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今回の教科書採択を巡る大混乱の原因はルール破りの慶田盛竹富町教育長と彼を扇動した沖縄2紙だと考え、慶田氏に対しヒトラーをも凌駕する独裁者の称号を与えた。
「凌駕する」という意味は、かのヒトラーでさえ独裁の根拠を「全権委任法」という法律に準拠したからだ。
「凌駕する」というもう一つの意味には、八重山地区の人口の一割にも満たない小さな島の教育長が、自分のイデオロギー貫徹のためとはいえ、あのように公然と民主主義と法律破りを宣言すると言うことに、驚きと共にある種の畏敬の念も含まれていた。
ここにきて、慶田盛氏はヒトラーであるという言説を全面撤回する。 慶田盛氏は黒幕に操られる人形に過ぎないと考えるに至ったからだ。
一昨日(8日)石垣市で行われた全教委協の茶番劇の詳細を見て、それまで抱いていた慶田氏は黒幕に操られているのではないかという疑念が確信に変わった。
そう、慶田盛氏の確信に満ちた言動は、すべて県教委の指導の下に動いた結果なのである。
本物の独裁者は、県教委であり、その代弁者が狩俣智義務教育課長。そして県教委と地下茎で深く結びついているが、沖教組、沖縄タイムス、琉球新報という四大極悪狂同体ということになる。 慶田盛氏はその太い地下茎のから出た枝に咲いた一輪のアダ花にすぎないことがわかったのだ。
沖縄の教育界をダメにしてきた四大極悪狂同体の中でも、今回の騒動の元凶は県教委だと断言できる。
「朕は国家なり」
フランス絶対主義の極盛期、専制君主“ルイ14世”が発した言葉である。
ルイ14世も顔色無しの「私がルールブックだ」と大勘違いした県義務教育課の狩俣課長が、教科書採択現場に次々と不当介入し「法と民主主義」を踏みにじっただけでなく、新たなルール作りを独断で行ったことは、8日の茶番劇での狩俣課長の傲慢不遜な発言を検証すれば自明である。
茶番劇終了後のQABテレビのインタビューで、狩俣課長はこうコメントしている。
「厳しい協議ではあったと考えております。しかし、ルールに基づいてしっかり結論を出していったというふうに理解しております」。
この男のどこを突いたらこんな大嘘が出てくるのか。(怒)
自分で独断的に、しかも即決で都合のいい新ルールを作っておきながら「ルールに基づいて」などと抜け抜けと公言するとは「私がルール・ブック」の専制君主そのものではないか。
この発言は八重山住民を、いや、県民を、いやいや全国民を愚弄している発言である。
石垣島は前極左市長の16年にも及ぶ独裁政権の下に南の島の「ペンギン王国」と揶揄されてこともあったが、今回の県教委の、独裁的ルール破りとルール作りには専制君主の代名詞ともいえるルイ王朝に例えられるくらいだ。
さて、今朝の沖縄タイムスの一面左トップに、次のような見出し。
義家議員、玉津氏に指南
教科書問題 協議中にメモ
義家議員は元高校教師で、長年教育問題に取り組んできた教育関連法に詳しい国会議員である。
狩俣課長のように、協議の場に乗り込んできて圧力を加えたのならともかく、国民の代表である国会議員に、専門知識の指南を受けて何の問題があるというのか。 むしろ指南を頼み、それを拒否するほうが不自然だ。 また電話を「指南」を受けたのだろうが、要点をファックスしてもらい、そのメモを「協議中」に参照して何が問題というのだ。
沖縄タイムスの焦りと動揺が垣間見える爆笑モノの見出しである。
さて、発狂新聞が焦りを表す義家メモだが、義家議員は狩俣課長のように、自分で新たなルールを作ったのではなく、関係法令を精査し、その解釈を文科省担当官に二日にわたって確認し、おまけに今後の法解釈によるトラブルを避けるため「確認書」まで取り交わすという念の入れようである。
狩俣課長の「新ルール」で狂喜乱舞していた沖縄タイムスが動揺するのもむべなるかな、である。
自身も教科書出版にかかわり、教科書関連法規に詳しい藤岡信勝拓大客員教授のメールを通じて、義家議員と文科省が交わした「確認書」を了解を得て、次に掲載する。
以下は【拡散依頼】です。
藤岡信勝です。
八重山採択地区に対する沖縄県教委の違法な「指導」は、現行の教科書採択制度を崩壊させる暴挙です。クーデターです。
7日から8日にかけて、自民党の義家弘介参議院議員が山中初等中等教育局長はじめ文科省幹部を呼んで言質をとり、確認文書をつくりました。国民の代表である国会議員に確認したことと異なる答弁を今後国会で行ったら、局長のクビがとびます。だから、文科省はこのラインを変更することはできません。
私はこの文書を8日の夕刻、義家事務所から送ってもらいました。義家議員の了解を経て、ここに公表します。沖縄方面に拡散して下さっても構いません。ご関心のある方は、ぜひ精読して下さい。新聞報道に惑わされない、正確な情報をもとに判断すれば、報道とは逆の意味で、結論はすでに出ていることがおわかりいただけるはずです。
教科書採択における文部科学省との確認事項
参議院議員 義家弘介
昨日から連続して、文部科学省初等中等教育局の山中局長をはじめとする文
部科学省担当者と、八重山地区における教科書採択についての重要事項を確認
しました。確認事項は、以下の通りです。
? 石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議して
きた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用
図書の無償措置に関する法律』の第十三条四項における、「同一の教科用図書
を採択」するための「協議」において出された結論に該当する。
? 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十
三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則
として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく
「協議」の結果として出された「答申に基づいて」行われるべきものである。
? ただし、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の、採択
地区内の市町村の教育委員会における「協議」には明確な定義はない。八重
山地区採択協議会で行われた「協議」が当然、これに該当するが、三市町の
教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」する
なら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。
? しかし、石垣、与那国は、採択協議会の協議の結論に基づいてすでに採択
しており、沖縄県教委が本日提案している会議を、『義務教育諸学校の教科用
図書の無償措置に関する法律』第十三条四項にある「協議」の場とするには、
三市町教育委員会がそれぞれ委員会で、そのことに「合意」することを前提
とする。
? 県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」
であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協
議の場を設置する」ことは出来ない。あくまでも「協議の場の設置」主体は、
石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結
論には法律的に整合性がある。
★
以下のフレーズは繰り返しです。(呆けたわけではありません)
日本が法治国家である以上、
法を踏みにじる者が驕り、
法を遵守する者が虐げられるという理不尽が
許されるはずは無い。
驕れるもの久しからず、
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【追記】
ご参考
■激励先です
石垣市と与那国町が合意しなければ、沖縄県教委の介入も竹富町の反対も「無効」となる。そこで石垣市と竹富町に対して、以下の趣旨の応援メール、応援FAXをお願いします。
「適法な手続きによる育鵬社版公民教科書の採択を支持します」
「不法なごね得に負けるな」
石垣市教育委員会 教育長・玉津博克
TEL:0980−82−2604 FAX:0980−82−0294
E-MAIL:kyouiku@city.ishigaki.okinawa.jp
与那国町教育委員会 教育長・崎原用能
TEL:0980−87−2002 FAX:0980−87−2074
kyouiku@town.yonaguni.okinawa.jp
●抗議先です!
沖縄県教育委員会
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 沖縄県庁舎13階
教育委員長 中野 吉三郎 (石垣市出身)
教育長 大城 浩
098-869-8753
mailto:kyouiku1@pref.okinawa.lg.jp
竹富町教育委員会
〒907-8503石垣市美崎町11−1電話0980-82-6191 Fax0980-82-0643
takekyousoumu@town.taketomi.okinawa.jp
教育長 慶田盛安三
教育委員長 竹盛洋一
教育委員 石垣安信,大田綾子,内盛聖正