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今朝の沖縄タイムスは「オスプレイ配備反対」で発狂の極地にあるが、社会面の囲み記事にこんな見出しが。
辺野古座り込み あす3000日
基地移設反対住民らきょう催し
【追記】11:30
沖縄タイムスのウェブ記事がアップされたので引用する。
辺野古座り込み あす3000日 20012年7月4日
【名護】米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に反対する住民らの座り込みが5日、3000日を迎える。稲嶺進名護市長が反対し、仲井真弘多知事も県外移設を求める中、同計画は暗礁に乗り上げている。住民らは「諦めなければ、国の政策を揺るがすこともできる」と活動を継続する決意を固めている。
ヘリ基地反対協議会は4日、名護市民会館で「辺野古座り込み3000日のつどい」を開催する。
辺野古漁港近くのテントでの座り込みは、国が辺野古沖でのボーリング調査に乗り出した2004年4月19日に始まった。同計画が持ち上がった1996年から約8年間の地元住民を中心とした座り込みを加えると、5600日を超える。
同協議会の安次富浩代表委員は「オスプレイ配備も辺野古移設も、日米両政府は強引にやらなければ進まない状況に追い込まれている。それでは大きな政治問題になり、立ちゆかなくなる」と指摘。「3000日は喜べることではないが、時間がかかっても挫折せず、反対することで計画を断念させたい」と話した。
☆
テント村で座り込みをしている「住民」が辺野古住民ではなく、韓国人を含む県外からのプロ市民である。
これは、知る人ぞ知る明白な事実であり、筆者も現場に行って確認している。
新聞は、辺野古住民が署名を集め、大城辺野古区長名で「違法テント村で住民が多大な迷惑を被っている」と稲嶺市長に何度も抗議をしているが、これを報道することは無い。
それをいいことに、稲嶺市長はのらりくらりと返事を濁し、それどころかテント村へ支援のエールを送る有様である。
6月の定例市議会でも宮城議員が、前に6回も質問を繰り返している「テント村撤去」を質問した。
が、市側は「弁護士に相談したら撤去は難しい」とのことで相変わらずののらりくらりの答弁。
弁護士は依頼者の味方であり裁判官ではない。
いや、裁判官でさえも問題のある場合、現地に赴き実地検証するのが常識なのに、名護市の顧問弁護士は、市担当者が写した写真だけで「撤去は困難」と判断したという。
写真で透視できるとは、霊能者か!(怒)
辺野古住民が「テント村」の住民に迷惑を蒙っていると言うのに市の顧問弁護士は同じ名護市の辺野古に足を延ばすのを面倒くさがって写真だけで「撤去は困難」と判断したのだ。
最初から辺野古区民の迷惑など考慮の外。 この弁護士、テント村が明らかな海岸法違反の構築物であることなど一顧だにしていないことがわかる。
「嘘つきは弁護士の始まり」とは弁護士出身の橋下大阪市長の言葉と記憶する。
市お抱えの弁護士玉城氏が、法律の遵守より依頼主の稲嶺市長のイデオロギーを最優先していることはこれまでのテント村への対応を見れば明らかである。
テント村の現在の位置は護岸(370.50メーター有り)の一部を占有しているが、名護市の財産目録である「公有財産現在高報告書」には何ら記載されていない。
テント村が対象となる法律は「海岸法の第7条と第8条」である。
ところが、被害者の辺野古区民側は警察へ「被害届」や刑事告訴に躊躇しているのが現状である。理由は辺野古区民の「警察沙汰」にはしたくないという心情が働いているからだと察する。
ましてや市のお抱え弁護士に対抗し、辺野古区で弁護士を雇って海岸法など法律の下で論争するには金銭的にも心情的にも躊躇せざるを得ないのだろう。
折りしも7月は国土交通省主催の「河川・海岸愛護月間」に当たる月であり、全国的に海岸法の遵守を目指し海岸の清掃・美化を図る運動が展開される。
沖縄紙は、例年行われる「河川・海岸愛護月間」の報道に消極的なのは「辺野古テント村」に気を使っているからではないのか。
平成24年「海の月間」について〜「海の日」(7月第三月曜日)「海の月間」(7月1日〜31日)〜
改正前の海岸法では、ある一つの海岸(「防護すべき海岸」)の中の一部の領域を海岸保全区域として指定し、その区域に対してのみ海岸保全施設の整備や管理を行ってきました。しかし、同じ海岸の中でも指定区域以外の部分は海岸法の対象にならず、国有海浜地については国有財産法による財産管理のみが行われてきました。
しかし近年、海岸の利用方法が多様化し、これまでのような管理方法ではみなさまのニーズに十分に対応できなくなってきました。そこでわたしたちは国有海浜地を「公共海岸」として位置付け、これまで海岸法の対象となっていなかった海岸保全区域外の公共海岸についても「一般公共海岸区域」として位置付けて管理、整備をおこなっていきます。
一般公共海岸区域の管理
根拠法 行うことができる管理
改正前 ⇒根拠法⇒国有財産法 ⇒財産管理のみ(使用・収益の許可)
改正後⇒ 海岸法 占用、⇒土石の採取等の許可
⇒海岸の汚損等海岸保全上支障となる行為の禁止
⇒原因者施行・原因者負担
⇒放置船等に対する簡易代執行
■公共海岸
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国又は地方公共団体が所有する公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除く。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面
■一般公共海岸区域
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公共海岸の区域のうち海岸保全区域以外の区域
■海岸保全区域
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海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すべき海岸に係わる一定の区域(公共海岸以外の民有地等を含む。)
☆
明らかに「海岸法」を踏みにじった違法建造物である「辺野古テント村」を撤去するどころか支援のエールを送る稲嶺市長に対し「沖縄対策本部」さんが怒りのエントリーをされているのでリンクいたします。
沖縄対策本部■辺野古テント村の不法占拠を許すな!不法占拠を応援する名護市長を許すな!
■辺野古テント村の不法占拠を許すな!不法占拠を応援する名護市長を許すな!
7月4日(水)午後6時から、名護市民会館中ホールで「辺野古座り込み3000日のつどい」というものが開催されます。このつどいは、辺野古テント村、正式には「ヘリ基地反対協議会」という団体が開催します。ヘリ基地反対協議会は、「アジアで悪いことをする米軍基地を沖縄から撤去することが本当の平和だ。」と主張し、沖縄から米軍を追いだそうとしている団体です。中国や北朝鮮の走狗です。
<ヘリ基地反対協議会>
http://www.mco.ne.jp/~herikiti/
このテント村のテントは名護市が所有する辺野古漁港の湾岸施設部分を不法占拠して設置し、8年以上にわたり居座り続けているものです。しかし、このテント村には辺野古の住民は一人もいません。テントの中にいるのは、ほとんど本土から来た人たちです。
<写真:辺野古テント村>
唯一沖縄出身は共同代表の安次富浩という人です。この人物も辺野古区の住民ではありません。
<ヘリ基地反対協議会共同代表 安次富浩>
現地の名護市辺野古区住民は、このテント村のにより長い間被害をうけてきました。今年3月には堪忍袋の緒が切れ、署名を集めて、名護市長に撤去要請を提出しました。
平成24年3月2日
名護市長
稲嶺進殿
辺野古区長
大城康昌
辺野古漁港テント村の撤去について(要請)
謹啓 余寒がなお厳しいこの頃、貴職におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、名護市、当区の発展にご尽力いただき衷心より感謝を申し上げます。
だて、辺野古区はさいさんにわたり、上記要請を行なって参りましたが、当市局、テント村なる代表者との話し合いの折り合いがつかず、撤去、移転どころか、何も変わらない状況であります。よって、当区では、拡大行政委員長会を緊急に開き、区民による撤去署名活動を行い一日も早く現在の場所から撤去、移転することを決議し、区民が自由に海岸通りを散策できる環境を取り戻したく思い、テント村撤去に対する署名簿をもって、撤去要請とします。なにとぞ市長の特段なるご高配をたまわりますようお願い申しあげます。
謹白
※画像をクリックするとPDFが開きます。
しかし、この撤去要請も市長及び市役所は、「集会の自由、表現の自由があるから強制撤去できない。」、「裁判で訴えられたら勝算が無い。」などを理由に放置しています。この辺野古漁港を不法占拠したテント村は警察が動くべきだと考え、私もいろいろ動いてみたのですが、所有者の名護市が訴えない限り警察は動くことができないという事です。
そして、7月4日には不法占拠3000日を記念して名護市民会館で集会を開催するというのです。驚くことに、名護市所有の土地を不法占拠しているこの市民団体の集会に稲嶺名護市長が参加するというのです。
<辺野古通信>
http://henoko.ti-da.net/e3991983.html
こんなチラシも入手しました。
ダウンロードはこちらから。http://goo.gl/KB5cP
このチラシは名護市で多くの人がポスティングや
この名護市長を許せないと思った方は下記の連絡先に抗議の電話FAXをお願いします。
<連絡先>
名護市役所 企画部 広報渉外課 秘書広報係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線 203/202)
FAX:0980-53-6210
このテント村を許せないと思った方は、下記の連絡先に抗議の電話FAXをお願いします。
<連絡先>
海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会(ヘリ基地反対協議会)
〒905-0015 名護市大南1-10-18-202
TEL&FAX 0980-53-6992
【おまけ】
平成23年度「河川・海岸愛護月間」における海岸清掃について(石垣市)
平成23年7月13日(水)に、石垣市の大浜海岸、磯辺海岸において、「河川・海岸愛護月間」における取り組みとして海岸の清掃活動が行われました。
今年は、八重山農林水産振興センターと八重山土木事務所が合同で開催し、石垣市、八重山森林組合、沖縄県土地改良事業団体連合会八重山支所、各ボランティア団体等約150人が参加しました。
この運動は、環境愛護思想の普及浸透、河川・海岸の保全と再生を目的に、毎年開催されているものです。
開会式では、主催者のあいさつやゴミの分別方法などの説明があり、その後各海岸に分かれ清掃活動を行いました。
全国豊かな海づくり大会でも、『海の環境保全』の観点から、海岸の清掃活動に取り組んでおり、大会事務局からも清掃活動に参加し、大会のPRと海の環境保全について呼びかけました。
今月末日まで「河川・海岸愛護月間」とあります。
あの「テント村」、行政はこの月間に撤去を求めるによいタイミングですが、・・・。
次の海岸愛護の標語、「テント村」は、そのすべて反していますね。
標語 「美しく 安全で いきいきした海岸目指して」
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