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投票により重要事項を決定する場合に、票読みが先行し、自分の票に有利なメンバーを集めて多数決で自分の思うとおりの議決をしたらどうなるか。
自分イデオロギーをごり押しするため、県教委はこの卑劣な手法を教科書採択に用いた。
この時点で県教委は完全に血迷って、正常な判断を失っていた。
☆
八重山採択地区協議会は8月23日、今春から使用する中学校教科書を選定し、石垣市と与那国町は26日の教育委員会で採択した。
竹富町は27日の教育委員会で、公民教科書についてのみ協議会が答申した育鵬社ではなく東京書籍を採択した。
そこで協議会は、規約に基づき、31日に、3教育長からなる役員会を開いて再協議し、再度育鵬社版を選んだ。これで同地区の教科書採択事務はすべて完了した。
ところが、竹富町は9月2日の教育委員会で再度、東京書籍を採択した。
沖縄県教委は、育鵬版教科書を排撃する発狂3紙の激しいキャンペーンに迎合し、育鵬社の採択を覆す作戦を開始した。
そこで県教委は、八重山地区3教育委員会の個々の教育委員の育鵬社教科書への賛否の票読みをした。
結果はこうだった。
石垣市(3−2)、与那国町(2−1)、竹富町(0−5)である。
そこで県教委はこのように考えた。
「八重山地区の全教育委員、つまり3市町の13人の全教育委員全員を集めれば、(5−8)で逆転させることができる」と。
そこで県教委が白羽の矢を立てたのが、八重山教育委員協会(会長=仲本英立石垣市教育委員長)という組織だった。
同協会は法的に教科書採択とは何の関係もなく、八重山地区の教育委員全員が加入する親睦・研修団体であり、孫の自慢話しがお似合いの「井戸端会議」のようなもの。
ところが県教委は9月8日、同協会の臨時総会を招集させて13人の教育委員を一堂に集めた。
同臨時総会を事実上コントロールするため、県教委の4人の職員を同総会に乗り込ませた。
仲本議長は、臨時総会の開会直後すぐ閉会し、議長は竹盛石垣市教育委員長に変わり、県教委は、その場を教科書を採択するための「協議」の場であると一方的に宣言した。
そして票読み通り多数決で、育鵬社の不採択と東京書籍の採択を決定した。
以上が「採択逆転劇」の経緯である。
この県教委の指導は、違法であり、当然「9・8全教委協」の臨時総会で決めた教科書採択は無効である。
どうしても「8・23協議会」の選定を逆転させたい、沖縄県教委は7日夕、「説明資料」なる文書を発出して、8日に開催される八重山教育委員協会を無償措置法第13条4項に定める協議として位置づけるとし、職員4人が乗り込んできて、その旨を宣言した。
県教委の一連の行為は「指導・助言・援助」の枠を超えた、違法な介入を行ったことになる。
狩俣智義務教育課課長は「3つの教委の全委員がそろっており、最も民主的だ」と述べた。
だが、姑息な事前票読みの結果、県教委が勝手に「採択協議」とみなした「井戸端会議」で、人口4000人の竹富町の教育委員5人が、5万人以上の他地区にその意思を押しつけた強引な手法が果たして民主主義といえるのか。
竹富町は中国公民の授業で、一連の県教委・竹教委共同のごり押しを、民主主義だと教えるつもりなのか。
☆
どう転んでも勝ち目のない行政訴訟を起こした理由は何か。
以前、何度か引用させてもらった「ヒジャイ」さんが、鋭く分析されているので勝手に引用させて頂きました。
例によって色付け、強調部分などは引用者が施した。
2012.02.15 [ 八重山教科書問題 ]
なぜ裁判を起こしたのか・八重山教科書問題
八重山教科書問題裁判を起こした人のブログがあることを知ったのでブログを覗いてみた。とても丁寧で説得力のある文章はかなり鍛えられた人が書いたとしか思えない。親切丁寧で正直に説明しているように見えるが、肝心なところを上手に本当の内容を折り曲げて、もっともらしく嘘の説明をしている。しかも、法律的にまずいところはうまく隠している。
八重山教科書問題裁判を起こした理由は裁判で勝つより、裁判をしながら集会やブログなどて政治運動をするのが目的だろう。
一部分であるが引用して、その文章の嘘部分を説明する。
「八重山では、八重山採択地区協議会が、その諮問機関に当たります。それで、採択権のある石垣市、竹富町、与那国町の各教育委員会は、八重山採択地区協議会に諮問します。(審議調査してもらい意見を求める)八重山採択地区協議会は、調査員(各教科ごと3人の専門の教員が選ばれ、調査研究をする)を置き、共同調査研究を行います。(H24年度使用教科書の採択についての中に示されるH14年文科省の通知に明記)
そして、八重山採択地区協議会は、審議調査し、教科書を選定し、
各教育委員会に答申します。(審議調査した意見を報告)
その答申に基づき、各教育委員会において、審議し、各教育委員会ごとに教科書を採択します。
採択の権限のある教育委員会においては採択、
諮問機関である協議会においては選定
というふうに用語を使い分けます。(石垣市学校指導課長、指導主事の両方とも、同じように教えてくださいました。)
このような用語の使い分けでも、採択権限と諮問機関の役割の違いが、わかるようになっています。
地教法第23条第6項で示されている通り、
採択の権限が、市町村教育委員会にあることから、
八重山採択地区協議会の答申と異なった採択をした竹富町教育委員会は、違法ではありません」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明は丁寧であり、やさしさがにじみ出ている文章だから、ほとんどの人は文章の内容を信用するだろう。このような文章は法律に精通し、書くのを鍛錬した人にしか書けない。無償化法と地方教育行政法について精通していない人なら、上の文章を完全に信用するだろう。
八重山採択地区協議会は諮問機関ではない。八重山採択地区協議会は国が無償給与する教科書を採択する協議会であり、八重山採択地区協議会が採択した教科書だけが国が無償給与する教科書となる。だから、八重山採択地区協議会で採択した育鵬社の教科書以外の教科書を採択した竹富町には文科省が無償給付することは絶対にない。もし、文科省が育鵬社の教科書以外の教科書を無償給与したら文科省が無償措置法を犯したことになる。
ブログでは採択権限と諮問機関の用語の違いを丁寧に説明し、役割の違いを述べて八重山採択地区協議会は諮問機関で教育委員会は採択機関であると説明している。このように説明するとほとんどの人が納得するだろう。しかし、八重山採択地区協議会は国が無償給与する教科書を採択する機関であり、諮問機関ではない。一方、教育委員会は地方教育行政法に従って学校で使用する教科書を採択する機関である。
八重山採択地区業議会は国が無償給付する教科書を採択することはできるが、三市町の学校で使用する教科書を採択することはできない。石垣市の教育委員会は石垣市の学校で使用する教科書を採択することはできるが国が無償給与する教科書を採択することはできないし、竹富町と与那国町で使用する教科書を採択することはできない。同様に竹富町、与那国町の教育委員会もそれぞれの学校で使用する教科書を採択することはできるが国が無償給与する教科書を採択することはできないし、他の市町の学校で使用する教科書を採択することもできない。八重山採択地区協議会と各教育委員会は採択機関であり、ただ採択する内容が違うだけだ。
ブログは筋の通った説明をしてきて、「採択の権限が、市町村教育委員会にあることから、八重山採択地区協議会の答申と異なった採択をした竹富町教育委員会は、違法ではありません」と八重山採択地区協議会が諮問機関だから、竹富町教育委員会が八重山採択地区協議会の採択した教科書と異なった採択をしたのは違法ではないと説明している。その説明は間違っている。
竹富町教育委員会が違法でない理由は八重山採択地区協議会が諮問機関だからではない。八重山採択地区協議会は国が無償給付する教科書を採択する協議会であって、市町で使用する教科書を決める機関ではないからだ。八重山採択地区協議会は採択した教科書を市町で使用するように強制することはできない。強制すれば地方教育行政法の教科書を自由に採択する権利を犯してしまうからだ。
無償措置法は国会で審議した法律であり地方教育行政に違反するような条例を導入するわけにはいかない。無償措置法に市町村の学校で使用することを強制する条例を入れてしまうと、憲法が保障している選択自由の権利を犯してしまうからだ。国会は無償措置法に地区の市町村教が使用する科書使用を強制する条例を入れるわけにはいかなかった。
もし、無償措置法で採択した教科書を地区の市町村で使用するように強制する条例を導入しようとしたら、地方教育行政法も改定しなければならないし、憲法に保証する選択の自由を侵してはいけないかという問題や、地方自治の権利を犯してしまうのではないかという問題までおよんでくる。無償措置法に強制力を持たす条例を加えるのは大変な作業になる。反対する議員も多いだろう。簡単に無償措置法に強制力を持たす条例を加えることはできない。
革新系の人たちが八重山採択地区協議会は諮問機関であると言うようになったのは、竹富町が東京書籍の教科書を採択したことに対して文科省が「違反」ではないと答弁したことがきっかけだった。「八重山採択地区協議会の採択が市町に対して拘束力がない。拘束力がないから八重山採択地区協議会は諮問機関である」という理屈をつくったのだ。新聞で見る限りではあるが、最初に八重山採択地区協議会は諮問機関であると主張したのは革新系の弁護士だった。
革新系の人たちやブログを掲載している人は、絶対に無償措置法が国が無償給与する教科書を採択するための法律であるとは言わないし、八重山採択地区協議会は国が無償給与する教科書を採択する機関であるとは言わない。それを認めると、9月8日の全体協議は有効でありしかも拘束力あるという主張が崩れるからだ。
彼らは9月8日の全体協議は無償措置法にのっとった協議であり、全体協議には拘束力があるから三市町は東京書籍の教科書を採択するべきだと主張している。県教育庁も同じ主張をしている。
無償措置法には拘束力はない。国が無償給与する教科書を採択するだけだ。八重山採択協議会が採択した育鵬社の教科書を採択した市町には国は育鵬社の教科書を無償給与する。育鵬社以外の教科書を採択した市町は国が育鵬社の教科書を無償給与するのを断ったことになるから国は育鵬社の教科書を無償給与することができない。だから、無償給与をしない。これで無償措置法についての問題は終わりである。
地方教育行政法は無償措置法と違って強制力がある。地方教育行政法では市町村の学校で使用する教科書を教育委員会で採択して文科省に報告するのを義務化している。もし、国に報告しなかったら国が教科書を採択して学校に給与し、教育委員を罰することになる。
無償措置法と地方教育行政法の違いは、採択と諮問の違いではない。採択内容の違いだ。
【おまけ】
黄門様のお小言シリーズです。
☆
仕事柄、離島の島々から島民、特に若者が離島する現実を憂えていました。
事情によって次第に乗っ取られる危険性を考えていたからです。
いわゆる「人権法案」、「外国人参政権」、これらは民主党が目論む政策でした。
私は、別に人種差別論者ではありませんが、あの、藤井弁護士、
大阪時代「在日朝鮮人問題を多く手がけていたとのこと」、
「ひまわり基金法律事務所」開設時の初代所長、朝日新聞「ひと」欄に
このように紹介されていました。
「女性9条の会事務局長、藤井幸子」はその妻ですね。
その当時から、ここ八重山郡域に在日朝鮮人は多かったと思います。
(店主が在日か日本人か知りませんが、)
今コリア名で「居酒屋」「土産店」が堂々と通りに店舗を構え、
目立つようなってきています。
ところで、先月の旧正月、香港からチャーター直行便が初めて石垣空港に
到着しています。おそらく「富裕層」の者らが観光と物件視察を兼ねて
訪問していると考えるのは穿ちすぎた見方でしょうか。
島々の市民や経済界はそろって大歓迎のところ、小生のような
このような見方の異論、狭い島内で、なかなか述べることはできません。
また、ある設計士の話しによると、(真偽のほどは知りませんが)
現在、市街地の臨港地区に建設中の高層分譲マンション、
西表島や離島の島々を望む地区にありますが、
ほとんどが中国富裕層マネーに買い占められているとか。
さらに、離島の島々の土地価格はふつう格安であり、
以前は本土資本の買占めでしたが、土地私有が認められていない、
かの国の者らの土地買占めがあるとすれば、北は北海道の土地買占め、
水資源の買占め、水産資源の占有など、南の沖縄の島々まで占拠するに
軍艦や銃器は必要ないことになります。
漁業資源や木材、水資源、石垣島、西表島の豊富な資源ですね。
公に言えない私見ですが、自衛隊、闘う自衛のためでなくとも、
国土を防衛上、各島々に駐留する意義と必要をつよく感じています。
外国参政権などもってのほか、早く解散総選挙しろ!
民主党、「タッピラカス」と一人叫んでいます。(笑)
石垣島、匿名
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