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■八重山日報 10月27日
竹富町に自費購入促す
教科書問題で中川文科相「無償給与の対象にならず」
石垣、与那国は国支給
初の事態 一本化不透明
八重山地区の中学校公民教科書採択問題で、中川正春文部科学相
は26日、八重山採択地区協議会の答申に従わず、東京書籍版を採択
した竹富町について「(公民教科書は)国の無償給与の対象になら
ない」と明言した。答申通り育鵬社版を採択した石垣市、竹富町に
は公民教科書を無償給与する。竹富町が自費で東京書籍版を購入す
ることは認めた。衆院文部科学委員会で答弁した。【3面に発言要
旨、4面に関連】
教科書の無償給与について定めた教科書無償措置法を適用しない
自治体が出れば1963年の同法制定後初となる。
中川文科相は、協議会の答申について「法の手続きに従ってなさ
れた協議の結果、育鵬社が決まった。竹富町がそれを受けてくれた
らいいが、別個の判断をするといまだに言っておられる」と述べ、
竹富町の姿勢を批判した。
竹富町に対し「子どもに支障がない対応を考えた場合、竹富町自
身の判断でそこを解決してもらう」と指摘、町が自費で東京書籍版
を購入することについて「法令上禁止されるものではないという解
釈が法制局からも出てきた。これに従って、淡々とやっていきた
い」と容認した。
石垣市、与那国町に対しては「教科書の無償給与をすることにな
る」と述べた。
文科省は近く県教委に教科書一本化の経緯報告を求めた上で、県
教委に対し、竹富町が教科書の無償給与対象にならないことを伝え
る。
衆院文部科学委では瑞慶覧長敏氏(民主)、宮本岳志氏(共産)が教科書問題を質
問。
八重山採択地区協議会は8月23日、育鵬社の公民教科書を選定
し、3市町に答申。石垣市、与那国町は答申通り教科書を採択した
が、竹富町教委は育鵬社版を拒否した。これを受け、9月8日に3市
町の教育委員全員が集まって協議し、多数決で東京書籍版を採択し
た。しかし石垣市、与那国町は協議の結果を認めず、同省も協議は
無効という見解を示していた。
自治体採択権に配慮
双方から批判教育界動揺続く
中川正春文科相が26日、竹富町を公民教科書の無償給与の対象と
しない方針を示した。文科省は育鵬社版を選定した八重山採択地区
協議会の答申に従って採択するよう県、竹富町教委に求めていたが、
両者が指導に従う姿勢を見せないため、苦渋の選択に踏み切っ
た形。両者の対応が今後の焦点になる。
文科省幹部は9月、「国や県が町に代わって採択することはでき
ない」と言明。同省の指導に強制力はないとした。法令違反に対
し、地方行政教育法に基づいて国が教育委員会に行う「是正勧告」
も見送る方針の模様だ
竹富町が教科書無償措置法の違法状態であることを指導する一方
で、教委の持つ教科書採択権にも配慮したものと見られる。
ただ、憲法は義務教育を無償とすることを定めており、竹富町教
委の慶田盛安三教育長は「憲法問題になる」と反発。育鵬社版の採
択を支持する藤岡信勝拓殖大学教授も「竹富町の違法状態を認める
ことになる」と疑問視しており、双方の立場から批判が出ている。
今後も波紋を広げそうだ。
竹富町の教育委員は5人全員が育鵬社版に反対。育鵬社版を採択
し、東京書籍版を副読本として購入するという市教委の「妥協案」
に対しても「竹富町だけでなく、県全体の問題だ」と取り合う姿勢
を見せないなど、同省の指導にかかわらず、採択のやり直しは困難
な状況だった。
さらに県教委は、東京書籍版を採択した全教育委員の協議は有効
だとして、文科省の指導に「抵抗」。事態の混迷に拍車を掛けた。
中川文科相は「(一本化に向けて)努力を続けてもらいたい」と促
すが、両者が姿勢転換に応じるかは不透明な状況だ。(仲新城誠)
石垣・与那国教委 歓迎
教科書問題
孤立深める竹富町
教委間に溝 解決策見えず
中川正春文科相が公民教科書の無償供与対象となることを明言し
た石垣市教委は26日、「当然だ」などと歓迎した。与那国町教委は
「竹富町も同一の教科書に」と改めて教科書の一本化を求めた。一
方、東京書籍版の統一採択を求める竹富町教委には衝撃と困惑が広
がった。双方の溝は深く、解決策は見えない。【一面参照】
市教委の前花雄二教育部長は「当然の法解釈であり、正しい判断。
文科相の答弁を歓迎する」と強調。「私たちは法律の通りに
粛々とやってきた。法解釈は間違っていなかった」と笑顔を見せ
た。
与那国町教委の崎原用能教育長は「法律(教科書無償措置法)の
趣旨からすると、竹富町も同一の教科書にしてほしかった。自分た
ちだけのわがままが通るのでは、八重山の教育界はおかしくなる」
と竹富町の姿勢を疑問視。「県が指導を放棄したことが問題だ」と
も述べ、事態を混迷させた県教委の姿勢を批判した。
八重山2市町教委から孤立を深める竹富町教委にも文科相発言は、
直ちに伝えられた。
慶田盛安三教育長は「マスコミからの連絡で(大臣発言を)聞い
た。きちんと確認していないので町教委としての方針は出せない」
とした上で、「町としては(東京書籍版を採択した)9月8日の全員
協議会の結論を尊重する姿勢に変わりはない」と主張の堅持をア
ピールした。
さらに、町教委の方針は県教委の指導と助言を待ってから出した
いと強調。「町の行政運営に何ら誤りはない。国から何の指導もな
いままに、町が教科書の予算措置をすることは考えられない。これ
は予算の問題ではない。文科相の方針は国の最終決定ではないので
はないか。現状では行政訴訟などは考えていない」としている。
法治国家の否定
新しい歴史教科書をつくる会前会長の藤岡信勝拓殖大学客員教授
は26日、「竹富町を特定の法律から除外することは法治国家の否
定、採択制度の崩壊につながる」と批判。
藤岡氏は「法律では協議して同一の教科書を採択することになっ
ており、竹富町は法律違反を公然とやっている。国が竹富町に命令
を出して(育鵬社版の採択を)強制するしかない」と指摘。
その上で、文科省の判断について「国がお金を出す、出さないと
いう問題に矮小(わいしょう)化し、竹富町が法の網から勝手に抜
け出すことを容認している」と述べ、違法行為の放置につながると
いう見方を示した。
☆
八重山教科書問題で竹富町教育長の慶田盛氏が「地教行法」の「無償措置法」に対する優位性を主張し、独自に東京書籍版教科書を採択としたとき、当日記はその為教科書が有償になったら慶田盛氏のポケットマネーで支払えと批判した。
その時慶田盛氏のルール破りのごり押しは憲法の精神に違反すると考えた。
ところが文科省の裁定が発表されるや、今度は慶田盛氏自らが憲法の精神を踏みにじっておきながら、逆に文科省の指導を憲法違反だと叫びだしたのには大笑いである。
教科書問題はにわかに憲法問題の様相を呈してきた。
発狂新聞は、「憲法違反」を最後の切り札に、左翼学者を登場させこの通り。
発狂3紙の揃い踏みである。(爆)
八重山教科書:識者「支配 憲法と矛盾」
沖縄タイムス 2011年10月27日
≪憲法に詳しい琉球大法科大学院の高良鉄美教授は、教科書無償措置法などの法律は、教育権を定めた憲法をサポートする法律だとし「国が竹富町に教科書の購入を強いるのは、義務教育の無償を規定した憲法26条に違反する疑いがある」と指摘する。その上で「戦後、市町村に教育委員会ができたのは国の教育支配への反省から。今回、国が過度に介入し過ぎたために憲法との矛盾が生じようとしている」と批判した。≫
文科相発言に抗議 八重山教科書採択
琉球新報 2011年10月28日
≪【八重山】子どもと教科書を考える八重山地区住民の会は27日会見し、26日の衆院文部科学委員会で「竹富町は無償給付の対象とならない」と発言した中川正春文部科学相への抗議声明を発表した。(略)
竹富町の公金で教科書を購入することは義務教育の無償を求めている憲法26条2項にも違反することも主張した。≫
八重山毎日新聞⇒「憲法26条に抵触、識者指摘」(10月27日)
コメント欄でもご承知の通り読者の中にも、金を払えばごり押しが通るなら教科書制度の崩壊に繋がることになり、そもそも「小中学校の教科書がタダなのは憲法26条『義務教育は、これを無償とする』の規定に基づきます」ので憲法違反であるという意見もある。
憲法に関連したコメントを二件紹介する。
≪小中学校の教科書がタダなのは憲法26条「義務教育は、これを無償とする」の規定に基づきます。憲法で定められているから国のお金で支給するのです。都道府県や市町村ではありません。無償措置法の枠から外れるのは憲法違反です。
無償措置以外の「採択」は法が規定していません。
このような「決着」は禍根を残すことになります。 ≫
≪今回の教科書採択、というより教科書採択全体を1言で言い表すと、このような感じでしょうか。
過去に教科書検定そのものがこれに反するとして争われたこともありましたが、これは検定に合格しなかったものだと聞きます。
しかし、検定に合格した教科書を、単に気に入らないというだけで除外することは、完全な違反行為と言えるでしょう。
すでに憲法違反の可能性のある9条は守るが、他の憲法は蔑ろにする…。
竹富町の中学校の公民の授業では、そのように教えるのでしょうか。 ≫
法律論では文科省の裁定を覆すのは不利と考えたのか、沖縄タイムスは高良鉄美琉球大学院教授、そして八重山毎日は高嶋伸欣琉大名誉教授とそれぞれ左翼学者を引っ張り出して「憲法違反」を叫んでいる。
日本港憲法26条にはこう謳われている。
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
確かに今回の文科省の裁定は26条第2項の「義務教育はこれを無償にする」に違反し、一見憲法違反の疑いを感じる。
だが、自らルール違反をした慶田盛氏や、それを支援する無知な学者が声高に「憲法違反」を叫んでも負け犬の遠吠えに過ぎない。
仮に慶田盛教育長がエセ学者の扇動に乗って行政訴訟で文科省を提訴したとしても、勝訴どころか門前払いされるのがオチである。 憲法26条は「義務教育は、これを無償とする」と謳ってはいても「教科書を無償にする」とは謳っていない。
昭和39年の教科書無償訴訟(最高裁大法廷判決 昭和39年2月26日)で、最高裁は「公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない」という判断を示している。
従って慶田盛氏が無知な学者の扇動で行政訴訟を起こそうものなら、恥の上塗りになること必定である。
■竹富町民に告ぐ!
だが、厳密に言えば「憲法違反」とはいえなくとも慶田盛氏が憲法の精神を踏みにじり、竹富町民を差別的かつ屈辱的立場に追い込んだのは、他ならぬ慶田盛教育長である。
義務教育の教科書代を有償でで購入ということは、例えそれが町費であっても父兄の血税で負担することである。
慶田盛教育長はこれまで「地教行法」の「無償措置法」に対する優位性を頑なに主張し、その結果、竹富町民を憲法の精神から見放されるという屈辱的立場に陥ることになった。
慶田盛教育長の暴走の結果である「有償購入」は、教科書の無償給与について定めた教科書無償措置法を適用しない自治体が出れば1963年の同法制定後初となる。
義務教育の教科書を有償で購入するということは金銭の問題ではないはずだ。 憲法の精神から差別されるという屈辱感を味わう精神の問題であるはずだ。
この全国でも例のない差別的かつ屈辱的な立場を脱却するのは、簡単である。
今からでも遅くはない。
慶田盛氏がイデオロギーの呪縛と決別し、法令に従って育鵬社版教科書を採択すれば済むことである。
全国で初めての「義務教育教科書を有償で購入する」という屈辱的歴史に竹富町の名を刻んではいけない。
沖縄タイムス、琉球新報、八重山毎日等の「発狂3紙」やその紙面に登場するエセ学者のデタラメな言説に惑わされてはいけない。
八重山教科書問題では常に中立の立場から、県民の知る権利を守り続けている八重山日報を読み返してみて、全国民が受けるべき憲法の精神を享受して欲しい。
一刻も早くこんなイデオロギーの呪縛から醒めて欲しい。⇒八重山毎日新聞
これ以上の恥の上塗りは止めて欲しい。
この期に及んで、憲法違反を振りかざしイデオロギーの貫徹に拘る慶田盛氏は万死に値すると思う方、クリック応援お願いいたします。
【採択の危機】
ゴネ得 制度の根幹崩壊も
産経新聞 2011.10.26 22:10
膠着状態が続く沖縄県八重山地区の教科書問題で、文部科学省が示した判断は、教科書無償措置法に反する状態を作り出した竹富町について、無償措置の対象外とする一方、独自の採択を認めるというものだった。矛盾する2つの法律のはざまで苦渋の判断ともいえるが、関係者からは「教科書採択制度の根幹が崩壊する」「金を出せば“ゴネ得”がまかり通るのか」といった批判が相次いだ。
「国には竹富町に、採択地区協議会が選定した育鵬社の教科書を採択させるような強い指導・助言をしてほしかった。結局、竹富町のわがままを許したわけで、今後、全国の採択でもこうしたことが起こりかねない」。与那国町の崎原用能教育長は、26日の中川正春文科相の発言について、不満をあらわにした。
文科省はこれまで、教科書の採択権を各市町村教委に与えた地方教育行政法(地教行法)と、採択地区内で同一の教科書採択を求めた無償措置法について、無償措置法が優先するとの見解を示し、沖縄県教委に事実上、竹富町教委に育鵬社を採択させるよう指導してきた。方針転換ともいえる判断について、中川文科相は「2つの法律がぶつかり合うから議論が続いてきたが、これ以上、問題を引き延ばすと結果的に子供たちに影響が及ぶ」と説明した。だが、書面での指導は一度だけで指導が十分だったとは言い切れない。
昭和38年に無償措置法が導入されて以来、協議会の答申に従わなかった事例はない。
平成17年の採択で、茨城県大洗町教委が扶桑社の歴史教科書を採択しようと協議会の答申を否決したが、「これ以上拒み続けると無償措置法違反になる」として、再協議の結果に従い、扶桑社採択を断念した。採択の現場では2つの法律の要請を満たすため、協議会の決定を各教委が追認してきた経緯がある。
竹富町の慶田盛安三教育長は「大人同士のいがみあいで、われわれがペナルティーを受けるのはいいが、どうして子供まで受けるのか。竹富町教委に瑕疵があるなら、はっきり示してほしい」と反発を強めた。
東京都内の教育長経験者は「自治体が教科書を自費で負担すれば、協議会の決定を無視して好き勝手に教科書を採択できることになり、わが国の教科書採択制度が崩壊する重大な問題だ」と指摘している。
■カンパ協力のお願い■
琉球新報の言論封殺に対し、徒手空拳で戦いを挑んでいるドキュメンタリー作家上原正稔氏の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第4回公判が2週間後の11月8日(火)、午前11時より那覇地裁で行われます。
これまで皆様のカンパにより戦いを継続してきましたが、沖縄のマスコミから村八分状況の上原氏は現在闘争資金に不足をきたしています。
担当弁護士の先生も手弁当で支援して下さっていますが、打ち合わせ等をするにも交通費等の出費を無視できません。
沖縄の閉塞した言論空間に戦いを挑んでいる上原さんの訴訟にカンパ協力をお願いしております。
三善会は、平成23年1月31日に上原正稔氏が琉球新報社を提訴した裁判「パンドラの箱掲載拒否訴訟」を支援する為、皆様の支援金のご協力のお願いを致しております。
支援金は、裁判の支援・報告会・講演会等の開催や広報活動等に活用させて頂きます。
振込手数料につきましては振込者にてご負担下さるようお願いします。
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ゆうちょ銀行からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号:17010 口座番号:10347971
【名 義】サンゼンカイ.
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ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合
【金融機関】ゆうちょ銀行
【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)
【店 番】708
【口座番号】普通:1034797
【名 義】サンゼンカイ.
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