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左翼勢力が自虐的に自国を貶めるとき、例えば「靖国反対」の根拠として「アジア各国の心を傷つける」という文言がよく聞かれた。 だが、この「アジア各国」とはどこの国か。
櫻井よし子さんが、NHKのトーク番組で何かと言うと「アジア各国」を連発する中国人に対して「あなたのおっしゃるアジアアジアって?」と、ソフトな口調で粉砕してしまった。
⇒櫻井よし子「あなたのおっしゃるアジアってどこの国のことかしら?」
「日の丸・君が代」に関してしても同じ文脈で、国旗・国家と認めたくない方々よって、「アジア各国に戦争の傷跡を想いださせる」という文言がよく使われてきた。
一般的日本人ならともかく、日本第二の都市大坂の府知事が、「アジア各国」の一つであるインドネシアの首都ジャカルタの公的の場に於いて、起立して国歌を歌わない教師を「僕はクビにしたい」と発言し、同行の府職員と一緒に自ら国歌を熱唱し拍手を受けたという。
橋下知事 インドネシアで「君が代」熱唱
2011.6.16 19:49
訪問したインドネシアの学校で同行職員と日本の国歌を斉唱する大阪府の橋下徹知事=現地時間16日、午前10時45分、ジャカルタ
【ジャカルタ=木村さやか】インドネシアのジャカルタを訪問中の大阪府の橋下徹知事は16日、国立ジャカルタ教育大が関与する財団法人が運営の中高一貫校を訪問した。橋下知事は「私が先生に国歌は起立して歌いなさいといっただけで、日本では大問題になっている」と説明。財団の顧問が「そんな先生はクビにする」と話すと、「僕はクビにしたい。ぜひ日本の教育に刺激を与えてください」と応え、国歌を自ら熱唱し拍手を受けた。
橋下知事が訪問したのは、卒業生の約半分が国内最高峰の国立インドネシア大に進学するエリート校として知られる「ラブ・スクール・ケイバヨラン・バルー・ジャカルタ」。
あいさつに立った橋下知事は、掲げられた日の丸を示し「日本の学校にはいろいろな問題があり、この日の丸、そして君が代は戦争を思い起こすから嫌だという先生がいる。こういう学校現場をたださないと、ここのような素晴らしい学校に近づけない」と訴えた。
国歌の話題を受け、財団顧問のアリフ・ラフマン氏が「インドネシア国歌を歌いましょう」ともちかけ、全参加者で斉唱。橋下知事は「ではわれわれも」と、同行の職員を集め、全員で日本の国歌を斉唱、アリフ氏らと抱き合い、握手を交わした。
☆
橋下府知事はジャカルタに立つ前、府内の公立学校教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた「君が代起立条例」を公布し、13日付で、同条例は即日施行されている。
同条例によると、「府立学校、府内の市町村立学校の行事で行われる国歌斉唱で、教職員は起立により斉唱する」と規定。あらゆる行事に適用されるが、実際に対象となるのは来春の卒業式や入学式とみられ、橋下知事は、君が代起立に絡む職務命令違反も含め、教職員や公務員の処分基準を定める条例案を9月議会で制定したい意向である。
⇒産経・君が代起立条例が施行 大阪府
最高裁判所は、国旗・国歌に絡む訴訟で三度目の合憲判断をし、この種の訴訟に最後の止めを刺した。
筆者の知る限り、「国旗国歌」と正しく報道したのは産経のみである。
最高裁の「合憲」判断に悔しさを滲ませ、日の丸と君が代を国旗・国歌であることを認めたくない新聞を、リトマス試験紙代わりに「おまけ」に収録した。
産経・国旗国歌の起立訴訟 3度目の「合憲」 最高裁全法廷判断出そろう
2011.6.14 22:20 (1/2ページ)
国旗に向かっての起立や国歌斉唱を命じた校長の職務命令に反したことを理由に、懲戒処分を受けたのは違法として、東京都の公立中学校教諭ら3人が損害賠償を都に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、教諭側の上告を退け、職務命令は合憲との判断を示した。教諭側の敗訴が確定した。
国旗、国歌の起立斉唱命令を合憲とする最高裁の判決は、5月30日の第2小法廷、6月6日の第1小法廷に続き3件目。これで全小法廷の判断が出そろった。
第3小法廷は、第1、第2小法廷と同様に、職務命令は間接的に思想と良心の自由の制約になり得るものの、「職務上、命令に従って職務を遂行すべき地方公務員の立場や、式典の円滑な進行を図る目的などから、制約を許容できる必要性、合理性が認められる」と指摘。思想と良心の自由を保障する憲法19条には違反しないと結論付けた。
判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官による多数意見の結論。裁判長を務めた田原裁判官(弁護士出身)は「起立命令と斉唱命令は区別して考えるべきで、斉唱命令は思想と信条の内心の核心部分を侵害する可能性があり、さらに審理を尽くすべきだ」とし、審理を2審東京高裁に差し戻すべきだとする反対意見を述べた。
訴えていたのは、町田市の教諭と八王子市の元教諭2人の計3人。1、2審判決によると、3人は平成16年に行われた卒業式などで国歌斉唱時に起立しなかったとして、東京都教育委員会から戒告の懲戒処分を受けた。
1審東京地裁判決は「職務命令は思想と良心の自由を侵害しない」と請求を棄却。教諭側は控訴したが、2審東京高裁判決も「起立を求めることは違法ではない」と判断していた。
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職務命令を無視し起立による国歌斉唱を拒否する教員は、クビである!
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【おまけ】
東京都町田、八王子両市立中学校の卒業式や入学式で、起立して君が代を斉唱するよう教職員に求めた校長の命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、「命令は合憲」として、原告の教員ら3人の上告を棄却する判決を言い渡した。
原告の敗訴が確定した。
君が代の起立斉唱命令に対する最高裁の合憲判決は、5月30日の第2小法廷、今月6日の第1小法廷に続き3件目。これで、最高裁の全ての小法廷が合憲の判断を示したことになる。
この日の判決は、5人の裁判官のうち4人の多数意見。田原裁判長は、起立命令は合憲とする一方、「積極的に声を出して歌う『斉唱』の強制は、君が代に否定的な歴史観、世界観を持つ人の内心の核心部分を侵害しうる」とし、審理を尽くさせるため、2審・東京高裁に差し戻すのが相当とする反対意見を述べた
2011年6月14日20時44分
公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないとの判断を示した。その上で、不起立による懲戒処分の取り消しなどを求めた教諭らの上告を棄却した。5人の裁判官のうち1人は反対意見を述べた。
起立斉唱を命じる職務命令を「合憲」とした最高裁の判断は第二小法廷、第一小法廷に次いで3例目。この日の第三小法廷の判決で、小法廷の審理には原則として加わらない竹崎博允(ひろのぶ)長官を除く裁判官14人の意見が出そろった。弁護士出身の2人が反対意見を述べたが、残りの12人は合憲とする多数意見に賛成した。
今回の訴訟を起こしていたのは、東京都内の市立中学校の教員と元教員の計3人。2004年3〜4月の卒業式と入学式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったため、都教委から戒告処分を受けた。
日本経済新聞・君が代不起立で3件目の合憲判決 最高裁
22011/6/14 20:38
式典で国旗へ向かっての起立と国歌斉唱を求めた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法に反するとして、東京都内の市立中学校教員らが都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、命令は合憲として原告側の上告を退けた。原告側敗訴が確定した。
5人の裁判官中4人の多数意見。田原裁判長は「斉唱命令の合憲性について審理が足りない」として、審理を二審に差し戻すべきだとの反対意見を付けた。
「日の丸・君が代」の起立斉唱命令を巡る最高裁判決は、5月30日の第2小法廷、6月6日の第1小法廷に続き3件目。3つある小法廷全てで合憲判断が出そろった。
この日の判決もこれまでの2件と同様、起立斉唱命令について「間接的に思想・良心の自由の制約になる面がある」と指摘。そのうえで「式典の秩序の確保など、制約を許容し得る程度の必要性、合理性がある」と結論付けた。
田原裁判長は反対意見で「斉唱は声に出して歌うもので、起立よりも思想や信条の核心部分を侵害し得る」と指摘。起立と斉唱を区別した厳密な審理がされていないとして、差し戻して審理し直すべきだと述べた。
原告側弁護団は判決後に記者会見し「教育活動は教員の自主性を尊重すべきで、行政が事細かに命令できるはずがない。判決は不満で残念」と批判した。
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■■【親学講演会】のご案内■■
発達障害・児童虐待の予防、改善のために
親が変われば子どもも変わる
日 時: 平成23年 6月 18日 (土) 開場13:30 開演14:00
★特記:13:40分より、友情出演で山本レイさんと武田光史さんのミニコンサート
が催されますので、鑑賞ご希望の方はできるだけ3:35迄にご入場下さい。
(曲目はチゴイネルワイゼンとG線上のアリアを予定しています)
会 場: 豊見城市中央公民館 大ホール (豊見城市字平良467番地1)⇒地図
参加費: 500円
講 師: ?橋史朗 (親学推進協会理事長・明星大学教授)
主 催: NPO法人沖縄の教育を考える会
後 援: 日本保育協会沖縄支部・沖縄県親学推進議員連盟・豊見城市教育委員会