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沖縄県選出の糸数参議、照屋衆議(いずれも社民党)が、たてづづけに八重山教科書問題について政府見解を求める質問趣意書を提出した。
閣議決定による政府答弁が公表される度に、「発狂3紙」、県教育委、沖教組の極悪共同体は、ますます絶体絶命の土俵際に追い詰められて行く。
最後の選択肢は現在、県教育委の手に委ねられているが、報道によると連休明けの12日には閣議決定を真っ向から否定する報告書を文科省に提出し、全面戦争の火蓋を切る予定だという。
何とバカなことをするのか、己を知らぬにも程がある。
照屋議員の質問趣意書に対する、政府答弁書は、9月8日の全教委協の協議が無効であること、8月23日の八重山協議会の協議が有効であることも含め、無償措置法が地方教育行政法に優先するとして、これまでの政府見解から一歩踏み込んだ見解を示している。
これをいち早く報じた地元RBCテレビや一夜明けて報じた琉球新報も概ね答弁書の概要を正しく伝えているが、沖縄タイムスは答弁書の内容を都合の良いように歪曲、というより作文も交えた捏造報道をしている。(怒)
まさに読者を愚弄しているとしか思えない歴史に残る誤報である。
これまでも「発狂3紙」は文科省の指導・助言を自分の都合のいいように解釈し、混乱を助長してきた。
が、8日のタイムスの捏造報道は既に報道機関としての常軌を逸しており、読者を混乱に陥れる重大犯罪といわれても仕方がない。
■沖縄タイムス 2011年10月8日
2教育長の文書
公文書と認める 政府
【東京】八重山地区の教育採択問題で、政府は7日、文部科学省あての文書をめぐり、全教育委員による協議を不服とし、石垣・与那国の両教育長が提出した文書を公文書と認めた。 一方で、同協議会は調っていると主張する石垣・竹富・与那国の3市町の教育委員長の連名文書は、公印や公文書番号がないため、公文書として認めなかった。 照屋寛徳衆議院議員(社民)の質問主意書に答えた。石垣、与那国の両教育長の文書には両教育長の公印が押され、公文書番号が記されていた。
政府の対応姿勢については、「県教育委員会に対し、八重山採択地区協議会の規定に従ってまとめられた結果に基づき同地域内で同一の教科書を採択するよう指導するよう、指導・助言する」と文科省の従来の見解を踏襲。
「地方教育行政法」と「教科書無償措置法」の関係について「適用領域を異にする部分もあり、両方が一般法と特別法の関係にあるとはいえない」と説明。 無償措置法が求める同一地区同一教科書の採択については「地教行法が規定する採択権限の行使について特別の定めをしている」としたが、両方の優位性や優先度には触れなかった。(沖縄タイムス 2011年10月8日)
☆
あえて記事を二つの段落に分けたが、前段はともかく後段に関しては全くのデタラメではないか。
歪曲どころか「適用領域を異にする部分もあり、両方が一般法と特別法の関係にあるとはいえない」などと政府答弁書には記載のない文言まで作文して、結論を「(無償措置法と地方教育行政法)両方の優位性や優先度には触れなかった」と都合の良い記事に仕立て上げいる。
捏造記事もここまで来ると芸術品だ。
その割にはウェブ記事にしていないのは、全国に知れ渡るとまずいとでも思っているのか。
同じ記事を琉球新報はどう伝えているか。
琉球新報 2011年10月8日
【東京】八重山地区の教科書採択問題について文部科学省は7日、無償措置法が地方教育行政法に対し、部分的に優先するとの見解を示す答弁書を閣議決定した。
照屋寛徳衆院議員の質問主意書に答えた。
教科書採択に関しては、採択地区内で同一教科書の採択を定めた無償措置法と、各教育委員会に採択権があるとする地方教育行政法の2法があるが、文科省はこれまでいずれの法が優先するかは明言を避けていた。
一般的に、一般法と特別法の関係では、特別法が優先すると考えられており、答弁書で無償措置法を「教科書用図書の採択の権限の行使について特別の定めをしている」として、特別法に当たるとしたことで、同法が優先するとの認識を示したといえる。
☆
これまでデタラメ記事の連発でネット上で「発狂新聞」と冷やかされている沖縄タイムスと琉球新報だが、ネットで原資料が容易に検索できるネット時代に、沖縄タイムスは敢えて原資料とは間逆の記事を平気で書いた。
沖縄タイムスの担当記者は、本当に頭がおかしくなってしまったのか。
これでは偏向、歪曲のレベルを通り越して明らかな捏造というより真っ赤なウソの記事ではないか。
確かに答弁書は、確かに読みづらい文章ではあるが、高校生程度の読解力があれば理解できる内容だ。
沖縄タイムスの又吉記者はついに文章の読解力までも喪失してしまったのか。
それとも、喪失したのは記者としての良心だったのか。
問題の発端はこれまで現場を知る専門家という美名に隠れ、沖教組の指令のままに調査員(教員)が調査の段階で「足きり」や「絞込み」により事実上の「採択教科書」を選定し、協議会はこれを形式上追認するだけの形骸化した組織に成り下がっていた。
これに危機感を抱いた玉津協議会会長が採択権を調査員の手から協議会委員に奪還するという教育改革の一歩を踏み出すことになった。
沖縄タイムスの八重山教科書問題の責任者と思われる又吉嘉例記者などは、教員が採択権を持っていると勘違いしているのか、社説や、解説記事などで、いまだにトンチンカンな議論を披瀝し読者を惑わしている。
新聞に煽られた県教育委も当初からルール破りの竹富町教委を支援する同じ種類のトンチンカンな意見を述べている。
例えばこの調子だ。
「文科省と相談しながら指導してきたのに梯子を外された」とか「文科省の見解が二転三転」等々。
筆者が見る限り文科省は、お役所用語を駆使し責任逃れをしたことはあっても、梯子を外したり見解が二転三転したことはない。
県教委はこれまで、沖教組の専横を黙認してきたため真剣に関連法規を検証してこなかった。
玉津協議会長の教育改革という想定外の事態に遭遇し、県教委も、新聞と同様に、文科省の指導助言を自分の都合の良いように曲解した。
その結果、文科省の指導とはかけ離れた不当介入を八重山協議会にすることになった。
それを指摘されると「梯子を外され云々」と言い出したのである。
とりあえず閣議決定された政府答弁書の該当部分を抜粋引用する。
≪五について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十三条第六号は、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定しており、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされているが、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされている。≫
沖縄タイムスは、地方教育行政法を根拠にごり押しを続けた竹富教育委を支援するため、地方教育行政法を優先としたいか、少なくとも「両方は同等」としたいのだろう。
ところが実際はお仲間の琉球新報も認めるように、≪一般的に、一般法と特別法の関係では、特別法が優先すると考えられており、答弁書で無償措置法を「教科書用図書の採択の権限の行使について特別の定めをしている」として、特別法に当たるとしたことで、同法が優先するとの認識を示した≫ということになる。
■県教委への提言
ここまで世間を騒がせておいて、いまさら振り上げた拳を降ろしたら県教委の面目が丸潰れになることは同情する。
だが、もはや事態は教育長やイチ課長の面子に拘っている場合ではない。
閣議決定した政府答弁を否定して全面戦争に打って出る気配だが、現在の県教委は関連法規への無知と、沖教組や沖縄メディアへの迎合から、既に正常な判断が出来ない状況にある。
ことここに至っては進むも地獄、退がるも地獄である。
ならば虚心坦懐に過ちを認め県民に詫びるのが筋ではないか。
これ以上の悪あがきは止めにして潔く過ちは過ちと認めてはどうだろうか。
早急に竹富教育委の指導に取り掛かるのが迷惑を被った県民に対する償いではないのか。
慶田盛竹富町教育長も政府、「県の指導に従う」と発言しているではないか。
寛大な県民は大城教育長と狩俣の更迭で一応納得するであろう。
県が過ちを認めたら「発狂新聞」の県に対する「裏切り者」呼ばわりのバッシングが暫くは続くだろう。
だが、失敗の後にはチャンスあり。
捏造記事を書く発狂新聞の影響力と決別する絶好の機会ではないか。
デタラメ記事で県民を誑かす発狂新聞の顔色ばかり覗う姿勢では、過ちは繰り返されることになる。
【参考】
★時事通信
同一教科書採択求める=沖縄・八重山教科書問題−政府
政府は7日、沖縄・八重山地区の中学公民教科書採択問題で、教科書無償措置法は「教科書採択に関する権限の行使について、特別の定めをしている」とする答弁書を閣議決定した。採択地区内の市町村の教育委員会が協議し、科目ごとに同一教科書を採択しなければならないとの見解を改めて示した。照屋寛徳衆院議員(社民)の質問主意書に答えた。(時事通信 2011/10/07-22:23)
★八重山毎日新聞 10月9日
同一教科書採択求める
八重山教科書問題で閣議決定 政府
政府は7日、八重山地区の中学公民教科書採択問題で、教科書無償措置法は「教科書採択に関する権限の行使について、特別の定めをしている」とする答弁書を閣議決定をした。 採択地区内の市町村の教育委員会が協議し、科目ごとに同一教科書を採択しなければならないとの見解を改めて示した。照屋寛徳衆議院議員(社民)の質問趣意書に答えた。 同地区の教科書採択をめぐっては、地区協議会が8月、育鵬社版を答申したが、竹富町教委が反対し不採択を決定。 石垣、与那国、竹富の3市町は9月、全教育委員による協議を開き、東京書籍版の採択を決めた。 これに対し、石垣市と与那国町の両教育長が無効を訴え、採択教科書が決まらない状態が続いている。
(★八重山日報は問題は解決した、と判断したのか9日の紙面に教科書問題はない)
★RBCテレビ
教科書採択問題で政府「地区協議会が優先」との見解 RBCテレビ 10月 7日金曜日 八重山地区の公民教科書の採択をめぐる問題で、政府はきょう、育鵬社を採択した地区協議会の決定が優先するとの見解を示しました。
これは照屋寛徳衆院議員の質問主意書に対する答弁書で示したものです。
この問題をめぐっては、教育委員会ごとの採択権を定める地方教育行政法と、地区内で同一の教科書採択を定める無償措置法の矛盾が指摘されていました。
政府は、きょう閣議決定した答弁書で、無償措置法は「採択の権限の行使について特別の定めをしている」と無償措置法が優先されるとの見解を示した上で、県教育委員会に対し、育鵬社を採択した地区協議会の決定に基づいて指導するよう求めています。
これに対し県教育委員会は、内閣法制局の見解を求めるとともに、9月8日に行われ東京書籍を採択した全員協議会は有効とする報告書を、来週12日にも中川文部科学大臣に提出する方針です。
◆ニュース映像
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