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孤独な戦い!琉球新報の言論封殺に挑む上原正稔。

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■那覇市立中央図書館の言論封殺に、断乎抗議する! (抗議文例はこちらで)

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川柳を披露した大学教授を名誉毀損で訴え勝訴した元大学自治会長の平田博之氏(34)は、筋金入りの反日サヨク活動家だった!

地元在住の上原正稔さんが琉球新報に連載中の沖縄戦記を削除された2007年、沖縄中が沖縄戦「集団自決」の教科書検定問題で政治的集団発狂に陥っていた。 

その年の9月、大幅水増しで全国に悪名を轟かせた「教科書検定意見撤回を要請する県民大会(11万人集会)」が開かれるが、平田氏はこの「11万人集会」にも大きく関わっていたことが当時の琉球新報に写真入で掲載されている。

当時の社会的背景を考えるなら、集団自決の軍命を主張し大キャンペーンを張っていた琉球新報が、掲載中の上原さんの記事の中で軍命を否定した部分を狙い撃ちし、掲載拒否や無断削除の荒業を強行したのも、むべなるかなである。

同時に言論封殺魔の井上直哉裁判長が言論封殺をした琉球新報に勝訴判決を下したのもむべなるかなである。

 原告にとって不運だったことは、第一審の途中から今泉裁判長から井上裁判長に代わったことである。

若者も県民大会へ参加訴える 「学生沖縄サミット」討論

2007年9月23日

教科書検定問題について話し合う県内大学生ら=22日、宜野湾海浜公園

 第1回沖縄9大学合同大学祭(主催・情熱大学実行委員会)のイベントの一環として「学生沖縄サミット」と題した討論会が22日、宜野湾海浜公園で開かれ、琉大や沖国大の学生ら8人が沖縄戦「集団自決」の教科書検定問題をテーマに討議した。検定問題に対する考えや29日に開催される「教科書検定意見撤回を求める県民大会」の意義などを話し合った。
 県民大会実行委から討論に参加した高教組の福元勇司書記長は「教科書から日本軍の関与が削除されると『集団自決』が住民の意思によって起こったことになり、沖縄戦の『集団自決』の実相が全く違うものに書き換えられてしまう」と問題点を説明。「県民大会にいろんな考えの人が集まり、文部科学省や国に対して声を上げるのは大きい」と強調した。
 討論会では検定問題に無関心な若者が多いことが指摘された。琉大学生会役員の園山大地さん(4年)は「体験者がつらい体験を話し、若者に伝えようとしているのに無関係でいていいのか。検定で事実を削除するのはどれだけ大変なことなのか考えていく必要がある。県民大会に参加して声を上げていこう」と訴えた。沖国大学生自治会長の平田博之さん(2年)も「体験者の話を無駄にしてはいけない。多くの人に関心を持ってほしい」と話した。
 そのほか、学生からは「戦争反対というのはみんな同じ思いだが、怒りの声を上げるにはエネルギーがいるし、どちらかといえば怒りはネガティブな感情だから動きにくい」「大きく訴えようとしても伝わりにくい問題だと思う」との意見もあった。

                 ☆

係争中の「パンドラ掲載拒否訴訟」は、その名のが示すとおり、地元在住のドキュメンタリー作家上原正稔さんが著した琉球新報に掲載の181回に及ぶ長期連載の沖縄戦記を、途中1回及び最終回の合計2回を、琉球新報社が「自社の方針に合わない」という理由で掲載拒否及び削除したことに対する異議申し立ての裁判である。

以下は昨年末、判決直後当日記の引用です。(一部編集)

           ★

手元に(言論封殺の井上直哉裁判長が下した)35頁にも及ぶ「判決理由書」がある。
 
これまで支援して頂いた読者のため又控訴し逆転勝訴を勝ち取るため、判決理由とその問題点を追って解説していく所存である。
 
本日は判決理由の中でも、特に筆者が理不尽だと感じた点を述べる。
 
琉球新報は2007年、上原さんに掲載中止を告げたとき「社の方針に合わない」を理由とした。 ところが昨年2月、上原さんに提訴され、急遽掲載中止の理由を「二重掲載」と変更した。
 
ところが「二重掲載」とは新報側の「勘違い」であり、「同じ資料の引用」であることが証人尋問で明らかにされ、「二重掲載」は被告側の感違いであることが法廷で立証された。
 
驚いたことに新報側は、法廷で指摘されるまで「二重掲載」の勘違いに気がついていなかった。
 
この事実は当初の「社の方針に合わない」という言論封殺を意味する「掲載拒否理由」から、慌てて「二重掲載」という後付の「掲載拒否理由」に変更したため資料を精査できなかったことを物語っている。
 
問題の資料は上原氏の「沖縄ショウダウン」に引用されている。
 
これを「二重掲載」と勘違いしたのは琉球新報の方であり、あくまで新報の主張する「二重掲載」には瑕疵がある。
 
ところが判決理由では「二重掲載」についてこう述べている。
 
「・・・これらはいずれも原告が引用することを明示していなかったからであるから、被告において、過去に掲載されたものと同じ内容内容を再び掲載していると判断されてもやむを得ないものといえる」(判決理由書)
 
呆れて言葉を失う判決理由である。
 
被告側が「社の方針に合わない」という「拒否理由」に代わる「理由」を求めて、慌てて上原上原さんの旧著「沖縄ショウダウン」をパラパラめくり、引用された資料を「二重掲載」と勘違いした。 これを裁判官は「やむを得ない」と言うのだ。(怒)

勘違いは琉球新報側の落ち度ではないのか。
 
裁判長は、新報が間違った主張をした「二重掲載」を擁護し、強引に勝訴にしたしか思えない判決理由である。
 
他にも突っ込みどころ満載の判決理由であるが、これは稿を改めて述べたい。
 

次に控訴審の控訴理由書を再度掲載する。

第1 控訴答弁書に対する反論  

 1 「続編」について

被控訴人は『パンドラの箱』が『戦争を生き残った者の記録』の続編であることを否認するが、『パンドラの箱』の趣旨・位置づけ・構成等を著者自らが案内する第1回「はじめに」には、「僕は昨年、『戦争を生き残った者の記録』を発表し、確かな反響を読んだ。・・・今回の物語はその続編であり、誰も知らない戦争の物語がまた始まる。」とあり、これを引用した前泊メモにも掲載されている(乙2、乙3の1)。

 2 「二重掲載」について

   被控訴人は、『沖縄戦ショウダウン』の原資料であるシアレス伍長の目撃証言の翻訳について、その旨明示することはなく、あたかも初出の資料であるかのように引用したなどというが、原判決が認めているように前泊からの要求に応じて控訴人は、前もって『沖縄戦ショウダウン』を資料として渡しており、「あたかも初出の資料であるかのように引用したものである」との主張は遺憾である。

   また、問題とされたシアレス伍長の手記からの引用に続いて掲載された「ニューヨーク・タイムス」(甲3の1)では、そこに引用されたロバーツ伍長の談話が、かつて原告が沖縄タイムス誌上に『沖縄戦日誌』として発表されたものであることが明示されている(甲3の3)。ところが「ニューヨーク・タイムス」における引用は、二重掲載として問題にされたことはない。 

引用の明示がないことが問題なのであれば、『沖縄戦ショウダウン』からの引用であることを明示することを原告に求めればよいことである。また、引用が長すぎるというのであれば、引用を短くするよう要求してしかるべきであるが、そうした提案・要求は全くなされていない。そうした要求であれば、原告も拒むことはなかったはずである。

既出資料からの引用も、その明示がなかったことも、被控訴人による掲載拒否の理由ではなかったことは、上記の各事実から明らかである。

3  慶良間編を不掲載とすることに対する了承について

   控訴人が3ヶ月の休載期間を置いて連載を再開したのは、被控訴人の二重掲載の指摘を受け入れたのではない。当時の嘉数編集長から集団自決命令キャンペーンが連日盛り上がりをみせている時期であり、いずれ時期がきたら掲載するという約束が守られることを期待し、当面の掲載を見送ることに同意しただけである。

『沖縄戦ショウダウン』を含め既出の資料からの引用(二重掲載)をしないという合意がなされていないことは、その後も過去の著作で用いた資料を明示的・黙示的に引用(二重掲載)することが繰り返されており、そのことについて被控訴人から何のクレームもなかったことから明らかである。

4 最終回原稿の掲載拒否について

⑴ 新味のない焼き直し? 

被控訴人は、最終回原稿の掲載拒否について「最終回の原稿全113行のうち、8割以上の79行までもが他の新聞や『沖縄戦ショウダウン』の紹介であったことを理由に、「新味のない焼き直し」であると認識したことを正当化している。

最終章「そして人生は続く」(177回〜181回)が、長期連載の総まとめであり、回顧的な紹介が多いことは、控訴理由書でも述べたとおりである。特に、179回では「阿嘉島の平和の祈り」や「バックナー中将の最後の物語」に関する紹介部分があるが、これを新味のない焼き直しだとしてクレームを受けることはなかった。

⑵ 読者の視点について

ここで強調しておきたいことは、「読者の視点」である。被控訴人の主張には原告の連載を読む「読者の視点」が全く欠けているということである。

最終回原稿の目玉は、新資料でもある赤松隊長の直筆の手紙であることは一読すれば明白である。 沖縄戦を語るうえで重大な事件の一つである集団自決を命令した張本人とされてきた赤松隊長がどういう人格・人柄を持つ人だったのかは、多くの人々の関心事であることはいうまでもない。

しかし、それをいきなり紹介するだけでは作家の仕事とはいえない。それを理解するための背景事情を紹介し、問題点を浮き彫りにしたうえで、手紙を紹介するというという段取りが必要となる。

最終原稿は、冒頭の20行で、シアレス伍長の手記を発表した『沖縄戦ショウダウン』の中で渡嘉敷島を二度訪れ、調査をする過程で、集団自決を体験した金城武徳氏と大城良平氏が語った驚くべき真相を紹介している。『沖縄戦ショウダウン』の発表が1996年であることから、2008年当時、多くの読者がそのことを知らない(忘れている)状況があった(現に、枝川証人は「『沖縄戦ショウダウン』をもちろん読んでおりますけど、何しろ16年前ですから、内容についてはよく覚えておりません」と証言している(枝川調書p7))。2008年当時も、金城武徳氏らが語ったこと(「赤松嘉次さんは自決命令を出していない。それどころか、集団自決を止めようとしたのだ。少ない軍の食料も住民に分けた立派な人物だ。村の人たちで赤松さんを悪く言う者は、一人もいないはずだ。みんな感謝している」)は、多くの読者にとって「驚くべき」ものであった。                 

続く50行は、「1995年に沖縄タイムスに連載された宮城晴美氏の『母の遺言−切り取られた自決命令』で発表された自決命令に係わる重要ポイントの要約である。要約は、長らく梅澤隊長による集団自決命令の証拠とされてきた「隊長から自決命令が出された」という証言が嘘だったと告白した母・宮城初枝氏が「どうして座間味の集団自決が隊長命令だと書かなければならなかったのか」という問いに対し、沖縄に援護法が適用されるための便法だったことを明らかにしたものであった。発表から13年も経過し、多くの人たちが知らない(忘れている)、集団自決と援護法との関係を紹介することが「新味のない焼き直し」だとはとても思えない。 

続く13行は、琉球政府援護課で援護業務に携わってきた照屋昇雄氏に取材した産経新聞の報道を紹介したものである。「軍による命令ということにし、自分たちで書類をつくった。当時、軍命令とする住民は一人もいなかった」という貴重な証言である。軍命令と援護法の関係を明らかにするうえで、この報道に言及することは、続いて紹介される赤松嘉次氏の2手紙が持つ意味を多くの読者に知らせ、同人の人柄を浮き彫りにする上で必要な段取りであった。 

2通の手紙は30行で紹介されている。「(前略)村の戦史については軍事補償斯の他の関係からあのとおりになったと推察致し、出来るだけ触れなかったのですが、あのような結果となり、人々から弁解の様にとられたことと存じます。何時か正しい歴史と私たちの善意が通じることと信じております。(後略)」、「先日元琉球新報の記者より手紙を書いてくれ、と言われましたが、一度世に出しこれ程流布されてからでは難しいだろうから、新に真実のものを出したらどうかと言っておきました。何れにしても私たちは真相が明白にされ、私たちの汚名が拭い去られる日を期待して努力しております。一日も早く沖縄の人々にも理解して頂き、私たちと島民が心を合わせて共に戦ったように次の世代が憎しみ合うことなく本土の人々と仲よくやってゆけることを訴えてやみません」。

控訴人は、この赤松氏の手紙の言葉を引き取り、「パンドラの箱に残ったもの、それは人間の真実だ」という簡潔なメッセージを長期連載に相応しい締めくくりとしている。  

その手紙の内容が持っている意味と、その手紙から浮かび上がってくる赤松隊長の人柄は、十数年前『沖縄戦ショウダウン』に発表された金城武徳氏らの証言や宮城晴美氏が『母の遺言』で発表された母・初枝の告白、そして救護法と軍命令の関係といった当時の背景や問題の整理といった段取りを経なければ、読者に正しく十分に伝えることができないことは理解頂けたと思う。

『沖縄戦ショウダウン』にしても『母の遺言』にしても引用を明示し、適切に要約されたものである。「二重掲載」の論法はここでは使えない。そして、これを「新味のない焼き直し」だとする読者は一人もいないであろう。「新味のない焼き直し」との評価が被控訴人による恣意的なものであり、掲載拒否の真実の理由ではなかったことは、その原稿を読む読者の立場にたってみれば容易に理解できることである。  

⑶ 連載再開後、原告は過去の連載に発表したものであることを明示して何度も引用を行ってきたことは既に控訴理由書において述べたとおりである。過去の連載の蒸し返しだというクレームがあったのは、『沖縄戦ショウダウン』の要約を出した最終回原稿だけであった。

  名城証人は181回の最終原稿において何が問題となったかという質問に対し、次のように回答している。「二重掲載によって連載が中断したわけですけども、その、それの原因となった『沖縄戦ショウダウン』という連載、これは琉球新報に掲載された連載ですけども、それが再び持ち出されてきて紹介されていると。まずそれが1点、まず一番の大きなのはそこです」。

つまり、「新味のない焼き直し」という被控訴人の掲載拒否の真の理由は、集団自決命令の真相を抉った「沖縄戦ショウダウン」の要約し、その真相を発表させないことにあったことを自認しているのである。

                                以上

            ★

言論封殺魔の井上直哉裁判長の手を離れ、高裁の審理に委ねるわけだから、琉球新報側の事実誤認の「二重掲載」だけでも充分勝訴が期待できるが、それに加えて念のため今回は「最終回原稿」に焦点を当てた。

無断で削除された最終回は「上原正稔著「幻の最終回」」で紹介済みだが、控訴理由書でも明白のように、最終回は読者の誰が考えてもよく出来た物語の結論部分である。

これを琉球新報は「新味のない焼き直し」と一方的に断定し(「二重掲載」が通用しないので)、書き直しを要求したが上原さんに拒否されると無断でこれを丸ごと削除した。

読者にも無断で突如180回をもって最終回にしてしまったのである。

百歩譲って最終回(181回)が琉球新報の主張するような陳腐な内容であったとしても、著者が渾身の思いのたけをぶっつけた最終回を無断で削除し、その前回(180回)を、著者に無断で強引に「最終回」するなどは新聞社の編集権を著しく逸脱していることは誰の目にも明らかである。

新聞社が外部作家の原稿に編集権を及ぼしえるのは概ね次の点に抵触する場合に限定される。

(1)明らかな事実誤認

(2)公序良俗に反する記述

(3)個人の名誉に関わる記述

仮に問題の最終回が上記いずれかに抵触するなら、書き直しを要求し、それを拒否されたら編集権により削除もやむ得なかっただろう。

だが、最終回は上記いずれにも該当していない。

それどころか181回に及ぶ長期連載の最終回に相応しく、慶良間で起きた集団自決の真相を抉る見事な出来栄えだと読んだ人は誰でも感動するだろう。

ところが、不幸な琉球新報の読者は、琉球新報の極めて恣意的判断の結果、一方的に削除され最終回を読む機会を与えられなかったのである。これは読者に対する重大な裏切りでもある

琉球新報の上原さんに対する掲載拒否及び一方的削除は「言論封殺」であると考える方は、

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今年も祖国復帰をお祝いします!
  特別ゲストに、TVでおなじみ「櫻井よしこ先生」をお呼びして、祖国復帰の理念に立ち戻り、沖縄の様々な問題に切り込んでいく大会としたいと思います。

◯祖国復帰日の丸パレード 10時30分 普天満宮集合 11時 パレードスタート(宜野湾市民会館まで約1,4キロ】     ■復帰記念・櫻井よしこ講演会■     ◯テーマ 「現在の沖縄問題を解決し、子や孫に誇れる沖縄県へ」

◯日 時 5月19日(日)14時開会(13時開場)

◯場 所 宜野湾市民会館大ホール(宜野湾市役所の隣です)
第一部 沖縄県祖国復帰41周年記念式典
第二部 記念講演 櫻井よしこ先生(ジャーナリスト)

◯会 費 500円
◯主 催 沖縄県祖国復帰記念大会実行委員会
那覇市若狭1−25−11波上宮内   お問い合わせ
      電話 098-868-3697 FAX 098-868-4219
      携帯090-6831-0989(坂本)
      E-mail npnkig.okinawa@gmail.com

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詳しくはこちら→沖縄県祖国復帰記念大会実行委員会 事務局ぶろぐ

 

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