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上原正稔を支援する三善会にご協力をお願いします。
琉球新報の言論封殺に対し、徒手空拳で戦いを挑んでいるドキュメンタリー作家上原正稔氏の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第6回公判3月13日(火)の予定です。
これまで皆様のカンパにより戦いを継続してきましたが、沖縄のマスコミから村八分状況の上原氏は現在闘争資金に不足をきたしています。
担当弁護士の先生も手弁当で支援して下さっていますが、打ち合わせ等をするにも交通費・滞在費等の出費を無視できません。
沖縄の閉塞した言論空間に戦いを挑んでいる上原さんの訴訟にカンパ協力をお願いしております。
三善会は上原正稔氏が琉球新報社を提訴した裁判「パンドラの箱掲載拒否訴訟」を支援する為、皆様の支援金のご協力のお願いを致しております。
支援金は、裁判の支援・報告会・講演会等の開催や広報活動等に活用させて頂きます。
振込手数料につきましては振込者にてご負担下さるようお願いします。
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ゆうちょ銀行からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971
【名 義】サンゼンカイ.
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ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)
【店 番】708
【口座番号】普通:1034797
【名 義】サンゼンカイ.
■ ■ ■ ■
本日、パンドラの箱掲載拒否訴訟六回口頭弁論です。
上原正稔氏の戦いをご支持御支援賜ります皆様、第六回の口頭弁論では、いよいよ決定的な証拠の提出をして参ります。
被告側の反論はこれにて完全に破綻することとなります。
口頭弁論と報告会を左記の如く行いますので、参加賜りますようご案内申し上げます。
尚、多くの皆様に裁判の経緯をご報告申し上げる為の「第二回沖縄戦を考える集い」は、講師の日程調整がつかず、
今月に行う事が叶わなくなりました。来月以降の実施とさせて頂き、決定次第、お知らせ申し上げます。ご了承願います。
記
第六回口頭弁論
日時 :明日、三月十三日(火) 午前十時半より
場所: 那覇地方裁判所
報告会
日時: 同日 午前十一時半より
会場 :沖縄県護国神社社務所内会議室
☆
被告・琉球新報側の反論が本日の口頭弁論で完全破綻すると予告しましたが、その概略を説明する。
上原氏の「パンドラの箱を開ける時」の連載は07年5月26日に始まり、第1章は6月16日に終わった。
当初、提訴されなどとは夢想だにしていなかった被告は、第2章は翌週の6月19日から始まる旨上原氏の掲載予定に合意をしていた。
そして上原氏は、16日には19日から掲載予定の原稿を担当者の前泊記者に既に提出済みであった。
その時、原稿を読んだ前泊記者は、「よく出来ていて興味深いですね」と、上機嫌で感想を述べた。
前泊記者はその直後、土、日と週末を利用し上京しているが、不可解なことに、東京から帰社するや上原氏に対する態度を豹変させることになる。
土、日を利用して前泊記者は東京で一体誰と会ったのか。
そして何を入れ知恵され、態度を一変させたのか。
東京にて何者かに面談した前泊記者は記者は帰社後、直ちに上原氏を電話で呼びつけ「原稿は社の方針と違う」という一方的理由で掲載拒否を言い渡すことになる。
掲載予定日の前日の6月18日、呼び出された上原氏が琉球新報に行くと、待ち受けていた前泊記者に5階へ連行される。 5階の会議室では、待機していた別の3名の記者に取り囲まれるように着席させられ、およそ1時間に及ぶ「集団リンチ」を受けることになる。
前泊記者は上京前に原稿を読んだときとは別人のような不機嫌な顔で原稿を差し出し「これはストップする」と一方的に宣告した。
理由を問いただすと、「新報の方針に反する」というのである。
後になって上原氏が掲載拒否の理由が「新報の方針に反する」というのは言論封殺である」と訴状に記すと、新報側は前言を翻し原稿の中身が「(96年の)沖縄戦ショウダウンの中身と同じ」と、理由を変更した。
つまり「社の方針で掲載拒否した」のであれば新聞社としては致命的ともいえる言論封殺を自ら認めることになるので、急遽「同じ内容の原稿なので掲載拒否した」と編集上の問題に切り替えたのである。
従って原告の上原氏は現在でも、あくまでも琉球新報社の「言論封殺」で論告を展開しているのに対し、被告の琉球新報は「同じ内容の原稿なので掲載拒否した」と編集・技術上の問題に摩り替え、別の土俵へと逃げ込もうと必死なのが現状である。
■争点
現在のところ原告側は、「掲載拒否は言論封殺である」と主張しこれに対し被告側は「以前と同じ内容の引用なので掲載拒否した」のであり言論封殺ではなく編集上の問題であると真っ向から対立している。
さて、上原氏の原稿が掲載拒否された2007年の沖縄マスコミ界の状況を振り返ってみる。
その年の3月、文科省が高校歴史教科書の「沖縄戦の集団自決は軍の命令」という従来の記述を削除せよと検定意見が出た。
琉球新報を筆頭に沖縄メディアは一斉にこれに反発し「検定意見の撤回を求める」大キャンペーンを張った。 そしてその年の9月には「11万人集会」にマスコミ指導でなだれ込んでいったことは記憶に新しい。
原告側は琉球新報が「社の方針に反する」という理由で掲載拒否した事実を立証すべく、当時琉球新報に掲載された社説。コラム、識者の論等を数多くの証拠物件を既に提出済みではある。
■球新報が社の方針で軍命は無かったという上原正稔氏の「慶良間の集団自決の真実」を掲載しなかった証拠
1、 軍命は無かったと言っている 金城武徳氏の証言は載せない
2、 金城重明氏が、軍命は聞いていない、手榴弾は自分も友人らも貰っていない事を裁判で証言したことを隠蔽
3、 大阪地裁勝訴の報告集会で、安仁屋政昭氏がこの勝利に、琉球新報社、沖縄タイムス社の多大な貢献があったと発言、満場も喝采をうける
4、 大阪高裁承認尋問の模擬裁判の会場の取材に行った世界日報敷田記者は、「貴方の社の方針とこちらは違いますから」と主催者から退場させられたが、琉球新報は取材許可された
5、 沖縄県の41市町村議会で教科書検定の取消と「軍命」の掲載を求める決議が琉球新報・沖縄タイムス社の命令・強制・関与・誘導によって行われた
6、 2007年の高校の歴史教科書問題から2011年の八重山地区教科書採択問題までの琉球新報の報道は、集団自決は軍の強制と強い関与によって引き起こされたという論調と証言のみを掲載。軍命は、無かったという証言や識者の論調は一度も掲載していない。上原正稔氏が集団自決に軍命は無かったことを書いた原稿を掲載しなかったのは、琉球新報社の明らかな方針であり、同じ文章をもちいたからという反論は、後から取り繕った真っ赤な嘘である。
詳細は省略するが原告側は合計354点に及ぶ膨大な数の証拠物件を提出してあるが、これら354の記事及び社説で、集団自決に軍の強制や強い関与があったとしたのに対し、集団自決には軍命が無かったとする記事や社説は 0 である。これを見ても、掲載拒否は、同じ文章を用いたからではなく、軍命があったとするもの以外は掲載しないという琉球新報社の方針であることは明白である。
■決定的証拠
だが、これら膨大な証拠物件が無駄になるほど致命的かつ決定的な証拠物件が、
本日、裁判所に提出される予定である。
被告側は掲載拒否の理由として「同じ引用」を主張しているが、掲載拒否を4ヶ月間続け、水面下では上原氏と新報が出すったもんだの末再開したのだが、実はその再開された連載記事の中には以前と同じ引用文が含まれていたのである。
つまり琉球新報は同じ引用は掲載拒否すると主張しながら、再開された原稿に同じ内容の引用があってもこれは平気で掲載しているのである。
実は上原氏は6月に掲載拒否される以前にも同じ引用を新報に掲載しており、同じ引用を使用することにより問題の焦点を絞っていくのが自分の著述スタイルであると明記しているのだ。
従って掲載拒否される以前の第12話までは新報の編集委員からは一切文句は出ていない。
これは何を物語るのか。
琉球新報の報道姿勢は、「慶良間の集団自決」の真相に触れない限り、OKだということであり、新報が「慶良間の集団自決」の真相を覆い隠そうとしていることが証明されるのだ。
つまり原告琉球新報がどうしても掲載拒否したかったのは「慶良間で何があったか」の部分の「軍命はなかった」と明記した原稿だったのである。
琉球新報にとって引用の重複などは問題ではなく、「慶良間に何があったのか」という原稿そのものを封殺したかったのである。
本日の証拠提出により、被告の反論は木っ端微塵に粉砕されることは明らかである。
これについては第6回口頭弁論の後、改めて詳しく説明の予定である。
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