Quantcast
Channel: 狼魔人日記
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9761

法曹界注目の裁判!検問控訴断念違法訴訟

$
0
0
      ⇒最初にクリックお願いします。

NO!残紙キャンペーンサイト  

■支援金のお願い■ 現在翁長知事を相手取って二件の裁判を係争中ですが、資金難にて会場を借りるのも厳しい状態です。皆様の支援金をお願いいたします。

支援金お振込先

金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121

 

沖縄県政の刷新を求める会

 

 

12月5日那覇地裁で「検問控訴断念違法訴訟」の第三回口頭弁論が行われた。

傍聴者は大変少なく、事前の宣伝御動員をもっと行わなければならないと痛感した。 だが、この裁判には裁判官ら法律の専門が強い関心を示しており、司法関係者が注目をしている様子が、口頭弁論の後に行われた進行協議の雰囲気で感じられた。   本訴訟は県警の検問が違法であるという内容の特殊性から、法曹界注目の裁判である。

 

法廷で徳永弁護士は、次回までの被告側の主張に対する準備書面(反論)と原告側の証拠資料とを提出。 これに被告側の再反論が無ければ、次回は1月30日(水)16時に第4回口頭弁論にて結審の予定。 なた同日、14時には、依田啓示氏の高江活動家違法検問訴訟の口頭弁論があります また、翌31日10時からは、孔子廟訴訟控訴審が、口頭弁論にて結審の予定。

 

■本訴訟の前提

「訴訟」の概略を述べる前に、先ず本訴訟の前提として1月に「県敗訴」の一審判決が出た「検問控訴断念訴訟」の概略を述べよう。

2016年11月、東村高江の県道で、県警の警察官が公務執行の一環として検問を行った。

辺野古の反基地活動家を支援に行くと見られる車両が検問に遭い、不審な男が通行を2時間制止された。

男は「検問」を違法として、県に慰謝料の支払いを求めた。検問当時この男は職業を名乗らなかったが、後で反対派を支援する沖縄弁護士会の三宅俊司弁護士であることが判明。

この訴訟で、那覇地裁は2017年の1月16日、県警の対応の違法性を認め、県に30万円の支払いを命じた。

判決理由で、「警察官職務執行法5条で制止が許されるのは『犯罪がまさに行われようとする場合』であることが必要」と指摘。

付近の路上では抗議活動に伴う犯罪行為が起こる可能性が一定程度あったとしながらも「原告の言動からは犯罪行為に及ぶ可能性があると認めるのは困難」とした。

県警は控訴の意向を示していたが、翁長雄志知事は、基地負担に対する県民感情に言及した上で、「総合的に勘案して控訴しない」と説明した。

                              ★

 

県警の高江検問を違法とした判決に、翁長知事が控訴を断念した。

警官が、高江で”プロ市民”(活動家)と思しき人物を検問したことは公務の執行である。

 ところが検問を受けた「プロ市民」の支援者・三宅弁護士が、過剰警備として県を提訴。 那覇地裁の森健裁判長は県警の検問は違法との判決を下した。プロ市民と沖縄2紙を忖度するトンデモ判決である。

 ↓過去記事参照。

森健裁判長のトンデモ判決、県警の高江検問は違法! - 狼魔人日記2018/01/18

 

こんな理不尽な判決が許されるはずは無い。当日記は即時控訴を要求した。

■控訴断念の理由

 ところが控訴権を有する翁長知事は「控訴をしない」と判断。県警側の控訴要請を押し切っての「控訴断念」である。(怒)明らかに翁長知事の職権乱用である。

 翁長知事は、控訴権について「地方自治法上、私(知事)に最終的な意思決定の権限がある」と確認した上で、控訴断念の理由を次のように説明している。

「原告の言動や服装などからは、犯罪行為に及ぶ具体的な蓋然性が有ったと認めることはできない」と。

 つまり翁長知事によれば、服装と言動に気を付けた人物が違法行為を行うとは思えないので、検問は違法というのだ。

こんな性善説を適用したら、現場の警察官は悔しくて血涙を流すだろう。 いや、警官を辞める人出るかもしれない。

 残念ながら警察とは「人を疑う」のが職務の因果な商売のはずだ。

今時、泥棒は泥棒らしく頬被りに唐草模様の風呂敷を担いでいるとでも思っているのだろうか。

 こんな理不尽がまかり通ったら沖縄は「無法地域」に成り果てる。

そこで筆者は、県を相手取って「検問控訴断念」違法訴訟」を提訴した。

 

 

■さて、12月5日の「第三回口頭弁論」に話し戻そう。

翁長知事の「控訴断念」を違法とする根拠はこうだ。

確かに県警の上司は県知事である。 だが例外的に知事の権限の及ばない特別職がある。

「教育」と「治安」の分野だ。

県知事の権限の及ばない分野は、「教育委員会」「公安委員会」等と、委員会組織で知事の権限とは一線を劃したいる。

特に県民の治安の責任を持つ警察は、警察関連法に基づいて行動し、各県知事の恣意的判断により行動が左右されることがあってはならない。 なぜなら広域捜査協力により、県警が他県の県警に協力する場合、県ごとに従がう法規が異なると捜査協力が不可能になるからだ。

もう一つのポイントは。検問当時三宅弁護士は弁護士の身分を名乗っていない点だ。

反基地活動家の支援に行く途中であっても,弁護士と名乗り彼ら活動家から法律相談があり、そのために行く途中と説明したら、検問のため「長時間」止め置くことも無かったはず。

第三回口頭弁論の内容説明は、口頭弁論当日、徳永弁護士が「チャンネル桜沖縄の声」で、解説していただいているので、是非ともご覧下さい。

⇒[動画】 【沖縄の声】特番!”検問控訴断念訴訟”~控訴を断念した沖縄県の不作為を訴える~[桜H30/12/6]-

 

 【おまけ】

 沖縄、暴力革命の標的に、県警検問・控訴断念で2018-02-25

自民党県議も、同じように今回の「県警検問の違法確定」に違和感を持ったようである。

県議会での西銘啓史郎県議による関連質疑を引用する。

                         ☆

平成30年第3回沖縄県議会(定例会)一般質問 西銘 啓史郎(自民党)
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/Gikairep1.nsf/

○西銘 啓史郎 
 次に行きます。
 北部訓練場付近の東村高江の県道通行制止に係る沖縄県を被告とした損害賠償請求事件について。
 ア、事件の概要、発生日時とそれから争点について県警本部長に伺います。


○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
 本件は平成28年11月3日、米軍北部訓練場周辺において警備活動に従事していた警察官が危険かつ違法な抗議行動が頻発していたN1ゲート方向に進行しようとした原告の車両を検問場所に約2時間とめ置いた上、ビデオ撮影をしたことについて原告が身体活動の自由等を侵害され精神的苦痛を受けたとして、県に50万円の損害賠償を求めたものでございます。争点につきましては、主なものは本件とめ置きの適法性、本件ビデオ撮影の適法性、原告の損害であったと承知しております。
 以上です。


○西銘 啓史郎 続いて、判決の内容、概要で結構です。判決日であったりその概要をちょっとお願いします。


○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
 本判決では当時における県警察の基本的な警備方針については、一定の理解が得られた一方で、争点となった原告に対する個別の警備措置については、当方の主張が認められなかったと承知しております。結果として原告に対する慰謝料としては、30万円が相当であるというふうに判示をされております。
 以上でございます。


○西銘 啓史郎 続いて、ウに行きます。
 控訴する場合、しない場合の庁舎内の手続について御説明をお願いします。恐らくこれは総務部長ですか。済みません、お願いします。


○総務部長(金城 武) お答えいたします。
 沖縄県を被告とする訴訟において敗訴したときは、その事務を所管する部局が控訴するか否か、その理由等について記載した書類を作成した上で起案し、総務部長に合議をするということになっております。


○西銘 啓史郎 今回訴状を受けて部署内の手続をして、県警としては控訴をするというふうに決めたというふうに私は理解をしています。
 県警としては、控訴のための手続を合議部署である総務部に上げて、総務部から――総務部からというか知事からのあれで今回控訴しないというふうに決まったと。控訴しないという連絡が県警に入ったのはいつですか。


○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時15分休憩
   午後4時16分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。


 警察本部長。
○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
 県のほうから連絡があったのは1月23日でございます。
○西銘 啓史郎 整理をしますと、28年11月3日の事件に対し判決が30年1月16日にあったと。これを控訴する場合は2週間以内というふうに決まっているということで、今県警のほうに連絡が入り、知事が控訴しないコメントを出したのが1月29日ですよね。その間の手続ですけれども、もう一度総務部としては一旦控訴の書類を受け取ったのか受け取っていないのか、そこだけ御説明をお願いします。


○総務部長(金城 武) 1月22日に警察本部のほうから、総務部に控訴方針の文書の合議書の提出がありました。


○西銘 啓史郎 それで23日にもう控訴をしないと決めたらしいんですが、控訴する場合は議会議決は必要でしょうか。議会の議決は必要でしょうか。


○総務部長(金城 武) これは日程との関係といいますか、期間との関係で時間的に間に合えば当然議会に諮るのが原則だと思います。それに間に合わない場合は、専決処分ということもあり得るというところでございます。


○西銘 啓史郎 控訴しないという場合にはこれは議会の議決も不要だし、何も要らないということで理解していいですか。


○総務部長(金城 武) 控訴しないというときは特段議会への報告等は要らないというところでございます。


○西銘 啓史郎 これは地方自治法の96条12項に基づくということで事務方から説明を聞きましたけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。


○総務部長(金城 武) そのとおりでございます。


○西銘 啓史郎 ここからは知事に対する強い僕は残念な気持ちなんですけれども、その前に県警としてこれに対して知事のコメントが出た後にコメントを出していますけれども、簡単に読み上げてもらってよろしいでしょうか。


○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
 本件に関する県警の考え方ですが、県警察といたしましては、本件警備については適切に行っていたと認識をしておりまして控訴する方向で検討しておりましたが、知事部局との調整の結果、控訴はしないという方針となったものでございます。今後とも現場の安全確保と違法行為の抑止の観点から、法令に基づき適切に警備を行ってまいる所存であります。
 以上です。


○西銘 啓史郎 ちょうど去年のこの時期というのは、池田本部長がいろんな与党の方の質問に対しても法にのっとってきっちりやっているということを何度も答弁されていました。私も目の前で聞いておりました。今回私は少し感じることは、もちろん知事に権限があるという地方自治法上のあれもわかりました。しかし、控訴しないという知事のコメントの中に、いろんな県民の思いとか歴史的な経緯とか県民の根強い不満という言葉が出ています。私は県民は全てがそういう声ではなくて、もちろん反対する方もいます。警備に対しても過剰警備だと言う方もいるかもしれません。しかし少なくともいろんな答弁の中では、法にのっとって安全を確保するために一人の反対者に対しては4人がかりでやるとかそういうことを述べておりました。そういう中で私はここに知事の控訴しないというコメントを決定したことの中に、裏に何かがないかなと嫌な思いがしてなりませんでした。はっきり申し上げます。名護市長選挙の前だったということがそうでないのかなというふうに、これはそうでなければ大変失礼ですけれども、そういう話というのが非常に気になります。(略)
 。

 

「県警検問は違法」、那覇地裁の異常な判決、沖縄県議会 一般質問 西銘 啓史郎(自民党) 2018-07-24 08:

 

    ⇒最初にクリックお願いします。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9761

Trending Articles