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よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 「狼魔人日記」まとめサイト 県議選の約半月前に起きた女性遺体遺棄事件、そして県議選の当日に起きた酒酔い交通事故。 米軍関係者による、二つの出来事が県議選の行方を決定つけた。 これで、沖縄2紙が喧伝する「沖縄は、米兵の強姦魔が獲物を求めて街を徘徊し、泥酔米兵がひき逃げしても地位協定に阻まれ、沖縄側は手も足も出ない危険な地域である」という神話が見事に誕生したことになる。 これで翁長知事率いる「反基地派」の勝利は決定的となった。本日の沖縄タイムス見出しを一部抜粋する。
■一面トップ
翁長与党、安定多数
4増 27議席に躍進
参院選への影響必至
酒酔い運転疑い米兵逮捕
嘉手納58号逆走衝突
男女2人重症
■社会面トップ
歓喜 オール沖縄
反辺野古 知事と連携
深夜の58号 響く衝突音
米兵飲酒事故 取り乱す容疑者
翁長知事支える与党が過半数 沖縄県議選 沖縄タイムス 2016年6月6日 01:45 注目 沖縄県議選2016
任期満了に伴う第12回沖縄県議会議員選挙(定数48)は5日、投開票され、翁長雄志県政の与党が過半数の議席獲得を確実にした。
2014年に翁長知事が就任して初めての県議選で、県政与党が過半数を得たことは有権者が翁長県政に信任を与えた格好になる。選挙結果が7月10日投開票の参院選に影響を与えるのは必至だ。
選管最終の投票率は53.31%(男性52.95%、女性53.65%)だった。過去最低だった前回2012年の52.49%を約0.82ポイント上回り、28年ぶりに上昇に転じた。
☆
■投票日に起きた米兵の酒酔い運転事故が、逆風に
うるま市の女性遺体遺棄事件を、翁長知事が「基地があるゆえの事件」とあたかも「米兵はすべて凶悪犯」であるかのような政治利用が効を奏し、「辺野古反対勢力」に弾みをつけたことは否めない。
だが、悲惨な遺体遺棄事件より、有権者の投票に影響を与えたのは米兵の交通事故だった。
投票日に酒気帯事故とはあまりにもタイミンッが悪すぎた。
筆者も思わず「好い加減にせぃ」と口走ってしまったくらいだ。
投票日に起きた米兵の酒酔い運転事故を、テレビが投票日の朝から晩まで流し続けたことが、保守系や中間層の県民の中にも「反米、反基地」の気持ちが湧いたことが、保守系候補者の逆風となった。
⇒【速報】米兵を逮捕 酒酔い・逆走で衝突、重傷負わす 沖縄・嘉手納 | 沖縄 ... 地元テレビは、このニュースを朝から晩まで流した。(沖縄県民の飲酒による交通事故は全国一だというのに) 女性遺体遺棄事件と酒酔い交通事故は2件とも「地位協定の壁」とは、何の関係もなく、県警に逮捕された。 ところが、沖縄2紙の「危険な沖縄」との印象操作は大成功を納めた。 これで、沖縄2紙が喧伝する「沖縄は、米兵の強姦魔が獲物を求めて街を徘徊し、泥酔米兵がひき逃げしても地位協定に阻まれ、沖縄側は手も足も出ない危険な地域である」という神話が見事に誕生したことになる。 民間会社に務め民間地域に民間人が犯した凶悪犯罪。これを何とか「米軍基地の犯罪」に印象付けしようと四苦八苦した沖縄2紙。
結局、沖縄2紙は、「悪の権化」として忌み嫌ったはずの地位協定の規定に救いを求めた。
シンザト容疑者という民間人を軍属という軍関係者に規定したのが地位協定の記述だったのは皮肉といわざるをえない。
地位協定には今回のシンザト容疑者のような民間人でも、本人(シンザト容疑者)が米国籍で、務める民間委託会社が基地内にあれば軍属である規定されているのだ。
この規定を逆手にとって、沖縄2紙はシンザト容疑者を「元海兵隊員で軍属」と決め付けることに成功した。
沖縄2氏に取って地位協定は「救いの神」はないのか。
その地位協定を改定せよとのこと。 真っ先に行うことは「軍属」の明確化だろう。 「軍属」の範囲を明確化へ 防衛相、地位協定改定明言せず 沖縄タイムス 2016年6月4日 20:37
【シンガポール共同】中谷元・防衛相は4日午後(日本時間同)、カーター米国防長官とシンガポールで会談した。日米地位協定が定めた米軍属の範囲を明確化するため、近く協議に入る方針で合意した。沖縄の女性遺棄事件を踏まえた再発防止策の一環。地位協定の見直しに踏み込む可能性に関し、中谷氏は明言を避けた。協定改定を求める沖縄の理解を得られるかが今後の焦点になる。
協議については、日米の外務、防衛当局によるハイレベル会合で実施することとした。
会談で中谷氏は、米軍属の扱いを見直す前提で対米調整を進める意向を伝達。再発防止に向け、監視態勢の強化にも取り組む考えで一致した。(共同通信)
☆
軍属の明確化は。先ず今回のシンザト容疑者のような民間人を軍属と規定した地位協定条文の削除だろう。
前のエントリーでシンザト容疑者のような民間人は日本の常識では軍属とは故障しないと書いた。
ところが、ウィキによると、米国においても軍属の誤用があり、地位協定の記述が特殊な例であるとのこと。
以下はウィキの抜粋である。
軍属とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。ただし、日米地位協定においては意味が異なり、軍の組織に所属しない民間の米軍関係者をそう呼称している(#在日米軍の「軍属」を参照)。
在日米軍の「軍属」
日米地位協定の第1条(b)は、「軍属」(civilian component)を「合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第14条1に掲げる者を除く)」と定義している。 また第1条(a)では、「合衆国軍隊の構成員」を「日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの」と規定しており、これに該当する文官や非戦闘員は「軍属」とは呼ばれない。 したがって日米地位協定は、字義とは逆に、軍に属しない者を「軍属」と呼んでいることになる。
具体的に「軍属」と規定されているのは、以下の身分の者である。
教育や行政分野の米国国家公務員(general schedule)
軍に雇用されている米国の文民(civilian employee)
軍と契約している民間会社に雇用されている米国の文民(contractor)
軍の身分証明書及び旅行命令書を所持することになっている「合衆国軍隊の構成員」[13]と異なり、「軍属」が日本に出入国する際は、緊急やむを得ない場合を除きその身分の記載のある米国旅券を所持しなければならない[14]。この旅券の記載事項により、次に述べる「特殊契約者」と区別されることになる。
「軍属」から除かれる「第14条1に掲げる者」とは、「特殊契約者」と呼ばれ[15]、具体的には、通常合衆国に居住する人(合衆国の法律に基づいて組織された法人を含む )及びその被用者で、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国にある者のうち、その身分の者であることが旅券に記載された者を指す。特殊契約者は、地位協定上、「軍属」に比べ限定された利益しか与えられない。
また、駐留軍等労働者は「軍属」に含まれない。合衆国の国籍を有する者も基本労務契約(MLC)または船員契約(MC)で雇用されることはできるが、「軍属」としての特権に関しては対象外となっている[16]。アメリカ合衆国による沖縄統治下においてはそもそも日米地位協定の適用はなかったが、軍雇用員として労務を提供していた琉球住民も、合衆国の国籍を有していなかったため、日米地位協定にいう「軍属」の定義には当てはまらなかった。
なお、アメリカ合衆国も加盟する北大西洋条約機構(NATO)の地位協定においては、"civilian component" の要件として「締約国の軍隊に雇用される」(who are in the employ of an armed service)が規定されており[17]、軍に直接雇用されていない者を含む日米地位協定とは異なる規定となっている。
誤用
軍属という語は軍隊に所属する者の総称として使用されることがあるが、旧日本軍における用語としては誤用である。前述のとおり、軍人以外で軍隊に所属する者が軍属であり、強いて言うならば「軍隊に所属する文官および雑役」を軍属と呼ぶことが妥当である。このため、軍人軍属を総称する英語の "military personnel" の訳語としては不適切であり、正確には "civilian personnel" あるいは "civilian worker for the military" と表現されなくてはならない。
☆
〉軍属とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。ただし、日米地位協定においては意味が異なり、軍の組織に所属しない民間の米軍関係者をそう呼称している
シンザト容疑者の例が地位協定上の特例であることがわかる。
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