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「二重国籍の問題は生じない」との“政府見解”報道は事実ではない

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「狼魔人日記」まとめサイト             時事通信 「台湾籍」問題が波紋=蓮舫氏、揺れる説明-民進代表選

 民進党の代表代行が日本国籍と台湾(中華民国)籍の「二重国籍」と指摘された問題が波紋を広げている。

(省略)

 野党第1党の党首は首相を目指す立場。自民党は「行政のトップである閣僚も経験した。国籍問題はきちっとしなければ駄目だ」(中堅)と早くもけん制している。国対副委員長を推す議員は「新代表になっても2、3カ月で駄目になるのではないか」と突き放した。
 一方、日本政府の見解では、日本は台湾と国交がないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される。中国の国籍法では「外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」と定めており、この見解に基づけば、二重国籍の問題は生じない。 (2016/09/07-22:10)

          ☆

 

【蓮舫“二重国籍”疑惑】共同・時事・朝日「日本政府の見解『台湾人には中国の国籍法が適用』」⇒ アゴラ陣営「デマ。法務省も否定」 2016年09月09日07:00 162: 名無しさん@1周年 2016/09/09(金) 00:41:31.14 ID:o3KfmzYU0
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共同と朝日と時事が 
「日本は台湾を国と認めてないから、在日台湾人は中国の国籍法にのっとって判断される 
同法は、中国国外に定住する中国人が外国籍を取得した場合、 
自動的に中国籍を失うと規定している 
だから日本籍を取得した時点でレンフォーは台湾籍を失っている。よって二重国籍ではない」  ということを書いている 

日本のメディアは大丈夫なのか 
記事を書いた記者も非常識だが、こんな原稿が通るって… 
共同と朝日と時事の社会部は法律も知らないのだ 

在日台湾人に中国本土の法律が自動的に適用されたら、財産権はどうなるんだよ

                                                     ★

 

台湾人は中国本土の国籍法適用?共同が報じた法務省の謎見解

 

2016年09月08日 06:00   八幡 和郎 八幡 和郎

共同通信が大変な誤解を招きかねない記事を流しました(配信先の日刊スポーツより)。

「法務省によると、日本国籍を選んだ時点で中国籍(台湾籍)を喪失したとみなされる。日本は台湾を国家承認しておらず、中国の国籍法にのっとり判断。同法は、中国国外に定住する中国人が外国籍を取得した場合、自動的に中国籍を失うと規定している。」

私も中国・台湾を扱う通商産業省の北西アジア課長というのをやっていましたが、従来の政府の考え方とまったく違う驚天動地の見解です。

台湾などに住む「中華民国」が発行する国籍をもつ人々が中華人民共和国の国籍法でもって処断されるとは初耳で、それが法務省の正式見解であれば日本に10万人以上もいるはずの中華民国籍の人々はパニックに陥るでしょう。

台湾の法的地位については、非常に神経質に、ひとつの中国原則という日中国交回復のときの建前を崩さないようにしつつ、実質的には台湾などで平和に暮らしている中華民国籍の人々の安寧を保つように苦労しているのです。そのために、あえて、あまりはっきりとした言葉にしないでいる部分もあります。

それを中華民国籍の人は、国籍選択をしたとたんに台湾の国籍を失ったと扱うというようなことにすれば、たとえば、日本とアメリカなどの二重国籍者は、日本国籍を選択してもただちにアメリカなどの国籍を失わないが、台湾の人だけは中華民国籍をなんらかの事情で援用しても「あなたは国籍選択によって中華人民共和国の法律に基づき中華民国の国籍をもっていないとして扱われます」といわれることになります。

おそらく取材に行った日中・日台関係の知識を持たない記者が聞きかじりで書いた記事でしょうが、全く言語同断です。

                    ☆

 

「二重国籍の問題は生じない」との“政府見解”報道は事実でない

 

2016年09月08日 22:50   八幡 和郎 八幡 和郎

昨日から、共同通信や朝日新聞等のマスコミ各社で次のような報道があった。

『 日本政府の見解では、日本は台湾と国交がないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される。中国の国籍法では「外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」と定めており、この見解に基づけば、二重国籍の問題は生じない』

これについて事実ではないと、法務省から自民党に連絡があった、とのことだ。

なお、この問題について法務省の正式見解が出されない理由については、かつて通商産業省通商政策局北西アジア課長として、中国および台湾当局との外交交渉などに当たってきた経験からすると、北京と台北の両方に配慮が必要なこのような問題について、あまり明確にものをいうことを避けるのが方針だから慎重なのだみられる。

しかし、国籍選択宣言を行った窓口で「国籍離脱手続きをとるべき先は中華民国(台湾)当局」だとの認識で指導を行っており、中華人民共和国国籍法によって、国籍離脱手続きが完了するとは考えていないことは明らかだ。

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