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産経のスクープ、沖縄県ワシントン事務所長が「運営不能」

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「狼魔人日記」まとめサイト沖縄お悔やみ情報局  ※お願い 人気ブログランキングの投票が分散されるのを防ぐため、次のバナーをクリックお願いします。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします   沖縄2紙が必死になって隠蔽する「翁長知事の失政」を、またしても産経が暴露した。 翁長知事が目論んだ、県による外交業務は、ワシントン事務所が開店休業に陥ったことにより終焉を迎えることになる。 沖縄2紙と翁長知事は、手を取り合って地獄への道を突き進んで行くのだろうか。

産経新聞 2016.9.29 01:25更新


沖縄県ワシントン事務所長が「運営不能」と直訴 翁長雄志知事に不適正ビザ問題で

  米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。

 自民党県議が29日からの9月県議会一般質問で、ワシントン事務所の問題を追及。平成28年度予算で計上した約7400万円の事務所活動費のうち9割超がコンサルタント会社に委託料として支払われている業務丸投げの実態も取り上げ、平安山氏を県議会に呼び聴取することも求める構え。

 ワシントン事務所には平安山氏とスタッフの主幹1人が在籍し、主幹は昨年11月に適正な就労ビザを取得した。一方、平安山氏は県職員として米国外で1年以上勤務した実績がないため就労ビザの要件を満たしておらず、取得できなかった。翁長氏に直訴してきたのはその直後にあたる。

 平安山氏は別の就労ビザの取得を試みており、県は「調整中のため回答を控える」としているが、この就労ビザもいまだに取得できていないとみられる。

 自民党県議は、平安山氏が高額な外国勤務手当を支給されながら成果が乏しいことや、ワシントン事務所の費用対効果も追及する。

                                                 ☆

県のワシントン事務所開設は当初から批判の対象であったが、沖縄2紙の絶大な支援により不都合な点はすべて隠蔽されてきた。

何の外交的権限も持たない県知事が、外交業務の一環であるロビー活動をすること自体が、大きな勘違いであった。

今回高裁判決が出た辺野古・違法確認訴訟でも多身谷裁判長が「国防・外交事務は国の職務」と繰り返し述べていたし、憲法93条でも「外交は内閣の職務」と記されている。

翁長知事の壮大な夢である「自己決定権の確立」は当初から結果が見えていた。

>米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。

>昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。


 今頃になって就労ビザが取れずにレームダック状態を訴えてみた所で、肝心の翁長知事自身が現在レームダックではないか。

レームダックがレームダックに一体何を訴えようというのか。

翁長知事は、全面敗訴を受け上告したが、最高裁でも敗訴確定が目に見えている。

これ以上無駄な税金の浪費を止めて一刻も早く事務所閉鎖をするのが、県民の利益ではないのか。

北京ダックになる前に早々に「閉店ガラガラ」を勧告する。

 

■東子さんの関連コメント

「沖縄県ワシントン事務所長が「運営不能」と直訴 翁長雄志知事に不適正ビザ問題で 2016.9.29 01:25」
http://www.sankei.com/politics/news/160929/plt1609290004-n1.html

>米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。
>昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。
>直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。
>自民党県議が29日からの9月県議会一般質問で、ワシントン事務所の問題を追及。
>平成28年度予算で計上した約7400万円の事務所活動費のうち9割超がコンサルタント会社に委託料として支払われている業務丸投げの実態も取り上げ、平安山氏を県議会に呼び聴取することも求める構え。
>ワシントン事務所には平安山氏とスタッフの主幹1人が在籍し、主幹は昨年11月に適正な就労ビザを取得した。
>一方、平安山氏は県職員として米国外で1年以上勤務した実績がないため就労ビザの要件を満たしておらず、取得できなかった。
>翁長氏に直訴してきたのはその直後にあたる。
>就労ビザもいまだに取得できていないとみられる。

「直訴があったのは昨年末」ということは、半年以上、議会に報告しなかったのね。
まぁ、裏で、ビザの発給を画策したかも(外務省に泣きつく?)ですが、ビザの発給は、米国政府が恣意的できる。
米国に敵対する人物が活動できるようにビザを発給してもらえると考えているとしたら、どれだけお花畑。

【おまけ】

■県のワシントン事務所の「ロビー活動」が憲法違反である理由

最高裁は特別の新証言・新証拠の提示がない限り事実認定をしないので、口頭弁論も行われない。

当然、翁長知事の手垢のついた長演説による時間稼ぎは認められない。

最高裁は高裁判決の法令解釈の違反や憲法違反が審議される。

 

高裁判決は翁長知事の承認取り消しについて「処分の違法性を判断するには、仲井真弘多前知事の承認処分を審査する必要がある」と指摘。「前知事の判断に瑕疵はない」とし、翁長知事の取り消しは裁量を逸脱しているとした。

多見谷裁判長は、埋め立て承認の要件を定めた公有水面埋立法に、国防・外交に関わる事項も含まれると指摘。知事の審査権が及ぶとしながらも、「国が説明する国防・外交の必要性について、具体的に不合理な点がない限り、県は尊重するべきだ」と強調した。

そして国交相の是正指示は「都道府県の法定受託事務の処理が違法であれば、指示が許可される」と述べ、適法と判断した。

つまり判決は、翁長知事の「埋め立て取り消し」は違法なので、国交省相の是正指示は適法であり翁長知事は従がうべきである、ということ。

 

 【地方自治法】

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。   >国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務   この部分は、判決でいう「外交・国防にかかわる事項であり、国の専管事項。   したがって翁長知事の「埋め立て承認取り消し」は地方自治法違反である。   さらに憲法93条では、内閣の職務として「外交関係を処理すること」と記されている。   翁長知事の「埋め立て承認取り消し」は憲法違反である。     県は10月3日までに上告理由書を提出するが、最高裁判事がこの時点まで高裁判決を検証していないとは考えにくい。 本件は全国的に話題になっている国と県の対決である。 最高裁判事が既に高裁判決を検証済みである可能性は極めて高い。   最高裁が粛々と職務を全うするなら、遅くとも一ヶ月以内に「憲法違反」「地方自治法違反」で上告を却下しても良いはずだ。   最高裁が、一応翁長知事の面子を立てるとしたら、11月一杯検証し、12月初旬の上告却下が予測される。   場合によっては、審議したとして棄却も考えられる。   いずれにせよ、翁長知事と「オール沖縄」は全面敗北は確定し、和解条項に則って「確定判決に従がう」という立場になる。    最高裁判決で、翁長知事の「自己決定権」「民意」「独自の歴史」といった従来の主張はことごとく排除されたことになり、今後は辺野古や高江の市民運動に頼らざるを得なくなる。   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします  

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