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■八重山毎日新聞 11月13日
全員協議の会議録作成
竹富町教育委員会
竹富町教育委員会は12日までに、八重山地区の公民教科書に
答申のあった育鵬社を不採択とし、東京書籍を採択した全教育委
員協議(9月8日、石垣市教育委員会2階ホール)の会議録を作
成した。全員協議は公開で行われたが、文書による会議録につい
て市教委は「協議の場」「事務局」の位置づけが「不明」「定か
ではない」として作成する考えはなく、町教委が市教委から提供
のあった音声記録をもとにまとめた。全員協議は、無償措置法
13条4項の協議として有効かどうか見解が割れており、保護者が
有効性の確認を求めて市教育委員会を相手に行政訴訟まで起こし
ている。
会議録によると、3教育委員会が協議の形態について別々に話
し合った後、議長の竹盛洋一竹富町教育委員長は「与那国も竹富
も全員でということでありますので、全員で話し合いをする、決
める、ということでよろしいですね」と諮り、「はい」と異論は
なく進められている。この後、崎原用能依那具に町教育長が
「(与那国町)教育委員会の原則は合意(合議)、多数決ではな
い。われわれは3人しかいない。多数決をすると数で負ける。こ
れが同じ条件か」と反発、13人全員による全会一致を主張。玉
津教育長も「石垣市も採択は曲げない言っているので多数決は採
りませんよということ。多数決は受け入れられない」と異を唱え
ている。
竹盛委員長が多数決で1本化することに挙手を求めたところ、
崎原教育長、玉津教育長が退席。この後、玉津教育長は自席に
戻ったが、「このような場で教科書無償措置法にかかる協議を認
めるわけにはいかない。一端持ち帰り、それぞれの教育委員会の
意見をまとめ、また協議をすることが正しいと伺っている。した
がって私は多数決には反対であり、挙手をしない」と表明した。
会議録によると、全員協議は午後2時43分の開会、午後7時47
分閉会となっている。
☆
教科書採択の有効性をめぐって「A協議」と「B協議」のどちらが有効かで、2人の人物が争っていた。
「B協議」には当初非公開ではあったが合法的な会議録があった。
ところが「A協議」には法的要件である会議録そのものさえ存在しなかった。
慌てた「A協議」側は2ヶ月以上も経ってから会議録を作成したという。
これでは後だしジャンケンではないか。
竹富町教委は、有効と主張する「9・8全教委協議」が会議録さえないのに気が付いたのか、2ヶ月も過ぎた今頃になって「会議録」を急遽作成したというから驚きだ。
自身が無効と主張する「8・23協議会」の会議録は公開されたので、会議録さえ存在しないとわかれば上不利と考えたのだろう。
会議録もない協議を有効と主張するのに、この有様では裁判も何もあったものではない。
裁判で有効だと主張する協議が会議録さえない井戸端会議のようなものなら戦わずして負けを認めるようなもの。
だが、この「9・8全教委協」の会議録が又しても巨大ブーメランになって竹富町教委、ひいては「井戸端会議訴訟」の原告を襲うことはいかにも皮肉である。
「9・8全教委協」の会議の内容は既に八重山日報が「逆転採択の現場」と題する連載特集で、事細かに報道されており、その記事こそが被告側が「9・8全教委協」の協議が無効であることを立証する決定的証拠のはずだった。 だが新聞記事を証拠物件にするより、その報道の基である会議録の方が証拠物件としては信憑性が高いことは言うまでもない。
従って被告側としては、「存在しない会議録」に替わるものとして八重山日報の記事を考えていたに違いない。
「全教委協」の会議録というのなら本来なら会議録の2ヶ月遅れの作成には石垣市教委、竹富町教委、竹富町教委の承諾が必要なはずだ。
今回の竹富町教委の独断専行による会議録作成には石垣市、与那国町の両教委は異議を唱えても良かったはずである。
ところがより信憑性の高い(被告側の)証拠物件を原告側が提供することに異論があるはずはない。
石垣市教委が渡りにに舟と保持していたボイスレコーダーを竹富町教委に提供したのも当然のことである。
竹富町教委が援護射撃のつもりで作成した「会議録」が致命的ブーメランとなって原告側を襲うとは、とんだ大笑いである。
仮に、原告側の2人の保護者が善意の市民で、発狂新聞のデタラメ記事を信じてこのような敗訴が歴然の提訴をしたのだとしたら、次の2人の保護者の訴える相手は「発狂3紙」になるだろうが、確信犯的プロ市民の可能性が高いので例え敗訴しても「不当判決」と叫んで終わりだろう。(笑)
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