⇒最初にクリックお願いします。 沖縄タイムス+プラス ニュース 国の審査会、公正さ向上 辺野古新基地 県の主張、判断結果に注目 2018年11月25日 12:24
沖縄県名護市辺野古の新基地建設問題で、沖縄防衛局が県の埋め立て承認取り消しの審査を国土交通相に請求し、県は審査請求に対する弁明書を国交相が指名した審理員に提出した。
行政不服審査法が2014年に全面改正され、審査請求は審査員が請求した上で、行政法学者など第三者で作った総務省の「行政不服審査会」が審査の妥当性をチェックするなど公正性が高まっており、審査会の対応が焦点となる。
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行審法は14年改正、16年に施行されたた。
そのため、翁長前知事が15年に行った「取り消し」の際は適用されなかった。
したがって翁長前知事の書いた台本通りの猿芝居を演じていたデニー知事も、「寄り道」をすることになる。
「寄り道」とは、改正された行審法実施という旧台本に無い道を辿ることになる。
では行審法の適用という「寄り道」が旧台本の筋書きにどんな影響を与えるのか。
答えは、ナッシング。 無駄な道草に過ぎない、ということだ。
確かに国の機関である防衛局が内閣の国交省に不服を申し立てるのは適格では無い。 県の主張は一応もっともだ。
だが日本のお役所は縦割り行政の硬直性の悪い面が指摘されるように、横のつながりがほとんどないと言われている。
仮に国交省の恣意的判断を危ぐして第三者委を立ち上げるとしても、結局は「国交省が指名する国交職員」が第三者委員となる。
大まかな筋書きは翁長前知事の台本と同じだ。
つまり、同じ内閣同士の「審査請求」という不信感を払拭するためのアリバイ作り、あるいは「ガス抜き」というのが行審法の改正・施行ということになる。
似たような例に国税不服審査所というものがある。
担当税務署と納税で意見が対立した場合、納税者が不服を申し立てる第三者機関のような立場の機関だ。
ところが、審判員は税務署のOBが税務専門官として任命され、ほとんどの場合、審査請求は棄却され税務署側の意見が通る。
それでも納得できない納税者は法廷闘争に持ち込むことができるが、税務署側には多数の税務専門の代理人が付き、納税者側の弁護士では太刀打ちできないのが実情である。
今回の「デニー劇場」は、改正行審法の適用により第三者委の諮問という「寄り道」をしても、最終的には法廷闘争による県の敗訴という筋書きには何の変更も無い。
「翁長劇場」と同じように最高裁による県の敗訴確定が「デニー劇場」の結末である。
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