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結果報告、翁長知事・国連演説訴訟

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■支援金のお願い■ 現在翁長知事を相手取って二件の裁判を係争中ですが、資金難にて会場を借りるのも厳しい状態です。皆様の支援金をお願いいたします。

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金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121

 

沖縄県政の刷新を求める会

 

昨日の翁長知事「国連演説訴訟」の結果報告です。

結論から先に言いますと原告側の要求は、「却下」で原告敗訴、いわゆる「門前払い」。

民事訴訟の場合「棄却」は審議した結果の敗訴だが、「却下」は審議に至らず、提訴の手続きそのものが「不適法」ということ。

では提訴のどの部分が「不適法」だったのか。

却下は、住民監査請求の時効が鍵となっている。   原則としては、公費が支出されてから一年以内に(不法・不当を理由に)監査請求しなければ「不適法」になる。   筆者を含む原告が「県知事には国連で演説するする資格がない」という事実を知ったのは、昨年9月の産経新聞報道を見てからだ。   だが、産経報道の時点は,既に監査請求の時効を過ぎていた。   時効は想定内で、原告代理人の弁護士は、「違法性を気付いてから1年以内」の住民監査請求は認められるとしている。    さらに、最高裁判例によると、一般県民が知るのに不可能な状況のため時効になるのは「相当の理由がある」として、控訴した場合「一審差し戻しで、審議し直し」の判決が出た例がある。   孔子廟訴訟の場合、一審で審議せず「却下」で、原告が敗訴したが、控訴して一審で審議し直した結果「逆転勝訴」した例が記憶に新しい。   つまり筆者を含む一般県民は知事の国連演説を琉球新報、沖縄タイムス両紙から知ったのだが、両紙の報道で知る限り、「県知事に国連で演説をする資格は無い」という事実を知ることは不可能だった。(ひょっとしたら、両紙の記者さえ知らなかった可能性がある)   では、どのような手段で翁長前知事は「国連演説」を実行したのか。   国連に巣食う左翼NGOが持つ発言枠を譲り受けて「演説」したのだ。   最高裁判例も今回の「却下」に有利だし、却下も想定内の提訴ゆえ、当然控訴して「却下」の門をこじあけ、審議に持ち込んだら充分勝ち目のある訴訟である。   なお筆者の感想だが、裁判長ははこう考えた。   「審議に持ち込まれたら翁長知事敗訴を判決せざるを得ない。」   そこで、裁判長は判断から逃げた!   多少強引な「却下」により判断を避けて、上級審に丸投げした可能性がある。    知事在任中の急死により「神様」に化身した翁長前知事に敗訴を言い渡すのは気が引けたのであろう。   裁判官も人の子である。   控訴して逆転勝訴を狙いますので、変わらぬご支援をお願いいたします。   なお、今日の午後7時より「チャンネル桜」で、徳永弁護士による「却下」と今後の見通しについて解説が有ります。   【おまけ】  

翁長知事「国連演説訴訟」で、原告の請求が「却下」され、「棄却」との違いを、「(却下は)審議していないので審議に持込めば勝訴が見込める」説明した。 

慰安婦問題で、朝日新聞の植村記者は、「審議した」結果、棄却され敗訴した。

きょうの沖タイ27面、最下部の要虫メガネのベタ記事に、こんな見出しの記事が。

元朝日記者の

損害賠償棄却

札幌地裁 慰安婦記事で

櫻井よしこさん他を名誉毀損で訴えていた植村隆に対する一審判決があり、植村の訴えは9日棄却された。

植村は控訴するとのこと。

慰安婦に関する訴訟は、吉見義明教授の敗訴に続き、連続敗訴である。

吉見教授は、訴えた相手の桜内代議士(当時)の語った日本語の誤解。

植村は、新聞記者としての常識である挺身隊とは何かについての無知識。

大学教授といい新聞記者といい、慰安婦「強制連行派」の人達は、どうしてこうも頭が悪いのだろう。

慰安婦問題については日本では、反日派は連敗である。

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