よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
沖縄の教育界のみならず沖縄の社会全体を駄目にしている組織を「極悪複合体(反日左翼複合体)」と書いた。
複合体と命名する意味は、沖縄2紙、沖教組、県教委、自治労、左翼学者、左翼弁護士、プロ市民など、構成員は一見それぞれ独立した組織に見えるが地下茎では強力に結びついており、一朝事有ると一致協力し、まるで一枚岩のような団結力を示すからである。
八重山教科書問題でもその団結振りをみせてくれたが、伊波洋一氏のような極左政治家が立候補するときにも、遺憾なくその一枚岩振りを発揮する。
今回の宜野湾市長選でも、沖縄2紙が防衛局「局長講話」のキチ害じみた報道で猛烈に伊波候補に援護射撃をした.
ところがその一方で、宜野湾市の「市ぐるみ政治闘争」は、国会で追求を受けた案件であるにも関わらず、見て見ぬふりを続けている。
「反戦平和」には免罪符、という常套手段である。
伊波陣営が狂喜乱舞した「局長講話」は、国会でなんら違法性がないとの政府側答弁を受け、事実上更迭の話は立ち消えになった。
そこで立ち上がったのが「極悪複合体」の強力メンバーで八重山教科書問題でも八面六臂の活躍をした「ゾンビの会」の仲山忠亮代表の実弟・仲山忠克弁護士達である。
折角の火種をこのまま消しては勿体無いとばかりに告発に踏み切ったが、これが伊波候補に対する援護射撃を意味するのは誰の眼にも明らかである。
米軍普天間飛行場がある沖縄県宜野湾市の市長選に投票するよう沖縄防衛局職員に呼び掛ける「講話」をした真部朗局長について、沖縄県内の弁護士23人が3日、「同県名護市辺野古への移設を推進する政治的目的があった」として、自衛隊法違反(政治的行為の制限)の疑いで那覇地検に告発状を提出した。地検は近く受理する方針。
自衛隊法では政治に影響を与える意図で特定の政策を主張することなどを禁じている。弁護士らは、真部氏が特定の立候補予定者の名前を挙げなくても、防衛局の立場を説明した上で、投票するよう呼び掛けたことが同法違反だと指摘した。
提出後に県庁で記者会見した仲山忠克弁護士は「県内の防衛行政のトップが地位を利用して選挙に介入し、看過できない」と説明。「講話が全市町村の選挙で行われず、普天間飛行場移設に関係する宜野湾市と名護市に限定されていることからしても政治的な目的は明白だ」と述べた。
告発状によると、普天間飛行場の名護市辺野古への移設という特定の政策を推進する政治的目的で、1月23、24両日に宜野湾市在住の職員や選挙権のある親族がいる職員らに投票を呼び掛け、同法で禁止された政治的行為を行ったとしている。(共同)
[2012年2月3日19時16分]
☆
告発が受理されても、起訴・不起訴が決まる頃には選挙は終わっており、結果はどうでも告発すること自体が目的であり、選挙応援には意味を持つのである。
これと連携するように沖縄タイムスの昨日の第一面トップの大見出しには消えたはずの「講話」の大文字が踊っている。
≪佐喜真・伊波氏が届出≫
普天間対応 焦点
「講話」問題も絡む
何とか「講話」を問題化しようと目論む沖縄タイムスは、社説を動員し「講話」問題を取り上げている。
≪告示直前には、真部朗沖縄防衛局長が職員の有権者リストを作り、2人の主張を紹介する「講話」をしていた問題が発覚した。特定の候補者を推す内容ではないというが、「選挙介入」にほかならない。両陣営にとって迷惑千万な話だ。≫(沖縄タイムス・社説 2月6日)
「両陣営にとって迷惑千万な話だ」などととぼけているが、迷惑なのは佐喜真候補であって、伊波候補は狂喜乱舞している。 それが証拠に、伊波候補は街宣車でも選挙ビラでも「講話」を取り上げ佐喜真候補へのネガキャンペーンに使っているではないか。
そして今朝(7日)の沖縄タイムスはオピニオン面の「読者の声」を使って「講話」を取り上げ、伊波候補への集中的援護射撃を行っている。
ちなみに本日のオピニオン面の「私の主張 あなたの意見」には合計で6件の読者の投稿が掲載されているが、そのすべてが「講話」問題であるというのも異常である。
だが、発狂新聞なら納得である。
沖縄の弁護士といい、沖縄タイムスの発狂報道といい、「極悪複合体(反左翼複合体)」の見事なまでの連携プレーである。
それにしても宜野湾市の市職労による「市ぐるみの政治活動」に対する沖縄紙の徹底した沈黙振りにはあきれ返って言葉を失う。
以下は自称:沖縄対策本部長さんのブログの抜粋引用です。
☆
大阪市交通局の職員が勤務時間中に労働組合活動をしていた問題で、市労働組合連合会(市労連)の中村義男執行委員長が4日、橋下徹市長を訪問、職員が加入する大阪交通労組(大交)が市庁舎内で政治活動をしていたことを認め「当然あってはならないこと。組合として責任を感じている」と謝罪した。
市労連は昨年11月の大阪市長選で平松邦夫前市長を支援。職員は市長選の「お礼」のため12月20日、勤務時間中に別の職場に出向いて組合活動に従事していた。
------------------------------------------------------------------------
このような「あってはならない事」を公然とやっている宜野湾市職労の活動を全く報道しないマスコミは、日本の民主主義の破壊者です。
日本の民主主義を守りたい人は、マスコミ正常化に向けて琉球新報、沖繩タイムスへ公平な報道の要望をお願いいたします。
また、正常な選挙活動が行われるよう、公務員の労働組合が選挙活動をしないように徹底監視し、通報をお願いします。
いつでも電話できるよう、宜野湾市役所人事課の電話番号を是非、携帯電話のアドレス帳へ登録しておいてください。
<宜野湾市役所人事課>
098-893-4411(代表)
人事係 (内線 327/328/333/334/347)
(仲村覚)
<琉球新報>
紙面・記事へのお問い合わせは、読者相談室までどうぞ。
電話098(865)5656 (土日祝日をのぞく平日午前10時〜午前12時と午後1時〜午後4時)
<沖繩タイムス>
記事に関する問い合わせ、意見
098-860-3663 FAX 860-3664
【選挙違反通報先】
地位を利用して選挙活動をした場合は公職選挙法に違反し、地方公務員法では選挙活動そのものを制限しています。
公職選挙法違反を見つけた場合の通報先は警察、地方公務員法違反を見つけた場合の通報先は、宜野湾市役所人事課になります。
※市の職員が勤務時間に選挙活動を行なっているのを見た場合は宜野湾市人事課まで通報をお願いします。
<宜野湾市役所人事課>
098-893-4411(代表)
人事係 (内線 327/328/333/334/347)
【参考:地方公務員法】
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
《改正》平15法119
3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
引用終了☆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【おまけ】
読者より、怒りのメールが入りましたので拡散協力お願いします。
本日、宜野湾市の市長選挙の期日前投票に行ったついでに、選管と人事課に質問と要請に言って参りました。選管は、市職労に関する事は人事課にお願いします。こちらでは、答えられませんというものですから、人事課課長を訪ねました。
ところが、この課長は、公務員法のコピー(ラインマークしたもの)示して、人事課からは何もするつもりは無いというものですから、全国の有志にお願いして、職務を全うするように抗議を入れて頂きたいとおもいますので、以下の文章を拡散頂けますでしょうか
________________________________________
皆様
本日、宜野湾市人事課課長米須良清(りょうせい)氏に市職員労働組合が、出している選挙運動を指示するビラについいて伺った。
この課長は、産経新聞の報道も、ネットのビラの映像も目を通しており、その文章も把握していると答えた。彼は私に、地方公務員法36条をプリントした物を示して、労働団体は、通常行なっている方法で支持者を知らせて投票依頼するのは、法律で規制されて居ないので、問題にならないとした。
私は、次の2点で地方公務員法違反と公職選挙法違反になる事を指摘し、「このようなビラの件で問題視されているので、市職員が違反行為をしないように、十分に注意するように注意勧告すべきではないのか」と尋ねると、「やるかどうか分からないので、今のところ勧告する予定はありません」と答えたので、「では、やらないということですね」と念をおすと「はい」と悪びれるようでも無く答えるので、判った!名前は米須良清だなといって席を立と急に慌てて私の名前を聞いて来ました。
後になって「課長、貴方も自治労の組合員か」と聞くのを忘れたこ気づき、悔しい思いを致しました。
全国の皆さん、宜野湾市人事課課長 米須良清課長宛にちゃんと職務を全うするように電話やFAXを入れて戴けませんでしょうか?尚、女性職員は法律自体が飲み込めておりませんので、こちらの質問の意味すら理解出来ないと思いますので、くれぐれも課長さんへ直接入れて下さい。
地方公務員法 36条は、労組内の連絡や指示依頼は許されていますが、この件は、ひとり20人集票するように指示しており、公務員の立場を利用し、組合員以外の不特定多数の人々や、職務に関連した業者等に選挙運動するおそれがあるので、人事課から注意勧告すべきです。因みに1月5日に市職員全体に文章を出したというが、このような指令書が出た以上、再度強く勧告すべくは当然です。
公選法では、選挙期間中に特定の候補者に投票依頼してはならない事になっておりますが、宜野湾市の自治労は、投票日の12日まで、選挙運動(伊波ヨーイチ氏に投票するように)するように指示している訳ですから、これは当然公職選挙法違反になります。
宜野湾市市役所 TEL 098-893-4411(代表)人事課(内線 327/328/333/334/347)
課長:米須良清(こめす りょうせい)
【追記】
反左翼複合体の伊波候補に対す援護射撃はここでも。
紹介:「真部はやめろ!沖縄防衛局長の宜野湾市長選挙への介入糾弾 2・8緊急集会」呼びかけ よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします