮城晴美氏の『母の遺言−切り取られた自決命令』で発表された自決命令に係わる重要ポイントの要約である。要約は、長らく梅澤隊長による集団自決命令の証拠とされてきた「隊長から自決命令が出された」という証言が嘘だったと告白した母・宮城初枝氏が「どうして座間味の集団自決が隊長命令だと書かなければならなかったのか」という問いに対し、沖縄に援護法が適用されるための便法だったことを明らかにしたものであった。発表から13年も経過し、多くの人たちが知らない(忘れている)、集団自決と援護法との関係を紹介することが「新味のない焼き直し」だとはとても思えない。
続く13行は、琉球政府援護課で援護業務に携わってきた照屋昇雄氏に取材した産経新聞の報道を紹介したものである。「軍による命令ということにし、自分たちで書類をつくった。当時、軍命令とする住民は一人もいなかった」という貴重な証言である。軍命令と援護法の関係を明らかにするうえで、この報道に言及することは、続いて紹介される赤松嘉次氏の2手紙が持つ意味を多くの読者に知らせ、同人の人柄を浮き彫りにする上で必要な段取りであった。
2通の手紙は30行で紹介されている。「(前略)村の戦史については軍事補償斯の他の関係からあのとおりになったと推察致し、出来るだけ触れなかったのですが、あのような結果となり、人々から弁解の様にとられたことと存じます。何時か正しい歴史と私たちの善意が通じることと信じております。(後略)」、「先日元琉球新報の記者より手紙を書いてくれ、と言われましたが、一度世に出しこれ程流布されてからでは難しいだろうから、新に真実のものを出したらどうかと言っておきました。何れにしても私たちは真相が明白にされ、私たちの汚名が拭い去られる日を期待して努力しております。一日も早く沖縄の人々にも理解して頂き、私たちと島民が心を合わせて共に戦ったように次の世代が憎しみ合うことなく本土の人々と仲よくやってゆけることを訴えてやみません」。
控訴人は、この赤松氏の手紙の言葉を引き取り、「パンドラの箱に残ったもの、それは人間の真実だ」という簡潔なメッセージを長期連載に相応しい締めくくりとしている。
その手紙の内容が持っている意味と、その手紙から浮かび上がってくる赤松隊長の人柄は、十数年前『沖縄戦ショウダウン』に発表された金城武徳氏らの証言や宮城晴美氏が『母の遺言』で発表された母・初枝の告白、そして救護法と軍命令の関係といった当時の背景や問題の整理といった段取りを経なければ、読者に正しく十分に伝えることができないことは理解頂けたと思う。
『沖縄戦ショウダウン』にしても『母の遺言』にしても引用を明示し、適切に要約されたものである。「二重掲載」の論法はここでは使えない。そして、これを「新味のない焼き直し」だとする読者は一人もいないであろう。「新味のない焼き直し」との評価が被控訴人による恣意的なものであり、掲載拒否の真実の理由ではなかったことは、その原稿を読む読者の立場にたってみれば容易に理解できることである。
⑶ 連載再開後、原告は過去の連載に発表したものであることを明示して何度も引用を行ってきたことは既に控訴理由書において述べたとおりである。過去の連載の蒸し返しだというクレームがあったのは、『沖縄戦ショウダウン』の要約を出した最終回原稿だけであった。
名城証人は181回の最終原稿において何が問題となったかという質問に対し、次のように回答している。「二重掲載によって連載が中断したわけですけども、その、それの原因となった『沖縄戦ショウダウン』という連載、これは琉球新報に掲載された連載ですけども、それが再び持ち出されてきて紹介されていると。まずそれが1点、まず一番の大きなのはそこです」。
つまり、「新味のない焼き直し」という被控訴人の掲載拒否の真の理由は、集団自決命令の真相を抉った「沖縄戦ショウダウン」の要約し、その真相を発表させないことにあったことを自認しているのである。
以上
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【おまけ】
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