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琉球新報 2011年11月11日
子を思う教育者の良識と地域社会の「熟議」によって問題を解決してほしかった。しかし、教育行政が十分機能していない現状では、司法の場での決着もやむを得ない。
八重山教科書採択問題で、石垣市教育委員会が採択した育鵬社版の公民教科書を使用する予定の小学生の母親2人が市教委を相手に東京書籍版の無償給付を求める行政訴訟を那覇地裁に起こした。
教科書採択手続きの適否について、教科書を使う生徒や保護者も納得する公正な司法判断を求める。 訴訟は育鵬社版を選定した教科用図書八重山採択地区協議会(会長・玉津博克石垣市教育長)の答申と、東京書籍版を採択した八重山の教育委員全員による協議のどちらが有効かが最大の争点となる。
石垣、与那国両市町の教委は協議会答申に沿って育鵬社版を、竹富町教委は東京書籍版を採択。教科書無償措置法は採択地区で同じ教科書への統一を求める。同一にならない事態は想定していない。地方教育行政法は教科書の採択権は教育委員会にあると定める。どの法律を優先するか。これが不明確なため、混乱が生じている。
法的拘束力のない諮問機関の答申に「従わなかった」として、教科書採択権を持つ竹富町教委がやり玉に挙がっている。法律に無償対象外の規定はないのに、文科省は竹富町を無償措置から除外した。こんな理不尽な行為は許されない。
県教育委員会が無償措置法に基づいて除外方針に異議を唱え、一本化の再協議を提案したが、文科省は拒んでいる。文科省の法運用には、政治的思惑が見え隠れする。
教科書選定の公正性をめぐり住民から批判が噴出している。原因は採択協の玉津会長にある。独断的に教科書の順位付け廃止や調査員選定、協議会の非公開、無記名投票による選定を進めたからだ。
竹富町に自主購入を促した文科省に対しては、法律家から違憲・違法の疑義が指摘されている。憲法26条1項の国民が等しく教育を受ける権利、同2項の義務教育無償化の規定への違反、一本化に向けた再協議拒否は無償
措置法13条4項の規定に抵触するとの見解だ。
裁判所は手続きの全過程に厳格にメスを入れ「法の番人」の使命を果たしてほしい。地域住民も引き続き子どもたちの気持ちを大切にしながら、教科書選びのあるべき姿について議論を深めてほしい。
☆
小学生の母親2人が市教委を相手に訴訟を起こした。
訴訟の争点が9月8日の全教育委協(井戸端会議)の協議(2次会)を有効であるかどうかであるから、この裁判の名称をとりあえず「井戸端会議訴訟」とでもしておく。
この裁判の原告の2人の母親が、プロ市民化どうかは名前を伏せてあるので定かではないが、少なくとも次のことだけは確信をもって断言することが出来る。
この裁判は単に小さな島の2人の母親が市教委を訴えたという問題ではない。
何故なら原告の母親2人の背後には沖教組、県教委、地元紙などで構成する「極悪複合体」の影がチラつくからである。つまり原告の主張は極悪複合体の主張と全く同じなのである。
さらに原告は訴訟の相手を文科省にするのを避けたようだが、お互いの主張から言えば市教委は文科省の指導の下に教育改革を行っており、結局原告は間接的ではあるが、文科省を提訴の相手にしたことになる。
従って今回の「井戸端会議訴訟」は本質的に言えば、「極悪複合体vs文科相」の代理戦争ということが出来る。
早速極悪複合体の一翼を担う、沖縄2紙が社説で原告の援護射撃を始めた。
提訴直前には沖縄タイムスが⇒社説で寝言の発狂新聞
そして提訴後は琉球新報が上記社説と連係プレーで、まことに手回しが良い。
それはそうだろう。
この裁判で敗訴したら2紙とも自分が点けた火が、逆風により自分に飛び火ることになるからだ。
今頃火遊びも程ほどにしておけばよかったと後悔しても後の祭りだろう。
>教科書選定の公正性をめぐり住民から批判が噴出している。原因は採択協の玉津会長にある。独断的に教科書の順位付け廃止や調査員選定、協議会の非公開、無記名投票による選定を進めたからだ。
「独断的」というのは新報の一方的判断であり、玉津教育改革が実施した「順位付け廃止」「調査員選定」「協議会の非公開」「無記名投票」などは、すべて法規に基づいて行われた適法行為である。 何よりも指導的立場にあるお仲間の県教委さえもがこれらの手続きに瑕疵を認めていないではないか。
それを「独断的」と、いかにも違法行為のような社説を書くのは典型的な印象操作である。
>竹富町に自主購入を促した文科省に対しては、法律家から違憲・違法の疑義が指摘されている。憲法26条1項の国民が等しく教育を受ける権利、同2項の義務教育無償化の規定への違反、一本化に向けた再協議拒否は無償措置法13条4項の規定に
抵触するとの見解だ。
お抱え法律家が「違憲・違法」というのなら何故訴状に「憲法26条1項の国民が等しく教育を受ける権利、同2項の義務教育無償化の規定への違反、一本化に向けた再協議拒否は無償措置法13条4項の規定に抵触する」と明記し違憲訴訟に持ち込まなかったのか。
憲法訴訟では敗訴するのは明かなので、これも読者を誤誘導するだけの印象操作の類に過ぎない。
この程度の記事で読者を誤誘導できると思ったらとんだ考え違いである。
今時の読者はネット普及により、記者よりよっぽど多くの情報を得ているし、少なくとも傲慢な記者より勉強熱心である。
諸問題が煮詰まってきて訴訟の段階に至ってもなお、このレベルの社説で援護射撃のつもりでいる琉球新報の程度の低さを示す絶好の社説ということが出来る。
☆
【おまけ】
「井戸端会議訴訟」の原告側の本音は採択手続きの違法か合法かを争うものではなく、社会科教科書の保守系といわれる育鵬社版教科書が採択されるのを阻止することである。
それは原告側が望む東京書籍版を採択してきたこれまでの会議録さえない違法な採択手法に対しては黙認してきたことを見ても明かである。
では何故、育鵬社版教科書の内容の当否を争点にしなかったのか。
尖閣諸島を行政管理地域に持つ八重山地区の教科書としてどちらが相応しいか比べてみよう。
尖閣諸島について、育鵬社は次のように記している。
「沖縄県八重山諸島北方の尖閣諸島は、日本の領土です。しかし中国は『197
0年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣
諸島の領有権を問題とする』ようになりました。ただし、中国が挙げている根拠
はいずれも『領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえま
せん』」と、日本の立場を踏まえ、中国の主張に正当性がないと明記している。
一方の東京書籍は、
「尖閣諸島は日本の領土ですが、中国がその領土を主張しています。」と日中の主張を単純併記して済ませている。
中国が尖閣海域を領海侵犯し手漁民の死活問題になっていることを提訴した2人の母親が知らないはずはないと思うのだが。
今朝(13日)の沖縄タイムスに小さなベタ記事ながら興味深い記事を発見した。
先島の漁業者
尖閣海域へ出発
「生活の場」アピール
【宮古・八重山】保守系の政治団体のメンバーと宮古、八重山地域の漁業者らが11〜13隻の船団を組み、13日午後、尖閣諸島の周辺海域で集団漁業と海中調査活動、ビデオ撮影などを実施する。 政治団体「がんばれ日本!全国行動委員会」の水島総幹事長は「上陸は考えておらず、あくまで漁師の生活の場であることをアピールしたい」としている。同団体のアピール行動は今年7月に続き2度目。
12日午後5時過ぎ、漁船6席が石垣漁港を出港した。 13日には宮古島からの5隻と同諸島で合流し、漁業や潜水調査を行う。 与那国島からも2隻の参加を予定している。 調査結果は中国語、英語版を含めインターネットで配信するという。 船団の一部は14日未明に寄港する。(沖縄タイムス 11月13日)
【追記】
■八重山日報 11月13日
尖閣へ7隻が出航
行動委 海域で漁
「頑張れ日本!全国行動委員会」(田母神俊雄会長)の呼びか
けで12日、尖閣諸島=石垣市登野城=沖で集団漁業活動を展開し
ようと、漁船団が新川漁港を出発した。7日に行った活動が天
候不良のため、途中取りやめとなった事の仕切り直しの形で行わ
れた。尖閣諸島集団漁業活動を展開し、諸島とその周辺海域の実
行支配を世界にアピールする事が目的で、政治団体が所有する漁
船や八重山漁協所属の漁船など7隻が新川漁港から出航した。
漁の様子をインターネットで配信するため、ネットテレビのリ
ポーターや本土記者などを乗船させた水島総・幹事長は「今回
は、久場島まで行って漂着ゴミの状態も見たい。漁師が(尖閣諸
島沖を)生活の場にしているという情報を発信したい」と強調。
15日には水揚げした魚を国会議員にさしみで振舞うパフォーマ
ンスも予定している。
今回の行動には水島総幹事が乗る取材船と日の丸を掲げた八重
山漁協所属の漁船6隻のほか、与那国、宮古からも参加する。帰
りは、15日の予定だが、各漁船の判断で操業を続ける可能性も
ある。
尖閣へ出航し断念
市議4人が漁労調査目的
石垣市議の仲間均氏ら市議4人が12日早朝、漁労調査のた
め、尖閣諸島に向けて出港したが、悪天候のため同日午後、中止
して引き返した。仲間氏は、玄葉光一郎外相が「尖閣諸島は中国
に渡せばいい」と発言したと報道された事にふれ「外相が尖閣に
行けというから行った」と述べ、強い不快感をにじませた。仲間
氏によると、同行したのは伊良皆高信市議会議長、建築土木委員
長の仲嶺忠師氏、箕底用一氏。いずれも漁労調査とともに「尖閣
諸島での避難港建設や島の生態系の調査」を目的にした視察だっ
たという。仲間氏は「調査は当然だ」と述べた。
尖閣諸島周辺では最近、中国が日本の実行支配に挑戦する動き
を強めており、中国漁船の不法操業などが相次いでいる。
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