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2011.7.15 16:50
橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、弁護団のメンバーらが損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は15日、360万円の支払いを命じた2審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏が逆転勝訴。
2審広島高裁は、懲戒請求の呼びかけを1審広島地裁に続き不法行為と認定したが、弁護活動の内容への発言は1審と違い名誉毀損(きそん)に当たらないと判断、賠償額を800万円から360万円に減らし、双方が不服として上告していた。
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【動画】「最後に頼れるのは最高裁」橋下知事が逆転勝訴http://www.youtube.com/watch?v=Swch84p5rGU
橋下府知事の逆転勝訴は係争中の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」にとっては追風である。
その意味で、この最高裁判断は二重の意味で喜ばしい。
先ず、親子殺人の鬼畜を、尋常ではない荒唐無稽な手法で弁護する鬼畜弁護団に懲戒請求を呼びかけた橋下弁護士の全面勝訴を喜びたい。
原告側は損害賠償請求の理由として、被告の懲戒請求の呼びかけは、不法行為と名誉毀損に相当するとした。
対する被告側は「表現の自由」でこれに対抗していた。
第一審では、不法行為も名誉毀損も原告の請求を認め、被告の全面敗訴であった。
第二審では不法行為は一審に引き続き認められたが、名誉毀損には当たらないと判断されたが、結果は被告の敗訴には違いはなかった。
ところが最高裁では、名誉毀損は勿論不法行為も認められないとして、2審判決を棄却し被告の全面勝訴となったのだ。
ここまで来て、賢明な当日記の読者は、この裁判が奇しくも「表現の自由」と「名誉毀損」を争った「沖縄集団自決冤罪訴訟」と相通じるものに気がつくだろう。
そして最近の最高裁判断が名誉毀損などの人格権より表現の自由に重きを置く傾向に有ることに気がつくであろう。
そこまでくると当然の流れとして、上原正稔さんが琉球新報を相手に「表現の自由」を主張して提訴した「パンドラの箱掲載拒否訴訟」が、最高裁判断を尊重する訴訟であることにも気がつくであろう。
立て続けに最高裁が表現の自由を尊重する判断をしたということは、ドキュメンタリー作家上原正稔さんを言論封殺した琉球新報にとって大きな逆風になる。
回りくどい言い方で恐縮だが、今回の最高裁判断が二重の意味で喜ばしい所以である
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