人気blogランキングへ クリックお願いします
★
■答弁本文情報
経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月二十七日受領
答弁第二七号
内閣衆質一七八第二七号
平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
--------------------------------------------------------------------------------
衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項は、採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定しており、この協議の方法については、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により決定されるものであるところ、文部科学大臣は、平成二十三年九月十三日、無償措置法を所管する大臣として、御指摘の「三市町教育委員による全員協議」について、「協議は整っていないと考えざるを得ない」旨述べた。これは、御指摘の石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書において、石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会は、「三市町教育委員による全員協議」において教科用図書の採択に関する協議を行うことについて合意していないとの認識が示されており、かつ、これらの文書が教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる教育長の名義で作成され、両教育委員会の教育長名の公印が押され公文書番号が付されるなど、両教育委員会により発出された公文書と認められるものであったこと等を踏まえ、「三市町教育委員による全員協議」における協議は、無償措置法第十三条第四項の規定による協議には当たらないと考えたためである。
四について
無償措置法第十三条第四項の規定による協議は、採択地区内の市町村教育委員会が、種目ごとに同一の教科用図書を採択するために行う協議であり、一般的には、そのための組織として、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により、「採択協議会」等が設置されているものと承知している。
五について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十三条第六号は、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定しており、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされているが、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされている。
六について
文部科学省又は都道府県教育委員会の有する教科用図書の採択に関する権限としては、例えば、地教行法第四十八条第一項は、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教科用図書の取扱いに関することを含め、教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができると規定している。また、都道府県教育委員会については、無償措置法第十条は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、市町村教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならないと規定している。これらの規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない。
七について
文部科学省としては、平成二十三年九月十三日以前から、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会において、中学校社会科の公民的分野について、無償措置法第十三条第四項の規定による同一の教科用図書の採択が行われていないと認識しており、沖縄県教育委員会の見解については政府としてお答えする立場にないが、かかる文部科学省の認識を沖縄県教育委員会に伝えたところである。
八について
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第十四条は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定に基づき文部科学大臣が「発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数を指示」するために、同法第七条第二項の規定に基づき都道府県教育委員会が当該都道府県内の「教科書の需要数を・・・文部科学大臣に報告」する期限を定めたものであり、教科用図書の無償給付を受けるための期限を定めたものではない。
★
【参考】答弁を求め質問書
■質問本文情報
経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月十四日提出
質問第二七号
沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
--------------------------------------------------------------------------------
沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書
二〇一一年九月十三日、中川正春文部科学大臣(以下、中川文科大臣という)は閣議後記者会見において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、「教科用図書八重山採択地区」(以下、八重山採択地区という)三市町の全教育委員が会し、育鵬社教科書を不採択とした同年九月八日の全員協議(以下、「三市町教育委員による全員協議」という)の結果について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」と述べている。
かかる中川文科大臣発言について、この間、文部科学省の担当課と調整を繰り返し、認識を確認したうえで八重山採択地区に指導・助言を行ってきた沖縄県教育庁は困惑し、強い衝撃を受けている。同時に、中川文科大臣発言には、教育関係者や八重山採択地区内住民らからも強い落胆と憤りの声が高まっている。
もとより、私は教育、とりわけ教科書選定過程においては、政治とは一線を画した独立性、中立性、公平性が確保されるべきとの立場だ。そのうえで、学校関係者や教育委員、保護者らをはじめとする地域住民が協議を尽くして、子どもたちにとってより良いと思われる教科書の選定・採択を望むものである。
以下、質問する。
一 政府は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」とした中川文科大臣発言を政府統一見解とする認識か。それとも、中川文科大臣が所管大臣として見解を明らかにしたにすぎないとの認識か、見解を明らかにされたい。
二 政府は、前記中川文科大臣の見解に従い、二〇一一年九月八日の「三市町教育委員による全員協議」は「不成立」あるいは「無効」との認識か否か、その法的根拠を具体的に示したうえで見解を明らかにされたい。
三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川文科大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川文科大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」の存在を承知のうえ、その内容を確認しているか。
また、これらの文書は石垣市および与那国町の両教育委員会の長たる教育委員長名ではなく、一教育委員たる教育長名による発出文書である。政府は両文書について、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思として発出されたものであるとの認識か、見解を明らかにされたい。
併せて、当該両教育長発出のかかる文書は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」に関して、中川文科大臣が「協議は整っていない」と発言した根拠になっているのかどうか政府の見解を示されたい。
四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十三条第四項に定める「協議」の定義を明らかにされたい。そのうえで、「採択協議会」の定義および法的根拠についても明らかにされたい。
五 教科書の採択権は各市町村の教育委員会にあるのか、それとも「採択地区協議会」にあるのか、その法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
六 文部科学省あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか、法的根拠と併せて明らかにされたい。また、かかる文部科学省あるいは都道府県教育委員会の権限に、市町村教育委員会は拘束されるのか、法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
七 八重山採択地区における教科書選定をめぐる問題に関し、二〇一一年九月十三日の中川文科大臣発言の前と後で、文部科学省と沖縄県教育庁は異なる見解を有しているとの認識か、政府の見解を示されたい。その場合、いかなる点で見解を異にしているのか具体的に説明されたい。
八 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第十四条で規定するように、「教科書需要集計一覧表」の文部科学大臣への提出期限である「九月十六日」は、各市町村教育委員会が次年度教科書の無償配布を受けるための期限となるのか、政府の見解を明らかにされたい。
仮に、市町村教育委員会が「九月十六日」までに「教科書需要集計一覧表」を文部科学大臣に提出しなかった場合ただちに、当該教育委員会は次年度の教科書が有償となるのか、政府の見解を明らかにされたい。必ずしも「九月十六日」をもって期限とするものでない、との認識であれば、法的根拠を示したうえで無償配布のための教科書採択の最終期限について明らかにされたい。
右質問する。
人気blogランキングへ クリックお願いします