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櫻井よし子女史沖縄講演会を成功させる為の
実行委員会準備会に参加願います 4月16日(土)午後に櫻井よし子先生が沖縄で講演を行って下さる事が決まりました 会場は1,000名前後を予約準備致しております つきましては、以下の通り実行委員会の準備会を行い 保守派の結束を持って成功させられるように打ち合わせを行いたいと思いますので ご多忙のおりとは存じますが、参加頂けます様に宜しくお願い申し上げます 実行委員会準備会 日時:2月24日(水) 19時~21時 会場:浦添市福祉会センター3階第4会議室 会合の届け:まちづくり振興会会合 問い合わせニシコリまで 090-9780-7272 辺野古推進重ねて強調 移設訴訟、県との和解暫定案に菅氏琉球新報 2016年2月16日 13:20
【東京】菅義偉官房長官は16日の記者会見で、米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設をめぐる代執行訴訟で、国が訴訟を取り下げて工事を中断し県と話し合うよう求めた和解の暫定案に県が前向きな姿勢を示したことに関し「(辺野古埋め立ては)前知事から許可を頂いた。住民生活、自然環境に十分配慮しながら進めさせていただきたい」と述べ、現行計画を進める考えをあらためて強調した。
翁長雄志知事は15日の弁論後「(裁判所に)暫定案について前向きに検討する旨回答した」と述べていた。
一方、和解案について菅氏は会見で「政府として対応可能か検討している」とこれまでの発言を繰り返した。政府は和解案への対応を示していない。
【琉球新報電子版】
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>「(辺野古埋め立ては)前知事から許可を頂いた。住民生活、自然環境に十分配慮しながら進めさせていただきたい」と述べ、現行計画を進める考えをあらためて強調した。
菅氏が主張するのは「行政府の一貫性」だ。
沖縄2紙を見る限り、一連の辺野古訴訟の実態を見極めるのは困難だ。 仲井真前知事がいみじくも指摘するとおり、沖縄2紙は「特定団体のコマーシャルペーパー」に堕落しているからだ。だが沖縄2紙でも、時々は問題の本質をポロッと吐露するときがある。
15日の代執行訴訟第4回口頭弁論を明日に控えた14日付沖縄タイムスがそれだ。
社会面トップを「『米軍・環境』審理を」との見出しで、県側の証人申請を却下された3人の識者が夫々コメントを述べている。
その中の1人の渡嘉敷健琉球大学准教授は、次のように代執行訴訟の感想を述べている。(結局、8人の証人申請が却下され、翁長知事と稲嶺名護市長の2人だけが証人尋問を許可された)
「・・・・代執行訴訟は初日で結審するという見方もあっただけに、県民への配慮は感じられる。 だが、言い分を聞いた上で判断する裁判所のやり方として、県の求めた証人を受け入れる寛容さがあってもよかった」(渡嘉敷健琉球大学准教授)
県内識者の間では、代執行訴訟が一回目の弁論で結審するという見方があったことを示す重要証言である。
一般的に民事訴訟の場合、裁判長は和解を勧告するケースが多い。 その場合、審尋と称して傍聴人抜きの別室で、裁判長を挟んで原告・被告及び夫々の代理人で、裁判長の提案した和解案を検討する。
その場合、裁判長が和解案の成立を強調するあまり、強気の言葉で和解を拒否する側を「脅迫」(説得)することもある。
そのとき代理人も裁判長と一緒になって自分の雇い主を「脅迫」するときもある。(例えば、相手の当事者を一時退席させて、「和解を拒否したら敗訴の可能性もある」、などなど)
今回の代執行訴訟の和解案提示が通常の民事訴訟の場合のように、裁判長と自分の代理人が共同で、脅迫まがいに和解案を強要するとは思えないが、民事訴訟における和解案成立の原則を考えれば、裁判長が和解案を拒む一方の当事者に「敗訴」を匂わして説得する可能性は十分ある。
さて、しばらく脱線したが、証人申請を却下された渡嘉敷琉球大学教授のコメントに戻る。
代執行訴訟の争点は翁長知事の「承認取り消し」が適法か違法か、の一点にあると述べてきた。 ところが国側はこの他にもっと大きなくくりの「行政の一貫性」を主張している。
つまり、国は仲井真前知事が一旦承認した案件を知事が翁長知事に変わったからといって、前知事の承認を取り消すことは出来ない、と主張するのだ。
これに関して翁長知事は、承認審査にあたった職員は適切に審査をしたとする県の立場について、「職員は適切だったが、(当時の仲井真弘多)知事が(不適切に)承認したのかもしれない」と答え、だれが瑕疵を見過ごしたのかについて曖昧な認識を示した。
仲井真前知事は約10ヶ月かけて慎重に検証した結果、知事の恣意的判断の立ち入る余地のない覊束裁量で承認した。
ところが、これに対する翁長知事の反論は誰の眼にも曖昧である。 行政法に則って承認した前知事に対し、行政に自己のイデオロギーを持ち込んだ翁長知事の恣意的判断は明確である。
しかも、「行政の一貫性」について、翁長知事は行政処分の取り消しが極めて例外的にしか行えないとの判例について「よく分からない」と述べ、認識しないまま承認を取り消していたことを認めている。
渡嘉敷琉球大学准享受が指摘する「初回で結審」の可能性はこの点である。
翁長知事は行政処分の取り消しが極めて例外的にしか行えないとの判例について「よく分からない」と述べ、認識しないまま承認を取り消していたことを認めたのだ。
その根拠が、職員は適切だったが、(当時の仲井真弘多)知事が(不適切に)承認したのかもしれない」などと、子どもじみた反論で勝負にならない。
知事が取り消しの根拠とする公有水面埋立法には前知事が承認した案件を次の知事が取り消す規定はない。
結論として言えば仲井真前知事の埋め立て承認を翁長知事が取り消すことはできない。
沖縄の識者が今回の代執行訴訟を評して「初回で結審」の可能性を指摘した所以である。
翁長知事は瑕疵があることを根拠に取り消しをしたが、裁判の審議過程で仮に瑕疵が見つかった場合は、どうなるか。
その場合でも、取り消すことはできない。
工事を一時停止して、申請者の防衛省に瑕疵の指摘をし、訂正を求めることは可能だろう。
そして防衛省庁は瑕疵の部分を訂正して再申請すれば、翁長知事としても「覊束裁量」で承認せざるを得ない。
かくして、辺野古の工事は粛々と進む。
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