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加地伸行先生講演会のお知らせ
日時:8月21日(日)開場:13時30分 開演:14時 閉会:16時
会場:浦添市産業振興センター結の街3階大研修室(国立劇場向い)
会費:500円
主催:住みよい那覇市をつくる会(那覇市住民訴訟孔子廟訴訟原告)
お問い合わせ:090‐9780‐7272 ニシコリまで
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代執行訴訟、違法確認訴訟のどちらも主なる争点は「仲井真前知事の埋め立て承認」と「翁長知事の埋め立て取り消し」のどちらが適法で、どちらが違法かの一点である。
ならば翁長知事は自分で選任した「第三者委員会」が出した「(埋め立て承認に)瑕疵がある」という証拠を突きつけて仲井真前知事の違法性を証明すれば、裁判は県側の勝訴で終結する。
だが5日の第一回口頭弁論で、翁長知事は「仲井真前知事の埋め立て承認」に審議が遡ることを避け、自分が下した「埋め立て取り消し」のみに争点を絞るよう固執したという。
似非識者たちの「第三者委員会」が主張する「瑕疵あり」では、仲井真前知事の「覊束裁量 」を覆すことは出来ないと判断したからだ。
本日の沖縄タイムス第二面のトップはこれだ。
辺野古訴訟 県が釈明書
高裁に提出「不作為」解釈に反論
記事によると県は10日、違法確認訴訟にかかわる釈明書と準備書面を提出した。
以下同記事の引用である。
5日に開かれた第一回口頭弁論では、国の是正指示に従がわず「不作為」として違法とみなされる期間をどの程度なのか、議論がわかれた。 釈明書で県側は、是背正指示が届いた翌日から数えて1週間を、是正指示に掛かる措置をとるために相当な期間と主張する国に対し法で定められた期間ではなく相当性もないと反論。 「本件における相当の期間は、国と県が真摯に協議し相互の了解が得られるに十分な機関期間だ」と答えた。
また承認の取り消しと「撤回」の区別について今回の承認取り消しは埋め立て承認に原始的な瑕疵があると判断して行ったもので、承認後に事情が生じて行う「撤回」とは異なると回答した。第一回口頭弁論で、多身谷裁判長は必要な書面を10日までに提出するよう求めていた。
県側は第一回口頭弁論が行われた5日の前1日、「不作為」に関する答弁書、準備書面をを提出している。
「不作為に当たらず」 辺野古の違法確認訴訟 沖縄県が国に反論 高裁に答弁書 琉球新報 2016年8月2日 05:00翁長雄志沖縄県知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が提起した不作為の違法確認訴訟で、県は1日、国の訴状への答弁書と第1準備書面を福岡高裁那覇支部に提出した。両書面で県は、翁長知事が仲井真弘多前知事の埋め立て承認を取り消した行為は適法だと改めて説明した。その上で、国が埋め立て承認を取り消した県に是正指示を出して以降も、県側が承認取り消しの撤回や国を相手取った裁判を提起しないのは「違法な不作為」だとする国に反論した。
県側は国地方係争処理委員会が6月、国が県に出した是正指示の適否を判断せず、併せて双方に根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求める決定をしたことに沿った積極的な対応を取っているとして違法な不作為に当たらないとした。
県側はまた、辺野古新基地建設は沖縄に過重な基地負担を固定し、日本の法律の及ばない米軍基地によって自治権が侵害されると指摘。法律で定めないまま辺野古新基地建設を強行するのは、国会を国の最高機関とした憲法41条と、地方自治の本旨を保障した92条に反すると強調した。
県は違法確認訴訟に向け、翁長知事への本人尋問のほか、地元名護市の稲嶺進市長、粕谷俊雄元帝京科学大教授(海洋生物学)、我部政明琉球大教授(国際政治学)ら環境や安全保障の専門家など合計8人の証人出廷も申請した。
訴状で国側は、埋め立て承認を出した前知事の判断に「裁量権の逸脱はなかった」として、翁長知事の承認取り消しは違法だと主張している。
一方、県側はこの日提出した答弁書で「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象ではない」と反論。第三者委員会が埋め立て承認を検証した結果、計画の合理性、環境保全策などに「取り消し得るべき瑕疵(かし)」があったとして、取り消し行為に違法性はないとした。
同訴訟の第1回口頭弁論は5日、開かれる。
>国が埋め立て承認を取り消した県に是正指示を出して以降も、県側が承認取り消しの撤回や国を相手取った裁判を提起しないのは「違法な不作為」だとする国に反論した。
>県側は国地方係争処理委員会が6月、国が県に出した是正指示の適否を判断せず、併せて双方に根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求める決定をしたことに沿った積極的な対応を取っているとして違法な不作為に当たらないとした。
県は係争処理委が協議を求める決定をしたことを挙げ、決定に従って協議をする意図があるので、国を提訴しなかった。係争処理委の決定に従がったのであり不作為には当たらないというのだ。
>訴状で国側は、埋め立て承認を出した前知事の判断に「裁量権の逸脱はなかった」として、翁長知事の承認取り消しは違法だと主張している。
>一方、県側はこの日提出した答弁書で「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象ではない」と反論。第三者委員会が埋め立て承認を検証した結果、計画の合理性、環境保全策などに「取り消し得るべき瑕疵(かし)」があったとして、取り消し行為に違法性はないとした。
翁長知事が私的な「第三者委員会」に諮問して得た「瑕疵」を仲井真前知事の埋め立て承認に見出すことが不可能と判断した結果が「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象ではない」などと、前知事の「埋め立て承認」の審議を避けようとしている。
仲井真前知事の鉄壁の「埋め立て承認」を打ち砕くことは不可能と察したのだ。
「埋め立て承認」は仲井真氏が知事のとき、県議会の百条委員会で厳しく追及さたが瑕疵は発見できなかった事案である。
翁長知事のにわか仕込みの「第三者委員会」の胡散臭い「瑕疵」などで、違法性が証明できないことは翁長自身が百も承知のことである。
第一回口頭弁論の前に提出した答弁書、準備書面で反論した「不作為に当たらず」という主張が裁判長に認めてもらえそうもないと判断した県側が「不作為」の期間について反論したのが10日に提出した「釈明書」の趣旨である。
つまり「不作為」の本筋の主張が認められそうもないので、サイドストーリーである「手続き論」の「期間」を問題にした「釈明書」ということができる。
いくら悪あがきしてもウナギは最後は捌(さば)かれる!
いくら悪あがきしても翁長知事は最後は裁(さば)かれる!
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東子さんの関連コメントです。
「「不作為に当たらず」 辺野古の違法確認訴訟 沖縄県が国に反論 高裁に答弁書 2016年8月2日 05:00」
辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 普天間飛行場移設問題 違法確認訴訟 埋め立て承認取り消し
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-327655.html
>県側は国地方係争処理委員会が6月、国が県に出した是正指示の適否を判断せず、併せて双方に根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求める決定をしたことに沿った積極的な対応を取っているとして違法な不作為に当たらないとした。
根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求めて、積極的な対応を取っているから、「不作為でない」。
と。
>辺野古新基地建設は沖縄に過重な基地負担を固定し、日本の法律の及ばない米軍基地によって自治権が侵害されると指摘。
>法律で定めないまま辺野古新基地建設を強行するのは、国会を国の最高機関とした憲法41条と、地方自治の本旨を保障した92条に反すると強調した。
埋立承認で「新基地」ができれば、米軍による地方自治の侵害が続く。
国が一方的に押し付けるのは、憲法で定められた地方自治の侵害。
と。
>県側はこの日提出した答弁書で「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象ではない」と反論。
例え、仲井真前知事の承認が適法だったとしても、↑のように県に不利益あるのだから、「前知事による承認の適法性」を審議する必要はない。
と。
だが、最後に、
>第三者委員会が埋め立て承認を検証した結果、計画の合理性、環境保全策などに「取り消し得るべき瑕疵(かし)」があったとして、取り消し行為に違法性はないとした。
あらぁ?
「仲井真前知事の承認が適法」を前提にして、「それでも県に不利益ある」が、組み立てじゃなかったの?
なのに、「『取り消し得るべき瑕疵(かし)』」あった」としたから、瑕疵があったかどうか、「前知事による承認の適法性」を審議する必要が出てくるでしょ。
県は、「前知事による承認の違法性」を加えた方が、より「取消の適法性」を言えると考えて、付け加えたのか?
蛇足ではなかったか?
「取消が適法である理由」に「県に不利益ある」は、違法確認の骨子とは無関係で、法的には「前知事による承認の違法性」が「取消」を支える全てなのだろう。
だから、触れずには、いられなかった……。でしょ?
本音は、適法だから「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象」にしたくないのに、「『取り消し得るべき瑕疵(かし)』」あった」を付け加えたために、審理したいのか、したくないのかと聞かれたと推測。
審理対象にするかしないかの攻防で、「審理対象にしたくない」を強く打ち出したがために、「あー、県も適法と認識している」と、バレたと、思われ。
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