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翁長国連演説訴訟、民族自決権か自己決定権

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昨日「翁長知事国連演説訴訟」の第二回口頭弁論が那覇地裁で行われた。

原告弁護団(徳永、岩原、照屋)のうち岩原、照屋の両弁護士が出廷した。 原告約10人が原告席に着き、県側の五人の弁護団を数で圧倒した。

前記事で触れた監査請求の時効の問題はクリアされ、第1次、第2次、第3次訴訟を統合して審議するか否かの審議で、三人の裁判官が一時別室に席を外し、結局各々同じ「国連演説」に絡む問題故、一件に統合して審議する運びとなった。

「翁長知事国連訴訟」が1~3次と分かれた理由は、経費を誰が使ったかで県への監査請求が3件に分かれたから。

先ず第1次は、翁長知事本人が使用した経費。 第2次が通訳を含む知事の随行職員の経費。 第三次が随行員たちが途中で航空機を乗り換えたため、そのために発生した経費。

県側代理人が問題にしたのは、知事の発言の「自己決定権」を原告側訴状には「民族自決権」と明記してある点。

だが、翁長知事は国連で「自己決定権」などとは発言しておらず英語の「right to self-determination」と発言している。(【おまけ】参照)

それを沖タイなど沖縄メディアが勝手に「自己決定権」と翻訳した沖縄だけで通用する訳語である。

翁長知事は国連で英語で「演説」したわけだから、国際的に通用する「民族自決権」が正しい翻訳である。

「民族自決」とは、国際的には民族の独立を意味し国連憲章などでも出てくる。

「民族自決」とは「それぞれの民族は自らの運命を自ら決するべきである、とする考え」であり、第一次世界大戦期の民族主義の高まりの中で提唱され、アメリカ28代大統領ウィルソンが第1次大戦後のパリ講和会議で唱えた「十四カ条」に盛り込まれた。

ウィルソンの述べた民族自決の原則は、その主張の通り、パリ講和会議において、オーストリア領から後のユーゴスラヴィア王国、チェコスロヴァキア共和国の独立が認められた。

さて、裁判に戻る。

県側代理人弁護士は岩弁護士が「翁長知事の演説」の原文は英語であり、訳文は「民族自決権」が正しいと反論すると、急に問題を逸らし閉廷を急いだ。

第3回口頭弁論は7月20日に決まり、閉廷した。

7月20日で結審とのこと。

翁長知事は、国連演説に出発前の県議会で、野党に「国連演説では公務以外の先住民などは触れないで欲しい」と釘を刺されていた。

実際「演説」中に先住民という言葉は無い。

だが「民族自決権をないがしろのされている」と述べたことは、沖縄民族は日本民族とは異なるからから独立すべき」という意味になり、沖縄人は「先住民」ということにもなる。

結審の7月20日には弁護団主任の徳永弁護士が、県側の主張を木っ端微塵に粉砕の予定。

下手なドラマより興味深い法廷劇の予感がする。

論点は他にも満載。

ご期待下さい。

 【おまけ】

「辺野古の状況を見てください」国連での沖縄知事声明全文(日本語訳) 沖縄タイムス 2015年9月22日 11:42 翁長知事国連演説

 沖縄県の翁長雄志知事は21日午後(日本時間22日未明)、スイス・ジュネーブの国連人権理事会で名護市辺野古への米軍基地建設に反対する声明を発表した。声明は次の通り。

国連人権理事会で演説する沖縄県の翁長雄志知事 拡大する

国連人権理事会で演説する沖縄県の翁長雄志知事

知事演説(英文) 拡大する

知事演説(英文)

国連人権理事会で演説する沖縄県の翁長雄志知事 拡大する

国連人権理事会で演説する沖縄県の翁長雄志知事

知事演説(英文) 拡大する

知事演説(英文)

  知事演説(英文) 

 ありがとうございます、議長。

 私は、日本国沖縄県の知事、翁長雄志です。

 沖縄の人々の自己決定権がないがしろにされている辺野古の状況を、世界中から関心を持って見てください。

 沖縄県内の米軍基地は、第二次世界大戦後、米軍に強制接収されて出来た基地です。

 沖縄が自ら望んで土地を提供したものではありません。

 沖縄は日本国土の0.6%の面積しかありませんが、在日米軍専用施設の73.8%が存在しています。

 戦後70年間、いまだ米軍基地から派生する事件・事故や環境問題が県民生活に大きな影響を与え続けています。

 このように沖縄の人々は自己決定権や人権をないがしろにされています。

 自国民の自由、平等、人権、民主主義、そういったものを守れない国が、どうして世界の国々とその価値観を共有できるのでしょうか。

 日本政府は、昨年、沖縄で行われた全ての選挙で示された民意を一顧だにせず、美しい海を埋め立てて辺野古新基地建設作業を強行しようとしています。

 私は、あらゆる手段を使って新基地建設を止める覚悟です。

 今日はこのような説明の場が頂けたことを感謝しております。ありがとうございました。

 

知事演説(英文)

 

■原告団の皆様へ

 

国連演説訴訟は、次回7月20日(金曜日)13時30分第3回口頭弁論にて結審となります。

本日は、民事裁判としては、30分間という長さでした

被告側は、我々の弁護士が提出した5月21日付けの準備書面には、24日付けで反論しており、原告側は新たに提出した24日付けの準備書面は既に論じられていることを繰り返したに過ぎず、何ら新たなものが無いので反論も必要がないので、本日をもって結審すべきだと主張した。

原告側の弁護士は、知事の裁量権について掘り下げたいので、準備書面をまとめるまでの時間を要求した

双方が譲らなかったため合議となり、判事らは一旦退廷した

再開されるると原告の主張が認められ7月6日までに準備書面を提出し、7月20日で結審とするが、第3次訴訟(随行員の旅券変更手数料5万円)については、第1、2とまとめるか、別途行うかは裁判所側で検討することになりました。

 

裁量権:知事の業務の範ちゅうであれば、かなり広く認められることが常ですが、

知事が国連人権委で演説したのは、英語であり、その中にOkinawan’s right to self-determination という表現があります。これは本来「沖縄人の民族自決権」と訳すべきものであった。民族自決権とは、先住民族を前提とした表現であるため、沖縄県で歴史的にも議会の決議でもこれに該当する事実は無い為、知事の裁量を超えた発言となります。であれが、私的な発言であり、公務となり得ません。

 

以下は、徳永弁護士の違法性の論証の中心部分

①国連人権理事会では地方自治体の首長である沖縄県知事に発言資格がないこと、②それゆえ翁長知事の演説は当該NGOの一員としてなされたものと解されること、③そして「沖縄人は先住民である」という当該NGOの主張は、沖縄県の公式な立場から乖離していること、④実際の翁長知事の演説が、「沖縄人は先住民である」との主張に則ったものであることに照らせば、それが合理的な行政目的のための演説であったと言えないことは明らかである。 

本件出張は、「その出張の目的、態様等に照らして、社会通念上著しく妥当性を欠いていると認められる」のであり、まさしく「裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となる」というべきである。 ・・・・ましてや、そこでなされた演説は、客観的にみて沖縄県の立場と齟齬する「沖縄人は先住民である」との主張に則ったものであった。「沖縄県は先住民族である」とは一度も言っていないという被告の主張は、まるで子供の言い訳である。    

・・・・NGOの発言枠の貸与を受けて翁長知事が演説したという表現は、翁長知事が当該NGOの一員として演説したという実態を糊塗する欺瞞のレトリックである。

 

準備書面1、2とも読み応えのある内容となております。近日、弁護士事務所からコピーを頂きホームページにて公開致しますので、一読願います。

 

*被告側は、このself-determinationという表現に原告が拘ることを嫌がり、早くこの裁判を終わらせたいとしていることは明らかです。勝訴に向け支援者に支援金を呼びかけて下さいますようにお願い致します。今回は交通費旅費も支払いが出来ておりません。

 

事務局より

             ★

 沖縄県政の刷新を求める会より

 ■ご支援のお願い■


当会は、「翁長知事国連演説訴訟」、「県警検問違法訴訟」などと立て続けに行政訴訟を提訴しておりますが、いずれも不当な公金流用を正す目的であり、勝訴しても原告の金銭的利得に何の関係も有りません。(サヨク団体の爆音訴訟は原告の懐が潤うそうですが)

代理人弁護士の先生方は現在手弁当で協力していただいている状況ですが、裁判には航空機などの交通費、宿泊費・印紙代などの事務経費も不可欠です。

当会の原告はポケットマネーを訴訟費用の一部に充当していますが、現在資金不足を来たし財政がピンチの状況です。

当会が提訴する理由は、我が国の安全保障上、大変重要な地位にある沖縄県が、国の安全と発展に寄与できるように県政の刷新を行う目的であり、原告の私利私欲のためではありません。

県を相手の行政訴訟には強力な弁護団が不可欠ですが、現在代理人弁護士の交通費の手配にも苦慮している状況です。

当会の苦しい台所事情をご理解いただき、ご協力頂ける方に裁判経費や活動のご支援をお願い申し上げます。

沖縄県政の刷新を求める会

支援金お振込先

金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121

 

 

 

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