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是正指示再提出、これで争点が炙り出される!

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担当(090-2588-5051) 実行委員会準備会     「沖縄側提起へ対応」 辺野古是正指示再提出で菅氏 沖縄タイムス 2016年3月17日 20:36

 【東京】菅義偉官房長官は17日の会見で、名護市辺野古の新基地建設に伴う翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しへの是正指示を石井啓一国土交通相が出し直したことに、県側の指摘に対応したものだと釈明した。

? 辺野古工事は1年停止 米海兵隊トップ、移設は堅持

 菅氏は、翁長知事が是正指示の再提出は、国が地方自治法に反していることを認めたことになるとの認識を示したことに「沖縄県から手続きの問題が提起されたからしっかり(対応)した。それだけの話だ」と強調。最初の是正指示も「政府と沖縄が合意した和解条項を踏まえ、地方自治法の規定に基づき行ったもので問題はない」と述べ、正当性を主張した。

 その上で、「是正指示の手続き論に時間を費やすことは全く本意ではない」と再提出の理由を述べた。

                   ☆

国が和解条項にしたがって県に対し是正指示を出し、県はこれを不服として国地方軽装処理委員会に審査を申し出た。

ところが、県は国の是正指示に、是正の理由が記されていないと抗議。

これを受け国が是正指示を一旦撤回し、是正理由を記して再度是正指示を出した。

一連の手続きは和解条項に従がったものであり、理由を記さなかったのは既に論じられたためわざわざ記すには及ばないと判断したらしい。

取り立てて騒ぐほどのこともないと思ったのだが、県は国の「凡ミス」(手抜き)を捉え、まるで鬼の首を取ったような17日の沖縄タイムスの発狂見出しを紹介しよう。

■一面中段

国、是正指示 出し直し

辺野古取り消し 県指摘で理由追加

■三面トップ

是正指示 ドタバタ是正

国、急に県訪問

県「凡ミス」指摘

「法に違反国認めた」

知事が批判

■社会面左トップ

「国自ら違法手続き」

是正指示出し直し

県代理人が批判

自治法の精神 無理解

 

 

仰々しい発狂見出しを見ると、国が和解案実行の段階で大きな法律違反を犯してしまい、これで県の勝訴が決まったかのような騒ぎである。

翁長知事は係争処理委まで乗り込んで陳述をするとのことなので、翁長知事のこうした「是正指示は違法」との主張に乗れば再び手続き論に終始し、承認取り消しの是非に関する判断が二の次にされかねないとして、国は7日の指示を一旦撤回して、承認に瑕疵(欠陥)がなかった理由などを添えた是正指示を改めて出した。

国は楽勝と考え気が緩んだのが「手抜き」に繋がったのか。

獅子は兎を狩るにも全力を尽くすという。

国は、いくら楽勝が想定されるといえども「手抜き」などせずに全力を尽くして勝訴してほしいものである。

 

菅官房長官「手続き論に時間を費やすのは不本意」 辺野古承認取り消し是正指示

会見する菅義偉官房長官=17日午前、首相官邸(斎藤良雄撮影)会見する菅義偉官房長官=17日午前、首相官邸(斎藤良雄撮影)

 菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設で、埋め立て承認を取り消した翁長雄志知事に対し石井啓一国土交通相が16日に処分撤回を求める是正指示を再び出したことに関し、「是正指示の手続き論に時間を費やすのは全く本意でない」と述べた。

 菅氏は、翁長氏が7日の是正指示に理由が付記されていないことを問題視していることについて「是正指示は政府と沖縄県が合意した和解条項を踏まえ地方自治法の規定に基づいて行ったもので問題ない」と指摘。その上で「沖縄県から手続きに関する問題が提起されたので、しっかり(対応)させていただいただけだ」と強調した。

                                      ☆

国が記述漏れしたとされる問題の是正指示の理由は、これまで当日記でも何度も言及した次の二つだ。

(1)1968年最高裁判例による行政の継続性の訴訟の入り口論

(2)仲井真前知事の承認に瑕疵があるかどうかの法的瑕疵論だ。

沖縄タイムスによると、こうなる。

 ■国交省 是正指示理由趣旨

 2015年10月3日付公有水面埋め立て承認取り消し、通知書の「取り消し処分の理由」において、(13年12月27日付の仲井真弘多前知事の)承認処分は、公有水面埋立法4条1項1号及び2号の条件を充足していない法的瑕疵がある旨指摘されている。 しかしながら、本件承認処分は法4条1項1号及び2号に適合していることから、そもそも法的瑕疵がない。

また、仮に本件承認処分に何らかの瑕疵があるとしても、取り消し制限法理により、本件承認処分は取り消すことはできない。 したがって、取り消し処分の理由において指摘されている事項はいずれも理由がなく、本件取り消し処分は何ら法的瑕疵のない本件承認処分を取り消した点、または取り消し制限法理により取り消すことが出来ない処分を取り消した点において、法42条1項及び3項並びに法4条1項に反し、違法であるから、これを取り消すことによって直ちに是正されるべきである。

 

仲井真前知事が約1年の時間をかけて検証し、法的瑕疵がないと判断して承認した案件を、翁長知事は私的諮問機関の「第三者委員会」の好い加減な結論で、「法的瑕疵あり」と覆した。

結局、仲井真前知事と翁長知事のどちらの判断が正しいか、ということになる。

仮に仲井真知事の承認に瑕疵があったとしても、1968年の最高裁判例により、地方自治体の継続性から一旦承認された事案は取り消すことは出来ない。

国は「瑕疵の有無」と「最高裁判例」の二段構えで対処するが、どちらに転んでも国の負ける要素はない。

【おまけ】

国が是正指示の理由を記述せず、県の抗議を受けて一旦撤回し、再度理由を付記して再度是正辞したのは、「凡ミス」ではなく、意図的高騰戦術ではなかったか。

これまで3件の訴訟が入り乱れ、争点が何であるかが、県民にはわかり難かった。

それが和解が成立し、裁判が一本化されることにより、争点が炙り出されてきた。

それでも、沖縄2紙の見出しを見る限り、複雑に見えうる。

そこで、国は和解のスタートである是正指示で、意図的に理由を省略し、県に「違法だ」などと大騒ぎしてもらう。

そこで、国は一旦是正指示を撤回し、一番の争点である「是正指示の理由」を付記し、県民の注目を集める。

そう、仲井真知事の承認が正しいのか、それとも翁長知事の承認取り消しが正しいのか。

複雑に見える国と県との争いは非常に単純である。

単純な争点を炙り出すため、国はあえて「是正指示の理由」を省略したのではないか。

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