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明日投開票の宜野湾市長選挙にからむ志村候補と翁長知事の二人三脚による「個別訪問」を、県内男性が22日、NHKの放映動画を証拠として公職選挙法違反の告発状を県警に提出した。
県警は告発状の受理・不受理を明らかにしていないが、明日の選挙の終了と同時に態度を決めるだろう。
告発者の男性によると、県警への告発の場には県内メディアも臨席しており、沖縄2紙は少なくとも告発の事実を報道するのがメディアとして責務のはずだ。
ところが翌23日の沖縄タイムス、琉球新報の2大紙は、志村・翁長両氏の「戸別訪問」について一行の報道もしておらず、完全に黙殺である。
両紙にとって「不都合な真実」は徹底して黙殺するのか、それとも「反戦平和」を根拠に免罪符にするつもりなのか。
県外紙の産経新聞が報じてくれたので紹介する。
2016.1.23 07:55更新
宜野湾市長選あす投開票 過熱する集票活動 公選法違反で新人告発
米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾(ぎのわん)市の市長選が24日、投開票される。現職の佐喜真淳氏(51)=自民、公明推薦=と、新人の元県職員、志村恵一郎氏(63)の一騎打ちの構図で、選挙戦は過熱。21日には志村氏が、支援を受ける同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事とともに公職選挙法で禁じられている戸別訪問をしていたと指摘する動画がインターネット上で拡散し、県内の民間選挙監視団体の男性が22日、同法違反の罪で志村、翁長両氏に対する告発状を県警に提出した。
県警は産経新聞の取材に、告発状について「受理か不受理かを含めて答えられることはない」とし、告発状の扱いは当面、預かりにしたとみられる。
志村氏選対の本部長代行を務める伊波洋一・元宜野湾市長は「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すことはよくあり、違法なものではないと理解している」とコメントした。
平成8年の普天間飛行場の返還合意から20年、同飛行場の移設問題で市民は二分されてきた。今回の市長選では佐喜真氏が名護市辺野古移設を否定していないのに対し、志村氏は辺野古移設に反対している。
選挙戦は、佐喜真氏が自公両党支持層の大半の票を固め、企業にも浸透する一方、志村氏は支援を受ける社民、共産両党など革新勢力の支持層を固めている。勝敗のカギを握るのは有権者の半数を占めるとみられる無党派層だが、無党派層の支持は佐喜真、志村両氏に二分している。
☆
>志村氏選対の本部長代行を務める伊波洋一・元宜野湾市長は「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すことはよくあり、違法なものではないと理解している」とコメントした。
伊波氏の苦しい言い訳を信じる人が果たして何人いるか。
選挙用の襷と鉢巻姿で個人の家をに入り込み、志村候補が「翁長知事を連れて参りました」と翁長知事を紹介した後、翁長知事が「厳しい選挙だけれど宜しくお願いしますね」と投票依頼をしている。
明らかに戸別訪問の要件をすべて満たしており、伊波氏が主張する「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すこと」とはかけ離れた光景である。
念のためYouTubeを確認してみよう。⇒ https://www.youtube.com/watch?v=WhIVe1A94XM
(1)志村候補と翁長知事がが走りながら選挙運動中の映像。
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(2)両氏が個人住宅の扉を開けて志村候補が、「翁長知事を連れて参りました」と翁長知事を紹介する映像。 Image may be NSFW.
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(3) 翁長知事が「厳しい選挙だけれど宜しくお願いしますね」と投票依頼をする映像。
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(3) 女性の個人住宅のキッチンにまで上がりこむ翁長知事と志村候補の映像。
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上記(1)~(4)の映像から判断すると、志村候補は明確に、公職選挙法の「選挙運動期間中における、候補者みずからによる戸別訪問による投票依頼」に相当する。
これ以上完璧な証拠はない、というくらいの致命的証拠物件だ。
■県警不信に陥る人々
筆者の知人のN氏は、これまで選挙の度に行われてきた「個人訪問」を個人の動画に収録し、何度も県警に告発した経験がある。
ところが、いずれの場合も「証拠不十分」として告発は不受理に終わっている。
そのN氏が言うには、今回の告発でも沖縄の県警が告発状を受理するはずはないという。
ところが、これはN氏の大きな誤解である。
N氏の提出した証拠の動画と今回のNHKの動画とは、証拠能力で決定的な違いがある。
N氏が「戸別訪問」の証拠として提出した動画は、候補者本人の「個別訪問」ではなく、運動員による「個別訪問」であり、しかも訪問先での会話が選挙運動だったかどうか、画像では確認できない。
確かに「戸別訪問」の疑いはあるが、伊波洋一氏が強弁する「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すこと」等と、言い逃れることが出きる。
だが、今回の場合は言い逃れることに出来ない決定的証拠をNHKが地上波で放映してくれたのだ。
今回の志村候補の行為は、まれに見る程明確な公職選挙法138条「戸別訪問の禁止」違反である。
むしろ翁長知事のような選挙のベテランが、何故このように初歩的な証拠を残して明々白々な「公職選挙法違反」をしたのか、疑問に思うくらいである。
仮にこれを県警が、不受理にするような事態が発生したら、県警と県知事の腐った関係が別の疑惑として浮上するだろう。
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