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本日の沖縄タイムス、代執行訴訟・係争委不服訴訟関連の見出し。
■一面左トップ
辺野古
2訴訟きょう結審
「代執行」「係争委不服」
和解案対応に注目
辺野古2訴訟に関する記事は、これだけ。
沖縄タイムスは、これまでの経緯から反論をあきらめたかのようなそっけない記事。
その一方、場外乱闘のつもりか、訴訟には直接関係ないサヨク・シンポを大きく取り上げている。
国の司法手続き 批判⇒一面中段
辺野古シンポ 自治の保障 懸念
自治問う裁判に共感⇒第二社会面トップ
辺野古シンポ 和解案に可能性
自分の主張に理あるとおもうなら、判決を待てば良いものを。
>和解案対応に注目
>和解案に可能性
これでは白黒決着のつく判決を、恐れているとしか思えない。
では、産経新聞の見立てはどうなっているのか。
2016.2.28 22:04
更新
【普天間移設】辺野古移設めぐる代執行訴訟 29日に第5回口頭弁論 国・県和解の可能性低く焦点は判決へ
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、政府が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に代わって辺野古の埋め立て承認取り消しを撤回することを求めた代執行訴訟は29日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)で第5回口頭弁論が開かれ、ヤマ場を迎える。多見谷裁判長が提示した和解案に国と県がどのような見解を示すかが焦点となるが、主張の隔たりは大きい。和解できない場合、名護市の稲嶺進市長の証人尋問を終え、訴訟は同日で結審する見通しで、焦点は判決へと移る。
裁判長は2通りの和解案を提示。根本案は辺野古の代替施設建設を認めているため国に有利な案で、暫定案は移設作業の停止を求めているため県に有利な案といえる。
裁判長は和解案を「アウトライン」「手直しの余地がある」とし、「前向きな提案があれば考慮する」と修正案の提示を呼びかけた。県は暫定案であれば修正は不要との立場だが、国は根本案をそのまま受け入れることはできず、使用期限や軍民共用化などの条件は修正が必要との考えだ。
ただ、両案とも双方が同意することは想定しにくいため和解が成立する可能性は低く、判決を求めることになりそうだ。判決では翁長氏による辺野古の埋め立て承認取り消しが「違法」か「適法」かが問われる。
そこで注目されるのは、裁判長が和解案の提示にあたり、「まず根本案を検討し、否である場合は暫定案の検討を」と明確に優先順位を付けたことだ。裁判長は、取り消しは違法で撤回すべきだとの判断に傾いているようにも映る。
取り消しは違法として「撤回せよ」との判決が出れば国勝訴で、国土交通相は翁長氏に代わって取り消し処分を撤回できる。逆に、取り消しは適法との判決が出れば県勝訴となる。
一方的な勝利とはいえない第3の判決が出る可能性も指摘され始めた。裁判長が暫定案で強制力の弱い違法確認訴訟の提起を国に促し、代執行訴訟に踏み切ったことに批判的な考えも示唆しているからだ。
県内の法曹関係者は「強制力の強い代執行は認められないのでは」との見方を示す。つまり裁判長は取り消しが違法との判断を示す一方、強制的に撤回させることまでは認めないという判決内容だ。その場合、翁長氏に自ら取り消しを撤回させる必要があり、事態は流動的になりかねない。
☆
要約するとこうだ。
1)裁判長は「暫定案」「根本案」と二つの和解案を提示したが、国に有利な「根本案」を優先させる。
2)両案とこ原告・被告両者の同意がなければ成立しない。
3)県は、「暫定案」には無修正で同意するが国は否定。
4)国は、「根本案」に修正を検討中だが、県は否定。
5)結局、両案とも両者の合意が得られないので、不成立。
ただ、裁判長が国に有利な「根本案」を優先する以上、判決は国が勝訴の公算が大きい。
さらに、こんな考えの可能性も指摘している。
>一方的な勝利とはいえない第3の判決が出る可能性も指摘され始めた。裁判長が暫定案で強制力の弱い違法確認訴訟の提起を国に促し、代執行訴訟に踏み切ったことに批判的な考えも示唆しているからだ
>つまり裁判長は取り消しが違法との判断を示す一方、強制的に撤回させることまでは認めないという判決内容だ。その場合、翁長氏に自ら取り消しを撤回させる必要があり、事態は流動的になりかねない。
国が強制的に撤回させようが知事が自ら撤回しようが、撤回は撤回だ。
15日の台回口頭弁論を振り返って、問題を整理してみよう。
翁長知事は、15日の第4回口頭弁論における翁長知事に対する国側の「反対尋問」で、県が敗訴の判決が出たら「判決に従がう」という言質をとられた。 法治国家の県知事としてはごく当たり前の答弁だが、当初から知事としての権限外の「あらゆる手段で辺野古移設阻止」を公約に掲げて国と対決してきた翁長知事にしては、いかにも安易に答弁だ。 そのときの国と翁知事の質疑を16日付琉球新報より)引用する。国側 代執行訴訟、今、国が起こしているが、それであなた、被告が敗訴した場合、その判決にはあなた、従うか。 知事 従う。 国側 求めているのはあなたが出した(埋め立て承認―引用者)取り消し処分を取り消せという主文になるわけで、例えば取り消しを取り消せという判決が下された場合、それに従ってあなたは自ら取り消せということなんですが。 知事 はい。 国側 これは代執行訴訟なので、取り消しを取り消せということに従わなければ代執行ができるという国の地方自治法の仕組みになっていますけれども、代執行がなくても自ら判断が出れば取り消すということか。
知事 私が考えているのと、別なことを言っているのか。(私が考えているのと)同じ話だったら、そうだ。 国側 取り消しを取り消せという裁判所からの判決が出た場合に、それに従ってあなたが取り消すということもあれば、もしそれをしない場合は国が代執行できるという規定になっている。ここはいかがかということだ。 知事 判決通り、(承認取り消しを)取り消す。
仮に「県側敗訴」が最高裁で確定した場合、翁長知事は「埋め立て承認取り消し」を自分自身で取り消すと明言したのだ。 国側が、「代執行できる規定になっている」、とわざわざ念を押しても、自分自身で取り消すと何度も繰り返したのだ。
国側は翁長知事から「埋め立て取り消し」を自分自身で「取り消す」という言質を取ったうえで、さらに畳み掛けるように、次のような止めの質問をする。
国側 そうすると、あなたが出した取り消し処分が違法で取り消されるということは、基本的には前知事の仲井真さんが出した、あなたは瑕疵があるというけれども、瑕疵があるといっていた仲井真さんの承認には瑕疵がないということがその場合、司法的に確定することになる。 これも翁長知事の言質として法廷記録に刻み込まれた。 筆者は一連の辺野古訴訟の原点は仲井真前知事が下した「埋め立て承認」と、これに瑕疵が有るとして翁長知事が下した「取り消し」のどちらが適法でどちらが違法かの一点に尽きると主張してきた。 翁長知事が法廷で「取り消す」を「取り消す」と明言したことは、きわめて重大なことを意味する。
翁長知事が、判決に従がい「自ら取り消しを取り消す」ということは、仲井真前知事の承認は瑕疵がなかったので、適法だということになる。 その一方、翁長知事は2月16日に開会した県議会2月定例会で、辺野古移設について「辺野古の新基地は造らせないということを引き続き県政運営の柱とにし、県外移設を求めていく」と所信表明をしている。
知事は自ら「承認取り消し」を撤回しても、一難去って又一難。 知事ご本人は、裁判長も確認するとおり「仮に」敗訴した場合、知事としては「辺野古移設阻止」は主張できなくなるので、知事選のときの公約や知事としての「所信表明」と齟齬が生じてくる。 今度は、支援者の共産党やプロ活動家たちの猛攻撃に晒されることになる。(涙)