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担当(090-2588-5051) 実行委員会準備会
辺野古移設をめぐる二つの裁判が昨日結審した。
係争委不服訴訟は3月17日、代執行訴訟は4月13日、それぞれ判決が言い渡される。
これまでの成り行きから判断して、和解はありえないと思うのだが、本日の沖縄タイムスは、未だに和解、それも「暫定案」に未練を残したような一面トップの見出しである。
■一面トップ
県・国和解協議 暫定案で
代執行訴訟 国の辺野古停止・訴訟取り下げ前提
判決は来月13日 高裁那覇
稲嶺市長尋問 「強行は地方自治違反」
係争委不服訴訟も和解勧告 17日判決
■二面トップ
国の基地強行疑問視
自治のあり方問う
稲嶺市長姿勢を批判
名護市長の陳述要旨
「名護の民意 基地ノー」
「事件や事故 移設で増」
辺野古「従来通り」 菅官房長官 会見で強調
知事 自治の本旨要望
和解協議継続 裁判所を評価
■三面トップ
和解案 割れる評価
「県寄り」国が不快感
県、「工事停止案」前向き
最終弁論
国「判例に反し違法」
県「取り消し適法」
■第二社会面トップ
自治守れつなぐ手
新基地阻む判決へ団結
県側支援に1500人
名護市長の激情 共感
首相官邸前でも反対の声
■重き負担 市長代弁
県民の思い 切々訴え
代執行訴訟 裁判長国に注意も
「和解案」提示を評価 県弁護団
顔紅潮「サンゴ被害甚大」名護市長
辺野古代執行訴訟 「暫定案」で和解協議の方向 2016年3月1日 05:010時間前に更新
普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設で、国が翁長雄志知事を訴えた代執行訴訟の第5回口頭弁論が29日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)であった。沖縄県側代理人によると、二つの和解案のうち、国が工事を停止した上で代執行訴訟などを取り下げて県と再協議するように求めた「暫定案」に絞った和解協議が進む方向となった。「根本案」には言及がなかったという。暫定案には和解後、地方自治法に基づく是正措置を具体的な日数も挙げながら速やかに実行する内容が加わったもようだ。
代執行訴訟では稲嶺進名護市長が証人尋問で「国が地元の名護市や県の理解を得ないまま新基地建設を強行することは、地方自治の原理に反する」と訴えた。翁長知事は弁論後の会見で「地方自治の本旨に基づいた判断を下してほしい」と述べた。訴訟は結審し、判決は4月13日の午後2時に言い渡される。
係争委不服訴訟でも同様の「暫定案」が示されたが、国側は新基地建設工事の停止を条件とする同案に難色を示すのは必至だ。
稲嶺市長は県側の主尋問で、新基地建設は騒音増加や環境破壊を招き、住民生活に甚大な影響が出ると主張。「豊かな環境を維持し、人と自然が支え合う」とした市の基本理念に反すると訴えた。
名護市にはキャンプ・シュワブや辺野古弾薬庫など、市の面積の約11%を米軍専用施設が占めていると指摘。「基地負担は既に過剰で、新基地反対の民意も示されている。これ以上の負担は受け入れられない」と強調した。基地の騒音や米軍が関わる犯罪によって「県民の人権が否定されてきた」と沖縄の戦後を振り返り、「県民の人権を守り、希望の持てる判決を」と裁判長に訴えた。
国側は反対尋問で、沖縄防衛局が埋め立て承認を申請した際に市が県に提出した意見書について質問。意見書作成に当たり、市が意見を聴取した専門家が公正中立な立場だったのかと聞き、稲嶺市長は「県内での研究成果などを踏まえ、専門家を選んだ」と答えた。
■係争委不服訴訟も和解勧告 17日判決
名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の下した埋め立て承認取り消しをめぐり、石井啓一国土交通相が出した執行停止決定の取り消しを求め、県が国を提訴した「係争委不服訴訟」の第2回口頭弁論が29日、福岡高裁那覇支部であり結審した。多見谷寿郎裁判長は、代執行訴訟に次いで和解を勧告した。
意見陳述に立った県側は、埋め立て承認の取り消しの無効を求めた沖縄防衛局が、本来、一般人の利益を保護する行政不服審査法に基づいて国交相に審査請求したことを「私人に成り済ました。正しい国の関与なのか疑わしい」と批判。
今回のような手法が認められた場合、「行政権の乱用」という前例をつくり、全国にも影響が波及すると主張し「本来あるべき、国と地方の関係に基づく判決を」と求めた。判決は17日午後2時から同支部で言い渡される。
☆
代執行訴訟の結審後、国と県による和解協議が行われたが、16時11分に開始、16時31分には県側代理人が無言で裁判所を出ているので協議時間は僅か20分足らず。和解が決裂したのは誰の目にも明らかである。
さらに代執行訴訟の前に行われた係争委不服訴訟は開廷後、僅か10分で結審している。
しかも代執行訴訟よりも後に提訴されたにもかかわらず、判決は結審後僅か半月の3月17日だとのこと。
係争委は県の不服申し立てを審議することなく門前払いで却下している。 県が係争委の判断を不服として提訴できるのは係争委が「審議」したという事実が前提条件。
本件は、審議もせずに却下しているので、判決は原告(県)に提訴の資格はない、として高裁判決も県の提訴を却下(門前払い)だろう。(涙)
最終弁論で国は、昭和43年の最高裁判例を持ち出して、県の取り消しが主張している。
産経紙が詳しく検証しているので次に引用する。
ちなみに翁長知事は第回口頭弁論で、国側代理人に、行政処分の取り消しが極めて例外的にしか行えないとの判例について質問され「よく分からない」と述べ、最高裁判例を認識しないまま承認を取り消していたことを認めている。
⇒行政処分の取り消しは例外的 翁長知事「よく分からない」 代執行訴訟第4回弁論で本人尋問
2016.2.29 05:30更新
【辺野古移設・代執行訴訟】 争点検証 国・沖縄県の主張は… 翁長雄志知事の承認取り消しが違法か適法かをめぐる双方の主張をまとめた。【最高裁判例】
国が翁長氏の承認取り消しを違法と指摘する上で最も重視したのが昭和43年の最高裁判決だ。処分を取り消す場合、取り消しで生じる不利益と、取り消さないことによる不利益を比較し、取り消さないと公共の福祉に照らし不当と認められるときに限って取り消すことができるとの判断を示した。この考え方は何度も踏襲され、「確立した最高裁判例」と主張する。
県は43年判決は処分の相手が一般国民の事例で、相手が防衛省という国の機関である今回の承認は「関係性が異なる」として判決の法理を適用することは不当と反論。仮に43年判決の考え方が適用されるとしても、取り消さないことによる不利益は甚大で公共の福祉に照らし不当でもあり、取り消しは適法とした。
【不利益比較】
では、承認取り消しで生じる不利益と、取り消さないことによる不利益に関する主張はどうか。
国は取り消しの不利益として辺野古移設の最大の目的である普天間飛行場の危険を除去できず、日米の信頼関係に亀裂が入り、普天間飛行場の跡地利用に伴う経済振興も基地負担軽減も実現しないと指摘。辺野古周辺での騒音や環境影響に十分配慮しており、取り消さないことの不利益は極めて小さいと結論づけた。
国は取り消しの不利益として辺野古移設の最大の目的である普天間飛行場の危険を除去できず、日米の信頼関係に亀裂が入り、普天間飛行場の跡地利用に伴う経済振興も基地負担軽減も実現しないと指摘。辺野古周辺での騒音や環境影響に十分配慮しており、取り消さないことの不利益は極めて小さいと結論づけた。
県は瑕疵(欠陥)のある承認を取り消さないことによる不利益として辺野古の自然環境を破壊し、生活環境を悪化させ、基地を固定化させると例示。辺野古移設で県の自治権を侵害することは憲法92条が保障する地方自治の本旨にも反すると強調する。
【代執行要件】
国が代執行訴訟を提起したこと自体も争点だ。
国は翁長氏が知事就任以降、辺野古移設阻止を公言し、承認取り消しに踏み切ったことも踏まえ、取り消した状態を維持する意思は固く、是正の指示などに従う見込みはないと判断。「(代執行)以外の方法で是正を図ることが困難」として、訴訟提起は要件を満たしているとの立場だ。
これに対し県は、国が代執行訴訟の提起に先立ち、行政不服審査法に基づく執行停止で取り消しの効力を停止させており、これが「以外の方法」であることは明らかで、代執行訴訟の要件を充足していないと反論している。
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