沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可で岩礁を破砕するのは県漁業調整規則に違反しているとして、県は24日午後、国を相手に岩礁破砕を伴う工事の差し止めを求める訴訟を那覇地裁に起こした。県側は判決が出るまで、工事を一時的に禁止する仮処分も地裁に申し立てた。新基地に関する県と国の対立は、昨年12月の違法確認訴訟上告審で県敗訴が確定して以来、5度目の訴訟に持ち込まれた。
前 拡大するK9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)
拡大する辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁
拡大するK9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)
拡大する辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁
次過去の訴訟はいずれも、翁長知事が下した埋め立て承認取り消し処分や、同処分の効力を止めた国の執行停止処分の適法性が争われた。
今回の訴訟で県側は、知事には漁業調整規則に基づき国へ許可を申請するよう求める権利があると主張。工事を強行する国は知事の権利を侵害していると訴えている。
一方、国側は行政上の義務の履行を求める訴訟は裁判所の審理対象とならないとする最高裁判決に基づき、県側の訴えは退けられるべきだと主張するとみられる。
沖縄防衛局は、名護漁協が1月に埋め立て海域の漁業権を放棄したことから「漁業権のない海域での岩礁破砕許可は不要」と主張。県に許可の再申請をせずに工事を続けている。
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沖縄タイムスの必死の印象操作にもかかわらず、常日頃沖縄タイムスの意見を正論であるかのように垂れ流す御用学者の武田真一郎成蹊大学法科大学院教授も、次のような「負ける裁判」と本音を漏らしている。■三面下部
【識者評論】
武田真一郎成蹊大学法科大学院教授
今回の訴訟は応急措置
最高裁判決(宝塚パチンコ事件)は行政上の義務の履行(本件では無許可で工事をしてはならない義務)を求める民事訴訟は不適法だとしているので、本件訴えは却下される可能性を否定できない。仮に県が勝訴しても、埋め立て承認がなされている以上、国が岩礁破砕許可を申請すれば法的には最終的に許可せざるを得ず、新基地建設を阻止することは困難だろう。
武田教授は、工事差し止めのためには知事の「撤回」を勧めているが、撤回の根拠となる岩礁破砕を調査するため、工事立ち入り禁止区域に入らねばならぬ。そして「埋め立て承認が公益に反し、撤回が必要であることを明らかにするためには、沖縄県民が県民投票によって民意を示すことが不可欠」と述べている。
差し止め訴訟には悲観的な武田教授の必勝策は、「住民投票と撤回の2本立て」ということになる。
だが、住民投票の実施には県内の首長の協力が不可欠だ。
県内11の市長のうち、県民投票に賛成するのは那覇市長と名護市長の2人だけ。
残りの9市長は、県民投票の実施に反対の態度だ。 つまり9人の市長の協力なくしては県民投票の実施は不可能ということだ。
武田教授の必勝アドバイスも結局は辺野古埋め立て工事を差し止めることは不可能、という結論だ。
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