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自縄自縛の軍命令!集団自決

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■ 読者の安仁屋正昭さんのコメントです。

沖縄冤罪訴訟を戦った弁護士や支援する会の当初の被告は沖縄タイムス社になるはずだったと聞いたことがあります。
しかし、沖縄は反日感情を植え付けられ、全県民が被告側につく可能性が強く、タイムス、新報ともに中立な報道は望むべくもないので、法廷が大阪で戦える「大江・岩波」を提訴することとなったらしい。
ところが、始まってみれば実際の戦場は、やはり沖縄になってしまい。平成18年3月の歴史教科書問題からはじまり大阪高裁判決がおりた平成21年10月まで激しい攻防戦を繰り広げられました。
お蔭でこれまで知らなかった事実が開示され、冷静に物事を判断できる人たちは皆「隊長命令も軍の命令も 無かった」「沖縄県民は革新や左翼に騙されていた」「左翼は嘘を平気でつく」などの事が共通の理解となりました。
「パンドラの箱掲載拒否訴訟」は、沖縄集団自決冤罪訴訟で、高裁判決が個人の名誉棄損よりも表現の自由と著作権を重要とした裁断をしたために、琉球新報側が厳しい立場に立たされています。
それに大阪地裁や高裁で十分論議されなかったことが、地元のため活用される可能性が高くなっています。
「鉄の暴風」の出所や当時の権力との関わりも白日のものと引きづり出されることになろうかと思います。
特の面白いのは、同じ裁判所で靖国合祀取り消し訴訟が被告と同じ穴の狢達によって行われているという珍事です。
彼らは、日本政府が日本軍の暴行を隠ぺいする目的で、援護法の適応の為、勝手に軍人軍属の身分を捏造して給付金を与え靖国に祭ったと主張しています。 (引用者注:文末の※必読!をご覧ください)
ところが、援護法は身内が申請しない限り受理されることはなく、彼らは初めからその論が破たんしているのです。
軍人・軍属の身分を捏造するよりよっぽど簡単にできたものが、自決命令・壕の提供(追い出し)・食料の提供(強奪)です。

歴史論争の決戦場は、沖縄です。
その内、平和祈念資料館も火を噴くようになるかもしれません。
これまで、やりたい放題にやり、書きたい放題に書いた左翼の御用人達は、その先に集団死が待ってのではないでしょうか?

                    ☆

集団自決が、沖縄だけの専売特許ではないことをご存知だろうか。

講演会:戦争テーマに、甲府で17・31日 旧満州集団自決、生存者体験談も /山梨
 戦争と平和をテーマにする「山梨平和ミュージアム」(甲府市朝気1)で17、31の両日、原爆投下や第二次世界大戦敗戦直後に旧満州(中国東北部)の開拓村であった集団自決などに関する講演会が開かれる。

 17日は、戦争を題材に語る講談師、末利光さん(78)=甲府市=が、原爆投下後の惨状や米兵の苦悩などを題材にした自作講談「ヒロシマ・ナガサキ・アンド・ピース」を披露。31日には、豊村(現南アルプス市)村民による旧満州の四道河(すーどーは)の開拓村であった集団自決について、当時9歳だった花輪拳(ちから)さん(75)=甲府市=ら生存者2人が体験を語る。

 同ミュージアムなどによると、開拓村では1945年8月17日、敗戦の報を受けて帰国を急ぐ村民を、武装した現地の人々が土地を取り戻そうと襲撃。村民149人中140人がダイナマイトで自決した。講演会では、豊村の研究者でもある山梨文芸協会の相原千里さんも実態を解説する。

 同ミュージアムの浅川保理事長(65)は「戦争体験者の話を聞けるのもあと数年だと思う。今年は日中戦争80年でもあり、改めて当時の話に耳を傾けてほしい」と話している。問い合わせは同ミュージアム(電話055・235・5659)。【春増翔太】

                                   ☆

集団自決というと沖縄戦にだけ起きた沖縄特有の事件だと思う人もいるようだ。

悲惨な集団自決は、樺太や満州でも起きていた。

だがこの事実を知る人は少ない。

ではなぜ沖縄だけが集団自決で大きく問題にされるようになったのか。

理由は二つ有る。

一つは「援護法」の拡大適用。

もう一つが『鉄の暴風』『沖縄ノート』などの出版物。

先ず、沖縄だけが戦後の特別措置で、本来軍人にのみ給付される援護金を例外的に一般住民の戦死者にも適用しるという善意の行為が問題の出発点である。 

当時の厚生省援護課の係官は、申請窓口である村役場の担当者に次のように指導した。

「自分の意思で自決した住民は適用除外だが、軍の命令や指示で死んだという名目で申請をすれば給付される」と。

集団自決で問題にはならなかった金武村では、援護金申請の依頼を受けた村の指導者が、すべての申請書に「軍の命令で自決した」と記入し、命令は発した軍人の名を「田中軍曹」という架空の名前を使用した。 元々沖縄住民に援護金給付をする目的の特例だったため、当時の厚生省は裏付け調査を省いて、書式が整っていたら全てを給付の対象にした。

現在のように通信網が発達した時代だったら「田中軍曹」の成功談は、座間味や渡嘉敷の担当者にすぐ伝わったであろうが、当時の座間味、渡嘉敷両村の担当者が「田中軍曹」の方便を知る由もなかった。

そして座間味島と渡嘉敷島の場合は、当時死亡したと思われていた梅澤隊長や生死不明であった赤松隊長が集団自決の命令を出したと申請してしまったのである。

村役場の担当者のこの気軽な方便がその後大きな問題に発展することになる。 

 

周知の通り「沖縄集団自決冤罪訴訟」の核心は「軍命の有無」にあるが、被告側(軍命あり派)の理論的指導者である石原昌家沖縄国際大学教授の調査によりると、政府自らが援護金申請の方便として「軍命」を記入するように指導したことが判明している。

※必読!⇒政府が書き換え指導  援護法認定、「軍命」基準に

つまり軍命は援護金のための方便だったということを、軍命派の石原教授が証明するという皮肉な結果になっているのである。

 

【おまけ】

沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会、及び関連する事項の 重要なPDFファイルをまとめて下記アドレスにアップしました。 ご一読いただけると幸いです。   http://blog.zaq.ne.jp/osjes/

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http://osj2.seesaa.net/?1310330961  目次

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