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八重山地区の中学校の教科書採択は、8月31日で全て法的には完了している。
したがって9月に入ってからの竹富町教委の再度の採択拒否や、県教委の「全教委」による一本化の「指導」は、全て何の法的根拠もない違法行為である。
竹富町教育長は、3教育長名義で「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらが優先するかと、文科省の見解を要請したが、文科省の回答は「どちらかが優先するということはない」とのこと。
万策尽きて、必死の印象操作に思わず涙目になってしまいそうな沖縄タイムスの記事である。
ちなみに明日開催予定の全教委協の臨時総会は、法的に何の根拠もない井戸端会議のようなものである。
沖縄タイムス 2011年9月7日 09時13分
【八重山】八重山地区の中学校教科書の採択問題で、石垣市教育委員会の玉津博克教育長は地区内で採択教科書が異なる場合に「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきか、文部科学省に問い合わせたところ、6日に回答があった。同省は「どちらかが優先ということはない」と両立を求めた。 同地区で石垣市、与那国町が「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版公民教科書を採択したのに対し、竹富町教委は東京書籍版を採択した。地区内で同一教科書の採択を規定する「無償措置法」を盾に、玉津教育長と与那国町の崎原用能教育長は竹富町の慶田盛安三教育長に育鵬社版採択を迫っている。 玉津教育長らは文科省から「無償措置法」を優先するようにとの「見解」を引き出し、自身の根拠固めの材料にしようとしていたが、「両立を」との回答に肩すかしを食らった格好だ。 むしろ、同省の見解は地方教育行政法が定める「採択権は各教委にある」と主張する竹富町の正当性を裏付けた。 県教委も竹富町教委の独自採択を問題視しているのではなく、「地区内の採択が一本化されていないことが問題だ」とし、いずれの法律も重視するとの見解を示している。 文科省や県の見解に対し、玉津教育長は「法律は二つあろうが、義務教育の教科書は無償で与えるという無償措置法の趣旨を実現しないといけない」とあくまでも同措置法を優先する考えを堅持している。
☆
文科省の回答が玉津教育長の見解に不利なので、「肩透かし」を喰ったと言いたいのだろうが、何度も繰り返すが、八重山地区の中学校教科書の採択は、8月31日で法的に全て完了している。
いまさら肩透かしでも、肩こりでもないだろう。
玉津教育長が懸念するのは採択が正式に決定した後、竹富町教委があくまでも「地方教育行政法」を盾に「採択件は竹富町教委にある」と言い続けるなら、竹富町には「無償措置法」の適用が出来なくなり、適用外の教科書は有償になるということである。
そうなれば騒動の張本人である慶田盛教育長がポケットマネーで教科書代を負担せざるを得なくなるのを心配しているわけである。
もっとも騒動に火を点け油を注いで煽った沖縄タイムス、琉球新報、八重山毎日の極左3紙も相応の分担金の責務はあると思うが。
八重山地区での採択手続きは8月23日の八重山採択地区協議会で、育鵬社版の公民教科書を含む、全教科について一種類の教科書が選定され、石垣市教委と与那国町教委は、協議会の答申通りの教科書を採択した。
竹富町教委は「地方教育行政法」を根拠に、協議会の答申を拒否したが、再協議の機会を与えられ、協議会の規則に則って8月31日の協議会の役員会で再協議し、再度育鵬社版の採択が最終的に決定している。
それ以降の竹富町の不採択決議は全て違法であり、ヤクザの言いがかりにも等しい行為である。
ヤクザの言いがかりを、あたかも英雄的行為であるかのように必死に誤誘導しようと必死の沖縄タイムスの記事に思わず涙目になる今日この頃である。
琉球新報 9月7日
6割「つくる会系」反対 教科書問題・本紙世論調査
琉球新報の必死の記事には読者のタマさんのコメントがピッタリなので次に引用します。
≪まーた新報が発狂してますね。ネタがなければ自分で作ればいいじゃない、と言わんばかりにアンケートをとって何面にも亘って記事を書いています(ついでに与那国の自衛隊配備についてのアンケートもしたみたいですが…)。
あれだけの偏向報道、印象操作をした上でのアンケートに意味があるとは思わないのですが、新報はこれを盾に民意がー、ミンイガー連呼してます。≫
☆
沖縄タイムス、琉球新報、八重山毎日の極左地元3紙に対し、彼らにとって「不都合な事実」を次々と県民の前に暴露し、1人気を吐いている八重山日報が、極左新聞が決して掲載することのない「教科書採択の法的解説」を掲載しているので次に引用する。
■八重山日報 2011年9月7日
井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない
拓殖大学客員教授 藤岡信勝
八重山採択地区の中学校教科書の採択事務が混乱している。問題はどこにあるのか、整理してみたい。 新聞報道によれば、事態の経過は次の通りである。
?8月23日 採択地区協議会が開かれ、全種目につき一種類の教科書を採択。 このうち公民には育鵬社の教科書が選ばれた。
?8月26日 石垣市と与那国町の教育委員会は、採択地区協議会の原案通り、育鵬社の公民教科書も含めて採択した。
?8月27日 竹富町教育委員会は、公民の育鵬社の教科書を不採択とし、かわりに東京書籍を採択。
?8月31日 採択協議会の役員会(構成は3教育長)再協議し、再度育鵬社の採択を決定。
?9月2日 竹富町教育委員会は、再び公民の教科書を不採択とした。
この経過のうち、?から?までは採択地区協議会の規約に基づく合法的手続きの範囲内でことが進行している。
竹富町は育鵬社の教科書を2回にわたって不採択とする決定を行っているが、その意味するところは異なる。
?の1回目の不採択は法律に違反するものではない。協議会規約がそういう事態もありうることを想定して、第9条5項で、「採択地区教育委員会がの決定が採択地区協議会の答申内容と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議できる」と定めているからである。
その通りの再協議が行われ、原案が再確認されたあとどうするか。協議会規約には特段の規定がない。それは当然で、2回目の決定を行ったあとは、単位教育委員会は当然それに従うことが前提としているからである。ところが、竹富町教育委員会は?で再度、育鵬社の不採択を決定した。これは教科書無償措置法に違反する行為である。
無償措置法第13条4項は次のように規定している。「採択地域が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは(中略)当該採択地域の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならない。」
右の条文、「一種」ではなく、「同一」と表現しているのは、「それぞれの採択行為はあくまで別箇に行われるのであるから、それぞれ採択したものが結果的には同一の種類になるという趣旨を示したものである」という。(諸沢正道「義務教育諸学校の教科用図書無償措置法 逐条解説」1964年、第一法規)
そして、その「同一」を保証するのが「協議」である。「強化用図書八重山採択地区協議会規約」は右の法律の条文の裏付けをもっており、この規約に基づく決定のみが法律に根拠を持った正規の決定である。「地域内で同一教科用図書を採択することが法律上強制されている」(前掲書)のだから、竹富町教育委員会は法律に従わなければならない。残る問題は、以上のようなことを県教育委がよく説明して、法律に従うよう同町教委を説得すればよいだけのことである。
ところが、報道によれば、9月8日開催予定の、3市町村の13人の全教育委員が集まる「地区教育委員協議会」の臨時総会で、「公民教科書の一本化に向けた合意形成」に乗り出すという。(「沖縄タイムス」9月3日)。 冗談も度が過ぎている。 そういう会合で教育委員が親睦と研修を深めるのは大いに結構だろうが、教科書採択については何の権限もない。 だから、そこで何を話し合おうと、所詮は法的根拠のない井戸端会議に過ぎない。 井戸端会議で正式に手続きを踏んだ決定を覆すことなど出来るはずもない。
真に驚愕すべきは、それらを適切に指導すべき立場にある県教委が、この「合意形成」なるものに期待をかけ、後押ししているらしいことである。マスコミが情報操作しているだけかも知れないが、県教委はしっかりした見識を示さなければ混乱をますます助長するだけになるだろう。 それはみずからの失態としてはね返ってくるだろう。
☆
【追記】
県教育委員会は、明日午後、石垣市で開かれる予定の八重山教育委員協議会という法的権限のない団体が採択した教科書を八重山採択地区の「採択教科書」とみなすという重大な過ちを犯そうとしている。
もし県教委の誤った「指導」がまかり通ったら、沖縄地区の教育行政は以後大混乱に陥り、教育しに恥ずべき汚点を刻み込むことになる。
県教委の恥は沖縄県民の恥であるということを、県は肝に銘じて行動すべきである。
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