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県民投票:沖縄第2の市不参加 沖縄市長「市議会の否決重い」 沖縄タイムス 1/7(月) 15:05配信

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欠陥だらけの県民投票。

沖縄第2の沖縄市の落城で、デニー知事、沖縄タイムス、琉球新報が涙目!

何度でも言うが「辺野古移設(埋め立て)」と「普天間移設(返還)」とは表裏一体で、分けることができない問題。

それを、意図的に分離して「埋め立て」の賛否を「2択」で問うから、欠陥だらけの県民投票と指弾される。

辺野古の埋め立てに反対したら、結果的に「普天間基地」は固定化する。

辺野古埋め立てのもう一つの側面である「普天間の固定化」の賛否を問う「2択」も考えられる。 だが、こんなバカバカしい県民投票など実施する自治体などないはずだ。

そう、今回の県民投票は、事実上の普天間固定か否かを争う側面もある。(意図的に隠ぺいしているが)

 

きょうの沖縄タイムス、関連見出し。

不参加自治体の雪崩現象に、合計五面を使って落城阻止に必死の様相。(涙)

◆一面トップ

沖縄市県民投票不参加へ

市長、「議会の否決重い」

有権者11万人余 3自治体目

◆二面トップ

幅広い意見考慮せず

市長一問一答

「政治家の思いで判断」」

◆三面トップ

知事全市投票へ全力

宮古島市長と面談へ

有権者35%不参加も

6市41万人 県民投票意義 希薄に

◆社会面トップ

県民投票「奪わないで」

市民、6市で一斉抗議

沖縄市不参加に落胆

次々と有力自治体が「落城」するなか、デニー知事は、「全市投票に全力」などと、負け惜しみを言っているが事実上全市投票は不可能な状況。不参加自治体の市長と面会の予定だが、「是正勧告」はするが「是正要求」の予定はないとのこと。そりゃそうだろう。地方自治法によると、「是正要求」ができるのは国であり、県ではないから。

絶体絶命のデニー知事!

次の一手は?

県民投票:沖縄第2の市不参加 沖縄市長「市議会の否決重い」

沖縄タイムス 1/7(月) 15:05配信

県民投票不参加を表明する桑江朝千夫沖縄市長=7日、沖縄市役所

 沖縄市の桑江朝千夫市長は7日午後2時半すぎ、市役所で会見し、名護市辺野古の新基地建設の埋め立ての賛否を問う県民投票について「市議会が2度にわたって否決したことは重い」と述べ、参加しない方針を表明した。

 市議会は昨年12月の定例会で県民投票に必要な予算案を再議を含めて与党の反対多数で否決していた。

 桑江市長は「普天間の危険性の除去が原点にあるが、単に○か×かで市民に迫るやり方はあまりに乱暴である」と述べ、選択肢が二者択一であることも反対の理由に挙げた。

 市選挙管理委員会によると、沖縄市の昨年12月1日現在の選挙人名簿登録者数は11万497人(男性5万2661人、女性5万7836人)。那覇市に次いで県内で2番目に多い。

                 ☆

>桑江市長は「普天間の危険性の除去が原点にあるが、単に○か×かで市民に迫るやり方はあまりに乱暴である」と述べ、選択肢が二者択一であることも反対の理由に挙げた。

誰が考えても無理がある「二択」による民意を県民投票で問うとは乱暴である。 

しかも、国の安全保障に関わる民意とあらば、一地域の県民投票をする意義がない。

【おまけ】

◆東子さんのコメント

>御用学者・木村草太首都大学東京教授の「識者寄稿」でこの見出し。
>県民投票不参加は違憲

以前より、木村草太先生は、憲法に保証された住民投票推し。
但し、憲法で保証された住民投票は、今回の県民投票のようなものでない。
ある地方だけに適用される法律を国会で作るとき、住民投票に掛けるというものだ。
例えば、国会で「沖縄には、政府はいつでも自由に米軍を基地を造れる」というような法律を制定する時だ。
だから、憲法で保証された住民投票をしたいなら、沖縄選出の国会議員は↑のような法立を提出する必要がある。

今回の県民投票は、憲法に保証されている住民投票とは、まったく関係ない。
タイムスは、誤誘導を止めなさいよ。

【おまけ】

 

WS000000

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。 

   ◇    ◇ 

 沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。 

 なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。 

 しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。 

 一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。 

 この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。 

 この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。 

 しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。 

 さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。 

 このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。 

 もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。 

 ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。 


2につづく 

沖縄タイムス 
2019年1月7日 06:44 
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131


2: クロ ★ 2019/01/07(月) 09:29:09.69 ID:lD0G9j2s9

 

 前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。 

 県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者) 

 きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。


引用元:http://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1546820920/

 


6: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:35:55.40 ID:MqEFzsib0 >>1 
あっそ。 

全否定はせんから、憲法違反の最高裁判例がでたら改めて持ってきて。
7: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:36:55.29 ID:64avp9Ne0 「県民投票不参加は憲法で禁止されてない」から憲法違反ではない 

>>1 のやつらの「同性婚は憲法で禁止されてない」と同じ論法w
34: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 10:06:55.21 ID:bDF3Hzfn0 >>1 
最高裁判所の判決無視して妨害するのは法治国家としてどうなのかコイツに聞きたい
5: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:35:38.18 ID:dAwDLjnt0  自分らの憲法違反の行動を正当化したがためにプラカードとしての住民投票って無駄金使おうとしてる 
だけでしょ。裁判で決着ついてるのに。
9: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:38:19.63 ID:76qwulD/0 憲法学なんて噛んで噛んで噛みまくって味がしないガムと一緒
10: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:38:33.03 ID:0+pAROYk0 憲法学者に違憲をきめる権利はありません
12: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:40:16.70 ID:0+pAROYk0 沖縄タイムズが、反対している地方自治体を批判することを 
書いてくれと頼んで書いたんだろ
15: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:43:05.22 ID:N3T7kw7t0 国民は無視なのか。国民投票すべき。辺野古イエスでしょ。
17: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:46:51.58 ID:hwkAdLg90 じゃーこの憲法を作ったアメリカさんのトランプ大統領に聞いてみようか?
19: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:50:47.77 ID:IL0Yjma/0 反対のその後がない無責任な住民投票ってやる意味あるのかな?
23: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 09:57:17.31 ID:ij9E4yFD0 禁止されてなければ何をやってもいいのか?
27: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 10:00:42.52 ID:Zazd1gk40 最高裁判断より 
俺のほうが偉いってかw すげーな
33: あなたの1票は無駄になりました 2019/01/07(月) 10:06:35.18 ID:Zazd1gk40 牛歩作戦をとってた議員いたな 
屁理屈を弄して、また裁判おこして時間稼ぎしていたら?

 

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