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訴状の公開、言論封殺訴訟

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    人気blogランキングへ クリックお願いします      ブログセンターランキングへ。    「言論封殺訴訟」に対する国民の関心を喚起する目的で、訴状を以下に公開します。                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
                         訴状                                  平成23年(2011)1月31日 那覇地方裁判所   御中                       原告訴訟代理人弁護士     徳永  信一                       同                  中村  正彦                       同                  上原 千可子     当事者の表示            別紙当事者目録記載のとおり     損害賠償等請求事件                訴額         109,459,000円              印紙              53,000円                           請求の趣旨 1 被告は原告に対し、金10,459,000円及びこれに対する本状送達の日の翌日から完済まで年5分の割合による金品を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行宣言を求める。                      請求の原因 第1 当事者 1 原告は、那覇市在住のドキュメンタリー作家であるとともに沖縄戦記録フィルム1フィート運動を創始し、沖縄戦メモリアル運動を提唱し、平和の礎に結集させた市民運動家である。 著作に『沖縄戦アメリカ戦時記録』(1986年・三一書房)、『青い目が見た大琉球』(1987年・ニライ社)、『沖縄戦トップシークレット』(1955年・沖縄タイムス社)等の外、琉球新報及び沖縄タイムス紙上で発表してきた数々の沖縄戦を中心とした戦記物がある。 2 被告は、昭和24年(1949年)に新聞発行を目的として設立された株式会社であり、被告が発行している琉球新報は。、明治26年(1898年)に創刊された沖縄初の新聞『琉球新報』の伝統敬称をうたい、沖縄の地方紙として長年当地の販売シェアーを『沖縄タイムス』と二分している。 「不偏不党、報道の自由と公正を期す」ことを社是とし、健全なる世論を育成する」「沖縄の諸問題を解明し、経済の発展、文化の向上と民主福祉の充実に尽くす」こと等を編集綱領として掲げている。 第2  集団自決事件と原告との関わり 1 沖縄戦集団自決事件 太平洋戦争末期、昭和20年(1945年)3月下旬、アメリカ軍は慶良間諸島に侵攻し、海と空から爆撃を加えたうえで上陸を開始したところ、渡嘉敷島及び座間味島の村民の多数が手榴弾で集団自決するという事件が発生した。
この集団自決の原因をめぐり、戦後まもなく発行された沖縄タイムス社の『鉄の暴風』では集団自決は赤松隊長と梅澤隊長が発した無慈悲な自決命令によるとされていることなどから、沖縄では集団自決が軍の命令によるとする軍命説が定説となっていた。
昭和46年(1971年)、曽野綾子が『ある神話の背景』において、渡嘉敷での軍命説が不確かな風聞の外に根拠のないことを明らかにして見直しの機運を作り、平成7年に宮城晴美が沖縄タイムス紙上で座間味島の集団自決が住民の申し出によるものであり、梅澤隊長による自決命令はなかったとする母・初枝の証言を公にしたことなどから、軍命説の誤りが決定的となった。
ところが、その後も岩波書店が発行する大江健三郎著『沖縄ノート』等の著作が、軍命説に則り赤松隊長らを極悪人として描いたまま販売され続けていたため、平成18年8月、梅澤元隊長本人及び赤松元隊長の遺族が原告となり、岩波書店と大江健三郎を被告として名誉毀損等に基づく損害賠償を求める裁判(沖縄集団自決冤罪訴訟)を提訴し、これを契機として平成19年春には教科書に書かれた軍命説の削除を求める教科書検定意見が出されたことから、未だ軍命説を信じていた沖縄世論は沸騰した。
平成19年12月、改めて調査を委託されていた専門家委員会は軍命説を事実とする根拠はないとする答申を出し、軍命説削除の検定意見は維持されることになった。 他方、沖縄集団自決冤罪訴訟は、一審、二審とも原告らの損害賠償請求は退けられたが、判決の理由において軍命説が事実であると認定することはできないことが確認されている(なお、同訴訟は最高裁に上告され、現在審議中である。) 2 『沖縄ショウダウン』 原告は昭和60年(1985年)に沖縄タイムスに連載された『沖縄戦日誌』でドキュメンタリー作家としてデビューし、綿密な取材と資料分析に基づく沖縄戦の実情を発表してきた。 慶良間諸島で発生した集団自決事件に関しては、ニューヨーク・タイムズに掲載されていた目撃証言を紹介したことを契機に関心を持つようになり、以後、アメリカ国会図書館の資料の調査やアメリカ兵の目撃証言等を踏まえてその実態の解明に取り組んできた。
平成8年(1996年)には、渡嘉敷島に参加して集団自決の惨状を目撃したグレン・シアレス伍長の手記をもとにした『沖縄ショウダウウン』を琉球新報紙上で13回にわたって連載し、「注・渡嘉敷島で何が起きたのか」の章では、「われわれが真相を知ることが『人間の尊厳』を取り戻す、すなわち『おとな』になることだと信じる」として、平成7年(1955年)6月、座間味出身の宮城晴美が沖縄タイムス紙上の連載コラム『母の遺言』で「梅沢裕第一戦隊長は住民に自決命令を出したことはなく、 援護法の遺族年金を得るためには、梅沢さんの命令が不可欠だと村の有力者達から言われ、母宮城初枝はやむなくその手記で梅沢さんの自決命令を書いた」とこれまで軍命説の根拠とされていた母・初枝の手記が事実ではないことを告白したことを紹介し、「一人の人間をスケープゴート(犠牲)にして『集団自決』の責任をその人間に負わせてきた沖縄の人々の責任は限りなく重い。 筆者も長い間、『赤松は赤鬼だ』との先入観を拭い去ることができなかったが、現地調査をして初めて人間の真実をしることができた。 今、筆者は読者と共に、一つの脱皮をして一つの大人になった気がする。 だが、真実を知るのがあまりにも遅すぎた。 赤松さんは帰らぬ人となってしまった。」と書いた。
第3   『パンドラの箱を開く時』の連載と掲載拒否 1 連載執筆の依頼 平成18年(2006年)1月、被告の編集局長は「君の書く千期ものはどんなものでも琉球新報に掲載するから書いてくれ」等と申し入れ、長期間の連載執筆を依頼した。
原告はこれを受諾し、数年間にわたってアメリカ国会図書館、沖縄県公文書館等で収集した資料をもとに、長編戦記物『戦争を生き残った者の記録』を執筆し、琉球新報紙上に150回にわたって連載された後、新連載となる『パンドラの箱を開く時』の構想を練り、原稿の執筆に取り掛かった。 2 『パンドラの箱を開く時』の連載開始 (1)平成19年(2007年)5月26日夕刊にて原告の新連載『パンドラの箱が開く時』が始まった。 初回「はじめに」では、新連載の全体構造が明らかにされている。 全体は三章からなる三部構成をとり、第一章「死ぬ時、生きる時』は、伊江島を取り上げる第一話、慶良間の集団自決の真相に迫る第2話、久米島戦を扱う第3話からなることが語られ、第2話は、「今、世間の注目を浴びている『集団自決』についてアメリカ兵の目撃者や事件の主人公たちの知られざる証言を基に事件の核心を突くものになるだろう。」と予告されていた。 (2)翌日から始まった第1話「みんないなくなったー伊江島戦』は、「数多くの住民が女子供まで先頭に参加し、死んでいった。 その凄惨な戦いを知ることは慶良間の『集団自決』を理解する重要な手がかりとなるだろう。」と位置づけられていたが、6月16日夕刊(第15回)で完結し、6月19日夕刊から第2話が始まる予定であった。  3 掲載拒否と連載の中断 (1)6月15日、原告は、第2話「慶良間で何が起きたか」の導入部の原稿(連載5回分)を書き上げ、被告の担当記者にEメールで送信した。 その内容は、前記『沖縄ショウダウン』の「注・渡嘉敷で何が起きたか」を下敷きにしたものであり、第2話全体は第三戦隊陣中日記を織り込み、書き上げた導入部を含め50回の長編になる予定であった。 (2)ところが、6月18日、原告は担当記者から呼び出されて足を運んだ被告の会議室において、担当記者を含めた4人の編集委員から突然、第2話の掲載拒否を告げられた。 理由を問うても、「社の編集方針に反する」とか「君は既に同じことを書いている」というばかりであった。 憤慨した原告は猛烈に抗議したが容れられず、『パンドラの箱を開く時』の連載は中断された。 (3)連載中断の10月初旬、原告は当時の編集局長と会い、今後のことを協議したところ、編集長から「今日は、集団自決は軍の命令だとすることで社の方針が固まっているので耐えてくれ、また時期がくれば掲載するので、当面別の原稿と差し替えて連載を継続してほしい」と頼まれた。 
軍命説の記載を問題とすることを求める検定意見をめぐって沸騰した沖縄の世論を背景に、編集委員と原告の板ばさみになっていた編集局長の立場に配慮した原告は妥協することを決め、『パンドラの箱を明ける時』は、約4ヶ月間の中断を経て10月16日の夕刊から連載再開となった。 4  連載の終了 (1)再開された『パンドラの箱を開く時』は、平成19年(2007年)12月15日に第3話「久米島虐殺事件の真実」を終え、続いて第4話以降の連載が始まったが、平成20年(2007年)の春に編集局長が交代してしまい、「慶良間で何が起きたのか」の掲載のことはうやむやになり掲載拒否の事実だけが残った。 (2)平成20年(2008年)7月下旬、被告の編集委員からそろそろ『パンドラの箱を開く時』を終わるように示唆された原告は、第13話「最終章ーそして人生は続く」を執筆し、最後に赤松元隊長が渡嘉敷の警官だった比嘉喜順に宛てた手紙「(前略)何れにしても私たちは真相が明白にされ、私たちの汚名が拭い去られる日を期待して努力しております。 一日も早く沖縄の人々にも理解して頂き、私たちと島民が心を合わせて共に戦ったように次の世代が憎しみ会うことなく本土の人々と仲良くやってゆけることを祈ってやみません。」を紹介し、「これでパンドラの箱を閉じる。 パンドラの箱に残ったもの、それは人間の真実だ。」と書いて、読者に別れを告げた。 (3)しかしながら、被告の編集委員らは、原告に対し、またもや「社の編集方針」を理由にその削除を求めてきたが、原告が断固拒否したため、被告は原告の承諾なくこれをカットして連載を打ち切り、『パンドラの箱を開く時』は、未完のまま180回をもって連載を打ち切ることになった。   第4 被告の責任 1 本件連載執筆契約 被告は原告に対し、平成18年(2006年)1月、当時の編集局長を通じて琉球新報紙上に連載する目的で長期戦記物の執筆を依頼し、原告がこれを受諾したことをもって原告と被告の間において連載執筆に関する契約(以下「本件連載執筆契約」という。)が成立した。
同契約に基づき、原告は長期連載戦記物を琉球新報紙上に連載し、所定の原稿料を支払う債務を負うことになった。 2 掲載拒否及び原稿カットの違法性 本件連載執筆契約に基づき、原告は長編戦記物『パンドラの箱を開く時』の執筆を開始し、琉球新報平成19年(2007年)5月26日夕刊から連載が始まった。 
ところが、被告は原告から提出された5回分の原稿を含め第2話 『慶良間で何が起こったか」の掲載を拒否し、『パンドラの箱を開く時』は大幅な改編を余儀なくされた。 
さらに、被告は原告から提供された「最終章ーそして人生は続く」の181回目の原稿をカットし、『パンドラの箱を開く時』の連載は未完のまま終了した。 上記掲載拒否及び原稿カット(以下「本件掲載拒否等」という。)は、本件執筆契約違反であるとともに、原告の著作物『パンドラの箱を開く時』を大きく改変するものである点において著作者の同意なく著作物を改変することを禁じる著作権法20条1項に違反するものであり、「集団自決」の真相を内容とする原告の表現を封殺する点において国民の表現の自由を保障する憲法21条に違反する違法性を有している。 3 編集権の逸脱 被告は新聞発行にかかる編集県を有しており、作家に連載執筆を依頼した場合においても、誤記等の単純なミスを訂正したり、事実誤認や斎3社の名誉毀損乃至プライバシー侵害といった正当な理由をもって修正を求めることは認められたとしても、「社の編集方針」という漠然とした理由をもって「集団自決」の真相を事実に基づいて広く県民に伝えようとした原告の表現の自由を封殺することを画し、世論を恣意的に誘導することは、「不偏不党・公正な報道」と「健全な世論育成」をうたい「沖縄の諸問題の解決」を目指す自らの社是・綱領に違反するものであり、新聞社が有する正当な編集権を逸脱するものであることは明らかである。 4 法律構成 被告による本件掲載拒否等は、本件連載執筆契約に違反するものであるとともに、著作権法20条1項及び憲法21条に違反する違法な行為である。 よって被告は原告に対し、本件掲載拒否等に因って原告が蒙った損害につき、債務不履行責任を規定する民法415条及び不法行為責任を規定する同法709条に基づいて賠償する責任を負う。 1 逸失利益(原稿料)・・・・・ 459,000円 本件連載執筆契約に基づく原告の原稿料は連載1回分(約1800字)9000円であったところ、本件掲載拒否により、原告は担当記者にEメールで送信した連載5回分の原稿を含め50回をよていしていた第2話「慶良間で何が何が起きたのか」の原稿料450,000円及び第13話「最終章ーそして人生は続く」の181回の原稿料9,000円の支払いを受けることができなかったことに係る合計450,000円の損害を蒙った。 2 慰謝料 ・ ・ ・ ・ 10,000,000円 本掲載拒否等により、原告は慶良間の「集団自決」の真相を内容とする第2話「慶良間で何がおきたのか」を琉球新報紙上に連載することができなくなり、その著作『パンドラの箱を開けるとき』につき大幅な改変を余儀なくされたうえ、未完のまま終了させられた。 3 損害合計 ・ ・ ・ ・ 10,459,000円   第6 まとめ よって、原告は被告に対し、本件連載執筆契約違反の債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、金10,459,000円及びこれに対する本状通達の日の翌日から完済まで年5分の割合による金員の支払いを求める。 証拠方法  追って提出する。                            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   上原正稔さんの「言論封殺訴訟」を支持する方、 クリックで応援して下さい!     人気blogランキングへ クリックお願いします      ブログセンターランキングへ。  

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