浦添市議会(島尻忠明議長、定数27人)は21日の最終本会議で、名護市辺野古の新基地建設を巡る県民投票に必要な経費を含む補正予算案を再議の末、全会一致で原案可決した。7人が退席した。同議会は14日の本会議で、原案を賛成少数で否決していた。
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浦添市議会は14日に否決した県民投票の関連予算を、21日再議して可決した。
追い詰められた「推進派」は、予算を否決した議員に「住民訴訟で請求する」などと、脅迫していた。
宜野湾市議会でも傍聴席に詰め掛けた「推進派」は同じように市長や否決した議員に対し「訴えてやる」「損害賠償請求」などと大声で罵声を浴びせ脅迫していた。
>7人が退席した。同議会は14日の本会議で、原案を賛成少数で否決していた。
7人が退席したため、予算案否決がひっくり返った。
情報によると、浦添市議会でも14日に否決した市議に「推進派」から、「住民訴訟による損害賠償請求」などと脅迫を受けたため、議決を避けて退席したものと思われる。
ちなみに県民投票の仕掛け人といわれる元琉球シールズ代表の元山仁士郎氏は石垣市議会に弁護士同行で乗り込み、反対派議員に対し「住民訴訟で訴える」などと恫喝し顰蹙をかった。
だが、県民投票の実施は市長の専決処分で否定できる。
2010年、当時の鹿児島県阿久根市長の竹原信一は自らと対立する議員が多数を占める阿久根市議会の6月定例会を招集せず、19回にわたり専決処分を繰り返した。
竹原市長は鹿児県知事から「地方自治法第245条の6」に基づく「是正の勧告」を2度にわたり受けた。
だが勧告には従う義務も法的拘束力も生じないため、竹原は勧告に従うことは一切なかった。
議会に承認されなかったからといって専決処分が無効となることはない。
県知事は専決処分自体が(要件を満たしておらず)違法なものであり無効と主張しても法的強制力は無い。
県知事の対抗手段は法廷決着以外なす術はない。
沖縄県は県民投票での法的決着を否定している。 理由は、そもそも欠陥だらけの「県民投票の強要」を法廷で争っても勝訴の見込みが無いからっだ・
ちなみに阿久根市の場合は竹原市長がリコールされ、再選挙の結果、新任の市長が前市長の専決処分をやり直した。
松本浦添市長の「県民投票不参加」の専決処分を期待する。
名護市でも渡具知市長は県民投票の「反対派」とおもわれるが、市議会は「推進派」が多数を占めるため関連予算案は可決された。
渡具知名護市長にも専決処分を・・・・。
以下、「沖縄に内なる民主主義はあるか」のいんようです。
2018年12月21日
名護市議会は県民投票関連予算を可決したが決定ではない。逆になるかも 名護市議会は県民投票関連予算を可決したが決定ではない。逆になるかも
名護市議会は定例会最終本会議で、県民投票の事務経費を含む補正予算を賛成、反対の両討論後に、議員25人のうち、野党13人が賛成、公明1人、与党11人は反対した。これで県民投票参加が決まった・・・・かというとそうではない。。県民投票に参加するか否かはまだ決まっていない。
県民投票に参加するか否かを最終的に決定するのは議会ではなくて市長である。地方自治法でそうなっていることを県は県民投票予算を否決した下地宮古島市長などに何度も繰り返し説明している。
名護市は議会で県民投票の事務経費を議決した。だから、県民投票やることが決まったというのは間違いである。市長が県民投票に反対ならば事務経費を排除して県民投票に参加しないことができる。このことを何度も強調しているのがデニー知事、謝花副知事である。
デニー知事が強調しているのは議会で県民投票の補正予算を否決しても、市長の決断で補正予算を組んで県民投票ができるということであるが、逆も真なりである。
つまり議会が予算案に賛成しても首長の判断で予算案を排除することができるのだ。
であれば渡具知名護市長の判断で県民投票の予算を除外して県民投票をやらないこともできる。その時にデニー知事は議会の決議を尊重しろとは言えなくなる。
名護市議会は与党と野党の議席は同じであるが、獲得した市民票は与党の方が多い。渡具知市長が民意を優先させるなら予算案否決が正しい。渡具知市長が県民投票に参加しない決断をしてもデニー知事は批判することはできない。
名護市議会は一票差で県民投票関連予算を可決したが、最終決定ではない。最終的には渡具知市長の決断によって決まる。
渡具知市長は辺野古移設に賛成とは言っていないが、辺野古移設による防衛省の交付金を受け取っている。賛成とは言っていないか本当は賛成であるのが渡具知市長である。
渡具知市長の決断に期待しよう。 【おまけ】 宮古島市議会の「反対」意見書を紹介します。
「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」に 反対する意見書 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」 (以下、県民 投票条例)の実施を目指す『辺野古』県民投票の会が集めた署名が有効署名数に達したことから、沖縄県知事は沖縄県議会に県民投票条例案と実施に伴う費 用 5 億 5、000 万円余りを計上した補正予算案を提案し、可決された。 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画では「辺野古違法確認訴訟」最高裁判決で沖縄県の敗訴が確定しているものの、沖縄県は埋立て承認撤回の 準備を進めている。 県民投票条例では、(目的)第 1 条で「(省略)名護市辺野古に計画している 米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目 的とする。」、 (県民投票)第 2 条で、「前項の目的を達するため、本件埋立てに 対する賛否についての県民による投票を実施する。」とある。 この県民投票は、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否のみを問うものであり、米軍普天間飛行場の移設による危険性の除去について県民の意思は問 われていない。 去る 9 月 30 日に執行された沖縄県知事選挙において辺野古海域への埋立てに反対し、埋立て承認撤回を表明した玉城康裕知事が当選したことにより、すで に県民の意思は示され、県民投票条例の目的は十分達成されており、再度の意 思の確認は必要ないと考える。 5 億 5.000 万余の巨額の予算を投入し、県民投票条例に基づき県民の意思を確 認するより、同予算は玉城康裕知事が公約で掲げる、誰一人として取り残さない施策のうち、特に子供の貧困対策に活用し、子供の福祉向上に繋げるべきで ある。 また一般的に住民(県民)投票は、住民生活に関し、地域で完結可能な問題について実施されるべきである。安全保障政策の面でも一自治体の住民が地域 を超えて決することは、国全体に影響を及ぼすものであり、なじまないと考え る。 よって当市議会は。県民投票条例に反対する。 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。
平成 30 年(2018 年)12 月 12 日 沖縄県宮古島市議会 宛先 沖縄県知事
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