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毎日新聞が「集団自衛権 何のために論じるか」だって。(爆)
平和ボケもここに極まれり、である。
内閣法制局長の人事で野党やマスコミなど外野席の騒音が一段落ついた。
内閣法制局長の立場は、民間会社で言えば法律の詳しい社員で構成する法務部の部長のようなもの。
法務部長が社の方針と異なる意見なら、当然社の方針を法的に主張できる新たな法務部長と首のすげ替えが行われる。
今回の内閣法制局長の人事は安倍株式会社内の人事であり、人事権は安倍首相にある。
したがって誤解を恐れず言わせて貰えば、社内人事に外野席からとやかく言われる筋合いはないのだ。
ころあいを見計らうように、安倍首相は17日、「安保法制懇」の第2回会合を約7カ月ぶりに開き、議論を再開させた。
会合では、集団的自衛権に関する憲法解釈を見直すべきだとの認識で一致した。
出席者からは、自衛権に関わる法制面の不備への指摘が相次いだ。
例えば昨今常態化しつつある尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺で威嚇行為を続ける中国を、海自は拱手傍観する以外になす術を知らない現状にどのように対処するか。
それに伴う武力攻撃には至らない事態に対処するための「マイナー自衛権」の法整備、さらに自衛隊の海外での邦人救出などが論議された。
筆者は集団自衛権は憲法に明記するのがベストだと考える。
だが、現状では憲法改正が容易に実現できるとは思わない。
だが上記の自衛に関する危機的状況は連日起きている現実のことであり、より危険な状況に直面しても「憲法改正をしてから」では通用しない議論である。
したがって国民の生命と財産の保護に関わる防衛問題の法制面の不備は、憲法改正を待たずとも憲法解釈で乗り切るのが行政の長である内閣総理大臣の責務と考える。
「報告書は(1)個別的自衛権(2)集団的自衛権(3)集団安全保障−の3本柱になる見通しだが、最大の焦点は、自衛権の「ポジティブ(できること)リスト」から「ネガティブ(できないこと)リスト」への転換だ。
現行自衛隊法は防衛出動や治安出動、海上警備行動など「事態」を区分した上で対応措置を規定。逆に規定していない行動は禁じられ、これが現場の部隊行動を著しく制限している。このため法制懇は、捕虜虐待など国際法が禁じる行動以外は可能とする「ネガリスト」への転換を議論する。」(集団的自衛権の憲法解釈見直しで一致 有識者懇、7カ月ぶり議論再開2013.9.18)
早速、安倍内閣を天敵と考える反日メディアの片割れの毎日新聞が、社説でこれにいちゃもんをつけた。
社説:集団的自衛権 何のために論じるのか毎日新聞 2013年09月18日 02時33分
安倍政権は、集団的自衛権の行使を可能にするための憲法解釈の変更に向け、有識者会議「安保法制懇」の議論を7カ月ぶりに再開した。
安倍晋三首相は会合で「憲法制定以来の変化を直視し、新しい時代にふさわしい憲法解釈のあり方を検討していく」とあいさつした。しかし、これまでの推移からは、肝心な何のための行使容認か、行使容認がアジア太平洋地域の安全保障にどう寄与するのかが見えない。
歴代政権は、日本は国際法上、集団的自衛権を有しているが、憲法9条のもとで許容される必要最小限度の自衛権の範囲を超えるため行使できない、と解釈してきた。
有識者会議の座長代理・北岡伸一国際大学長は、憲法9条のもとで許される必要最小限度の自衛権行使の中に、集団的自衛権も含まれるというのが持論で、歴代政権の「誤った解釈を正す」と公言している。内閣法制局の長官経験者たちからは、必要ならば真正面から憲法改正を論じるべきだと反発があがっている。
行使容認の目的、憲法の解釈変更か改正かの手法、地理的条件や対象国を含む容認の範囲、歯止めなど、政府内の見解はまだまとまっていないようだ。
議論が整理されない原因の一つは、何のために行使容認を目指すのかが、具体的政策論として明確に示されていない点にある。
第1次安倍政権時に今回とほぼ同じメンバーが議論してまとめた報告書は、(1)公海上で自衛隊艦船の近くにいる米艦が攻撃された場合の防護(2)米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃−−などについて、集団的自衛権の行使を認めるよう求めた。今回は、類型を拡大して行使を容認する方向で議論されている。
しかし(1)は、日本有事ならば自衛隊は個別的自衛権の範囲で対応できるし、そうでなくても米軍が自身で守る態勢をとっていない可能性はほぼない、との意見も根強い。(2)は技術的に不可能との指摘もある。それ以外に想定しているというのなら、どんなケースなのか。現実味の乏しいシナリオをもとに、日米同盟強化の姿勢を示すために議論をしているのではないか。そんな疑問が一部専門家の間からも指摘されている。
首相にはおそらく、北朝鮮の核開発や中国の海洋進出の一方、米国の力が相対的に低下するなか、日本は自らの役割を増強する必要がある、という問題意識があるのだろう。しかし、こんな状態では中国、韓国はおろか、国民に理解してもらうのも難しいのではないか。首相はまず行使容認の目的は何か、どんな効果があるのかを、きちんと国民に説明する責任がある。
☆
>集団的自衛権 何のために論じるのか
タイトルからして平和ボけである。
国防のため、だろうが。
国民の生命と財産を守るために・・・。
>肝心な何のための行使容認か、行使容認がアジア太平洋地域の安全保障にどう寄与するのかが見えない。
赤い色眼鏡をかけていては「見えない」のが当然である。
安全保障を論ずるなら色眼鏡をはずしてから出直してほしい。
>報告書は、(1)公海上で自衛隊艦船の近くにいる米艦が攻撃された場合の防護(2)米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃−−などについて、集団的自衛権の行使を認めるよう求めた。今回は、類型を拡大して行使を容認する方向で議論されている。
>しかし(1)は、日本有事ならば自衛隊は個別的自衛権の範囲で対応できるし、そうでなくても米軍が自身で守る態勢をとっていない可能性はほぼない、との意見も根強い。(2)は技術的に不可能との指摘もある。それ以外に想定しているというのなら、どんなケースなのか。現実味の乏しいシナリオをもとに、日米同盟強化の姿勢を示すために議論をしているのではないか。そんな疑問が一部専門家の間からも指摘されている。
「米軍が自身で守る態勢をとっていない可能性はほぼない」・・・「ほぼない」とは毎日記者の願望であり、万が一「あった」場合は「見殺し」にせよというのか。
安全保障とは万が一に備える保険のようなものであり、毎日記者の願望で論ずるべきではない。
「技術的に不可能」・・・仮に技術的に不可能でも「集団自衛権を行使する」という意思表明が抑止力になる。
日本の武士道にも「及ばずながら」助太刀するという精神があるではないか。
この場合も相手の連れが助太刀をすると表明するだけで抑止力になる・・・いや、わざわざ助太刀を表明せずとも友が襲われたら「及ばずながら助太刀する」のが日本の武士道ではないか。
軍事力とはそのプレゼンスそのものが抑止力である。
これは世界の常識である。
そもそも「権利はあるが行使は出来ない」・・・こんな不条理な文言はない。
行使できて初めての権利である。
行使できない権利など権利とはいえない。
集団的自衛権は「権利」であって「義務」ではない。
解釈変更しても、あくまでも自衛権の行使であり、行使の義務が生じるわけではない。
したがって「地球の裏側でアメリカが起した戦争に巻き込まれる」という論は杞憂の類であり、行使、不行使は日本の意思(国民世論)によって決まる。
>こんな状態では中国、韓国はおろか、国民に理解してもらうのも難しいのではないか。首相はまず行使容認の目的は何か、どんな効果があるのかを、きちんと国民に説明する責任がある。
そもそも自国の防衛論に日本に露骨な敵意を燃やす中国・韓国の理解が何故必要なのか。(怒)
国民はともかく、中韓両国に集団自衛権の行使を理解させてから解釈変更に踏み切るなど百年河清を待つに等しい。
福沢諭吉のこんな呟きが聞こえてくるようだ。
「毎日の記者諸君!だから「脱亜論」を読めというのだ!」
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