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スパイの巣窟総点検
■八重山日報 10月20日
市教委の実務点検
外部評価委に委嘱状
学識経験者の立場から、教育委員会の事務を点検、評価する教育事務点検評価外部評価委員の委嘱状公布式が19日、市教育委員会で開かれた。 玉津博克教育長が元石垣市部長の高木健氏(67)、放送大学沖縄学習センター客員教授の平野秋一郎氏(62)に委員を委嘱した。 市教委は6月に内部での事務評価をはじめ、8月に結果をまとめた。 外部評価委員は内部評価をもとにに、来月まで各課から2回のヒアリングを行い、改めて市教委の事務を点検、評価する。 評価結果は12月議会に提出される。 玉津教育長は「業務をしっかり点検してもらい、どういうところ改善するのかアドバイスして頂きたい」と期待した。
☆
非公開の会議を盗聴しそのボイスレコーダーをマスコミに売るといったスパイが跋扈する市教委。
16年の長期に及ぶ極左政権の残滓を一掃するため、玉津教育長は教育改革に着手した。
が、その前に己の腐臭にも気がつかないほど腐敗してしまった組織の総点検を決意したのだろう。
手始めに内部で事務評価を提出させ、その後その内部評価を外部の有識者に点検、評価してもらうとという2段構えの点検方式に玉津教育長の教育改革に対する決意の深さを感じ取ることが出来る。
結局今回の八重山教科書騒動は大浜前政権で甘い汁を吸ってきた抵抗勢力と、その悪しき)旧弊をぶち破ろうとした玉津教育改革の生き残りをかけた「仁義なき戦い」ということが出来る。
さて今回の総点検で鬼が出るか蛇が出るか。
シロアリに食い荒らされていたりして。
■法律の不遡及
東京裁判が戦勝国による敗戦国に対する復讐劇であり、裁判としては無効であると主張する根拠は事後法で裁いたからである。
事後法とは何か。
事後法とは実行時に適法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法と定めた法のことである。
事後法によって処罰すること、つまり実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した近代法における原則であり、法律不遡及の原則という。
わが国の法律はこの不遡及を原則として、現行法を適用するのが複雑であるからと言って新しい法律を作って事後的にこれ適用することは禁じられている。
現行法の地方教育行政法と無償措置法適用で解釈を誤っ他県教育委。
八重山採択地区協議会(玉津会長)に対し違法な指導・助言を行ってきた県教委は引くに引けない状況に追い込まれてきた。
県教委、9月8日「全員協議」有効 八重山教科書で文科省に文書
琉球新報 2011年10月20日
県教育委員会(中野吉三郎委員長)は19日の定例会で、八重山地区の公民教科書採択について9月8日の「全員協議」を有効とする見解などをまとめた文書を文部科学省に提出することを決め、同日付で送付した。文科省は協議無効を訴える石垣市、与那国町の2教育長名の文書が出されていることなどを理由に「全員協議」を不成立と見ており、今後の対応が注目される。
文書の標題は「八重山地区の教科書採択問題に対する今後の対応について」。8月23日に開かれた採択地区協議会の「答申」と「全員協議」のいずれによって同一の教科書を採択するかは「八重山採択地区の当事者が判断すべきもの」との見解も示している。宛先は中川正春文部科学大臣。
文書で県教委は今回の問題の原因として、3市町教委が「答申」と違う採択をする可能性を想定しつつも、そのような事態が生じた場合の対応を3市町教委の間であらかじめ決めていなかったこと、とする見解を初めて示した。
また9月15日の文科省の指導の文言について「規約に従ってまとめられた結果」は3市町教委の採択権を拘束しない「答申」であるという認識も明記した。
☆
総理大臣がクルクル変わることで内外の批判を浴びているが、専門性を問われるはずの各担当大臣、例えば防衛大臣などが己の無知と無恥を国民の前に晒している。
八重山教科書問題に関する中川文科大臣の一知半解の発言も、部下の森裕子副大臣に「間違っている」と訂正されたり文科省職員に微調整されるなど批判が多いが、この問題の重要部分のほとんどが閣議決定の政府見解として答弁書が公開されている。
いまさら無知な中川大臣が寝言を言っても閣議決定を覆すわけには行かない。
愈々追い詰められた県教委はこのまま進めば文科省に対し、法解釈をめぐって行政訴訟を起こさねばならない状況に陥ることになる。
藁をも掴みたい県教委は自分に都合のいい発言なら大臣の寝言にでもすがろうとする。
寝言大臣の「(8月23日の協議も、9月8日の協議も)どちらもコンセンサスを得ていない」という寝言である。
今度の寝言は「市町村に任せれば」だって。
■八重山日報 10月20日
「市町村に任せれば」
文科相 現行制改革に意欲
中川正春文部科学相は19日、日本記者クラブで記者会見し、教科
書採択について「いくつかの市町村が集まって採択地域を決めて一つ
にする必要はないのではないか。各市町村に任せればいい」と述べ、
将来の制度改正に意欲を示した。
現行制度では、事務作業の効率化などを背景に、都道府県教育委員
会が採択地区を決めて地区事に同一教科書を選ぶと教科書無償措置法
で規定。一方、地方教育行政法は、各市町村教委が教科書を採択する
と定め、矛盾が指摘されている。
教科書採択では、沖縄八重山地方の採択地区協議会が8月に育鵬社
版の中学公民教科書を選定し、反発した竹富町教委が東京書籍版を決
定。文科省は同一の教科書を採択するよう県教委を指導したが、まと
まっていない。
中川文科相は「法律がぶつかり合っているように思える。同じ問題
があちこちで起こる可能性があり、改革していきたい」とも語った。
☆
中川寝言大臣の「採択は市町村に任せれば」という見解を熟議検討するのは結構な話である。
それがいいのなら立法化すれば済む話。
だが、その発言を以って現在進行中の採択問題を竹富町教育委に採択を任せればいいとするのは別問題である。
言うまでもなく法律の不遡及の原則に違反するからである。
以後寝大臣が何をしゃべっても無視すればいい。
寝言で閣議決定を覆すことは出来ないからである。
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■八重山毎日 10月20日
見出し
教科書問題
「全員協議」有効と認識
県教委定例会
文科省に指導を仰ぐ
明確な回答得られず
住民の会が文科省要請で報告
文科相
教科書採択、市町村単位で
制度改革に意欲
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