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沖縄の出版界に衝撃!
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著者:又吉康隆
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衆議院選の投票日を翌日に控えた15日の沖縄タイムス。
選挙関連の大見出しで埋め尽くされた紙面の片隅に、稲嶺名護市長の選挙違反疑惑の記事がまるで人目を避けるようにベタ扱いで掲載された。
「反戦平和は免罪符」と言われて久しい。
反戦平和を旗印に名護市長の座を得た稲嶺氏に纏わるスキャンダルは、沖縄2紙にとって「不都合な真実」だった。
稲嶺市長後援会
献金50万円返還
名護市議会で答弁
【名護】稲嶺進名護市長は14日の市議会(比嘉祐一議長)で、自身の後援会が市三原の約30所帯でつくる団体「志根垣組」から50万円の献金を受取ったとして「政治資金規正法で任意団体に入るか分からないが、それに該当する疑念がある」と述べ、返還したことを明らかにした。渡具知武豊氏(礎之会)の質問に答えた。
稲嶺市長によると、同団体の代表らが2009年12月、稲嶺ススム後援会に50万円を献金、市三原は稲嶺市長の出身地であることなどから、同後援会は各所帯から集めた寄付金を代表が一括して持ってきたものと判断し、個人献金として処理したという。 一方、同団体の09年度決算報告書では寄付金を団体からの支出として記載していることから同後援会は判断を修正し、ことし11月に返還した。 稲嶺市長は「疑念が残る以上、公平、公正という私の信条に沿うものではなく、解消する必要があった」と返還の理由を説明した。 政治資金規正法では、政治家個人の資金管理団体に対する企業団体献金を禁止している。(沖縄タイムス 20012年12月15日)
☆
■政治資金規正法違反疑惑
稲嶺名護市長の選挙違反疑惑は、以前から名護市民の間で囁かれていた。
今年9月の定例市議会では、辺野古在住の宮城安秀市議が市長の資金管理団体の選挙資金の処理について疑惑があると質問している。
その時の稲嶺市長の答弁では「適正に処理しているので問題ない」ということだった。 そして今回の市議会で、市長自身が政治資金規正法違反該当する疑念がある、としてあっさりと「団体献金」を返還した。
その返還理由を市長は「(献金をした志根垣組が)政治資金規正法で任意団体に入るか分からないが、それに該当する疑念がある」と説明し、記事でもこれで疑惑が解消したかのような印象の報道だ。
だが、これで一見落着ではない。
泥棒が発覚して、窃盗の疑念があるからと返金しても、それで一件落着と言うわけには行かないのと同様だ。 政治資金規正法違反の疑惑が、返金で疑惑が解消されたというわけには行かない。
>稲嶺ススム後援会に50万円を献金、市三原は稲嶺市長の出身地であることなどから、同後援会は各所帯から集めた寄付金を代表が一括して持ってきたものと判断し、個人献金として処理したという。
同地区は稲嶺市長の出身地でありほとんどの人が顔見知りである。 その50万円が個人献金かどうかはひと言聞けばわかるはず。 しかも同団体の決算報告書には同団体の寄付金として記載されている。 これは団体献金を禁止している政治資金規正法に違反することは明々白々である。
>同後援会は判断を修正し、ことし11月に返還した
9月の質問には「問題ない」と強弁していた稲嶺市長が急遽、11月になって返金を決意した理由はこうだ。
渡具知市議の質問予告書で、より重要な公職選挙法違反疑惑を追及されることを察知し、50万円を返還することにより、「公職選挙違反疑惑」を鎮火させたかったからに他ならない。
何しろ公職選挙法違反が確定したら市長辞任は勿論公民権剥奪もあり得る重大案件だ。
■反戦平和は免罪符
この市長の疑惑に関して、宮城、渡具知両市議は早くから情報を入手し、沖縄タイムス、琉球新報に取材の要請をしたが、黙殺されてきた経緯がある。 それどころか宮城市議などはオスプレイの試乗をした市議として非難される有様だった。
「反戦平和は免罪符」のお題目にしたがって、沖縄タイムスは、あえて質問者の渡具知武豊市議のコメントを避け、一方的に稲嶺市長の弁解のみを掲載した。
県民の目をより重大な「公職選挙法疑惑」から逸らしたのだ。
■公職選挙法の「連座制」
渡具知市議は14日の市議会で、9月議会での宮城市議の選挙違反疑惑の質問に対する市長答弁に関連して、次のように質問している。
(1)三原区の当該班から平成21 年12 月に稲嶺ススム後援会に寄附された件について手続にのっとって処理をされたと報
告を受けているとのことでしたが、5万円を超える寄附についてはその氏名も公表する必要があります(政治資金規
正法第12 条)。手続にのっとって処理をされたとのことですが、具体的に説明してください。
(2)当該班の集会所建設のために市長の親族が寄附を申入れたとのことですが、いかなる理由であれ、選挙後市長の親族
が寄附をしたことに対しては問題があるのではないかと思われます。市長の見解について伺います。
沖縄タイムスは上記(1)の質問に対する市長答弁のみを記事にしているが、実は(2)の質問の方がより問題は大きく稲嶺市長の親族(実兄)が同団体に寄付したとされる金額も300万円とはるかに大きい。
同じ問題を9月の市議会で宮城議員が質問したとき、稲嶺市長は「あの地域は私の出身地で母が世話になっているので、私の兄がお礼に寄付をしたのであり、私の選挙とは関係ない」(要旨)と答弁している。
ここで重要なのは稲嶺市長は市議会という公的な場で、「私個人は寄付していないが、実兄が寄付した」と答弁していると言う事実である。
つまり稲嶺市長は「実兄が寄付した」という言質をとられたことになる。
これは公職選挙法における連座制に相当する重大な選挙違反である。
連座制については同法251条の2から251条の4において規定されている。
「市長の犯罪」については石垣市の前市長が女子職員に婦女暴行をしたという疑惑が、当日記の「ブログ告発」により、石垣市民の知ることなり、破廉恥ペンギン市長が15年に及ぶ極左政権の座を追放されたことが記憶に新しい。
そのときも当日記は沖縄タイムス、琉球新報の地元2紙に市長の犯罪の被害者女性を紹介すると連絡を入れ記事にするよう要請した。
たが、沖縄タイムスは完全黙殺。
琉球新報は、2度に渡って合計3時間に及ぶ被害者の取材を実行したものの、結局一行の記事にもしなかった。
「自衛隊は殺人集団」と公言してはばからぬ破廉恥ペンギン市長に対し、沖縄2紙は「反戦平和は免罪符」の原則を忠実に守って「記事にはしない免罪符」を与えたことになる。
沖縄の「反戦平和の旗手」と目される稲嶺進名護市長に対しても、沖縄2氏は「反戦平和は免罪符」を守り通すつもりなのだろうか。(怒)
【参考】
■【職選挙法における連座制】は、同法251条の2から251条の4において規定されている。その内容は、以下の通りである。
連座の適用範囲
総括主宰者
出納責任者
公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち法定費用額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む
「出納責任者」とは、公選法180条の規定により出納責任者として選任届出された者をいうのであって、実際に出納責任者として同法に定める職務を行ったか否かには関係ないと解すべきである
地域主宰者
3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は総括主宰者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者をいう
親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
公職の候補者等又は総括主宰者又は地域主宰者と意思を通じて選挙運動をしたものに限る
秘書
公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。
公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、公職の候補者等の秘書と推定する
組織的選挙運動管理者等
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいう。
「組織」とは、特定の候補者等を当選させる目的の下に、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用し合い、協力し合って活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をいうと解される。なお、組織には、通常は、何らかの指揮命令系統が存在する場合が多いと考えられるが、ピラミッド型でなく、水平的に役割を分担する場合には、指揮命令系統が存在しなくても、選挙運動を遂行し得る「組織」が形成されることがあり得ると考えられる。
「意志を通じて」とは
候補者等と組織の総括者、すなわち、選挙運動全体の具体的・実質的な意思決定を行い得る者との間で、選挙運動が組織により行われることについて、相互に認識をし、了解し合うことを意味すると解される。もっとも、候補者等において、その組織の具体的な名称や、具体的な組織の範囲、組織構成、組織の構成員、その組織により行われる選挙運動のあり方、指揮命令系統等の認識までは、必要でないとされている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7%E5%88%B6#.E9.81.A9....
■【政治資金規正法】
政治団体の届け出、政治資金の収支の公開および授受の規正などを定めることによって、政党その他の政治団体や公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保することを目的とする法律。昭和23年(1948)施行。
◆企業・団体は、政党本部・政党支部に献金できるが、政治家個人の政治団体への献金は平成12年(2000)から禁じられている。しかしながら、政党本部・支部を通じて特定の政治家に献金するひも付き献金や、政治資金収支報告書に氏名が記載されない20万円以下の政治資金パーティー券の購入者による献金などの抜け道があるとされる。
5 罰則
(1)罰則
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は次のとおりです。
・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反
5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第23条)
・収支報告書の不記載、虚偽記載
5年以下の禁錮、100万円以下の罰金(法第25条)
・寄附の量的制限違反
1年以下の禁錮、50万円以下の罰金(法第26条)
・寄附の質的制限違反
3年以下の禁錮、50万円以下の罰金(法第26条の2)
(注)寄附の量的・質的制限等違反による寄附にかかる財産上の利益については、没収または追徴する。(法第28条の2)
(2)公民権の停止
政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権および被選挙権)を有しないこととされています。(法第28条)
・禁錮刑に処せられた者
裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
・罰金刑に処せられた者
裁判が確定した日から5年間
・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者
裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
(注)政治資金規正法違反によりその公民権を停止された者、併せて選挙運動も禁止されます。(公職選挙法第137条の3)
■【拡散依頼】12・23天長節奉祝パレードin 那覇
天皇皇后両陛下が「第三十二回豊かな海づくり大会」ご臨席のため、わが県へ行幸啓されました。
8年ぶりの行幸啓に、提灯パレードに7000名、沿道奉迎を含めると41000名の県民がお迎えしました。全国的に見ても、異例の盛り上がりと言えます。
しかし琉球新報は、提灯パレードについて「大勢が参加した」と一文しか報じませんでした。また沖縄タイムスは一切報じず100名程度の反天皇デモを大々的に報道しました。
きちんと報道していただいたのは八重山日報さんだけです。
これでは 「反天皇の島」として県外から誤解を受けるのではないかと危惧されます。
12月23日の天長節に再び那覇市で提灯パレードが開催されます。
天長節パレードです。
天皇皇后両陛下より沖縄行幸啓を賜った事に対する感謝の思いと、両陛下の今後のご健康への祈りを込めて、提灯パレードに参加しましょう!
下記FBイベントにて参加のご表明をお願いします。
遠方の方は、拡散にご協力をお願いいたします。
<FB イベント>
http://goo.gl/PYcQE
PDF版チラシのダウンロードはこちらです。
http://goo.gl/FWN3U
ポスティングやチラシ配布していただけると有難いです。
<12・23天長節奉祝パレードin 那覇>
◎日時:平成24年12月23日(日)
17時30分集合 18時出発
◎場所:牧志公園〜県庁前
天長節奉祝パレードin那覇実行委員会
お問い合わせ naha1223parade@gmail.com
◆参加者に日の丸手旗を差し上げます!
◆先着50名の方に日の丸ピンスを進呈!
◆提灯は数に限りがございます。先着順に配布致します。
沖縄戦「集団自決」の謎と真実
秦 郁彦
PHP研究所
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