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和解条項9の罠、沖縄県、きょう係争委へ申し出

 

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担当(090-2588-5051) 実行委員会準備会

 

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本日国と県との和解が成立してから初の協議が首相官邸で開かれる。

国側から菅官房長官、岸田外務大臣、中谷防衛大臣、島尻沖縄担当大臣が出席。

県側から翁長知事、安慶田副知事らが出席の予定。

和解には同意したものの安倍首相は「辺野古が唯一の解決策」との姿勢は変えていない。

翁長知事も「あらゆる手段で辺野古阻止」と主張しており、お互いに妥協の気配は全くない。

国と県は和解案に従がって協議を行うが、結局、昨年8月の集中協議の二の舞を演じ、平行線のまま協議は決裂、新たな訴訟に突入するものと見られている。

官邸での協議とは別に、国が一旦出した(県の取り消しに対する)是正指示は一旦撤回し再度是正指示した。 これを受け、本日県は国地方係争処理委員会に対し不服申し立てをする。

国が是正指示を一旦撤回し、再度「是正の理由を明記して再指示」した理由は何か。

県は理由を付さない「是正指示は違法だ」などと主張、沖縄2紙は「国の凡ミス」などと騒ぎ立てているが、法律の専門家集団の国の弁護団がこのような「凡ミス」を犯すだろうか。

筆者は複雑に見える一連の訴訟合戦の争点が、実は非常に単純であることを国民に知らしめるための戦略だったのではないかと推測する。 敢て、是正指示に理由をつけずに実行し、争点を炙り出す高等戦略だ。

先ず、県側に「理由が付いていない」と指摘させ、新聞に大騒ぎさせる。 そしておもむろに一旦是正指示を撤回し、再度「理由を付けて」指示する。

実は新聞が大騒ぎした付け忘れた是正の理由こそが一連の裁判の争点である。 

最大の争点を国民を注目させるための大芝居が「理由の付け忘れ」ではないか・・・・と筆者は推測する。

沖縄県、きょう係争委へ申し出 辺野古取り消し適法主張へ
2016年3月23日 05:06 名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認取り消しに対する国の「是正の指示」をめぐり、沖縄県は23日、総務省の第三者機関・国地方係争処理委員会(係争委)に審査を申し出る。池田竹州辺野古新基地建設問題対策課長らが上京し、審査申し出書を提出する。

 是正の指示では、承認取り消しを違法として、その取り消しを求めている。

 県は、専門家でつくる第三者委員会から2013年12月の仲井真弘多前知事の埋め立て承認には法的な瑕疵(かし)があると報告を受け、県としても精査した結果、公有水面埋立法4条1項1~2号の要件を充足していないと判断した。

 そのため、翁長雄志知事の取り消しは適法であり、国の「是正の指示」は違法な国の関与にあたると主張するとみられる。

 国の是正の指示も、県の係争委への審査申し出も、国と県が争った裁判での和解を受けた手続き。

 石井啓一国交相は7日付で承認取り消しを取り消すよう是正の指示を出していたが、県から指示の具体的な理由がなく、方式に不備があると指摘され、撤回。その後、16日付であらためて理由を付けた是正の指示を県に送付した。審査申し出の期限は23日となっている。

                 ☆

国が記述漏れしたとされる問題の是正指示の理由は、これまで当日記でも何度も言及した次の二つだ。

(1)1968年最高裁判例による行政の継続性の訴訟の入り口論

(2)仲井真前知事の承認に瑕疵があるかどうかの法的瑕疵論だ。

沖縄タイムスによると、こうなる。

 ■国交省 是正指示理由趣旨

 2015年10月3日付公有水面埋め立て承認取り消し、通知書の「取り消し処分の理由」において、(13年12月27日付の仲井真弘多前知事の)承認処分は、公有水面埋立法4条1項1号及び2号の条件を充足していない法的瑕疵がある旨指摘されている。 しかしながら、本件承認処分は法4条1項1号及び2号に適合していることから、そもそも法的瑕疵がない。

また、仮に本件承認処分に何らかの瑕疵があるとしても、取り消し制限法理により、本件承認処分は取り消すことはできない。 したがって、取り消し処分の理由において指摘されている事項はいずれも理由がなく、本件取り消し処分は何ら法的瑕疵のない本件承認処分を取り消した点、または取り消し制限法理により取り消すことが出来ない処分を取り消した点において、法42条1項及び3項並びに法4条1項に反し、違法であるから、これを取り消すことによって直ちに是正されるべきである。

 

仲井真前知事が約1年の時間をかけて検証し、法的瑕疵がないと判断して承認した案件を、翁長知事は私的諮問機関の「第三者委員会」のデタラメな結論で、「法的瑕疵あり」と覆した。

結局、仲井真前知事と翁長知事のどちらの判断が正しいか、ということになる。

仮に仲井真知事の承認に瑕疵があったとしても、1968年の最高裁判例により、地方自治体の継続性から一旦承認された事案は取り消すことは出来ない。

国は「瑕疵の有無」と「最高裁判例」の二段構えで対処するが、どちらに転んでも国の負ける要素はない。

 ■和解案に泣き言、本日の沖縄タイムス

当初、和解は決裂と予測していたが、急遽和解が成立、「多少辺野古の工事は遅れるが急がば回れ」と考えた。

ところがよく考えてみると、三件の訴訟を取り下げ一件に絞込み「判決に従がう」という言質を不可逆的に取る事により、結局和解を拒否して判決を待つより早く解決する、と考えた。

国側の作戦勝ちである。

「和解により県が有利になった」などと舞い上がっていた新聞報道も、国の戦略に気が付いたのか、最近弱気な論調が目立つ。

本日の沖縄タイムス2面の解説記事を一部抜粋して紹介しよう。

【想い風】

和解成立 利益は誰に

「判決に従がう」条項懸念

米側が「最善の選択だった」と捉えるこの和解案で気になるのは「判決確定後は、直ちに同判決に従がい、同主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続きをするとともに、その後も同趣旨に従がって強力して誠実に対応することを相互に確約する」と定めた和解条項9だ。

元裁判官でうるま市具志川9条の会共同代表の仲宗根勇氏は「県にとって最悪の問題が和解条項9に潜む」と指摘したうえで、同項の射程範囲をめぐる県と国の解釈の差を懸念し、「この9項にこそ、『工事中止』を』見せ金にしつつ、安倍官邸が和解にかけた新基地建設強行戦略の秘密が隠されていると考える」と警鐘を鳴らす。(本紙3月22日付)

国が和解に転じたのは、工事を一旦中止しても、その方が自らに利があると判断したからだろう。

「和解」は果たして沖縄に利する選択だったのか。和解に至るまでの過程とともに多角的な検証が必要である。

今頃安倍首相の戦略に気が付いて、「検証が必要」などとぼやいて見ても、もう遅い。

後の祭りだよ、沖縄タイムスさん。

それにしても、安倍首相恐るべし!

 

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